ベトナム人の彼女を日本に呼びたい|短期滞在(知人訪問)ビザの必要書類・申請ポイント・不許可にならない注意点を解説

(2026年5月更新)

ベトナム人の友人・恋人・家族を日本に呼びたい。短期滞在ビザが本当に許可されるのか不安…

最近、当事務所には 「ベトナム人の彼女を日本に招へいしたい」「マッチングアプリで知り合ったベトナム人女性を日本で会いたい」 といったご相談が増えています。
ベトナム人の短期滞在ビザは、招へい理由・関係性・書類の整合性 が審査の大きなポイントです。

大切な彼女や家族との時間を確実に実現するためには、手続きを理解し、不許可リスクを下げるために適切な書類を揃えることが大切です。
この記事では
「ベトナム人の短期滞在ビザの申請手順・必要書類・許可に向けた申請ポイント」 を分かりやすく解説します。

 

ベトナム人を日本に呼びよせる方法

 

ベトナム人が日本に来るためには、旅券 パスポート、飛行機のチケット、これだけでは日本に入国ができません。

日本に入国するためは、ビザ 査証といわれる書類が必要です。実際には、日本の査証はシールになっていて、申請した方のパスポートに貼付されて発給されます。

国によってはビザの免除措置が取られている国がありますが、ベトナムに対して、日本は免除措置措置を取られていません。

したがってベトナム人のビザの申請が必要です。

これが、短期滞在査証(短期滞在ビザ)の申請と言われるものです。

短期滞在査証(短期滞在ビザ)申請について

短期滞在ビザは目的によって、短期商用、観光、知人訪問や親族訪問にわかれます。

これは短期滞在ビザは、一つの固定されたビザではなく、目的に応じて準備すべき書類が異なるビザです。

申請に際して最も重要なポイントを理解してください。

  • 短期滞在ビザは、日本で収入を得るためのものではありません。

これは、商用目的、知人訪問、親族訪問いずれにも該当します。

日本で働くことができるかと言うと、

可能な業務として、短期商用目的で会議や工場見学、業務連絡などの打ち合わせ、商談、契約調印式の参加、アフターサービスなどがよく例示されています。

条件が二つあります。

①反復継続する業務ではないこと、短期間で完了する業務であること。
➁就労活動にあたらないこと

 

短期滞在ビザの特徴

期間は90日が最長です。日本での滞在期間の延長はできるのでしょうか?

これは、人道上の真にやむをえない事情がある場合以外は、90日から先の延長は認められません。

よほどの理由がない限り延長は出来ないということです。だから短期滞在と呼ばれるのです。

短期滞在ビザ申請手続きのながれ

ベトナム人の日本での短期滞在ビザ取得までの流れを解説します。

次の図は手続きの流れをフォローにしました。

ベトナム人の日本短期滞在ビザの申請手続きの流れを解説

※掲載の査証はイメージ画像

申請方法

短期滞在ビザの申請はどうやってするのでしょうか

日本を訪問するベトナム人、本人が現地にある日本大使館に行き申請を行います。

ベトナムの場合ですと観光、親族・知人訪問については大使館指定の代理機関に行き申請を行います

代理機関が受け付けたあと大使館が審査を行います。

どんな代理機関があるのかは、ベトナム大使館のホームページにリストで確認することができます。

 

短期滞在ビザの申請のために用意する書類

申請にあたって必要な書類の準備についてご説明します。

ベトナム人の申請者は、現地で本人に関する書類を集める必要があります。

一方、日本で呼び寄せる方は、日本側の必要な書類を集めて、それをベトナムの申請者に送ります。

日本側とベトナム側でそれぞれ集めた書類を全て一緒にして、ベトナム人の申請人がビザ申請を行います。

必要な書類は実は国によって微妙に異なります。

外務省のホームページにある短期滞在ビザの必要書類と、ベトナム大使館の必要書類のリストと微妙に異なっていますので注意してください。

また申請人や呼び寄せる方によっても異なり、記載されている以外で用意した方が良い書類もあります。

フィラール行政書士事務所ではお客様の状況に応じて、これまでの経験上必要な書類をカスタマイズして書類リストを作成しています。

【行政書士が解説】ベトナム人の短期滞在ビザ|必要書類・申請手続き・注意点 | フィラール行政書士事務所

短期滞在ビザ申請の重要ポイントアドバイス

・申請にあたり、申請書はベトナム人が作成しますが、呼び寄せる方についての情報も必要ですので、呼び寄せる日本人の方が申請までに申請人に連絡しておきます。

・招へい理由書は定型様式でベトナム人を呼び寄せる目的、招へいの経緯、申請人との関係を記入することになりますが、こちらは日本側で作成する書類です。

・知人訪問の場合、招へい理由書の記入欄が少ないからといってただ単に知人を訪問すると記載するのでは無く、別紙にしっかりと目的や知り合った経緯、関係を書くべきです。

・滞在予定表は、日本側で予定で記入します。書いたからと言って、キチンとその通りに必ず実行しなければならないというものではありませんが、90日の短期滞在ビザを申請するのであれば90日分の予定を記載しておきます。

 

自分で手続きを行って意外とやりがちなこと(不許可に注意)

彼女を日本に呼び寄せる場合について調べると、
「関係性の説明の写真は大事です。何枚もだしましょう」
「理由書を丁寧に書きましょう」
「交際経緯を詳しく説明しましょう」
といった注意点は、よく見かけると思います。

もちろん、それ自体は大切です。
ただ、実際に不許可案件の相談を受けていると“ネットでよく言われる注意点”とは別のところで問題が起きているケースがあります。ありがちなミスです。

自己申請で不許可になった案件のリカバリー相談をこれまで多数受けてきた経験上、意外と見落とされがちなのが「申請内容を二人で共有できていない」という点です。

短期滞在ビザの申請では、日本側が作成する書類と、ベトナム側(申請人)が準備する書類があります。しかし、日本側で作成した書類の内容を、ベトナム人の彼女に十分に説明していないケースが多いのです。

入管審査では、必要に応じて申請人本人へ問い合わせが行われることがあります。

その際、日本側が作成した理由書や交際経緯の内容について、本人が十分理解していないと、説明にズレが生じることがあります。

例えば、

  • 二人の関係が、単なる友人、恋人、婚約者など違いがある
  • 理由書に書かれている交際の経緯説明と食い違いがある
  • 日本側が書いた内容を、本人が理解していない

こうしたところから、申請内容が不自然に見えてしまうことがあります。

また、普段なら答えられることでも上手く説明できなくなることがあります。

日本人が住んでいる都市の名前をいえますか?

日本語とベトナム語の言葉の違い、コミュニケーションの難しさから、日本側だけで申請を進めてしまうと認識のズレが起きやすくなります。

もちろん、嘘をついたり取り繕ったりすることは絶対にしてはいけません。 大切なのは、事実について日本側とベトナム側で同じ説明となっていることです。

ビザ申請後について

申請後5営業日、だいたい1週間で短期滞在ビザが取得できます。なかには追加の書類が要求されたり、申請者ついて何らかの確認が必要な場合は大使館から外務省に確認をおこないますので、そういったケースになると一カ月以上かかる場合もあります。

審査の結果、ビザ発給されないこともあります。拒否の理由は教えてくれません。この場合、拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しないこととなっています。

意外と対応が難しいビザですので、短期滞在といっても、しっかりと準備を行う必要があります。

次の記事はフィラール行政書士事務所での短期滞在ビザのサポート内容や進め方の紹介です。

 

行政書士 山川鬪志 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会
新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

 

 

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