国際結婚の日本での婚姻届出は、日本人同士の結婚とは異なります。届出書の書き方も異なるところがあり、外国人の必要な書類も国籍によって異なることがあります。事前に役所への確認を行うことが重要です。
この記事は、新宿で国際結婚を行う方への記事です。事前の役所での相談から当日の窓口手続きまでの流れを、ビザの専門の新宿区高田馬場の行政書士が解説します。
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新宿区での国際結婚:婚姻届から配偶者ビザまで
国際結婚の手続きは大きく2段階に分かれます。お互いの国の結婚手続きを行い、結婚証明書等を取得します。そのあと、外国人配偶者が日本で暮らすために配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得します。
この2段階は別々の手続きです。婚姻届が受理されても、配偶者ビザなどの在留資格の許可が下りなければ外国人配偶者は日本に住むことができません。
| ステップ | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| ① | 婚姻届の提出(日本側) | 新宿区役所 |
| ② | 外国人配偶者の本国側での婚姻手続き | 在日大使館・領事館など |
| ③ | 配偶者ビザの申請 | 出入国在留管理庁 |
この記事では①の新宿区役所での婚姻届手続きを中心に解説し、③への流れについてもわかりやすく説明します。
新宿区の外国人住民の特徴
新宿区は23区のなかで外国人住民が最も多い区です。
2024年10月1日現在の住民基本台帳による外国人人口は47,176人で、総人口の13.4%を占めます。国籍別では中国が18,324人(38.8%)と最多で、韓国9,099人(19.3%)が続き、この2か国で全体の58.1%を占めます。さらにネパール4,122人、ミャンマー2,767人、ベトナム2,654人、台湾1,937人と続き、区内には約130か国の国籍の人々が居住しています。(出典:新宿区自治創造研究所「新宿区の将来の姿に関する研究」2025年3月)
なお令和8年4月1日現在の最新データでは外国人住民の国籍構成も確認できます(新宿区住民基本台帳 外国人住民国籍別人口)。
国籍別の婚姻手続きの詳細は、以下の各国記事をご覧ください。
新宿区役所への婚姻届提出:窓口と受付時間
実際に区役所を訪問したときの情報をもとに説明します。
どの窓口に行くか
婚姻届の提出先は本庁舎1階9番窓口(戸籍住民課戸籍係)です。
新宿区役所には本庁舎のほかに第一分庁舎・第二分庁舎・第二分庁舎分館があります。婚姻届を出す場合は本庁舎に行く必要があります。
| 新宿区公式サイトより:「外国籍の方との届出の場合は、届出の担当職員のいる本庁舎1階9番窓口の戸籍係に届出られることをお勧めします。」 |
外国人との婚姻届けは専門の職員がいる本庁舎での届出が便利です。
本庁舎へのアクセス
区内の外国人が多く住むエリアからの主なアクセスをまとめました。
| エリア | ルート | おおよその時間 |
|---|---|---|
| 大久保2丁目 |
都バス利用 大久保通り⇒新宿五丁目⇒徒歩3分 | 約20分 |
| 戸山2丁目 (戸山公園・箱根山付近) |
都バス利用 新宿ここ・から広場前 都バス⇒新宿五丁目⇒徒歩 | 約15分 |
| 四谷4丁目 (四谷三丁目駅付近) |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅→新宿駅→地下街15b出口 | 約10分 |
※所要時間はおおよその目安です。ご自宅からの正確な経路・時間はGoogleマップや乗り換え案内アプリでご確認ください。外国人住民数は新宿区住民基本台帳(令和8年1月1日現在)より。出典:新宿区町丁別住民基本台帳人口及び世帯数

受付時間
| 区分 | 日時 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常受付 | 平日 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) | 本庁舎1階9番窓口 | 国際結婚はこちら推奨 |
| 延長受付 | 毎週火曜 17:00〜19:00(祝日・年末年始除く) | 本庁舎1階9番窓口 | 届出書の預かりのみ |
| 日曜受付 | 毎月第4日曜 9:00〜17:00 | 本庁舎1階9番窓口 | 届出書の預かりのみ |
| 夜間受付 | 年中無休・上記以外の時間帯 | 本庁舎地下1階 宿直窓口 | 届出書の預かりのみ |
延長・夜間・日曜受付はいずれも届出書の預かりのみです。次の開庁日に内容確認が行われ、問題がなければ受付日にさかのぼって受理となります。書類に不備があると受理されず、再度出向くことになります。
国際結婚の場合は書類の不備が起きやすいため、平日通常受付をお勧めします。
特別出張所での取り次ぎ
区内の各特別出張所でも届出の取り次ぎが可能です。ただし出張所はファックスで本庁に内容を送って確認するため、本庁が混雑しているときや取り次ぎが重なるときは待ち時間が長くなることがあります。

繰り返しになりますが、国際結婚の婚姻届は本庁舎9番窓口での提出が便利です。
婚姻届を出す前にやること:4つのステップ
[フロー図画像:新宿区役所で国際結婚の婚姻届を出す前にやること4ステップ]
ステップ1:区役所の窓口で必要書類等を確認する
国際結婚の場合、必要書類は相手の国籍によって異なります。訪問前に区役所に電話をおこない、訪問することをあらかじめ伝えた方が良いです。
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新宿区役所 戸籍住民課 戸籍係(婚姻届・戸籍の届出担当) 電話:03-5273-3506 受付時間:平日 8:30〜17:00(火曜は19:00まで) |
窓口では以下の点を確認してください。
- 相手の国籍に応じた必要書類
- 婚姻届出書の記載方法で不明な点
- 外国語書類の日本語翻訳について
ステップ2:婚姻届出書を記入し、必要書類を揃える
確認した書類リストをもとに準備を進めます。
婚姻届出書の具体的な書き方・記入例(外国人配偶者の氏名の書き方・証人欄・ミドルネームの扱いなど)は、こちらの記事で詳しく解説しています。
► 国際結婚の婚姻届の書き方と提出前の注意ポイント【行政書士作成:記入例つき】
► 国際結婚の婚姻届FAQ|よくある疑問と注意点を行政書士が解説
ステップ3:区役所で婚姻届を提出する
書類が揃ったら本庁舎1階9番窓口へ。ステップ1の事前確認を窓口で行うことが大切です。
日本人側が用意するもの
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| ☐ 婚姻届(A3サイズ) | 区役所・全国の市区町村役場などで用紙取得 |
| ☐ 戸籍謄本 | 全国どの市区町村の窓口からも取得可能 |
| ☐ 本人確認書類(運転免許証・パスポート等) |
外国人側が用意するもの
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| ☐ 婚姻要件具備証明書+日本語訳 | 国によって代替書類が必要なケースあり |
| ☐ パスポート | |
| ☐ 在留カード(日本在住の場合) |
※証人欄について:日本で先に婚姻届を提出する場合は成人2名の証人署名が必要です(国籍不問)。外国で先に結婚が成立してから日本側に届出(報告的届出)をする場合は証人は不要です。
ステップ4:日本側の結婚成立の証明書を取得する
婚姻届出の際に、いつ頃発給されるか窓口で確認します。
| 書類 | 発行までの期間 |
|---|---|
| 婚姻届受理証明書 | 即日発行されず数日かかる場合あり |
| 戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの) | 戸籍への反映に数日かかる |
どちらも即日発行はされません。取得できるまでの期間を当日窓口で確認し、本国側の手続きスケジュールを立てましょう。急いで手続きを進めたい場合は、ステップ1で役所を訪問した際に、発行までの期間をあわせて確認しておくとスムーズです。
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婚姻届受理のあと:配偶者ビザ申請へ
婚姻届が受理されると戸籍に婚姻の記載がされます。これで日本側の婚姻手続きは完了ですが、外国人配偶者が日本で暮らすには配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)などの在留資格を取得が必要です。場合によっては在留資格の変更手続きを行った方が良い外国人もいます。
配偶者ビザは「結婚していれば必ず許可される」ものではありません。出入国在留管理庁による審査があり、婚姻の実態・生計の安定・在留状況などから総合的に審査されます。
| 国際結婚の手続きを進めながら配偶者ビザの申請にむけた準備を併せて行います。審査には通常1〜3か月かかります(現在はさらに時間がかかっている事例があります)。 |
外国で先に婚姻手続きを完了していて、日本側の婚姻が婚姻が日本人の戸籍に記載されれば、その時点から配偶者ビザの申請が可能です。日本で先に婚姻手続きを行った場合は、相手の国での婚姻手続きを行い、結婚証明書の取得しないと申請が出来ません。申請までに必要な書類の収集には時間がかかることもあります。婚姻届の提出と並行して準備を始めることをお勧めします。
配偶者ビザの申請サポートについては、こちらのページで詳しく説明しています。
よくある質問
Q. 平日に仕事があって区役所に行けません。夜間や土日でも婚姻届を出せますか?
出せますが、国際結婚の場合は注意が必要です。夜間・延長・日曜受付はいずれも「届出書の預かり」のみで、書類の審査は次の開庁日に行われます。書類に不備があった場合は受理されず、再度出向く必要があります。平日の通常受付をお勧めします。
Q. 婚姻要件具備証明書が取得できない国籍の場合はどうすればいいですか?
婚姻要件具備証明書がない国(アメリカ、中国など)があります。その場合は代替書類の準備が必要です。ご自身のケースで代わりにどの書類が必要になるのかお困りの方は、当事務所の国際結婚サポートサービスをご検討ください。
Q. 婚姻届を出したあと、すぐ配偶者ビザの申請ができますか?
外国で先に婚姻手続きを完了していて、日本側の婚姻が婚姻が日本人の戸籍に記載されれば、その時点から配偶者ビザの申請が可能です。日本で先に婚姻手続きを行った場合は、相手の国での婚姻手続きを行い、結婚証明書の取得しないと申請が出来ません。申請までに必要な書類の収集には時間がかかることもあります。婚姻届の提出と並行して準備を始めることをお勧めします。
Q. 外国人配偶者がすでに日本にいる場合(留学・就労ビザなど)はどうなりますか?
すでに別の在留資格で日本にいる場合は、配偶者ビザへの「在留資格変更許可申請」を行うかどうか検討します。それぞれのメリットデメリットがあります。
► 国際結婚したら就労ビザから配偶者ビザへの変更は必要?行政書士が事例で解説
Q. 配偶者ビザを行政書士にお願いしようと思っているんですが、どのタイミングで相談するのがいいんでしょうか?
結婚手続きが完了してからでも問題ありませんが、国際結婚が決まった段階でご相談いただくことをおすすめしています。早い段階から準備を進めることで、結婚手続きや配偶者ビザ申請をスムーズに進めやすくなります。当事務所では、国際結婚の手続きから配偶者ビザ申請まで一貫してサポートしていますので、結婚前の段階からご相談いただけます。
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| エリア | ルート | おおよその時間 |
|---|---|---|
| 大久保2丁目 (大久保スポーツプラザ付近) |
JR大久保駅→山手線1駅→高田馬場駅→徒歩2分 | 約15分 |
| 戸山2丁目 (新宿区立 戸山シニア活動館付近) |
徒歩 | 約25分 |
| 四谷4丁目 (四谷三丁目駅付近) |
四谷三丁目駅→地下鉄丸の内線→新宿駅→山手線→高田馬場駅→徒歩2分 | 約28分 |
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詳しいアクセスは事務所アクセスページをご覧ください。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
本記事の内容は2025年6月現在の情報に基づいています。受付時間・曜日は変更される場合があります。最新の情報は必ず新宿区公式ウェブサイトでご確認ください。







