(2023年7月更新)
ベトナム人を日本に呼びたいとのお問い合わせが最近多いです。
マッチングアプリといったSNSなど、インターネットで知り合った彼女をリアルで会ってみたい。日本に呼び寄せたいと思う方が最近とても増えてきています。
ベトナム人を日本に呼びよせる方法
東京新宿高田馬場の日本で暮らす外国人、配偶者ビザの申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所がベトナム人を日本に呼び寄せる手続きについて解説します。
今日は呼び寄せるための大事なポイント、しっかり理解しておくべき所とベトナム人を呼び寄せるための申請の流れなどを解説します。
ベトナム人が日本に来るためには、旅券 パスポート、飛行機のチケット、これだけでは日本に入国ができません。
日本に入国するためは、ビザ 査証といわれる物が必要です。
国によってはビザの免除措置が取られている国がありますが、ベトナムに対して、日本は免除措置措置を取られていません。したがってベトナム人のビザの申請が必要です。これは、短期滞在査証(短期滞在ビザ)申請と言われるものです。
短期滞在査証(短期滞在ビザ)申請について
短期滞在ビザは目的によって、短期商用、観光、知人訪問や親族訪問にわかれます。これはそういう種類のビザがあるというよりは、それぞれの目的によって、申請にあたり、準備する書類が異なりますということです。
申請にあたり、とても大事で理解していただきたいポイントは一つだけ。
日本でお金を稼ぐビザではないということ
日本で働くことができるかと言えば、原則として短期商用目的を除き日本で働くことができません。
短期商用と先ほど言いましたが具体的には会議や工場見学、業務連絡などの打ち合わせなどが該当します。
報酬をどこから受けるにせよ、期間の長短にかかわらず、収入を得る活動はできません。
短期滞在ビザの特徴
短期滞在ビザの特徴です。
期間は90日が最長です。日本での滞在期間の延長はできるのでしょうか?
これは、人道上の真にやむをえない事情がある場合以外は、90日から先の延長は認められません。
だから短期滞在と呼ばれるのです。
申請方法
短期滞在ビザの申請はどうやってするのでしょうか
日本を訪問するベトナム人、本人が現地にある日本大使館に行き申請を行います。
ベトナムの場合ですと観光、親族・知人訪問については大使館指定の代理機関に行き申請を行います
代理機関が受け付けたあと大使館が審査を行います。どんな代理機関があるのかは、ベトナム大使館のホームページにリストがあります。
短期滞在ビザの申請のために用意する書類
申請にあたって準備する書類について、ベトナム人に関する書類は現地にいるベトナム人が集めて、日本側で呼び寄せる方が必要な書類を日本人が集めてベトナム人の申請人へ送り、それぞれが集めた書類を一緒にして申請を行います。
どんな書類が必要かはベトナムにある日本大使館のホームページに記載があります。必要な書類は実は国によって微妙に異なります。
外務省のホームページにある短期滞在ビザの必要書類と、ベトナム大使館の必要書類のリストと微妙に異なっていますので注意してください。
また申請人や呼び寄せる方によっても異なり、記載されている以外で用意した方が良い書類もあります。
ファーストベース行政書士事務所ではお客様の状況に応じて、これまでの経験上必要な書類をカスタマイズして書類リストを作成しています。
申請にあたり、申請書はベトナム人が作成しますが、呼び寄せる方についての情報も必要ですので、呼び寄せる日本人の方が申請までに連絡しておきます。
このほか招へい理由書は定型様式でベトナム人を呼び寄せる目的、招へいの経緯、申請人との関係を記入することになりますが、こちらは日本側で作成する書類です。記入欄が少ないからといってただ単に知人を訪問するでは無く、別紙にしっかりと目的や知り合った経緯、関係を書くべきです。
滞在予定表は、日本側で予定で記入します。書いたからと言って、キチンとその通りに、必ず実行するというものではありませんが、90日の短期滞在ビザを申請するのであれば90日分の予定を記載しておきます。
申請後5営業日、だいたい1週間で短期滞在ビザが取得できます。なかには追加の書類が要求されたり、申請者ついて何らかの確認が必要な場合は大使館から外務省に確認をおこないますので、そういったケースになると一カ月以上かかる場合もあります。
審査の結果、ビザ発給されないこともあります。拒否の理由は教えてくれません。この場合、拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しないこととなっています。
結構対応が難しいビザですので、短期滞在といっても、しっかりと準備を行う必要があります。
次の記事はファーストベース行政書士事務所での短期滞在ビザのサポート内容や進め方の紹介です。
よろしければ検討してみてください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |