こんにちは。配偶者ビザの専門家ファーストベース行政書士事務所が、現在外国にいるお相手の方と日本で暮らす配偶者ビザの取得について説明します。
外国の方を日本に呼び寄せて配偶者ビザを取得
お相手の方が日本で住んでいるか、外国で現在住んでいるかによって配偶者ビザの取得方法が異なります。
お相手の方が外国に現在住んでいます。
基本は認定証明書
日本に呼び寄せる場合は、日本にいる方が入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行い在留資格認定証明書を取得して、現地のお相手の方に送付し、現地の日本大使館で査証を取得して日本に入国します。これが配偶者ビザ取得の基本的な進め方です。
短期滞在ビザで入国する進め方
外国人のお相手の方を日本に呼び寄せる場合、先ほどの認定証明書を取得して入国するパターン以外にも日本に入国可能な方法があります。短期滞在ビザを使うケースです。短期滞在ビザにかんしては観光ビザと呼ぶ方もいます。短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更について、ノービザで入国できる国(査証免除国)の方の場合にも用いられます。
お相手の方がフィアンセに会いに日本に来て、結婚して日本に住むという進め方です。割と皆さん思いつきやすい進め方だと思います。ただし手続きが少し複雑でうまく進めないと結局基本パターンの「認定証明書」を取得した方が容易だったということになりかねません。しかも短期滞在ビザは有効期間が90日間ですので、時間との勝負となります。したがい制度をよく理解して、必要書類の取得といった事前の準備を抜かりなくしっかり進めておくことが大事です。
短期滞在ビザ入国の進め方のパターン
この短期滞在ビザ入国のパターンは2つの進め方があります。
- 短期滞在ビザから入国後配偶者ビザへの変更申請を行う
- 短期滞在ビザで入国して認定申請を行いその後配偶者ビザに変更を行う
- 短期滞在ビザから変更申請の進めかた
日本へ短期滞在ビザで入国。その後婚姻手続きを完了させ、必要書類が揃い次第入管に配偶者ビザへの変更申請を行います。
短期滞在ビザから変更の申請は「やむを得ない特別の事情」に基づくものでないと許可されません。申請に係る実務上では、婚姻の成立や婚姻の存在は「やむを得ない特別の事情」に該当する可能性があります。
- 短期滞在ビザの期間に注意
変更については申請後すぐには許可がおりません。短期ビザの在留期間が過ぎても日本に滞在できるためには在留期間の特例措置の対象であることが必要です。短期ビザ30日以下では特例措置がないため、90日の短期滞在ビザであることは重要です。
※短期滞在の在留期間が90日でない国があります。インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、そのの国・地域については「90日」となっています。
では90日のビザを持っていない場合はどうすればいいでしょうか。あきらめないでお早めに当事務所にご相談ください。
- 特例期間は何日あるか
申請した場合、申請に対する結果が在留期間の期限までに出されない時には、在留期間の終了した後2か月を経過する日あるいは申請の決定がなされるときのどちらか早い時までに日本に在留することができます。
- 難易度について
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更の申請について、婚姻の成立を目的とした理由が婚姻していることは「やむを得ない特別の事情」に基づくものであるとはいえ、該当する「可能性」があるという事だけです。該当するかどうかの裁量は入管にあります。これは単に結婚する予定とか結婚しているだけではかならず変更許可がおりるとは限らないということです。
短期滞在ビザで入国して認定申請を用いる方法
別の方法があります。短期で入国して直ぐに「在留資格認定証明書交付申請」を行い在留資格認定証明書を取得した後で「在留資格変更許可申請」を行う方法があります。
この場合は多くのばあい短期滞在ビザの在留期限内に「在留資格認定証明書」を取得することが可能ですが万が一書類が揃わない等の問題が生じ在留期限内に証明書の取得が間に合わない可能性もあります。この場合は本国に帰る必要があります。したがい日本に来る前に準備をしっかり行っておく必要があります。また短期滞在ビザの在留期限内に「在留資格認定証明書」が取得できないと日本から出国しなければなりません。できるだけ早く「在留資格認定証明書交付申請」を行うことがポイントです。
配偶者ビザの取得をしっかりフォロー
いかがでしょうか。短期滞在ビザで日本に入国して配偶者ビザの申請を行う場合は、必要書類をそろえることが時間との勝負です。このような場合慣れた専門家へお任せすることが取得への近道ではないでしょうか。
以下のリンク記事はファーストベース行政書士事務所での申請サポートのご案内です。ご依頼いただいた時の手続きのフローや料金を記載しています
よろしければご検討してみてください。
《2022年夏》読むとすっきり短期滞在@配偶者ビザ申請サポート | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
・短期滞在ビザ、配偶者ビザの申請について全国対応いたします。お打合せはオンラインでも可能です。
・当事務所へのご依頼はお電話・下記のお問い合わせフォームからが便利です。