タイ人との国際結婚:収入が無い学生同士でも国際結婚できるの?

(2024年1月更新)

国際結婚したカップルが日本で暮らすためには、在留資格が必要です。たとえば配偶者ビザなどです。配偶者ビザは、それぞれの国で結婚が成立していることが要件となっています。

配偶者ビザ取得での法律上の要件と、国際結婚ができるかどうかの要件があります。混乱される方もいらっしゃるかもしれません。

収入が低くて心配。タイ人留学生と日本人学生は結婚できる?

結婚成立には収入の要件が必要でしょうか?

日本人女性のKさんからのメールです。

私は大学生です。彼はおなじ大学のタイ人の留学生です。タイ人との国際結婚はおたがい学生でも可能でしょうか。

 

Q&Aで解説しましょう。Kさんはオレンジ色の文字です。

 

Kさん:同じ学校のタイ人の留学生と結婚することになりました。

Y行政書士:おめでとうございます。

Kさん:ありがとうございます。それで教えてください。おたがい学生ですと国際結婚できるのでしょうか。書類がそろっていれば大丈夫と聞いたことがありますが。

Y行政書士:そうですね。必要とされる書類がそろっていれば結婚ができますよ。

Kさん:収入の条件とかないでしょうか。

Y行政書士:お互いの国で結婚の手続きが必要ですが、日本側の結婚手続きでもタイ側の手続きでも収入や所得に関する条件はありません。

Kさん:では私たちは日本で暮らしていけるでしょうか。

Y行政書士:国際結婚はできるのですが、日本で暮らすとなると、配偶者ビザの申請の場合、収入面で課題がでてきます。

お相手の方は大学生何年生ですか?

Kさん:3年生です。就職はまだ決まっていません。

Y行政書士:彼が持っているビザの種類はなんでしょうか?

Kさん:留学ビザと言っていました。

Y行政書士:大学に通っている限りは、留学ビザのままでよいのですが、大学を卒業するとビザの更新が必要ですよ。

Kさん:就職がんばってもらって、ですよね。

Y行政書士:そう。それってどういう結婚でも一緒ですよね。結婚生活に先立つ収入がないと。

Kさん:彼には一生懸命バイトしてもらって…

Y行政書士:それは注意してください。留学生は、資格外活動許可をもらっても基本週28時間以上は働けませんよ。

Kさん:そうでした。私もがんばります!卒業したら、働くためのビザに変更する必要があるのでしょう。

Y行政書士:配偶者ビザを取得する手もありますね。その場合は生計をどうやって立てていくかをしっかりと説明する必要がありますよ。

 

配偶者ビザの専門の行政書士がさらに詳しく

書類が揃っていると国際結婚ができるという説明について、もう少し詳しく説明します。結婚の手続きは国によって異なります。日本には日本の手続きがあり、タイにはタイの手続きがあります。

それぞれの国で家族についての法律が定められており、内容は同じではありません。

原則は、夫婦が法律上で結婚できるかどうかの要件について、夫は夫の国の法律で、妻は妻の国の法律で要件を満たしていれば結婚できます。

国をまたぐ法律関係を規定した法律がタイも日本にも制定されています。

 

日本の法律では

通則法第24条1項

「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」とされています。

 

タイの法律でも、同様に規定されていると原則どおりの条件となります。

 

タイでも同様に

法の抵触に関する法 第19条「結婚の成立は各当事者の本国の法に準拠する」

とされています。

 

これで原則通り、お互いがそれぞれの国の結婚条件を満たしていると国際結婚は可能となります。

また、結婚の要件にはそれぞれの国の法律での要件を満たしていればよいことと、両方の国の法律で要件を満たす必要な事柄もあります。

 

法律で満たすべき結婚の要件とはどんなもの

結婚の要件は、独身であることだけではありません。代表的な要件として2つ紹介します。

  • 婚姻適齢

それぞれの国の法律で要件を満たせばよいものには、婚姻適齢があります。これは何歳から結婚が可能ということです。国によって異なります。また州によって異なる国もあります。

タイの場合ですと

「両性ともに17歳以上の場合効力を有する」(民商法典第 5巻「親族」 1435条)

日本の場合は、2022年4月1日より法改正で男女ともに18歳になりました。

「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。」(民法第731条)

この場合はそれぞれの国の法律で要件が決まりますので、タイ人は17歳で日本人は18歳で結婚が可能となります。

  • 再婚禁止期間

両方の要件を満たすものとして、再婚禁止期間があります。

日本は女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算し6か月から100日に短縮されています。タイは310日となっています。この場合は厳しい方のタイの310日が適用されます。

婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書とは、その人が法的に婚姻に必要な要件をすべて備えているという証明書です。この証明書を提出して婚姻手続きを進める国が数多くあります。

日本の方式、婚姻届けを提出する場合にも婚姻要件具備証明書を要求されます。これが冒頭の必要な書類がそろっていれば結婚できるという話となります。

また婚姻要件具備証明書を発行されない国もあります。その時は代わりの書類を提出することになります。

配偶者ビザにおける収入の要件

配偶者ビザの取得については、かならずしも日本人が扶養する必要がなく、申請する外国人が日本人を扶養している場合でも可能です。

日本人も外国人もともに無職である場合は婚姻生活の安定性、継続性に係る経済的基盤が問題とされて、許可の可能性が低くなるでしょう。この場合は無職である理由、就職活動の状況や親からのサポート、預貯金など資産状況を説明していくべきです。

かならずしも収入が低いからといって許可がおりないとは限りません。申請にあたって収入が低いという消極的な状況をリカバリーできる要素を検討して、申請時に準備する必要があります。

収入が低いと言ってあきらめたり、悩まないで専門家と相談することも良い方法です。

 

次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートの記事です。

国際結婚ビザ

 

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

 

 

 

 

 

         

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