フィリピン女性を日本に招待する「短期滞在ビザ申請」の手続きと注意点(知人訪問)

(2026年7月更新)

遠く離れたフィリピンの彼女を日本に呼びたい。でもビザ申請はどうしたらいいの?

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

出会い系のTinderやTandem、言語交換サイトInterpalsなどのオンラインプラットフォームで出会い、実際にフィリピンを訪れて親しくなったあなた。

次回、彼女を日本に招くためには、まず「短期滞在ビザ」の申請が必要となります。

本記事では、フィリピン女性を日本に招待する際のビザ申請の流れや必要書類、注意すべきポイントについて、フィラール行政書士事務所がわかりやすく解説します。

日本に入国する場合、フィリピンはビザ免除国に該当しませんので、来日するフィリピン人は必ずビザ(査証)が必要です。

この記事では、東京・新宿で日本で外国人のビザ申請のサポートを行っているフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの手続きの流れを解説します。

短期滞在ビザ(知人訪問)とは

将来的に国際結婚を考えている方や、フィリピン人のパートナーに日本の生活を体験してもらいたい方、フィリピン人を日本人のご家族の方に紹介する方など、さまざまな目的で短期滞在ビザが利用されます。

フィリピン人が短期滞在ビザを取得するためには、フィリピンに住む方が申請人となり、フィリピンで申請を行います。

また、申請には日本側で呼び寄せる方が必要です。ビザの種類としては、15日、30日、90日などで発給されます。

滞在中に報酬を受ける仕事はできません。

そのため、生活費などを本人が支払う能力があることを証明するか、身元保証人が必要です。

申請に係る人を整理すると、日本に来るフィリピン人は申請人、日本に住んでいる呼び寄せ人、身元を保証する身元保証人となります。

短期滞在ビザの申請書類準備の流れ

手続きの概要を先に解説します。現在日本に住んでいる呼び寄せる方は、申請に必要な日本側の書類を集めます。書類が揃ったら、日本側の書類を申請人の住むフィリピン人のもとへ送ります。フィリピン人は本人に関するフィリピン側の書類を揃えます。日本側の書類も含めて必要書類が全部揃ったら、申請人のフィリピン人は在フィリピンの日本大使館、領事館(原則は大使館指定の代理機関)に行き申請します。この流れを順番に解説ます。

日本側の必要書類を集める

日本に住んでいる呼び寄せ人が日本側の書類を集めます。呼び寄せ人は日本人で無くても構いません。呼び寄せ人が外国人の場合は日本人の場合より必要書類が増えます。

日本側の必要書類

フィリピン人を呼び寄せる短期滞在ビザは、「親族訪問・知人訪問」「観光 」「短期商用」といった目的によって区分されていて、その区分によって、準備する書類は異なります。

ここではフィリピン女性を呼ぶため短期滞在ビザの場合、どんな書類が必要かを説明します。フィリピン女性を呼ぶためには、渡航目的「知人訪問」で書類を準備します。

必要な書類

  • 招へい理由書
  • 知人関係説明書
  • 滞在予定表
  • 世帯全員の続柄が記載の住民票
  • 有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピーなど

渡航費用の一部または全部を身元保証人が負担する場合は次の書類も必要

  • 身元保証書
  • 身元保証人
  • 経費支弁能力を保証する次のいずれか1点以上

(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)

(2)「確定申告書控の写し」

(3)「預金残高証明書」

 

招へい理由書などの作成書類はお相手の方のパスポートの写しを送ってもらい、名前、生年月日といった記載内容を確認しながら記入します。

住民票などの日本の役所で取得する書類は3ヵ月以内の書類を使います。提出の時に、3ヵ月以内の書類となっていますので注意してください。

日本側で記入作成した招へい理由書などは、記入した内容をお相手のフィリピンの方にもよく伝えておいて現地で申請時に質問されても、話にくいちがいが無いようにしておくと良いでしょう。

フィリピン側で書類を準備する

日本側の書類を集めるのと並行してフィリピン人は現地で必要な書類を集めていきます。

実際に当事務所へ寄せられたご相談の中に、このようなケースがありました。

フィリピン人が住んでいる地域によっては何時間もかけて役所へ取りに行く場合もありますので、書類を用意することも大変な作業でした。

せっかく集めたフィリピンの書類の記録された文字が不鮮明で、あらためて別の書類を追加で要求されたケースもありました。

日本にいる私たちからすると「すぐ揃えられるだろう」と思ってしまいがちですが、現地ではそう簡単には進まないことも多いのです。

役所などの手続きが得意ではない方の場合、なおさら時間と労力がかかります。

だからこそ、必要な書類はできるだけ正確に、そして早い段階で現地の代理機関にも確認しておくことが大切なんです。

 

必要な書類

  • 旅券
  • ビザ申請書 1通
  • 写真 1葉 、縦4.5cm×横3.5cm  6か月以内に撮影されたもの
  • 出生証明書

出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のSecurity paper を使用した謄本を提出します。

なかには文字がつぶれて読むことができない書類や端が切れていて確認することができない書類といった場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出します。私も実際に文字が読めない出生証明書を何度か見たことがあります。

・知人関係を証明する資料

写真・手紙、SNSなどの会話の記録、電子メールや国際電話通話 明細書、送金控など

知人関係を証明する書類は、日本側で用意することも構いません。というかできるだけ準備を日本側で行った方が早いです。

ビザ申請書は申請人のフィリピン人が記入しますが、日本人の住所などを記入する欄がありますので、あらかじめ日本から情報をわたしておくとスムーズに作成できます。

フィリピン人が用意する書類と日本から送られてきた書類をまとめて、フィリピン人は指定の代理申請機関へ申請に行きます。

2025年4月以降代理申請機関はVFS Globalに一本化されています。

大使館のサイトの領事関係情報の査証(ビザ)の記事に代理申請機関へのリンクがあります。

 

代理申請機関窓口での短期滞在ビザの申請

20時間以上かけてバスやジプニーで、はるばるやってきて、違うよと言われると疲れ切ってしまいますよね。

フィアンセのかたは、お相手の方の怒りがあればしっかりと受け止めてあげてくださいね。

フィリピンでの手続きはとても大変で時間がかかります。

代理申請機関に無事提出してから、書類は大使館にわたり審査となります。大使館に書類が渡ってから5営業日で通常は審査が終わりますが場合によっては数週間から数か月かかるかたもいらっしゃるようです。

審査が完了して短期滞在ビザの許可がおりたら、ビザを取得に行きます。ビザの「有効期間」は3ヵ月です。その間に日本に入国します。有効期間の延長はできません。また日本での滞在期間の延長も通常はできません。

万が一、査証発給拒否(不許可)となった場合は、6か月間は同一目的での査証申請はできません。査証発給拒否の場合、理由を教えていただけません。再申請は、難易度がとても高いので十分に対策を検討する必要があります。

短期滞在ビザの申請は準備は、書類の不備や現地での想定外のトラブルが起きることも珍しくありません。

早く許可を得るためには、正確な書類準備が不可欠です。

フィラール行政書士事務所では、これまで多くのフィリピン女性の短期滞在ビザ申請をお手伝いし、スムーズに申請を進められるよう、丁寧にサポートしてきました。

 

次の記事では、当事務所のビザサポートの流れと、実際にどのように申請をお手伝いしているかをご紹介します。少しでも安心して手続きを進めたい方は、このままお進みください。

 

よくある質問(おふたりで確認できるよう英語を併記しています)

短期滞在ビザの手続きは、日本側の呼び寄せる方とフィリピンのパートナーのおふたりで情報を共有しながら進めることが大切です。よくある質問には英語を併記していますので、おふたりで一緒にご確認ください。

Q1. 恋人を「知人訪問」で呼ぶと、不許可になりやすいですか?

Is a tourist visa harder to get approved when visiting a boyfriend/girlfriend?

インターネット上では「恋人の招へいは不許可になりやすい」という声を見かけることがあります。確かに、申請人ご本人が無職・収入が不安定な状態でご自身だけで申請する場合は、日本に不法に残留しないか、就労目的ではないかという点が慎重に審査されます。ただし、日本側の呼び寄せる方が招へい人兼身元保証人となり、招へい理由書や知人関係説明書で交際の経緯と招へいの目的を具体的に整えれば、恋人・パートナーの知人訪問でも問題なく許可を得られるのが通常です。当事務所でも、恋人・パートナーの短期滞在ビザ(知人訪問)を数多くお手伝いし、許可を得ています。大切なのは、書類の整合性を保ち、交際の実態を正直に、かつ的確に示すことです。

Q2. 招へい理由書には、恋人だと正直に書くべきですか?

Should we honestly state that we are a couple in the invitation letter?

正直に、かつ具体的に書くことをおすすめします。曖昧な記載(単に「友人」「観光」など)は認められにくく、大使館は招へいの目的と背景を具体的に説明するよう求めています。出会いのきっかけ、交際の経緯、今回の招へい目的を正直に記載し、それを裏づける知人関係の資料(写真・SNSの記録・通話明細など)を添えるのが効果的です。日本側で作成した招へい理由書の内容は、現地で申請するお相手にもよく伝えておき、質問されても食い違いがないようにしておきましょう。交際の実態を隠したり取り繕ったりするより、正直に示す方が結果的に信頼されます。

Q3. 資金証明(show money)は、誰がいくら用意すればいいですか?

Whose “show money” do we need, and how much?

日本の短期滞在ビザでは、滞在費用を誰が負担するかで用意する人が変わります。恋人・婚約者を招く場合は、通常、日本側の呼び寄せる方が身元保証人として滞在費用を負担する形になります。この場合、保証人となる呼び寄せ人の資金証明(課税証明書・納税証明書・預金残高証明書など)を提出し、申請人ご本人の資金証明は必須ではなくなります。申請人ご本人が費用を賄う場合のみ、申請人自身の資金証明(show money)が必要です。

金額について、日本大使館は具体的な基準を定めていません。申請人本人が費用を賄うケースについて、フィリピンの申請者の間では滞在日数に見合った額(15日程度で10万ペソ前後など)が一つの目安といわれますが、これはあくまでネットでの申請者コミュニティで共有されている経験則で、公式の基準ではありません。日本側が保証人として費用を負担する形であれば、保証人の収入・資産で支弁能力を示すことになります。

Q4. 身元保証人は誰がなりますか?資力が足りない場合はどうしますか?

Who should be the guarantor, and what if their funds are not enough?

恋人・婚約者を招く場合、通常は呼び寄せるご本人(日本側のパートナー)が招へい人兼身元保証人になります。呼び寄せ人は日本人でなくても構いませんが、外国人の場合は必要書類が増えます。もし保証人お一人の資力では費用の負担が十分に示せない場合は、もう一人別の保証人(ご家族など)を立てて、複数で費用を保証する形も可能です。その場合、追加の保証人については関係を証明する資料と、その方が保証人になる理由を添えます。インターネット上では「家族以外の保証人だと通りにくい」という声もありますが、日本側で呼び寄せる方がしっかり保証人となり、書類を整えれば、恋人・パートナーの招へい申請は決して通りにくいものではありません。弊所での知人訪問もパートナーに身元保証人となっていただいて許可が下りている事例が数多くあります。

Q5. 申請書と提出書類の内容がずれていると、問題になりますか?

What if the details on the form don’t match the supporting documents?

内容の食い違いは、審査で不利にはたらくことがあります。たとえば申請書の滞在日数と滞在予定表が違う、申告した勤務先と収入証明の勤務先が違う、といったケースです。日本側で作成する書類とお相手が現地で記入する書類の間でも、名前や住所などの情報が一致するよう、あらかじめ情報を共有しておくことが大切です。

Q6. 不許可になったら、次はいつ再申請できますか?

If the visa is denied, when can we reapply?

査証発給拒否(不許可)となった場合、同一目的での再申請は6ヶ月間できません。また、不許可の理由は教えてもらえません。再申請は難易度が高くなるため、原因を十分に検討し、書類を整えたうえで臨む必要があります。だからこそ、最初の申請の段階で書類の整合性を保ち、的確に準備しておくことが何よりも大切です。ご不安な場合は、申請前に専門家に相談されることをおすすめします。

Q7. 審査にはどれくらい時間がかかりますか?

How long does the visa processing take?

代理申請機関(VFS Global)に提出後、書類は大使館へ渡り審査されます。大使館に書類が渡ってから通常5営業日程度で審査が終わりますが、混雑期や個別の事情によっては数週間から数ヶ月かかることもあります。ビザの有効期間は発給から3ヶ月で、その間に日本へ入国する必要があります。有効期間・滞在期間の延長は通常できません。余裕をもって、渡航の2ヶ月ほど前から準備を始めるのがおすすめです。

 

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行政書士山川鬪志の写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

法務省出入国在留管理庁外務省(ビザ)の公開情報等に基づき作成

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