ベトナム人との国際結婚手続きが行政書士の図解でわかる!

(2023年12月更新)

ベトナム人との国際結婚の手続きが複雑でよくわかりにくいと思いませんか。当事務所へも「よくわからないので教えてください。」とよくお問い合わせを戴きます。

当事務所の別の記事でも、ベトナム人との国際結婚についての解説記事をご用意していますが書類の提出先や流れなどについては、1回読んだだけでは、もしかするとわかりにくいかもしれません。

最初にチャート図をみながら、ざっと流れを眺めていただき、そのあとに解説を読まれたら、きっと理解が深まると思います。

チャートでわかるベトナム人との国際結婚

日本で暮らす配偶者ビザの取得のためには、日本とベトナムそれぞれの国で法律上婚姻が成立していることが要件のひとつにあります。配偶者ビザの申請に必要な書類のなかに、ベトナムの結婚証明書と日本側の書類として、ベトナム人の名前が記載された戸籍謄本があります。これらが法律上婚姻が成立している証拠書類となっているのです。この結婚証明書などを入手するまでの道のりが今回の説明する内容となっています。

国際結婚のお互いの国で成立させるために、ベトナムと日本どちらが先にするかという問題が出てきます。

①日本で先に結婚手続きを行う

②ベトナムで先に結婚手続きを行う

もう一つのやり方として

③それぞれが進める方式も考えられます。

ベトナム人との国際結婚の3つの進め方の整理

チャート1 3つの方式のチャートです

それぞれの方式について説明します。

(1)日本で先に結婚手続きを行う(日本方式)

チャート2  ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得するチャート

ベトナム大使館でベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得したら、次は日本の役所で婚姻届けを提出します。

チャート3 日本の役所で婚姻届を出すチャート

役所に婚姻届けを提出したら、婚姻届受理証明書を入手します。そのほか必要な書類とともにベトナム大使館で婚姻の届出をします。

チャート4 ベトナム大使館で婚姻の届出を行うチャート

結婚証明書を入手すればベトナムと日本のそれぞれで婚姻が成立しました。あとは配偶者ビザの申請手続きとなります。

☆ベトナム大使館では、在留カードをもっているベトナム人とのカップルにたいし結婚手続きを受け付けています。

短期滞在ビザで入国しているベトナム人は、この手続きは受け付けてもらえません。この場合次のパターンで進めます。

 

(2)それぞれが手続きを進める方式(それぞれ式)

お互いがそれぞれの国にいながら手続きを進めます。それぞれといっても順番があります。実はこちらも日本から先に進めています。

チャート5 それぞれの役所で婚姻に必要な書類を確認するチャート

結婚の準備を進める前に、どんな書類が必要かお互いの国の役所などで確認します。必要書類をリストアップしてくれる場合もあります。

チャート6 日本の婚姻届けに必要な書類を送付するチャート

日本の婚姻届を提出するためにベトナム人は自分に関係する書類を日本人である配偶者へ郵送します。

チャート7 日本人が婚姻届を提出するチャート

日本人である配偶者は「ひとり」で役所へ婚姻届けを提出します。婚姻届が受理されると婚姻届受理証明書を取得します。これで日本側の婚姻が成立します。

チャート8 日本人がお相手のベトナム人へ書類を送付するチャート

ベトナム人へ取得した日本側の日本人の戸籍謄本と婚姻届受理証明書を送付します。日本語の書類は外務省で公印確認の後で在日本ベトナム大使館で領事認証と翻訳認証を行います。

 

チャート9 ベトナム人が婚姻手続きを行うチャート

日本から送付された婚姻届受理証明書などの書類とベトナム人に係る書類をそろえて、お相手のベトナム人の方が婚姻手続きを行います。本籍がある区・県人民委員会などになります。これでベトナム側の婚姻手続きも完了です。結婚証明書を入手します。

 

(3)ベトナムで先に結婚手続きを行う方式(ベトナム式)

日本人の婚姻要件具備証明書を準備します。日本の法務局で取得する方法と現地にある在ベトナム大使館で取得する方法があります。ここでは日本で婚姻要件具備証明書を取得する方法を図にして解説します。書類を準備するステップが多いので混乱しないでください。ここでは全体の大まかなフローを理解すれば良いと思います。

 

チャート10 日本人の婚姻要件具備証明書を日本で取得するチャート

日本の法務局で入手するためには役所で戸籍謄本を取得して法務局で申請します。

取得した婚姻要件具備証明書をベトナムに持って行きます。

チャート11 日本で取得した婚姻要件具備証明書を認証・翻訳して提出するチャート

ベトナムにある日本大使館でこの婚姻要件具備証明書について「公文書上の印章証明書」を発行します。

・公文書上の印章証明書とは何でしょうか

日本の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。

同様に健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合)などの書類で日本で公印確認が終わっていないものも日本大使館で「公文書上の印章証明書」の発行を受けます。この「公文書上の印章証明書」を受けた場合は必ずベトナム外務省領事局で認証を受けます。

その後で公証人事務所(Phòng công chứng)でベトナム語へ翻訳をしてもらいます。婚姻届の申請は地方人民委員会の各区事務所で行います。

結婚証明書を入手してベトナム側の婚姻手続きも完了です。

 

大使館で「婚姻要件具備証明書」を入手した場合は、地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得して婚姻手続きの申請となります。健康診断書とか他に認証を受けるものがあれば先ほどの「公文書上の印章証明書」を受けた場合は必ずベトナム外務省領事局で認証を受ける手続きとなります。

 

以上がベトナム人との国際結婚の大まかな流れです。

 

さらに詳しく理解したい方におすすめ

必要書類等は次の記事に細かく記載していますので、よろしければご確認ください。

【2023年】ベトナム人の国際結婚はこれで解る!婚姻手続の進め方を行政書士が解説 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

ファーストベース行政書士事務所では、国際結婚の成立までのサポート有料サービス並びに配偶者ビザの申請サポートを行っています。よろしければご検討してみてください。

 

ベトナム人との配偶者ビザのサポートの案内

 

 

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

 

         

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