(2026年5月更新)

「中国人と結婚したら、苗字はどうなるの?」
「彼女は日本人になるの?戸籍はどうなる?」
「配偶者ビザって、何から始めればいいの?」
中国人との国際結婚を考えているとき、こんな疑問が次々と出てくるのは当然のことです。日本人同士の結婚とは仕組みが全く異なるため、ネットで調べても難しい言葉ばかりで、不安になる方がとても多いです。
この記事では、東京・高田馬場で配偶者ビザ専門のフィラール行政書士事務所が、中国人との国際結婚でまず気になる「苗字・国籍・戸籍・ビザ」の基本をわかりやすく解説します。
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この記事でわかること
- 中国人と結婚したら苗字はどうなる?
- 国籍・戸籍はどうなる?
- 住民票・マイナンバーはどうなる?
- 永住ビザと帰化の違い
- 配偶者ビザ(在留資格)の基本
- よくある質問(Q&A)
中国人と結婚したら苗字(名前)はどうなる?
結論から言うと、中国人配偶者の苗字は変わりません。
日本人同士の結婚では、どちらかの戸籍に入ることで苗字が統一されます。しかし外国人には日本の戸籍がありません。結婚しても外国人は戸籍を持つことができず、日本人配偶者の戸籍に入ることもできません。
戸籍に入らない以上、日本人の姓になることもありません。たとえば中国人の「楊さん」が日本人の「山田さん」と結婚しても、楊さんの苗字は「楊」のままです。日本の仕組み上、国際結婚では夫婦別姓となってしまうのです。
| 項目 | どうなる? |
|---|---|
| 中国人配偶者の苗字 | 変わらない(別姓のまま) |
| 日本人配偶者の苗字 | 変わらない |
| 通名(通り名)登録 | 可能(役所に届出)。住民票に記載されるが在留カードには非記載 |
| 日本語読みの名前 | 在留カード・住民票に併記可能 |
通名(通り名)とは?
日本で生活する際に、日本人配偶者の苗字を「通名」として使うことができます。たとえば「楊(ヤン)さん」が「山田」という通名を登録すると、日常生活では「山田さん」と名乗ることが可能になります。
ただし、在留カードや特別永住者証明書には通名は記載されません。パスポートも本名のままです。
国籍・戸籍はどうなる?
国籍は変わらない
日本人男性が中国人女性と結婚しても、お互いの国籍は変わりません。結婚だけで国籍が変わることはないのです。
中国人配偶者が日本国籍を取得したい場合は、別途「帰化申請」が必要です。また、中国は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する場合は中国国籍を離脱する必要があります。
戸籍はどうなる?
外国人は日本の戸籍を持つことができません。そのため:
- 日本人配偶者(Rさん)の戸籍に「中国人の○○さんと婚姻した」という記録が追記される
- 中国人配偶者の戸籍は作成されない
- 婚姻届提出後、約1〜2週間で戸籍に反映される
夫婦であることの証明は、日本人配偶者の戸籍謄本で行います。

住民票・マイナンバーはどうなる?
住民票
中国人配偶者が日本に在留する場合、住民登録が必要です。住民票には以下が記載されます:
- 氏名・生年月日・世帯主との続柄(妻/夫)
- 国籍・在留カード番号・在留資格・在留期間
- 通名(登録した場合)
なお、外国人でも申請すれば世帯主になることができます。
マイナンバー・マイナンバーカード
最初に来日した時に住民登録をすると自動的にマイナンバーが付与されます。その後、個人番号通知書が自宅に届きますので、それを持って役所に行けばマイナンバーカードを発行できます。
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マイナンバーカードの有効期限に注意 |
永住ビザと帰化の違い
| 永住ビザ(永住資格) | 帰化 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 中国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 戸籍 | なし | 日本の戸籍ができる |
| 在留管理 | 入管法の適用あり | 日本人と同じ |
| 中国国籍 | 保持できる | 離脱が必要 |
混同されやすいですが、永住ビザは「外国人のまま日本に永続的に住める資格」であり、帰化は「日本国籍を取得すること」です。永住ビザでは入管法違反があると在留資格を失う可能性がありますが、帰化すれば法律上は日本人になります。
配偶者ビザ(在留資格)について
中国人配偶者が日本で一緒に生活するには、在留資格が必要です。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得するケースが多いですが、就労ビザなど他の在留資格で在留している方もいます。
配偶者ビザ取得までの流れ
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1
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日本と中国で婚姻手続き 日本の役所に婚姻届を提出し、中国側の手続きも完了させる |
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2
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在留資格認定証明書の申請(入管) 日本にいる日本人配偶者が入管に申請。審査期間は約1〜3ヶ月 |
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3
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在中国の日本大使館でビザ申請 認定証明書を使って、中国の日本大使館・総領事館でビザを取得 |
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✓
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来日・在留カード受領 入国後、住民登録を行い在留カードを受領。日本での生活スタート |
配偶者ビザの申請サポートについては、以下の記事で詳しく説明しています。
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フィラール行政書士事務所の対応実績
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中国人との国際結婚・配偶者ビザについてお気軽にご相談ください 初回相談無料 / 全国対応 / オンライン可 |
よくある質問(Q&A)
Q. 中国人と結婚したら相手は日本人になりますか?
A. なりません。結婚だけでは国籍は変わりません。日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。帰化が許可されて初めて日本国籍となります。
Q. 中国人配偶者の苗字は日本人と同じになりますか?
A. 変わりません。外国人には日本の戸籍がなく、結婚しても日本人配偶者の戸籍に入ることができないため、日本人の姓になることはありません。ただし「通名」として日本人配偶者の苗字を使うことは可能です(役所への届出が必要)。
Q. 婚姻届を出せば彼女はすぐ日本に住めますか?
A. 住めません。日本に住むには「配偶者ビザ(在留資格)」の取得が別途必要です。入管への申請と審査に通常1〜3ヶ月かかります。
Q. 中国は二重国籍を認めていますか?
A. 認めていません。中国人が日本に帰化する場合は、中国国籍を離脱する必要があります。
Q. 中国人配偶者の在留カードに通名は記載されますか?
A. 記載されません。通名は住民票には記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。
Q. 配偶者ビザの審査でよく問題になることは何ですか?
A. 「婚姻の実態」を証明できるかどうかが最重要です。交際の経緯がわかる写真・メッセージ履歴・面会記録などが重要な証拠になります。書類の不備や説明が不十分だと不許可になることもあるため、専門家への相談をおすすめします。
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配偶者ビザ申請 準備チェックリスト
※ その他、お客様の状況に応じた書類をご用意いただきます。 書類の揃え方・書き方でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 |
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中国人配偶者ビザのご相談は 初回相談無料 全国対応 オンライン・LINE可 |
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー
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