交際期間が短いフィリピン人の配偶者ビザ取得を行政書士が解説

(2023年1月更新)

配偶者ビザの申請サポートの専門家の行政書士がQ&Aと、くわしい解説でフィリピン人との国際結婚で交際期間が短い場合の配偶者ビザを取得について大事な事を説明します。

 

日本人女性からのお問い合わせ事例(フィリピン人との電撃結婚)

次のような事例です。フィリピン人男性と日本人女性の国際結婚です。

私の婚約者はフィリピン人です。知り合って毎日のように電話をもらい、1週間で付き合い始め、それから1か月もしないうちにプロポーズされて婚約しました。実はすでに同棲しています。これから結婚して日本で一緒に暮らすためのビザ手続きを教えてください。

 

まずQ&A形式でお客様の状況を確認してみましょう。以下オレンジ色はお客様のコメントです。

  • いつ頃知り合ったのですか。

はい。3ヵ月前です。

  • どこで知り合ったのでしょうか

共通の友人からの紹介です。

  • 交際期間がとても短いですね。

はい。

  • おふたりとも初めての結婚でしょうか

はい。そうです。

  • これまでデートなどの写真がありますか?

あまり色々な所へ行っていませんが、写真はスマホにいくつかあると思います。

  • 今スマホにある写真を見せていただいても構いませんでしょうか。

 

  • いつも連絡はどうしているのですか。

ラインです。

  • 残っていますか。よろしければ見せてください。

はい。これです。

  • 婚約者の方はどんなお仕事をなさっているのでしょうか。

英会話の講師をしています。

  • フィリピンへ行ったことがありますか

私はフィリピンへ、まだ行ったことがないのです。

解説:フィリピン人の配偶者ビザを取得するために

かなり短い交際期間の国際結婚の場合は、許可がおりないリスクがかなり高くなりますので慎重に申請の準備が必要です。交際期間のみをもって判断されるわけではありません。

おおよそ3ヵ月以下の交際期間ではかなり短いとされるでしょう。

 

偽装結婚、つまり日本で働くことを目的のために結婚を行い、配偶者ビザの申請をおこなっているのではないかということを疑います。

偽装結婚では交際期間が短い傾向になっています。なぜなら早くビザを取得して日本で働きたい、あるいは日本に住み続けたい。つまり早くお金がほしいので、あまり時間をかけたくないのです。まお金をかけたがらないというのも特徴です。

お二人の結婚が真正な結婚であれば、入管の審査で「偽装結婚」ではないか?と疑義をもたれることが無いよう、しっかりと証明する必要があります。この証明はすべて書類で証明しなければなりません。

交際期間が短いばあいは、どうしても証明する書類が少ない傾向にあります。出会いのきっかけから婚約にいたるまでの経緯やお相手の方への気持ちが恋愛感情への変化、結婚へ気持ちが変わっていったのかを書類で証明することが必要です。

お互いのことをどれだけ知っているか、理解しているか。そういったことを踏まえて結婚に至った気持ちを説明します。短い交際期間でも、真実の結婚の場合、お二人だけのエピソードが必ずいくつかあるはず。自分たちの言葉で説明することが大事です。

お二人の結婚が真実のものであることを伝わるようなラインでのやり取りや写真を用意します。。気持ちの変化が伝わるようなラインでのやり取り、仲睦まじい写真や親族や友人一緒に写った写真で、真正の結婚であることを補強します。同居しているのでしたらお二人の生活感のある写真を用意すると良いと思います。

審査にあたっては、安定的で継続的に婚姻生活が行うことができるか、経済的基盤が欠如していないかなどといった、他の要件と併せて審査されることになります。

 

 

虚偽の申請は絶対にいけません。

申請書類に虚偽の事実を書いたり、虚偽の証拠を出すことは絶対に行ってはならないことです。「偽りその他不正手段」で在留資格を取得することは犯罪です。

このような行為にたいしては、当事務所では絶対に加担ならびに関係をいたしません。

 

次の記事は全国対応のファーストベース行政書士事務所での配偶者ビザ申請サポートのご案内です。

よろしければ検討してみてください。

国際結婚ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

         

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