配偶者ビザの手続き

 

配偶者ビザとは

(2024年6月更新)

外国人のビザ申請を専門に行っているフィラール行政書士事務所では、これまで国際結婚カップルが日本で暮らすビザの取得にむけて数多くのサポートを行ってきました。

日本でお二人が暮らすための配偶者ビザをどうやって取るのかといった申請のやり方、申請についての条件、当事務所でのサポート内容を行政書士ができるだけわかりやすく説明いたします。

 

  • 動画:配偶者ビザの申請について知っておきたい3つ超基本

 

  • 動画:配偶者ビザを取得に必要な書類

配偶者ビザの手続きについて

国際結婚を行うカップルが日本で夫婦として暮らすためには、2つの手続きを行う必要があります。

  1. 国際結婚の婚姻手続き
  2. 日本で暮らすための配偶者ビザの申請手続き

かならず①、②の順番で行います。配偶者ビザの取得においては、お互いの国で婚姻手続きが完了することが必要です。披露宴ではありません。それぞれの母国で法律で決められている婚姻手続きを行い、結婚したという証明書を取得します。

国際結婚の手続きは国によって異なります。必要な書類もそれぞれの国によって違います。婚姻手続きが何度も制度変更となる国もあります。婚姻手続き、届出を行う役所などに、準備を始める前にかならず確認します。

書類を集めることはとても大変です。お相手の外国人の方、そのご家族の協力が必要となる場合もあります。

結婚が成立したら、いよいよ配偶者ビザの申請となります。配偶者ビザの申請には、結婚手続に必要な書類のうち、いくつかの書類は共通の書類があります。効率的に準備することが大事です。

 

配偶者ビザ(国際結婚ビザ)とは

配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本で夫婦一緒に暮らすためのビザです。正確には「日本人の配偶者等」という在留資格になります。ビザと在留資格はことなるものです。一般的に配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれていますが、実は同じものを意味しています。ここでは一般に使われている国際結婚ビザ、配偶者ビザという言葉で説明します。

 

配偶者ビザの特徴

 配偶者ビザの特徴の一つは、審査が厳しいということです。偽装結婚で検挙される事件が後を絶ちません。ブローカーが介入して組織的で巧妙な手口となっています。このような犯罪者を上陸前の水際で止めるために厳しい審査が行われています。

偽装結婚とは何でしょうか。これについて、とてもわかりやすい偽装結婚の定義があります。

結婚ビザ、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を目的として日本人との間で婚姻の意思がないのに婚姻届を提出することです。

(警察庁統計資料より)

 

偽装結婚は犯罪行為

偽装結婚の罪名な何でしょうか。

偽装結婚は、入管法における在留資格等不正取得罪(70条1 2の2)、営利目的在留資格等不正取得助長罪(法74条の6)に該当する犯罪です。

さらに刑法では、

結婚の意思がないが、あたかも意思があるように見せかけて偽りの婚姻届を提出した場合は、公正証書原本不実記録罪という罪に問われる可能性があります。(刑法157条1項)未遂であっても罪に問われます。

刑法第157条

1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3.前二項の罪の未遂は、罰する。

偽装結婚や虚偽の申請は絶対に行わない

配偶者ビザの申請で、いちばん大事なことは何でしょうか。虚偽の申請を行わないことです。理由書などにあいまいなことを書かないこともとても重要です。適当に記載して申請すると、その時は仮にうまくいったとしても、次の更新の時につじつまが合わなくなると不許可のリスクが高くなります。

また偽装結婚は絶対に行ってはなりません。

申請書類はたくさんあります。さらに大変なのは、集めるだけではなく書類を新たに作成、自分たちで書かなければならない重要な書類もあります。ほとんどの方が初めて作成する書類ですよね。実際に作成するのはとても面倒で大変な作業で時間もかかります。

配偶者ビザを取得した多くの方は、永住ビザや帰化を希望される方も数多くいらっしゃいます。早く、次のステップに進めたいですよね。

最初の申請で、先ほど記載したつじつま合わせを行うことで、矛盾が生じると更新時に不許可のリスクが高くなります。また更新のときはうまくいったとしても、永住審査はいっそう厳しい審査です。入国以来永住申請までの在留履歴がすべて改めてチェックされます。配偶者ビザの申請の内容が、そのあとの永住申請にすくなからず影響してくるでしょう。

永住の申請の条件に当てはまるように、日本に入国したときから意識して活動することは、大事なことです。配偶者ビザの許可をとりあえず目指すことと、その先も考え配偶者ビザの準備をするのでは、あとあと永住許可の可能性がかならず違ってくると思っています。

配偶者ビザを取得するメリット

配偶者ビザを取得するとどうなるのでしょうか?

法に違反しないことであるかぎり、どんな職業にも就くことができます。仕事の内容や就労時間に制約がなくなります。アルバイトも構いません。単純作業も構いません。

日本でお金を稼ぎたい外国人にとって配偶者ビザは魅力的です。だから入管の審査も厳しくなっています。そして偽装結婚に対しては重い処罰を制定しているのです。

 

配偶者ビザ申請のやり方

配偶者ビザの手続きは必要な書類をそろえて入管に申請して審査を受けます。現在外国人が海外に住んでいるか、日本で在留資格をもって住んでいるか、いいかえると在留カードをもって日本で暮らしているかで、それぞれ手続きは異なってきます。

外国人が海外に住んでいる場合

在留資格認定証明書交付申請を行います。これは現在海外に住んでいる配偶者を日本に呼び寄せるための手続きです。

外国人配偶者が日本に住んでいる場合

在留資格変更許可申請を行います。これは外国人配偶者が今持っている在留資格(ビザ)の種類を変更する手続きです。有効な在留カードを持っている方の変更手続きがこちらになります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」のビザで日本にある企業で働いている外国人が日本で働いている方が日本人と結婚する場合です。この場合は「日本人の配偶者等」の在留資格、つまり配偶者ビザへの変更は必ず必要かといえばそうでない場合があります。

また外国人配偶者が持っている在留資格によっては、配偶者ビザに変更が必要な場合と、必要でない場合があります。必要でない場合は変更することでのメリット・デメリットを考えて判断すべきです。

就労ビザで3年の在留期間を持っている方が配偶者ビザに変更を行うと1年の在留期間となることが多いです。配偶者ビザは就労に関して違法でない限り業務に制限がありません。しかし日本人と離別、死別すると配偶者ビザから別のビザに変更しなければなりません。

 

配偶者ビザ取得の2つの要件

配偶者ビザを取得するために、審査に関して大事なポイントが2つあります。

偽装結婚ではないこと

お二人の結婚が真実の結婚であることを書類で証明します。真実の結婚とは、たとえ法律上で婚姻が成立していたとしても、お互いが協力し合い、扶助しあい社会通念でいう夫婦の共同生活が成り立っていなければなりません。虚偽ではないことを説明する必要があります。きっかけ、婚姻に至った経緯を書き述べて、写真やその他の証明書類で補強していきます。

さらにビザを取得するために、最も基本的なふたつの要素があります。

生計について

配偶者ビザの場合は、婚姻生活が破綻しないで、長く続いていくことが求められます。継続性と安定性の観点です。「長く続けていくこと」について、考えるべき要素は経済的基盤、つまり収入が安定して継続的にあるかということです。

収入がないと婚姻生活が今後成り立っていくかということや、そもそもそのような状況で本当に結婚の意思があったのだろうかという判断がなされる可能性があります。

継続性と安定性の観点から、例えばすごく短い交際期間での結婚では、本当にお互いのことをよく理解した上での結婚なのだろうかという点で、これからの婚姻生活の安定性や継続性という要件を満たさないと判断される場合もあるということです。

収入が無い、低いから許可のための条件を満たさないという事では無く、条件は継続性と安定性です。収入がないとか低いというのは、審査におけるマイナス要素のひとつとなります。

ざっくり250万から300万円の収入がないと不許可のリスクは高くなりますので、そのような方の場合は継続性と安定性について慎重に対応する必要があります。

このようなお客様は専門家に頼ることをお勧め

次のような事例は許可の難易度は高いです。申請される方が、ひとりで悩んで進めるのではなく、専門家に支援を依頼した方がよいケースです。

  • 年の差カップル (日本人男性が年上/日本人女性が年上)
  • 実は離婚歴があります
  • 出会い系サイトやSNSで知り合った
  • 日本人パブでの出会い
  • 交際期間が短い
  • 現地訪問回数が少ない
  • 留学生との結婚
  • 技能実習生との結婚

 

時間をかけたくない方は専門家のサポートを

平日は仕事が忙しく、とてもじゃないが役所には行けない。しかも書類の作成が面倒。

当事務所にご相談される方の多くは、申請手続きにあまり時間をかけたくない方です。まさしく「時は金なり」ですね。

「海のことは漁師に問え」「山のことは樵に聞け」「田作る道は農に問え」こんな古くからの言い伝えがあります。専門家にまかせると効率的で安心できます。

このあと永住ビザ、帰化申請のことを検討しているのであれば、この配偶者ビザの許可のその先まで視野に入れて申請書を検討してもらえる専門家のサポートを受けることをお勧めします。

 

次のようなお客さまをサポートしてきました

当事務所では、「真実の愛情」に基づく日本で暮らすことを希望する様々な事情のある国際結婚カップルむけて、これまで多くのサポートを行ってきました。

  • 日本に住んでいる外国人とご結婚される方
  • 外国に住んでいる外国人を日本に呼びよせて結婚する方
  • 二人とも海外にいて、これから日本での生活を行いたい方
  • 離婚を繰り返されている方
  • 留学生の国際結婚
  • 永住者や定住者との結婚をする外国人の方
  • 前の夫との間にお子様がいる方

 

フィラール行政書士事務所が選ばれる理由

フィラール行政書士事務所の4つの特徴について次に説明いたします。

1.丁寧な対応で許可を確実に

お客様のお話をしっかりお伺いしたうえで、全体感からの許可の可能性についてのお見立て行います。単にビザを取ることだけが目的ではなく、その先の永住、帰化のことも考慮にいれながら配偶者ビザ取得のためのサポートを行うように心掛けています。

フィラール行政書士事務所は個人事務所です。途中で担当が変わるとか次回は前の担当者が転職していたということはありえません。長くそっと寄り添うように、お客様のその次の将来にむけたサポートができることを大切にしたいと願っています。

2.永住ビザ取得にむけた永いサポート

当事務所は大手の事務所でよくあるように担当が変わることなく、永住ビザ取得までのサポートが可能です。配偶者ビザのご依頼を受けたお客様は、永住ビザ取得まで気になるところは無料でお問い合わせ無制限でご対応。

実は、配偶者ビザよりも永住ビザの取得が難易度が高くなってきました。配偶者ビザを取得した時から計画的に専門家のサポートを受けて準備することが永住ビザ取得の近道です。

 

3.全国対応のサポート

配偶者ビザの申請サポートも、全国対応でのサポートが可能です。ZoomやGoogle Meetといったオンライン会議ツールや電子メールをつかって、きめ細かくお客様対応を行います。

オンライン会議ツールに不安な方には、無料でサポートを行います。初めてGoogle Meetをつかう70歳の方も、スムーズにお打合せが出来ました。画面共有をしっかり行えました。

ドイツなど欧州、モンゴルなどアジア諸国からオンライン面談を行っています。

4.わかりやすい料金と返金保証

料金は料金表に基づいてわかりやすくご説明いたします。料金表に出てこない内容での追加費用のご請求はおこないません。また見積書を作成しお客様に説明を行うことを事務所規定としています。だから安心です。

万が一不許可となった場合は、不許可理由を入管に確認の上、再申請、状況によっては再々申請まで無料でおこないます。それでも不許可の場合は全額返金致します。

お客様の責任による場合は返金できない場合があります。お打合せの時にご説明いたします。

当事務所へご依頼手続きの流れ

 フィラール行政書士事務所で配偶者ビザのサポートをご依頼する場合の流れを次に紹介いたします。

 

  • お問い合わせから配偶者ビザ取得まで
1.お問い合わせ

当事務所へのお問い合わせは、専用のフォーム(メール)またはお電話で承っております。

具体的な内容をお伝えいただくことで、より適切なアドバイスが可能です。

電話対応時間は、平日および土日祝日ともに10時から19時まで対応しております。

メールでのお問い合わせには、休業日を除き、通常当日返信することを目標に、遅くとも1営業日以内にご連絡いたします。

2.ご面談・ご相談

面談は、以下の2つの方法からお選びいただけます。

1.当事務所での対面面談

2.オンライン相談

いずれも完全予約制となっており、お客様のお話をしっかりとお伺いしながら、審査要件に適合しているか、申請に対するリスクの程度を確認いたします。

面談内容

  • お客様の状況の確認
  • 配偶者ビザ取得要件の診断(可能性とアドバイス)
  • 当事務所規定の価格表に基づいた説明

許可の可能性が見込まれる場合には、無料でお見積書をお渡しいたします。

当事務所の価格表に基づき、お見積りをご提示いたします。基本的に追加費用は発生しないため、安心してご依頼いただけます。

3.ご契約 お見積りにご同意いただけましたら、正式にご契約となります。契約書を交わし、報酬額の半額を指定の口座にお振込みいただいた時点で、作業が開始されます。
4.必要書類のご案内

ご契約後は、必要書類の詳細なご説明をはじめ、ヒアリングやアドバイスを丁寧に進めてまいります。

お客様の安心を最優先に、必要に応じて何度でもお打ち合わせを重ねさせていただきます。

書類作成は、申請許可への鍵を握る重要なプロセスです。些細なことでも、どうぞ遠慮なくお尋ねください。

私たちは、真心を込めてお客様を全力でサポートいたします。

5.資料の作成 準備

お客様からご提供いただいた資料とヒアリング内容を基に、私たちが申請資料を確認し、作成いたします。

サポートプランのなかには、お客様のみが取得できる書類を除いて当事務所が必要書類を収集するプランもございますので、安心してお任せください。

6.申請

当事務所が出入国管理局へ行きビザの申請を代行いたします。追加資料の提出が求められた場合でも、料金は変わりませんのでご安心ください。

申請から約2~3ヶ月くらいかかります。審査期間は申請内容や時期によって異なります。

※短期滞在ビザの場合は、申請人が現地の日本大使館等で申請を行います。

7.受け取り

結果を受領次第、お客様に速やかにご連絡いたします。

ビザの許可が下りた場合は、残金のお支払いをお願いいたします。ご入金確認後、更新・変更の場合は新しい在留カード等をお渡しし、認定(呼び寄せ)の場合は認定証明書をお渡しいたします。

※短期滞在ビザの場合は、全額前払いとなります。

ご満足いただけましたら、お手数ですがアンケートへのご協力をお願い申し上げます。

 

 

配偶者ビザ申請サポートの料金

お客様の状況にあわせて3つのコースを用意しています。

・基本プランのご案内です。

当事務所でリストアップした必要な書類をお客様が集めるプランです。

手続きの内容 料金
在留資格変更許可申請  93,000円+税 印紙代
在留資格認定証明書交付申請 108,000円+税 印紙代
在留期間更新許可申請  45,000円+税 印紙代

*離婚後の配偶者ビザの更新は

108,000円+税 印紙代

 

 

フルサポートプラン(松コース)のご案内です。お任せプランです。

手続きの内容 料金
在留資格変更許可申請 133,000円+税 印紙代
在留資格認定証明書交付申請 133,000円+税 印紙代
在留期間更新許可申請  55,000円+税 印紙代

*離婚後の配偶者ビザの更新は

133,000円+税 印紙代

日本の役所関係の書類を代行して当事務所が集めるプランです。時間が無い方にとてもおすすめなプランです。

  • エコノミーコース

自分たちで準備をできるだけ行いたい方についてはのエコノミー(梅コース)もご用意しております。

手続きの内容 料金
在留資格変更許可申請  63,000円+税 印紙代
在留資格認定証明書交付申請  63,000円+税 印紙代
在留期間更新許可申請  35,000円+税 印紙代

必要書類のリストアップと書類チェックのみのプランです。

申込時に全額をお支払いいただきます。返金保証対象外のコースです。

 

よろしければご検討ください。お打合せのご予約は下のお問合せフォームからが確実で便利です。

フィラール行政書士事務所 – 外国人のビザや帰化申請が専門【新宿御苑の近く】 (firstbase.info)

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)

 

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    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
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