(2022年9月更新)
こんにちは!東京・新宿・高田馬場で全国対応のベトナム人の配偶者ビザの申請サポートサービスを行っているファーストベース行政書士事務所です。早く日本人の夫と結婚したい!ベトナム人の奥様の声が聞こえてきそうですね。
ファーストベース行政書士事務所に依頼するメリット
ファーストベース行政書士事務所に依頼する5つのメリット!
当事務所の特徴
ファーストベース行政書士事務所の3つの特徴と大切にしたいことです。
料金のご案内
許可の保証は行いませんが、行政書士のなかでも申請取次資格をもつ専門家が許可率を高めるサポートを行います。
すべては許可を獲得するために。私たちのめざす目的はひとつだけ。
自信はこれまでの実績からです。
時間と安心された快適な準備時間を一緒に過ごすため最大限のサービスサポートを実現できる料金設定になっております。
自分たちでお悩みなられるよりも、当事務所にお任せした結果、お客様の精神面、身体面で楽になり、結果コストパフォーマンスが最高でしたとご評価いただいています。
配偶者ビザ申請サポートサービスの料金表
お客様のニーズにあわせて3つのプランをご用意しています。
・フルサポートプラン
日本の役所関係の書類を代行して当事務所が集めます。時間が無い方にとても便利で、おすすめなプランです。
手続きの内容 | 料金 |
---|---|
在留資格変更許可申請 | 133,000円+税 印紙代 |
在留資格認定証明書交付申請 | 133,000円+税 印紙代 |
在留期間更新許可申請 | 55,000円+税 印紙代
*離婚後の配偶者ビザの更新は 133,000円+税 印紙代 |
・基本プラン
お客さまとのヒアリングをふまえ、当事務所で作成したリストにより必要な書類をお客様が集めるプランです。
手続きの内容 | 料金 |
---|---|
在留資格変更許可申請 | 93,000円+税 印紙代 |
在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円+税 印紙代 |
在留期間更新許可申請 | 45,000円+税 印紙代
*離婚後の配偶者ビザの更新は 108,000円+税 印紙代 |
- エコノミーコース
自分たちで準備をできるだけ行いたい方について、のエコノミーコースもご用意しております。
必要書類のリストアップと書類チェックのみのプランです。申込時に全額をお支払いいただきます。返金保証対象外のコースです。
手続きの内容 | 料金 |
---|---|
在留資格変更許可申請 | 63,000円+税 印紙代 |
在留資格認定証明書交付申請 | 63,000円+税 印紙代 |
在留期間更新許可申請 | 35,000円+税 印紙代 |
お悩み事、該当する方は行政書士に早めのご相談を
次のような方は、なるべく早い段階で専門家にご相談することをお勧めします。
- 自分で申請して不許可となった
- いくつも不許可のリスクがあるのではないか心配
- 配偶者ビザの取得の書類がよくわからない、取得が面倒だ
- ベトナムの書類(婚姻状況証明書、前婚ある方の協議離婚に関する決定書)を日本語に翻訳してほしい
ベトナム人の配偶者ビザの取得方法
ベトナム人の配偶者ビザの取得方法について説明します。
まずベトナムと日本それぞれで結婚が法的に成立していることです。披露宴をおこなうことではなく、それぞれの国の法律上で婚姻手続きを完了していることが必要です。証明書を取得します。日本の場合は「婚姻届け受理証明書」あるいは配偶者の名前が配偶者欄に記載されている日本人の「戸籍謄本」です。ベトナムの場合は「結婚証明書」を取得します。
ベトナム人の配偶者ビザの申請にはこれらの書類が必要書類となります。
ベトナム人の配偶者ビザについて
ベトナム人と国際結婚して、日本でお二人が暮らすために、お相手のベトナム人のビザの取得、あるいは今お持ちのビザの変更等を行わなくてはならない場合があります。
ビザは一度取得しても期限があります。ビザの更新手続きも、とても準備に手間と時間がかかる面倒な手続きですね。
そのため日本に長く住みたい外国人は永住ビザの取得を目標にしています。永住ビザは、配偶者ビザの在留期間3年を取得しないと申請もできません。その他にもさまざまな要件があり、許可自体、最近とても厳しくなってきています。
永住を目指して、なるべく早く申請要件に合うように、また日本での活動について少しでも審査に印象よくするために、不許可のリスクを低減するために配偶者ビザを取得するときから計画立てて行動することが大切だと思います。早い段階で専門家のアドバイスを受けることも有効な手段となるでしょう。
そういった先のことを考えながら配偶者ビザの取得を進めていきましょう。
配偶者ビザに関する3つの申請
配偶者ビザの申請については、お相手のベトナム人が今現在、日本に住んでいるかどうかで申請手続きが異なってきます。
1 | 日本に住んでいる | 在留資格変更許可申請 (変更) | 今持っているビザの変更 |
2 | 日本に住んでいない | 在留資格認定証明書交付申請(認定) | ベトナム人を呼び寄せる |
また配偶者ビザを取得したら、ビザの期間が過ぎる前に更新の申請を行う必要があります。
3 | 配偶者ビザを取得後 | 在留期間更新許可申請(更新) | 配偶者ビザの期間更新 |
- 配偶者ビザ
「日本人の配偶者等」という在留資格となります。この在留資格に該当するのが、日本人の方の夫又は妻、またその他にも日本人の方の実子、特別養子なども該当します。
- 在留期間
在留期間は、5年、3年、1年又は6月となります。許可がおりると、これらのうちのいずれかの期間となります。結婚して最初の申請では、ほとんどが1年となります。
それぞれの申請について解説します。
1.在留資格認定証明書交付申請
お相手のベトナム人がベトナムに住んでいる場合、結婚して日本で暮らすために呼び寄せるためのビザです。呼び寄せる日本人が入管に申請します。
許可がおりると「在留資格認定証明書」が交付されます。「在留資格認定証明書」をベトナムに住むフィアンセの所へ送付して、ベトナム人が居住している管轄の大使館、総領事館に行き、「在留資格認定証明書」を持って行き、査証申請を行います。
2.在留資格変更許可申請
日本にビザをもって活動している方です。「技術・人文・国際業務」「経営・管理」、「留学」「技能実習」「特定技能」などのビザを持っているベトナム人の方が多いです。
3.在留資格更新許可申請
配偶者ビザを取得して、在留期間が過ぎる3ヵ月前から入管で申請を受け付けています。申請はベトナム人が行います。審査期間はだいたい2週間から1か月程度です。更新1回目でも在留期間3年となることは、まず無いでしょう。
配偶者ビザは婚姻届けを出すと自動的に取得できるものではありません。必ず申請が必要です。さらに入管で申請に対して審査が行われます。入管の審査は、幅広い裁量権があります。書類が揃っていると必ず許可がおりるといったこと決してありません。またご夫婦の事情に応じて必要書類以外にも適切な説明資料を提出すべき場合があります。
配偶者ビザの審査に関する大事な事
- 婚姻が実体を伴うものであること、つまり偽装結婚ではないこと
- 婚姻後の生活が安定的であり、継続されるものであること。
以上2つの事柄はとても大事な事です。
「実体を伴うという事」について
法的に結婚しているだけではなく、その結婚が本当の真摯な愛情から共同生活を営む婚姻であるあることを意味しています。夫婦同居して互いに扶助して共同生活を営んでいることを意味します。
結婚したら配偶者ビザの申請が必ず必要?
日本に何らかのビザ(在留資格)をもっているベトナム人の場合は、在留資格変更許可申請となります。今持っている在留資格を変更した方が良いケースと変更しない方が良い場合もありますので注意が必要です。
就労系のビザをもって何年も日本に住んでおり、在留期間3年、5年のビザを持っている場合は配偶者ビザに変更すると、殆どの場合1年の在留期間となってしまうことに注意しなければなりません。
高度人材のビザをお持ちの方は配偶者ビザに在留資格を変更すると高度人材で持っていたメリットがなくなります。
これからベトナム人と国際結婚する方へ
配偶者ビザの申請は、ベトナムと日本それぞれの国で結婚が法的に成立していなければなりません。日本の場合は婚姻届出、受理されることです。ベトナムでは、お相手の方の本籍がある区・県人民委員会で登記申請を行います。
結婚が法的に成立した証明とは
ベトナム人の配偶者ビザの申請の時に、結婚していることを証明する書類が必要です。
日本では、婚姻届受理証明書、あるいは日本人の戸籍謄本の日本人の項目にお相手のベトナム人の名前が配偶者の欄に記載された戸籍謄本が証明書類です。
ベトナム側の証明は、ベトナムの婚姻証明書となります。配偶者ビザの申請にとてもだいじな公的書類のひとつですね。
配偶者ビザの申請について
国際結婚の手続きと並行して、ビザの申請に必要な書類を集めていきましょう。
ベトナム、日本それぞれの国での結婚が成立した書類が揃ったら、すぐにビザの申請ができるように必要書類を集めていくことが望ましいです。
配偶者ビザ申請に必要な書類
ベトナム人の配偶者ビザを取得するための必要書類は認定、変更、更新によってすこしづつ異なります。
1.認定(ベトナム人を呼び寄せる)申請に必要な書類
1 | □ | 在留資格認定証明書交付申請書 |
2 | □ | 写真 |
3 | □ | 配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書) |
4 | □ | ベトナムの機関から発行された結婚証明書 |
5 | □ | 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
6 | □ | 身元保証書 |
7 | □ | 配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し |
8 | □ | 夫婦間の交流が確認できる資料 |
9 | □ | 質問書 |
ここに記載しているのは、最低限入管が要求している書類です。このほかにお二人の状況に応じて、慎重に説明書類を用意して提出する必要があるかたもいらっしゃいます。
在留資格の変更の場合は認定の場合より難易度が高くなるケースが多いです。
2.変更(ベトナム人が今持っている在留資格を配偶者ビザに変更)申請に必要な書類
1 | □ | 在留資格変更許可申請書 |
2 | □ | 写真 |
3 | □ | 配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書) |
4 | □ | ベトナムの機関から発行された結婚証明書 |
5 | □ | 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
6 | □ | 身元保証書 |
7 | □ | 配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し |
8 | □ | 夫婦間の交流が確認できる資料 |
9 | □ | 質問書 |
10 | □ | パスポート(提示) |
11 | □ | 在留カード(提示) |
多くの場合不許可リスクを低減するように、これ以外にお客様の状況で必要とされる書類を提出します。
3.更新(今お持ちの配偶者ビザの期間の更新)申請に必要な書類
1 | □ | 在留期間更新許可申請書 |
2 | □ | 写真 |
3 | □ | 配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書) |
4 | □ | ベトナムの機関から発行された結婚証明書 |
5 | □ | 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) |
6 | □ | 身元保証書 |
7 | □ | 配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し |
8 | □ | 夫婦間の交流が確認できる資料 |
9 | □ | 質問書 |
10 | □ | パスポート(提示) |
11 | □ | 在留カード(提示) |
更新申請についても、慎重に準備すべきです。特に永住申請に向けて今の配偶者ビザについて在留期間3年を取得するための書類、それに向けた実際の活動を検討すべきだと考えます。
現在ベトナム人と交際中の方へ
次にあげる項目に一つ以上該当する場合は、配偶者ビザの申請にあたり、なるべく早めに専門家のサポートを受けることをお勧めします。
- 出会いがSNSや結婚相談所
- 交際期間が短い
- ご両親に紹介していない
- 年齢差が大きい場合
- 日本人に外国人との離婚歴がある場合
- ベトナム人に日本人との離婚歴がある場合
- 結婚式(披露宴)を行わない方
- 収入が低い方
ベトナム人の配偶者ビザ獲得までの期間
現地にいるベトナム人を呼び寄せる認定申請の場合ですと、ご依頼いただいてから、平均3~4か月で配偶者ビザを手にされています。それよりも早く取得されている方もいらっしゃいます。
面倒なビザの手続きについてお客様に代わりサポートが可能
当事務所でのベトナム人と配偶者ビザの申請サポート内容は次の通りです。
サポート内容
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よろしければご検討してみてください
次の記事で、ファーストベース行政書士事務所を活用した場合の配偶者ビザの申請サポートサービスの手続きの流れを詳しく記載しました。
お問い合わせは、下記「お問い合わせフォーム」からが便利です。メールにて送信されます。専門家のサポートを活用して、素敵なおふたりの日本での結婚生活を早く実現しましょう。
もしよろしければご検討ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
※上記のweb漫画は制度の解説のために、わかりやすく創作・説明したものです。実際にあった問い合わせではありません。
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。