教えて!タイ人との国際結婚:結婚したらどうなるタイ人の名前(国際業務の行政書士が解説)

(2023年2月更新)

タイ人女性と国際結婚したら相手の方の姓が日本人男性と一緒にできるかどうか、新宿のビザ申請の専門の行政書士が解説します。

教えて!タイ人の妻の姓は日本人男性と同じになるでしょうか

Oさんからのお問い合わせがありました。

タイ人の女性とタイで結婚して、タイで結婚届を提出して結婚証明書をもらいました。これから日本に結婚届をだすのですが、彼女の姓は私と同じになるのでしょうか。

(Q&A形式で解説します。Oさんの会話はオレンジ色です)

Oさん:日本で結婚届を出すと、私と同じ姓となるのでしょうか?

じつは、結婚しても姓はかわらないのですよ。

Oさん:えー?でも結婚届をだすということは、入籍するということでしょ。戸籍にはいるというか。姓がおなじになるのじゃないのですか?

そうですね。日本人どうしの結婚の場合ですと、現在の法律では、夫婦は必ずどちらかの姓を名のることになります。婚姻届を出すと、姓の変更については他に改めて書類をだすことはありません。

国際結婚では、そうじゃないのです。

Oさん:ちがうのですか?

はい、日本人は国際結婚をおこなっても、姓は変わりません。つまり婚姻届をだしても姓はかわらないのです。

また、外国人は日本の戸籍法が適用されません。外国人を戸籍に入れるという事はできないのです。したがい国際結婚をおこなっただけでは、タイ人の奥様も姓はかわりません。

Oさん:ではタイ人の妻の姓はどうなるのですか。

タイの奥様の姓については、タイの国の法律に従うことになります。現在夫婦別姓の選択ができる国がほとんどというか、日本が夫婦同姓の国として残っている状況です。

タイも2005年に姓名法が次のように改正があり、夫婦別姓が選択可能となりました。

第12条

夫婦は合意によりいずれかの姓を称し、またはそれぞれが従来の姓を称することができる。

Oさん:そうなのですか。どうなるのでしょう。

タイの法律で、結婚するとOさんの姓をなのることもできるといっています。タイの法律によって奥様の姓がOさんの姓に改姓の変更が行えるということです。

Oさん:手続きはどうすればいいのでしょう。

婚姻手続きをおこなったタイの役所で奥様の姓の変更登録を行います。タイ国が発行した改姓をおこなった証明書を提出することで日本側の書類に奥様の姓がOさんの姓で登録ができます。

姓を変えた「改姓証明書」といった証明書類を用意して、日本の市区町村役場で婚姻届を出すときに、奥様(外国人配偶者)の氏について、日本人配偶者(Oさん)の氏(漢字)への申出を行います。

Oさん:どうなるのでしょうか。

さきほど、奥様の戸籍はできないと言いましたが、Oさんの戸籍謄本のOさんの欄に、奥様(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。申出が受理されれば、姓は漢字、名はカタカナで記載されます。

改姓の申出の手続きを行わない場合は、カタカナで奥様の名前が記載されることになります。

 

タイ人との国際結婚で姓の改名について行政書士が更に解説

国際結婚をおこなっても外国人配偶者の国籍はかわりません。今回の事例ですとOさんの奥様はタイ人ですが結婚してもタイ人のままです。

日本の戸籍は法律で日本人だけが対象となっています。つまり外国人は戸籍に登録されないのです。

では、日本での婚姻で外国人と結婚している証明書は何もないのでしょうか。日本人の戸籍の身分事項の欄に、出生の下に婚姻という欄があります。

そこに外国人配偶者の記載が次のように記載があります。

婚姻

 

【婚姻日】  令和  年  月  日

【配偶者の氏名】      ,

【配偶者の国籍】タイ王国

【配偶者の生年月日】西暦  年  月   日

【婚姻の方式】タイの方式

【証書提出日】令和  年   月  日

 

【配偶者の氏名】について

外国人の氏名の記載については、戸籍の身分事項欄に記載するには氏、名に順序によりカタカナで記載するのが基本です。氏と名のあいだに読点をいれて区別します。また中国人のように通常本国で氏名を漢字で表す国の方は、正しい日本の文字で漢字を用いる場合に限って漢字表記が可能です。

外国人が氏を変えた場合、日本人配偶者の氏を取り入れたときは、外国人の本国法に基づき婚姻の効果として日本人の配偶者の氏を姓として、称している証明書を日本の市区町村役場に提出した場合は氏名の記載を日本人配偶者の漢字の氏にすることができます。しかしこれは戸籍への反映ではなく、呼称上の変更をみとめているにすぎません。

通名について

通名とは、通り名、通称名とも言います。実際に日常生活、仕事で使っている名前です。住民票に通称として記載されます。

市区町村役場に通称記載申出書で届出ます。この場合は日本人配偶者の漢字姓+カタカナの名で表記することができます。

また一度決めた通り名は変更が原則みとめられません。結婚による姓の変更ではないので、外国人の本名は旧姓のままです。

公的証明書における通名

  • マイナンバーカード

住民票に記載されている氏名に通名が併記されます。通名のみの記載することはできません。

  • パスポート

「別名/Alternative given name」としてかっこ( )の中に通名が記載されます。

  • 国民健康保険証

本名または住民基本台帳に登録されている通称名のいずれかを選択できます。

姓についてメリットとデメリットをよく考えて夫婦別姓を考えるか、同じ姓をなのるかをお二人でよく話し合って決めることが大事なことです。

次の記事は全国対応のファーストベース行政書士事務所の日本で暮らす配偶者ビザの申請サポートに関する記事です。手続きの進め方などが記載しています。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ

この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

         

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