
韓国の人と結婚すると、自分の名字はどうなるんだろう。彼の姓に変えなきゃいけないのかな——そんな不安を感じていませんか。
日本人同士の結婚とは異なり、韓国人との国際結婚では「姓」や「夫婦別姓」の扱いが日本と大きく異なるため、手続きを進める中で戸惑う方も少なくありません。
「誰に聞けばいいのか分からない」
「間違えたまま手続きしてしまったらどうしよう」
そんなモヤモヤや心配を抱えたまま調べている方も多いはずです。
この記事では、韓国人との結婚で名字はどうなるのか、日本と韓国それぞれの制度の違い、氏の変更届が必要になるケースなどを、東京・新宿のフィラール行政書士事務所の代表行政書士がわかりやすく解説します。
|
韓国人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
- 韓国人との国際結婚で苗字はどうなる?Q&Aで解説
- 日本での姓に関する主な手続き
- 姓の変更手続き時期
- ここまでのふりかえり
- 行政書士がさらに詳しく解説
- よくある質問
- 関連記事
- 韓国人との国際結婚の手続きや配偶者ビザでお困りの方へ
韓国人との国際結婚で苗字はどうなる?Q&Aで解説
日本人女性のMさんは、日本に住む韓国籍の彼と結婚を予定しています。配偶者ビザのご相談の際に寄せられた質問を、Y行政書士とのQ&A形式でご紹介します。
Q. 韓国人の彼の戸籍ができる?私は彼の戸籍に入籍するの?
A. 韓国人の彼に日本の戸籍はできません。戸籍は日本国籍を持つ方が対象となる制度です。外国籍の方は結婚しても日本の戸籍は作られません。
Q. 私(日本人)の戸籍はどうなるの?
A. 結婚届を提出すると、Mさんはご両親の戸籍から抜け、Mさんを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。その戸籍の「婚姻」欄に、韓国人の配偶者のお名前・生年月日・婚姻日が記載され、公的な婚姻の証明となります。
Q. 結婚したら私の姓は変わる?
A. 国際結婚では、何もしなければ姓は変わりません(夫婦別姓)。Mさんが韓国人の彼の姓を名乗りたい場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役所に提出する必要があります。婚姻日を含め6ヶ月以内に行ってください。6ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
Q. 彼(韓国人)が私の名字に変えることはできる?
A. 韓国の法律では、婚姻を理由として姓を変更する制度は原則としてありません(「姓不変」の原則)。韓国人配偶者の本名の姓を変えることはできません。ただし、日本の役所で通名(つうめい)の手続きを行うことで、住民票にMさん(日本人)の姓と同じ通称を記載することは可能です。
Q. 通名の手続きはどうやる?
A. 市区町村役所にある「通称記載申出書」を提出します。住民票にMさん(日本人)の姓と同じ通称が本名と併記されます。運転免許証(通名併記)・マイナンバーカード(住民票に通名記載の場合のみ通名併記)にも反映されます。
日本での姓に関する主な手続き
以下は、韓国人との国際結婚における日本での姓に関する主な手続きです。ご自身の状況に合わせてご確認ください。
| 手続き | 対象 | 期限・備考 |
|---|---|---|
| 婚姻届の提出 | 双方 | 市区町村役所へ |
| 外国人との婚姻による氏の変更届 | 日本人配偶者(姓を変えたい場合) | 婚姻日含め6ヶ月以内 |
| 通称記載申出書の提出 | 韓国人配偶者(日本人の姓を通名にしたい場合) | 市区町村役所へ |
| 配偶者ビザ(在留資格)申請 | 韓国人配偶者(日本在住の場合) | 出入国在留管理局へ |

姓の変更手続き時期
| 時期 | 手続き内容 |
|---|---|
| 婚姻届提出 | 日韓双方の役所への届出。婚姻が成立する。 |
| 婚姻後 6ヶ月以内 |
「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役所へ提出(日本人が外国人の姓に変更したい場合)。 |
| 6ヶ月経過後 | 家庭裁判所への申立が必要。許可後に市区町村役場で変更届を提出。 |
| 並行して | 韓国人配偶者の通名登録・配偶者ビザ申請を進める。 |
ここまでのふりかえり
- ✓ 韓国人と結婚しても、韓国人配偶者に日本の戸籍はできない
- ✓ 日本人配偶者を筆頭者とする新しい戸籍が作られる
- ✓ 国際結婚は原則、夫婦別姓。何もしなければ姓は変わらない
- ✓ 日本人が外国人の姓に変えるには「氏の変更届」を婚姻後6ヶ月以内に提出
- ✓ 韓国では「姓不変」の原則があり、本名の姓は結婚で変更できない
- ✓ 韓国人が日本人の姓を使いたい場合は「通名」の手続きを役所で行う
|
韓国人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |

行政書士がさらに詳しく解説
通名について
通名はいくつも登録することはできません。原則として変更はできず、一度届け出た通名を削除した後に再度記載することもできません。ただし、婚姻によって配偶者の氏や通称の氏に変更する場合に限り、変更が認められます。
住民票に本名と通名が記載され、運転免許証や印鑑登録証明書には本名と通名が併記されます。マイナンバーカードは住民票に通名が記載されている場合のみ通名が併記されます。
外国人の戸籍について
日本人と結婚しても、外国人の方については制度上、戸籍は作られません。日本国籍を取得(帰化)し、帰化届を市区町村役場に提出して初めて戸籍が作られます。
韓国での婚姻届出について
韓国の法律では、婚姻を理由として姓を変更する制度は原則としてありません。
また、日韓の国際結婚では、日本の市区町村に婚姻届を提出しただけでは、韓国側の登録は自動的には行われません。通常、韓国でも「婚姻申告」の手続きが必要で、韓国の家族関係登録簿に婚姻内容が記録されます。そのため、日本で婚姻届を提出した後は、在日韓国領事館または韓国本国へ届出を行う必要があります。手続き方法について事前に確認しておくことが大切です。手続きの全体的な流れについては下記の関連記事もご参照ください。
よくある質問
韓国人と結婚したら、私(日本人)は自動的に彼の姓になりますか?
なりません。国際結婚では、何もしなければ姓は変わりません。日本人の姓の変更を希望する場合は「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻後6ヶ月以内に市区町村役所へ提出してください。
6ヶ月を過ぎてしまった場合、姓の変更はできませんか?
可能ですが、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」を行い、許可を得た上で市区町村役場で手続きを行う必要があります。手続きが複雑になるため、婚姻後6ヶ月以内の手続きを強くお勧めします。
韓国人の夫が私(日本人)の姓を使うことはできますか?
本名の変更はできませんが、日本の役所で「通名」の手続きを行うことで、住民票に日本人配偶者と同じ姓を通称として記載することができます。
子どもの姓はどうなりますか?
子どもの姓は、日本人の親が戸籍上名乗っている姓になります。日本人親が日本姓のままであれば子どもも日本姓、韓国人配偶者の姓に変更済みであれば子どもも同じ姓になります。
日本と韓国はいずれも血統主義を採用しているため、日韓の国際結婚の子どもは出生時に日韓双方の国籍を取得し、二重国籍となります。二重国籍の場合は、22歳までにどちらかの国籍を選択する必要があります。
海外で出生した場合は、生後3か月以内に出生届と同時に「国籍留保の届出」を提出しないと、出生時に遡って日本国籍を失いますのでご注意ください。
配偶者ビザの申請で必要な書類はどれですか?
在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、戸籍謄本・婚姻証明書(韓国の家族関係証明書等)・質問書・理由書・証明写真・パスポートなど複数の書類が必要です。お客様の状況によって追加書類が求められる場合があります。

関連記事
| ► 韓国人との国際結婚の手続きの流れ(必要書類や届出) |
| ► 日本で暮らす韓国人の配偶者ビザ申請について |
| ► 中国人配偶者ビザの基礎知識 | ► ビザのサポートを受けたお客様の声 |
韓国人との国際結婚の手続きや配偶者ビザでお困りの方へ
韓国人との結婚では、苗字の問題にはじまり、日韓双方への婚姻届出・書類の準備・配偶者ビザの申請など、さまざまな手続きが必要になります。
「何から始めればいいかわからない」「書類を揃えられるか不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。フィラール行政書士事務所では、韓国人との国際結婚・配偶者ビザ申請を専門にサポートしています。
|
韓国人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
![]() |
[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |


.png)



