中国人と結婚したら苗字はどうなる?国籍・戸籍・配偶者ビザの基本を行政書士が解説

(2026年5月更新)

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

中国人女性の結婚式の画像

「中国人と結婚したら、苗字はどうなるの?」
「彼女は日本人になるの?戸籍はどうなる?」
「配偶者ビザって、何から始めればいいの?」

中国人との国際結婚を考えているとき、こんな疑問が次々と出てくるのは当然のことです。日本人同士の結婚とは仕組みが全く異なるため、ネットで調べても難しい言葉ばかりで、不安になる方がとても多いです。

この記事では、東京・高田馬場で配偶者ビザ専門のフィラール行政書士事務所が、中国人との国際結婚でまず気になる「苗字・国籍・戸籍・ビザ」の基本をわかりやすく解説します。

まず「国際結婚の全体の流れ」を確認したい方へ

苗字・国籍の疑問が解決したら、次は婚姻手続きと配偶者ビザの流れを把握しておきましょう。当事務所の行政書士が中国人との国際結婚の全体像を解説しています。

【2026年最新】中国人との国際結婚の全体解説を読む →

この記事でわかること

  1. 中国人と結婚したら苗字はどうなる?
  2. 国籍・戸籍はどうなる?
  3. 住民票・マイナンバーはどうなる?
  4. 永住ビザと帰化の違い
  5. 配偶者ビザ(在留資格)の基本
  6. よくある質問(Q&A)

中国人と結婚したら苗字(名前)はどうなる?

結論から言うと、中国人配偶者の苗字は変わりません。

日本人同士の結婚では、どちらかの戸籍に入ることで苗字が統一されます。しかし外国人には日本の戸籍がありません。結婚しても外国人は戸籍を持つことができず、日本人配偶者の戸籍に入ることもできません。

戸籍に入らない以上、日本人の姓になることもありません。たとえば中国人の「楊さん」が日本人の「山田さん」と結婚しても、楊さんの苗字は「楊」のままです。日本の仕組み上、国際結婚では夫婦別姓となってしまうのです。

項目 どうなる?
中国人配偶者の苗字 変わらない(別姓のまま)
日本人配偶者の苗字 変わらない
通名(通り名)登録 可能(役所に届出)。住民票に記載されるが在留カードには非記載
日本語読みの名前 在留カード・住民票に併記可能

通名(通り名)とは?

日本で生活する際に、日本人配偶者の苗字を「通名」として使うことができます。たとえば「楊(ヤン)さん」が「山田」という通名を登録すると、日常生活では「山田さん」と名乗ることが可能になります。

ただし、在留カードや特別永住者証明書には通名は記載されません。パスポートも本名のままです。

国籍・戸籍はどうなる?

国籍は変わらない

日本人男性が中国人女性と結婚しても、お互いの国籍は変わりません。結婚だけで国籍が変わることはないのです。

中国人配偶者が日本国籍を取得したい場合は、別途「帰化申請」が必要です。また、中国は二重国籍を認めていないため、日本に帰化する場合は中国国籍を離脱する必要があります。

戸籍はどうなる?

外国人は日本の戸籍を持つことができません。そのため:

  • 日本人配偶者の戸籍に「中国人の○○さんと婚姻した」という記録が追記される
  • 中国人配偶者の戸籍は作成されない
  • 婚姻届提出後、約1〜2週間で戸籍に反映される

夫婦であることの証明は、日本人配偶者の戸籍謄本で行います。

婚姻届

住民票・マイナンバーはどうなる?

住民票

中国人配偶者が日本に在留する場合、住民登録が必要です。住民票には以下が記載されます:

  • 氏名・生年月日・世帯主との続柄(妻/夫)
  • 国籍・在留カード番号・在留資格・在留期間
  • 通名(登録した場合)

なお、外国人でも申請すれば世帯主になることができます。

マイナンバー・マイナンバーカード

最初に来日した時に住民登録をすると自動的にマイナンバーが付与されます。その後、個人番号通知書が自宅に届きますので、それを持って役所に行けばマイナンバーカードを発行できます。

マイナンバーカードの有効期限に注意
在留期限のある方は、在留期限までがカードの有効期限です。期限が切れると失効し、再発行は有料になります。在留期限を更新したら、マイナンバーカードの更新手続きも忘れずに行いましょう。

永住ビザと帰化の違い

永住ビザ(永住資格) 帰化
国籍 中国籍のまま 日本国籍を取得
戸籍 なし 日本の戸籍ができる
在留管理 入管法の適用あり 日本人と同じ
中国国籍 保持できる 離脱が必要

混同されやすいですが、永住ビザは「外国人のまま日本に永続的に住める資格」であり、帰化は「日本国籍を取得すること」です。永住ビザでは入管法違反があると在留資格を失う可能性がありますが、帰化すれば法律上は日本人になります。

配偶者ビザ(在留資格)について

中国人配偶者が日本で一緒に生活するには、在留資格が必要です。国際結婚の場合、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得するケースが多いですが、就労ビザなど他の在留資格で在留している方もいます。

将来を見据えて、配偶者ビザ申請を進めたい方へ
国際結婚に関する在留手続きは、現在の許可取得だけでなく、その後の更新・永住申請まで視野に入れた準備が重要になります。
当事務所では、永住申請を視野に入れたサポートを行っています。
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配偶者ビザ取得までの流れ

1
日本と中国で婚姻手続き
日本の役所に婚姻届を提出し、中国側の手続きも完了させる
2
在留資格認定証明書の申請(入管)
日本にいる日本人配偶者が入管に申請。審査期間は約1〜3ヶ月
3
在中国の日本大使館でビザ申請
認定証明書を使って、中国の日本大使館・総領事館でビザを取得
来日・在留カード受領
入国後、住民登録を行い在留カードを受領。日本での生活スタート

フィラール行政書士事務所の特徴

  • 中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請に関するご相談を多数いただいています
  • 不許可後の再申請に関するご相談にも対応
  • お客様の状況や交際経緯をしっかり確認しながら申請書類を作成
  • 東京・高田馬場を拠点に全国対応(オンライン相談可能)

国際結婚手続から配偶者ビザ申請までもっと知りたい方へ

「苗字・国籍・戸籍の基本」をつかめたら、次は実際の申請手続についてもっと知りたいと感じる方も多いと思います。中国人との婚姻手続きの進め方、必要書類の準備、配偶者ビザの手続きの流れなど下記の記事で詳しく解説しています。

【2026年最新】中国人との国際結婚|婚姻手続きから配偶者ビザまで総合解説
中国人の国際結婚で配偶者ビザ取得|申請の流れを行政書士が解説
結婚したらビザ変更は必要?就労ビザのままで良い?行政書士が解説
ビザのサポートを受けたお客様の声

よくある質問(Q&A)

Q. 中国人と結婚したら相手は日本人になりますか?

A. なりません。結婚だけでは国籍は変わりません。日本国籍を取得するには「帰化申請」が必要です。帰化が許可されて初めて日本国籍となります。

Q. 中国人配偶者の苗字は日本人と同じになりますか?

A. 変わりません。外国人には日本の戸籍がなく、結婚しても日本人配偶者の戸籍に入ることができないため、日本人の姓になることはありません。ただし「通名」として日本人配偶者の苗字を使うことは可能です(役所への届出が必要)。

Q. 婚姻届を出せば彼女はすぐ日本に住めますか?

A. 住めません。日本に住むには「配偶者ビザ(在留資格)」の取得が別途必要です。入管への申請と審査に通常1〜3ヶ月かかります。

Q. 中国は二重国籍を認めていますか?

A. 認めていません。中国人が日本に帰化する場合は、中国国籍を離脱する必要があります。

Q. 中国人配偶者の在留カードに通名は記載されますか?

A. 記載されません。通名は住民票には記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。

Q. 配偶者ビザの審査でよく問題になることは何ですか?

A. 「婚姻の実態」を証明できるかどうかが最重要です。交際の経緯がわかる写真・通話履歴・面会記録などが重要な証拠になります。書類の不備や説明が不十分だと不許可になることもあるため、専門家への相談をおすすめします。

Q. 配偶者ビザの申請は自分でできますか?

A. 書類の種類は法務省の書式で決まっており、自分で申請することも可能です。ただし、交際の実態を証明する資料の選び方・説明文の書き方は審査結果に直結します。不許可になると次の申請まで時間がかかるため、初回から確実に進めたい場合は申請取次行政書士へのご相談をおすすめします。

配偶者ビザ申請 準備チェックリスト

在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
配偶者(日本人)の戸籍謄本
日本人配偶者の住民票
住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書
身元保証書
夫婦間の交流を証明する資料(写真・通話履歴など)
中国人配偶者のパスポートコピー
結婚証明書(中国側の婚姻証書)

※ その他、お客様の状況に応じた書類をご用意いただきます。

配偶者ビザの申請を、確実に進めたい方へ

書類の準備から入管への申請まで、申請取次行政書士がサポートします。

個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制

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行政書士 山川鬪志
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会
新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー
 

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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    1時間 10,000円/税別
    「ご自身で申請を進めるため、特定の不明点だけを確認したい」「条件や手順について単発で質問したい」という場合は、有料相談にて承ります。なお、相談後にご依頼いただける場合は、この相談料を報酬の一部に充当いたします。

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