(2024年7月更新)
パスポートは海外で、国籍や氏名、年齢といった自分の身分を証明する日本人にとって唯一の手段です。日本人がベトナムで様々な活動を行うときに身分を証明する書類にパスポートが使われています。
たとえば
・ベトナムのビザの申請
・ベトナム株などの証券取引口座の確認など投資を行う場合
・ベトナム人との国際結婚でベトナムに日本人がベトナムへ行かないで、ベトナム人配偶者だけで人民委員会へ結婚の報告的届出を行う場合
などです。
ベトナムのバスポート認証とは
パスポートの原本の代わりに、また原本を提示できないときに、パスポートのコピーの提示をベトナムの役所、企業から求められるときがあります。
しかし、そのコピーが本物であるかどうか現地ではわからないのでベトナム大使館での認証を求められます。これがパスポート認証という手続きです。パスポートのコピーが本物であるというベトナム大使館でのお墨付きをパスポートのコピーの書類の束に付けます。
この記事では
- パスポートの認証の手続きのながれ
- ベトナム大使館での申請方法、認証に必要な書類
について解説します。
ベトナムのパスポート認証の手続きのながれ
どのような認証が必要か
まず、提出先が求めている認証を確認します。
確認のポイントは2つあります。
①空白ページも含めた全文の認証かあるいは顔写真のページだけでいいのか。
➁外務省の公印確認までで良いのか、ベトナム大使館の領事認証が必要なのか。
以下の記事はベトナム大使館の領事認証が必要な場合です。
順を追ってパスポート認証を取得するまでの手続きを解説します。いくつかの機関を訪問しなくてはなりません。
公証役場での手続き
領事認証の手続きは公証役場で公証を受けることから始めます
パスポートのコピーとそのほかの書類がそろったら、公証役場へ行って書類の公証を行います。
パスポートの認証に用意するもの
まず公証役場に電話して、パスポート認証に必要な書類と公証役場に訪問する日を予約します。
ベトナム大使館で認証をおこないベトナムの機関に提出すると伝えるとよいでしょう。
公証役場で必要な書類
- 有効なパスポートのコピー
表紙、出入国のスタンプが無いページも含めすべてのページをカラーコピーで作成します。
写真のあるページ、スタンプないページは不要な場合がありますので必ず相手先に確認します。
片面の原寸で、A4の用紙で1枚の用紙の真ん中にパスポートを開いてコピーします。綴りますので左側によせてコピーをとらないようにします。
またカラーコピーがもったいないからといって、縮小コピーは指定がない限り行いません。
- 宣誓文
英語で宣誓を行います。
- 顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- そのほか公証役場で必要とされる書類
事前に電話で確認しておきます
委任状での対応も可能です。委任状には実印で捺印して、印鑑証明書が必要です。委任者は公的な顔写真のある身分証明書を持参します。
法人の場合は必要とされる書類がことなります。
法務局長による公証人押印証明
公証人が認証したら、次はその公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を取得します。公証役場での公証人の押印が本物であることの証明を行います。
日本の外務省での公印確認
次は日本の外務省で公印確認を行います。
申請する場所は東京の外務本省及び大阪の分室です。東京、大阪どちらも窓口での対応のほかに、郵送申請もおこなっています。窓口は平日で、その中でかぎられた時間での対応です。
本人の代わりに行政書士も申請することが可能です。(委任状不要です)
公証役場でのワンストップサービス
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。
ワンストップサービスでは、法務局や外務省での手続きが公証役場で完了しますのでとても便利です。
ベトナム大使館での認証手続き
東京の場合は、代々木八幡にある駐日ベトナム社会主義共和国大使館へ行き、領事部で認証手続きを行います。ここでは、東京での手続きの解説です。
必要な書類
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まず番号札(レシート)をひいて、番号が呼ばれるまでひたすら待ちます。すごく混んでいます。広くない空間で、日本人がほとんどいないので心細くなるかもしれません。自分の番号が呼ばれたら、小さいブースに入ってパスポートの認証の申込をします。
受付がおわったら当日できることを確認してまたひたすら待ちます。よばれたら書類を確認して完了です。領収書ももらえます。
ある日のベトナム大使館の手続きの例:この事例は早く進んだほうかもしれません。
10時15分 公証役場 訪問前日予約 |
フィラール行政書士事務所では、パスポート認証の認証手続きの代行を行っています。
よろしければご確認下さい。
配偶者ビザやベトナム人の国際結婚の手続きの流れや、配偶者ビザのフィラール行政書士事務所でのサポート内容の記事はこちらから。
よろしければご検討願います。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |