ベトナム人と国際結婚手続の難解な2つをもっと詳しく行政書士が解説

(2023年5月更新)

ベトナムから先に結婚する場合、いわゆるベトナム方式で結婚する場合で手続きを進めるときの課題は2つあります。難解で、つまずきやすいところです。

  • 書類の認証手続きがややこしく理解しにくい
  • 必要書類、申請先がいくつもあり複雑

 

日本人に関する婚姻に必要な書類の認証手続き

ベトナム側に提出する「婚姻要件具備証明書」という、婚姻届に必要な書類を、どこで取得するかによって手続きが異なります。

ベトナムから先に結婚手続きを行う場合は、「婚姻要件具備証明書」を日本で取得してベトナムへ書類を持ち込むか、日本で戸籍謄本を用意してベトナムにある日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。

どちらのパターンでも、「婚姻要件具備証明書」は日本とベトナムで認証手続きが必要です。さらにベトナムでの申請先に対しては、ベトナム語への翻訳した文書が必要となります。

 

ベトナムで「婚姻要件具備証明書」を取得する場合

日本から戸籍謄本を用意してベトナムへ渡航します。ベトナムにある日本大使館・領事館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

取得からベトナム側へ婚姻のための書類の認証手続きは次のような流れとなります。

 

①日本大使館で「婚姻要件具備証明書」の発給を受ける

 

  • 婚姻要件具備証明書の発給に必要な書類
・証明書発給申請書(窓口そなえつけ)

・パスポート

・戸籍謄本

・外国人の身分証

・婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)

発給を受けた日本人の婚姻要件具備証明書は英文の書類です。

②英文の婚姻要件具備証明書を認証

ベトナムの外務省領事局で英文の婚姻要件具備証明書に認証を受けます。

③婚姻要件具備証明書をベトナム語に翻訳 (公証翻訳)

婚姻要件具備証明書は最後に公証人事務所(Notary Public Office:Phòng công chứng)での認証を受けます。公証人事務所は日本の公証人役場に近いものです。

各所に公証役場があります。ここでベトナム語の翻訳の手続きができます。これが翻訳公証手続きです。これでベトナムの役所へ提出できるようになります。

(参考 JETRO 外国語書類の公証手続き:ベトナム)

これまでの流れをまとめると次のようになります。

①     ベトナムの日本大使館 婚姻要件具備証明書を発給(英語)
②     べトナム外務省領事局 領事認証を受ける
③     公証人事務所 婚姻要件具備証明書(英語)ベトナム語へ翻訳

公証人事務所は,省級人民委員会により設立され、公証人の長は人民委員会の長より任命されます。事務所の名称は州または都市の名前が含まれます。例:ハノイ公証人事務所第1号

健康診断書の認証について

ベトナムの婚姻届には「健康診断書」も提出します。日本でもベトナムでも用意できます。精神科を含む公立病院で受診します。

日本の病院でもらった診断書は次のような手続きを行います。

①日本の公証役場で翻訳公証を受ける

②外務省で領事認証と③在日ベトナム大使館で認証を受ける

④ベトナムにある公証人事務所でベトナム語への翻訳

④の手続きは「婚姻要件具備証明書」と同時に行います。

  • まとめ:日本の健康診断書の手続き
①     日本の公証役場 公証
②     日本国外務省 公印確認
③     在日ベトナム大使館 領事認証
④     ベトナム公証人事務所 ベトナム語への翻訳公証

婚姻要件具備証明書は日本で入手することも可能です。日本の法務局で入手します。この場合、上記に記載した「健康診断書」の①~④の手続きと同じになります。「健康診断書」、日本で取得した「婚姻要件具備証明書」は英語への翻訳文が必要。①の公証が必要です。

したがい日本の公立病院で健康診断を受けた場合は、日本で①~③の手続き、ベトナムで④の手続きを一緒に行うと早いです。

ベトナムの精神科を含む公立病院で健康診断を行う方もいらっしゃいます。この場合は上記④は不要です。ホーチミン市ではいくつかあるようなので、ベトナム人にwebなどで調べてもらって、一緒に行った方が良いでしょう。

必要書類と申請先が多く複雑

認証手続きで説明した通り、日本とベトナムの様ざまな役所等を訪れて必要な書類を提示して、手続きを進める必要があります。書類の公証・認証手続き、ベトナム語への翻訳公証などですね。認証は公文書に対して、公証は私文書について行われます。翻訳文は私文書です。外国の領事が認証を行うためには、日本の外務省の認証が必要です。外務省は公文書のみ認証がおこなえます。そのため私文書はいったん公証人により公証を行い、外務省の認証を行いえるようにします。この流れが、手続きをややこしくしています。

婚姻要件具備証明書取得後、日本の公立病院の健康診断書といった書類は代行取得も可能です。なお婚姻要件具備証明書は本人でないと取得できません。

 

次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザサポートのご案内です。よろしければご検討ください。先ほどの公証・大使館認証などの代行取得も扱っています。

配偶者ビザサポート

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

         

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