
「バツイチの中国人女性と結婚したいけれど、手続きは難しくなるのだろうか。」
そのような不安をお持ちの方は少なくありません。
結論からいうと、離婚歴のある中国人女性でも日本人との国際結婚は可能です。通常の国際結婚と比べて、必要書類が大幅に増えるわけではありません。
ただし、
- 戸口簿の婚姻状況が「离婚」に更新されているか
- 前婚の離婚証明書(离婚证・法院判決書・調停書など)が残っているか
- 无配偶声明書公証書を取得できる状態になっているか
といった点は、事前に確認しておく必要があります。
実際には、必要書類が多いことよりも、「離婚後の情報が中国側で適切に整理されていない」ことが原因で、公証処や民政局で手続きが進まなくなるケースが少なくありません。例えば、戸口簿の婚姻状況欄がまだ「已婚」のままになっていたり、離婚証明書を紛失していたりすると、无配偶声明書公証書が発行できず、婚姻手続きそのものが止まってしまうことがあります。
この記事では、離婚歴のある中国人女性との国際結婚について、
- 日本先行方式で結婚する場合の必要書類
- 中国先行方式で結婚する場合の必要書類
- 協議離婚と訴訟離婚の違い
- 戸口簿で確認すべきポイント
- 无配偶声明書公証書の取得方法
- 婚姻後の配偶者ビザ申請で注意したい事項
を、行政書士の実務の視点からわかりやすく解説します。
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日本先行方式
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
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中国人 无配偶声明書等 |
婚姻要件具備証明書に相当。お相手の居住地により取得書類・取得場所が異なります(詳細は後述)。日本語訳を添付 |
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中国人 パスポート |
身分証明 |
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日本人 婚姻届 |
証人2名の署名が必要 |
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日本人 身分証明書 |
運転免許証等 |
中国側書類のアポスティーユは不要です
中国側への報告的届出について
日本で婚姻届が受理された後、その事実を中国側に報告する必要があります。この際に必要となるのが、市区町村役場で発行される「婚姻届受理証明書」です。
婚姻届受理証明書を中国側で使用するためには、日本の外務省(本省または大阪分室)でアポスティーユを取得する必要があります。アポスティーユ付きの婚姻届受理証明書を、在日中国大使館・領事館または中国国内の管轄機関に提出することで、中国側での婚姻登記が完了します。
中国先行方式
中国の民政局で結婚登記する場合
中国での婚姻登記時の必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
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中国人 戸口簿 |
婚姻状況欄・戸主情報の確認 |
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中国人 身份证 |
身分証明 |
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日本人 パスポート |
身分証明 |
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日本人 婚姻要件具備証明書 |
日本の外務省でアポスティーユを取得。中国語訳を添付 |
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日本人 離婚届記載事項証明書 |
日本人男性に前婚がある場合。日本の外務省でアポスティーユを取得。中国語訳を添付 |
婚姻登記後の公証処での書類取得について
中国で結婚登記が完了した後、日本側への報告的届出(日本の市区町村役場への婚姻届提出)に向けて、公証処で以下の公証書を取得する必要があります。
- 結婚公証書:中国で成立した婚姻を証明する公証書
- 中国人配偶者の出生公証書:中国人配偶者の出生に関する公証書
- 中国人配偶者の国籍公証書:中国人配偶者の国籍に関する公証書
これらの公証書に日本語訳を添付して、日本の市区町村役場に提出します。公証処によっては日本語翻訳にも対応しているところがありますので、依頼時にご確認いただくと、翻訳を別途手配する手間が省ける場合があります。
民政局で結婚登記する前に確認いただく事項
また、民政局が離婚証明(協議離婚:离婚证/訴訟離婚:法院判決書または調停書)の提示を求める場合があります。前婚の離婚証明書類は、当日にお持ちいただけるようご準備ください。
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前婚の離婚を証明する書類について
中国での離婚の形式には、大きく分けて二つあります。どちらの形式で離婚されたかによって、必要になる書類が変わってきますので、お相手にご確認いただくのが最初のステップです。
協議離婚の場合(民政局)
夫婦双方の合意により、民政局(婚姻登記機関)で離婚届出を行う形式です。中国で成立する離婚の多くがこの形式です。
この場合、以下の書類が発行されます。
- 离婚证(離婚証):民政局が発行する離婚証明書。
- 離婚協議書:財産分与や子の扶養についての合意書。
冷静期(クーリングオフ期間)に注意
中国では2021年から、協議離婚に「離婚冷静期」が導入されています。これは、離婚申請から离婚证発行までに一定の期間を置く仕組みです。
- 婚姻登記機関に離婚申請を行った日から30日間は、一方が単独で申請を撤回できる期間とされます。
- その30日が経過してから、さらに30日以内に、夫婦双方が一緒に婚姻登記機関に赴き、离婚证の発行を申請しなければなりません。
- 後半の30日以内に双方が出向かなかった場合、離婚申請そのものが撤回されたものとして扱われます。
出典:中華人民共和国民法典第1077条/宇田川幸則「中国民法典における離婚冷静期に関する一考察」名古屋大学法政論集289号(2021)
つまり、この60日間の一連の手続きを経て、初めて离婚证が発行されます。「離婚を申請した段階」と「离婚证が発行された(離婚が成立した)段階」は、明確に分けて考える必要があります。冷静期間中や、後半30日以内の再申請待ちの段階では、日本での再婚手続きに進むことはできません。
なお、中国の婚姻登記機関では、離婚登記申請にあたって当事者の証件・書面材料を照合し、関連事項について確認する運用がとられています。申請内容に問題があれば、離婚が認められないこともあります。
出典:婚姻登記条例(2025年5月10日施行)第16条
訴訟離婚の場合(法院)
法院(裁判所)を通じて離婚が成立した形式です。夫婦間で協議がまとまらない場合などに用いられます。
この場合、以下の書類が発行されます。
- 法院の判決書:法院が離婚を命じた場合の判決文
- 法院の調停書:法院での調停で合意に至った場合の調停調書
訴訟離婚の場合、民政局が発行する离婚证は交付されません。離婚成立を証明する書類は、法院の判決書(判决书)または調停書(调解书)です。これらの文書が生効した時点で婚姻関係が解除されたものとして扱われます。原本の所在を早めに確認してください。紛失されている場合、法院での再発行手続きが必要になり、時間がかかります。
なお、近年は一部の法院で、プライバシー保護のため「离婚证明书(離婚証明書)」を発行する運用も見られますが、これは判決書・調停書に代わるものではなく、その内容を簡潔に証明する補助的な証明書です。
出典:北京市第三中級人民法院「訴訟離婚後、你該怎么办?」(2023年)/敦煌市法院「判決離婚後、離婚証怎么領取?」(2020年)
戸口簿の婚姻状況欄の確認
中国の戸口簿には、氏名・生年月日・現住所などと併せて、婚姻状況欄があります。離婚が成立している場合、この欄は「离婚」と記載されているはずです。
書類上で確認しておきたい点は、次の二つです。
- 婚姻状況欄が「已婚」のままではなく「离婚」に更新されているか
- 元配偶者に関する記載が適切に処理されているか
もし戸口簿の婚姻状況が更新されていない場合、中国国内で戸籍を管轄する派出所(公安)での更新手続きを先に行う必要があります。お相手の戸口簿は、実家(本籍地)で保管されていることも多く、更新のためには一度中国に戻る必要が生じるケースもあります。
この確認は、その後の无配偶声明書等の取得にも影響します。戸口簿が「离婚」に更新されていないと、婚姻状況を証明する書類の発行が進まなくなります。
婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類とは
日本での婚姻届出時には、中国人配偶者が婚姻可能であることを証明する書類が必要になります。日本人でいうところの「婚姻要件具備証明書」に相当する書類です。中国人の場合、お相手がどこに住んでいるかによって、取得する書類と取得場所が変わります。
| お相手の居住地 | 取得する書類 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 日本に住んでいる中国人 | 无配偶声明書 | 在日中国大使館・領事館 |
| 中国に住んでいる中国人 | 未婚声明書公証書 あるいは無婚姻登記記録証明書 |
中国国内の公証処等 |
「无配偶声明書」取得のための必要書類(日本に住んでいる中国人の場合)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| パスポート | 写真付きページのコピーと原本 |
| 在留カード | 原本とコピー(または3ヶ月以内に取得した住民票) |
| 申請書 | 窓口または事前に入手して記入 |
以下の書類も必要です
・日本で離婚した場合:3ヶ月以内の離婚受理証明書
・日本人との離婚の場合:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本の原本
離婚歴のある方の場合の位置づけ
初婚の方の場合、これらの証明書は「一度も婚姻したことがない」ことを示す書類として使われます。
一方、離婚歴のある方の場合、「前婚は終了しており、現在は配偶者がいない」ことを示す書類として使われます。発行機関は、前婚の離婚証明を確認したうえで証明書を発行します。
つまり、離婚歴のある方の証明書取得は、前婚の離婚証明が手元に揃っていることが前提となる、という関係にあります。書類を集める順序が大切です。
なお、お相手の中国人女性がすでに配偶者ビザで日本に在留していて、離婚を経てあなたと再婚するケースでは、婚姻手続きに加えて在留資格の届出(離婚後14日以内)や更新申請に固有の注意点があります。この点は中国人が離婚後に再婚したときの配偶者ビザ更新で詳しく解説しています。
アポスティーユ制度について
中国は2023年3月にアポスティーユ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟し、日本との間では2023年11月7日から発効しました。これにより、日中間で公文書を使用する際の認証手続きが大きく変わりました。
変更前は、公文書を相手国で使うために、外事弁公室・大使館・領事館などの複数機関を経る「領事認証」が必要でした。現在は、発行国内でアポスティーユを付与すれば、そのまま相手国で使用できます。
今回の手続きでアポスティーユが必要になる場面
日本→中国方向:日本発行の書類を中国側に提出するとき
- 婚姻要件具備証明書(中国先行方式で使用)→ 日本の外務省でアポスティーユ
- 離婚届記載事項証明書(日本人男性に前婚がある場合、中国先行方式で使用)→ 日本の外務省でアポスティーユ
- 婚姻届受理証明書(日本先行方式で結婚後、中国側への報告的届出に使用)→ 日本の外務省でアポスティーユ
中国→日本方向:中国発行の書類を日本の役所に提出するとき
日本の市区町村役場での婚姻届出時には、中国側書類(无配偶声明書公証書・結婚公証書・出生公証書・国籍公証書等)のアポスティーユは基本的に不要です。
ただし、婚姻届出後の配偶者ビザ申請の場面では、認証済み書類が求められる場合があります。書類の再取得を避けるためにも、必要に応じて事前にアポスティーユを付けておくとスムーズです。
アポスティーユの発行機関
日本側書類のアポスティーユは、日本の外務省(本省または大阪分室)で発行します。中国側書類のアポスティーユは、中国外交部が発行の管轄機関ですが、委託を受けた地方政府の外事弁公室が、その行政区域内の公文書に対してアポスティーユを代理発行する仕組みになっています。
当事務所の国際結婚サポートサービス
国際結婚の手続きは、ご本人たちで原則手続きを進めることになります。当事務所の国際結婚サポートサービスは、その書類取得や申請の手続きを代行するのではなく、ご本人たちが確実に進められるように伴走してアドバイスする形でサポートを行っています。
当事務所では次のような場面でご相談をお受けしています。
- 「役所からもらった書類のリストがよくわからない」「どの書類が必要なのか判断できない」といった段階でのご相談
- 集めた書類が要件を満たしているかどうかの確認
- アポスティーユ取得ルート(日本の外務省/中国の外事弁公室)についてのアドバイス
- 日本の市区町村役場への提出書類の最終確認
- 婚姻届出後の配偶者ビザ申請までを見据えた丁寧なサポート
まずは、結婚を考え始めた、そうした段階でのご相談から承っています。効率や時間ばかりを優先する事務所ではなく、本当にお客様と向き合って親身にお話を聞いてくれる相手を探されることをおすすめします。当事務所は完全予約制の個別相談で、全国オンライン対応です。
婚姻手続き全体の流れについて
中国人女性との国際結婚全体の流れ(日本先行方式・中国先行方式それぞれの詳細な手順や、婚姻要件具備証明書の取得方法など)は、主要な解説記事にまとめています。
婚姻後の配偶者ビザ手続きについて
婚姻手続きが済んだ後の在留資格(配偶者ビザ申請、届出義務、更新申請の注意点)については、別の記事で詳しくご紹介しています。
よくあるご質問(FAQ)
再婚するまでに待つ期間はありますか?
日本では、令和6年(2024年)4月1日に施行された民法改正により、女性の再婚禁止期間が廃止されました。中国側にも、離婚成立後に再婚を待たなければならない法律上の期間はありません。ですので、離婚成立後すぐに再婚の届出を行うこと自体は制度上可能です。ただし、中国側での協議離婚には離婚冷静期が設けられており、离婚证が発行されるまでに一定の期間を要する点にはご注意ください(本文の「協議離婚の場合」をご参照ください)。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律について」(令和6年4月1日施行)
中国側の書類取得は代行してもらえますか?
国際結婚の手続きは、原則としてご本人たちで進めていただく必要があります。中国国内の公証処・民政局・法院での書類取得を、日本の行政書士が代理で申請することは行えません。日本の役所への婚姻届の提出も、当事者ご本人が行う手続きです。
とはいえ、実際に手続きを進めていくと、「役所からもらった書類のリストがよくわからない」「必要書類がうまく集まらない」「どれが必要なのか判断できない」「集めた書類がこれで足りているのか不安」といった場面が出てきます。国際結婚の手続きは、初めての方にとってはトラブルと試行錯誤の繰り返しになりがちです。
当事務所では、そうした場面でご相談を受け、必要書類の判断・集めた書類のチェック・次のステップの整理などをお手伝いする、伴走型のアドバイスサービスを提供しています。ご自身で進めていただく手続きの各段階で、迷ったときに一緒に確認しながら進めていく、そういったサービスです。
全国どこからでも相談できますか?
はい、全国オンライン対応でご相談をお受けしています。オンライン相談後にご依頼をいただいた場合、書類のやり取りも郵送・オンラインで完結しますので、地域を問わずご依頼いただけます。
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この記事の執筆者 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士連合会 東京都行政書士会 新宿支部 登録番号19082576 専門業務:ビザ・帰化申請 申請取次行政書士/認定コンプライアンスオフィサー |




