まずはこれから!中国人との国際結婚。配偶者ビザ行政書士とQ&A(国籍・戸籍・名前について)

(2023年9月更新)

こんにちは!東京・新宿・高田馬場で配偶者ビザのファーストベース行政書士事務所が、中国人との国際結婚について解説します。中国人との国際結婚について、よく問い合わせを受ける基本的な質問についてわかりやすく解説します。

中国人配偶者の名前はどうなる?国際結婚手続きまずはここから。

中国人との国際結婚について専門的は手続きの話ばかりで、基本的なことが解説されていないサイトが数多くあります。この記事では中国人との国際結婚について最初に気になる疑問から丁寧に解説していきます。

日本人男性のRさんからメールが来ました。

職場の中国人女性と結婚することになりました。結婚の手続きが詳しくないので教えてください。

以下RさんとQ&Aの形式で解説します。

Rさん:結婚したら彼女は日本人になるのでしょうか。

Y行政書士:いえ。中国人のままです。

結婚しただけでは国籍は変わらないのですよ。帰化の申請をおこない許可をもらわないかぎり国籍は変わらないのです。

Rさん:でも結婚届を出すということは、入籍するのでしょう?

Y行政書士:入籍というか、外国の方には、日本の戸籍はないのです。日本人だけが戸籍をもつことができます。結婚しても、外国人本人の戸籍は作成されないのです。

 

Rさん:そうなんですか。じゃぁどうやって夫婦という証明ができるのでしょう?

Y行政書士:中国人の方と結婚したいう結婚届を日本の区市町村役場に提出します。

だいたい1~2週間程度でRさんの戸籍に中国人○○さんと結婚したことが記載されます。Rさんの戸籍の身分事項という項目があって、そこに中国人の奥様の名前が記載されるのです。

 

Rさん:住民票はどうなるのですか?

Y行政書士:Rさんを世帯主とした住民票に日本人と同様の記載項目で奥様のお名前や生年月日、世帯主との続柄 妻といった項目など、あと外国人の場合は国籍 在留カードの番号在留資格 在留期間も記載されます。申請すれば外国人も世帯主となることは可能です。

 

Rさん:外国人に戸籍が無いことは理解したのですが、名字はどうなるのですか?

Y行政書士:名字もかわりません。例えば中国人の楊さんが日本人の山田さんと結婚しても名字は楊さんのままです。

日本人は2023年の段階で夫婦別姓は認められていませんが、国際結婚の場合は夫婦別姓を選ぶことができるのです。戸籍がないので結婚しても同じ姓にならないといった方が良いかもしれません。

中国人の方の場合、本名の姓を変えることは非常に難しいですが、日本で暮らすときに、別の名前、Rさんの姓をつかって登録することは可能ですよ。

 

Rさん:別の名前ですか。

Y行政書士:そう。通り名、通名といわれるものです。役所に届出を出すと登録ができます。住民票に記載されますが、在留カードや特別永住者証明書には記載されません。

 

Rさん:妻のマイナンバーカードは発行されるのですか?

Y行政書士:最初に住民登録した時点でマイナンバーがその外国人に与えられます。その後個人番号通知書が届きますので、マイナンバーカードも発行できます。手続きは日本人と同じです。

あと注意することは、実はマイナンバーカードには有効期限があるのです。

Rさん:そうなんですか。

Y行政書士:はい。在留期限のない「永住者」「特別永住者」「高度専門職2号」の方は日本人と同じ10回目の誕生日までですね。

在留期限のある方は在留期限までです。手続きを行わないと失効されます。再発行は可能ですが、有料ですよ。

中国人との国際結婚の専門の行政書士が補足

国際結婚をおこなった後の国籍やビザ(在留資格)との関連について、もう少し補足説明を行います。

1.国籍について

少なからず国際結婚をすると、相手方の国籍にかわるとか、外国人が日本の国籍になると思っている方がいらっしゃいます。

日本人男性が国際結婚をおこなっても、国籍は変わりません。日本人女性の場合は国によっては国際結婚をすると自動的に男性の国籍となるばあいや届出により国籍が変わる国もあります。

この場合日本国籍は何も行わないと日本国籍のまま変わりません。したがい二重国籍となってしまいます。

日本の法律、戸籍法では二重国籍をみとめていませんので、20歳以上の女性の方は、二重国籍となった時から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。

2.永住ビザと帰化は違います

外国人が日本の国籍を取得するには帰化することです。帰化の許可申請で許可が得られないと帰化できません。帰化と永住ビザについて少し混同されているかたもいますが、帰化は日本国籍を取得するということです。法律上では日本人となります。

いっぽう永住ビザ、在留資格「永住」については、国籍は外国籍のまま日本に暮らすことができる在留資格です。またずっと日本に住んでいることが可能かと言えば、入管法での退去強制事由に該当すれば、永住ビザを持っていても国外退去されることとなります。

 

日本で暮らすための配偶者ビザの申請のサポートについては、以下の記事でサポートの内容を詳しく説明しています。

もしよろしければご検討してみてください。

結婚ビザ

 

この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

         

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