中国人との国際結婚:再婚後の在留資格の更新手続を行政書士が解説

(2023年3月更新)

こんにちは!この記事は配偶者ビザを持つ方が離婚した場合、離婚後再婚する場合の配偶者ビザの手続きについて、全国対応のファーストベース行政書士事務所の代表が解説します。

日本人との再婚後の中国人のビザ更新手続き

日本に住む中国人女性のKさんからの質問です。

去年日本人と離婚しましたが、今年になって別の日本人と結婚します。私のビザの手続きについて教えてください。

中国人との国際結婚で配偶者ビザについて、離婚やすぐに再婚した時のビザの手続きについてどうしたらいいのかと、時々ご相談をいただきます。

再婚後の在留資格の手続きをQ&Aで解説

再婚の場合の在留資格の手続きについて、中国人女性のKさんとY行政書士とのQ&Aで解説します。

Kさん:去年の11月に日本人と離婚しました。今年の4月に別の日本人と結婚します。いまもっているビザは、どうすればいいのでしょうか?

 

Y行政書士:どんなビザをもっているのですか。在留期間はいつまででしょうか?

Kさん:配偶者ビザです。今年の12月です。在留カードはこれです。

Y行政書士:そうですね。まず離婚についてですが、日本と中国で離婚の手続きはおわっていますか?

Kさん:はい。

Y行政書士:中国の法律では、再婚禁止期間がありません。日本の法律では再婚禁止期間は100日となっています。

Kさん:どちらの法律できまるのですか。

Y行政書士:この再婚禁止期間の場合は厳しい方の法律できまることになっています。したがい日本の法律の100日が適用されます。Kさんの場合は11月に離婚して4月に結婚ですから結婚は可能です。

 

Kさん:現在のビザはどうなるのですか?

Y行政書士:そうですね。入管に「配偶者に関する届出」は出しましたか。

Kさん:「配偶者に関する届出」ってなんですか?

Y行政書士:配偶者と離婚したり、死別したりするとその日から14日以内に、入管にかならず届けなければならない届出です。

Kさん:えー。14日ずいぶんすぎてます。いまさら入管に出せないよう。

Y行政書士:次のビザが更新されなかったり、今よりも在留期間が短くなるかもしれませんよ。

不利なことにならないように、今からでも、かならず届け出てください。インターネットでも窓口でも郵送でもできますよ。

Kさん:はい……。

 

Y行政書士:つぎに今お持ちの配偶者ビザについて説明しますね。今の配偶者ビザは離婚後6カ月以内に変更する手続きが必要です。結婚していないのですから配偶者ビザとしての資格がなくなっていますから。

Kさん:今度結婚しますよ。

Y行政書士:再婚しない場合は、急いでビザの変更手続きをおこなわなければなりませんが、再婚した方は、離婚による在留資格の変更は必要ありません。次の更新のとき「在留期間更新許可申請」を行ってください。

Kさん:だんなが変わったから変更申請ではないのですか?

Y行政書士:日本人の配偶者という身分事項は違わないので「在留期間更新許可申請」で行います。

Kさん:では、簡単ですね。

Y行政書士:いえ、再婚の場合は、更新といっても、初回申請と同じような書類が必要ですよ。

質問書とか注意して書く必要があります。

Kさん:めんどうだなぁ。

Y行政書士:手続きは以上ですが、この更新についてKさんの場合は不許可リスクがあります。

Kさん:どこでしょうか。

Y行政書士:お付き合いの期間がみじかい、知り合った経緯などです。日本人との再婚ですので慎重に準備して、更新申請を行わなければならないと思いますよ。

Kさん:リスクがあるという事でしょうか。本当の結婚ですよ。信じてください。

Y行政書士:偽装結婚ではないということを書面で証明する必要があります。離婚の理由や再婚の経緯など、いろいろ正直に話してもらえますでしょうか。

Kさん: はい。わかりました。

 

Y行政書士:もう一つの進め方としては、いったん帰国して在留資格認定証明書許可申請で呼び寄せる方法もあります。しばらく会えない期間がありますが。

 

Kさん: だんなとよく相談します。

Y行政書士:はい、今度はご主人と一緒にお打合せしましょう。

Kさん:了解です。

 

  • ここまでのふりかえり(まとめ)
・配偶者ビザを持っている外国人、在留資格の「日本人の配偶者等」ですが、離婚や死別があった場合は14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出しなければなりません。

・配偶者ビザを持っている方が離婚した場合、6カ月以内に在留資格の変更を行わなければなりません。

・再婚した場合は、更新時に「在留期間更新許可申請」の手続きを行いますが、通常の期間更新の申請とはことなり、初回申請と同じくらいの書類が必要です。

・離婚後短期間のうちに日本人と再婚した場合、次の結婚の信ぴょう性が問われます。慎重に申請準備が必要です。

 

行政書士が更に詳しく説明します。

 

  • 再婚禁止期間について

待婚期間とも言います。女性が離婚してから再婚するまでの期間です。日本の場合民法で100日と定められています。(民法改正で近々に廃止されます。2023年4月時点で施行日未定)

世界的には待婚期間は廃止の方向です。中国ではすでに待婚期間期間はありません。

 

どちらの国の法律を適用するかという問題がありますが、待婚期間の場合は両方の国の法律をみて、より厳しい方の法をとることになっています。従い2023年4月現在では日本の民法をみます。

 

  • 再婚の場合の配偶者ビザについて

離婚が法的に成立しそのあと婚姻が成立していることが配偶者ビザの要件でとなりますが、短期で再婚した場合、どうしても交際期間が短い、あるいは不倫の期間があるということは許可に対して消極的な要素となります。不許可リスクが高くなるということです。

偽装結婚では、なんども日本人と結婚離婚を繰り返す者がいます。就労、お金目当ての結婚の場合、離婚再婚期間の回転を早くして稼ごうとする特徴があります。

その再婚が真実の結婚の場合は、配偶者ビザの申請を自分たちで進めないで、専門家にお任せするとよいでしょう。

次の記事はビザ申請全国対応のファーストベース行政書士事務所が配偶者ビザの申請サポートの紹介の記事です。よろしければご検討ください。

 

国際結婚ビザ

 

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

         

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