この記事の執筆者:行政書士 山川鬪志(フィラール行政書士事務所 代表・申請取次行政書士)
専門:配偶者ビザ・帰化申請・特定技能ビザ|登録番号 19082576
(2026年6月更新)
御婚約おめでとうございます!
タイ人との国際結婚手続きで特徴的なのは、多くの国では取得できる「婚姻要件具備証明書」がタイ側から発行されない点です。そのため複数の書類をタイ語・英語の両方で取得し、タイ外務省と日本のタイ大使館・領事館での多段階認証を経る必要があります。
この記事では日本先行・タイ先行それぞれの流れと必要書類を、認証の手順も含めて整理しています。
タイ人との国際結婚手続きで大変なところ
タイ人との婚姻手続きで大変なのは、
- 手続きのために役所などから集める書類が多いこと
- 婚姻要件具備証明書が発行されないこと
- 書類の翻訳と翻訳書類の認証手続きが複雑なこと
などがあります。
ややこしくて、面倒だなぁと思うかもしれません。たしかにその通りです。お二人の居住地や手続きを進める順番によって必要書類も変わるため、「自分たちの場合は何から始めればいいのだろう」と悩まれる方も少なくありません。
一つ一つ整理しながら進めていきましょう。
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タイ人との国際結婚、どこから手をつければいいかわからない方へ 手続きの順番・必要書類・認証の進め方まで、一つ一つ一緒に整理します。 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
婚姻についてのタイと日本の法律
国際結婚を法的に成立させるために両国の婚姻に関する法律を問題なくクリアしているかを確認することは大事です。どちらの国の法律が適用されるのでしょうか。
これは、詳しく説明すると、とても難しくなり混乱してしまうかもしれません。要点だけのべると、それぞれ本人の国の法律で結婚の法的な条件をクリアしているか、あるいはどちらか厳しい方の法律でクリアしているか、確認すべき項目によって異なります。
- 婚姻可能年齢
日本では婚姻可能年齢は、2022年4月1日施行の改正民法により男性・女性ともに18歳に統一されています。
タイの法律では「婚姻するには両者ともに18歳以上であること」(民商法典第1448条・2024年改正)と定めています。日本・タイともに18歳が婚姻可能年齢です。
- 再婚待期期間(再婚禁止期間)
日本では2024年4月1日施行の民法改正(令和4年法律第102号)により、民法733条が削除され、女性の再婚禁止期間は廃止されました。離婚後すぐに再婚することが可能です。
タイの法律では、女性は前婚の終了から310日間を経過しないと再婚できないが、同期間に子どもが出生した場合、(中略)医師により発行された妊娠していないことを証する証明書を有する場合に、婚姻を許可する裁判所命令があればこの限りではない。(民商法典第1453条)
日本には現在再婚禁止期間がないため、日本法上は離婚後すぐに再婚することができます。ただし、タイ人との婚姻においては、タイ法の310日ルールが日本人女性にも基本的に適用されます。タイ人女性についても同様にタイ法の310日ルールが適用されます。
他にも婚姻の法律上での確認すべき要件はありますが、この二つが一般的におさえておく大事なところです。
タイ側では婚姻要件具備証明書がない
国際結婚の手続きで、まず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届と本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出を行う程度で完了します。
国際結婚となると少し話が異なってきます。国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは決して言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。
日本人の婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
ところがタイ国はタイ人の婚姻要件具備証明書を発行していません。したがい法律上の婚姻要件をみたしていることを他の書類で日本側に提出することになります。これが書類を集めるうえで、面倒な作業となるかもしれません。
タイ人と日本人との国際結婚の手続きのながれ
国際結婚の進め方は日本で先に結婚を進める方法と、タイで先に結婚を行う方法があります。
どちらから結婚手続きをすすめると良いかというお問い合わせをよく受けます。お相手の国によってもことなりますが、タイ人との国際結婚ですと日本人が日本に住んでいる場合、日本から先に結婚を進めていきます。
日本から先に結婚手続きを進める
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タイ人
タイ人の必要書類を現地で収集 |
↓
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タイ人
日本のタイ大使館・領事館でさらに認証 |
↓
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日本人とタイ人
日本の市町村役場に婚姻届を提出 |
↓
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日本人とタイ人
タイ国での報告的婚姻手続き |
①タイ人の必要書類を現地であつめる
タイ人の必要書類は現地で集めます。役所発行の書類はタイ語版・英語版ともにタイの区役所・郡役所の窓口で直接取得できます。タイ語原本と英語版をセットにしてタイ外務省国籍認証課で認証を受けます。届出先の市町村役場によって必要書類が異なる場合があります。後で追加取得するのは手間がかかるため、下記リストに記載の書類はすべて用意しておくことをお勧めします。
| タイ人の必要書類 | ||
|---|---|---|
| 書類名(タイ語) | 取得先 | 条件・備考 |
| 独身証明書(婚姻状況証明書) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส |
タイ市役所 | 認証後3ヶ月以内 |
| 出生証明書 สูติบัตร |
タイ市役所 | — |
| 居住証明書 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร(ทร.14/1) |
タイ市役所 | — |
| パスポート หนังสือเดินทาง |
— | — |
| 国民身分証明書(IDカード) บัตรประจำตัวประชาชน |
— | — |
| 申述書 คำให้การ |
— | 様式を用意している役所あり |
| 氏名変更証明書 ใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล |
タイ市役所 | 氏名変更がある方 |
| 離婚証明書または家族身分証明書 ทะเบียนหย่า / ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว |
タイ市役所 | 離婚歴がある方 |
| 妊娠していないことを証明する診断書 ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ตั้งครรภ์ |
医療機関 | 女性タイ国籍・離婚後100〜310日の方 |
| 在留カード บัตรประจำตัวผู้พำนัก(ไซริวการ์ด) |
— | 日本在住の方 |
| 同意書(父母作成) หนังสือยินยอมของบิดามารดา |
— | タイ人が20歳未満の場合 |
※ 役所発行の書類はタイ語で取得し英訳文を作成。タイ語原本と英語版をセットでタイ外務省国籍認証課(กองสัญชาติและนิติกรณ์)の認証(ガルーダ認証)を受けます
※ タイ外務省の認証から3ヶ月以内のものを使用(全書類共通)
※ 認証済み書類は日本のタイ大使館・領事館でさらに認証が必要
※ 申述書は届出先の役場に事前確認が必要
タイ人書類の認証フロー
| タイ市役所→タイ外務省→日本のタイ大使館の流れ | |
|---|---|
| 1 | タイ市役所・郡役所で書類を取得 タイ語原本と英語版を同じ窓口で同時取得可。タイのどの区役所・郡役所でも請求できる |
| ↓ | |
| 2 | タイ外務省国籍認証課(กองสัญชาติฯ)で認証(ガルーダ認証) タイ語原本と英訳文をセットで提出。認証後3ヶ月以内に使用 |
| ↓ | |
| 3 | 日本のタイ大使館・領事館でさらに認証 タイ外務省の認証が正当であることを日本側で確認するために必要 |
| ↓ | |
| 4 | 日本の市区町村役場へ提出 日本語訳(認証不要)を添付してセットで提出 |
英語版の直接取得について(実務上のポイント)
独身証明書・出生証明書・居住証明書などは、タイ国内の区役所(สำนักงานเขต)または郡役所(ที่ว่าการอำเภอ)で英語版を直接取得できます。本籍地に関わらずタイのどの窓口でも請求可能で、対象書類は30種類以上にのぼります。英語版を取得しておくと民間翻訳者への依頼が不要になります。ただし、日本の市区町村役場への提出には日本語訳の添付が別途必要です。
| 日本人の必要書類 | |
|---|---|
| 書類名 | 備考 |
| 婚姻届 | — |
| パスポート | — |
| 戸籍謄本 | — |
②日本のタイ国の大使館・領事館でさらに認証を受ける
タイの外務省で認証を受けた書類は、日本にあるタイ国の大使館・領事館でさらに認証を受けます。
③日本の市町村役場へ婚姻届を提出
市町村役場によって必要となる書類が違う場合があります。したがい準備の段階で早めに市町村役場に必要な書類を確認することをお勧めいたします。(後で追加で取得するのは大変なので上記リストに記載のタイ人の書類は全て用意することをお勧めします)
届出が受理されると日本人の方は新しい戸籍が作られて、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人の配偶者との婚姻したことが記載されます。
これで日本側での婚姻手続きが完了して日本側の婚姻が成立します。
日本で結婚が成立したら次はタイ国での結婚です。国際結婚は必ずそれぞれの国で結婚を法的に成立する必要があります。どちらか片方の国での手続きで終わると、もう一方の国では、その国の方は独身のままとなってしまいます。
④タイ国での婚姻手続
タイ国側に報告的婚姻届を行います。
先に結婚した国の手続きを創設的婚姻届と言います。後の国の結婚手続きは報告的婚姻届となります。報告的婚姻届は創設的婚姻届よりも手続きや用意する書類が簡略化されています。
タイの場合は報告的婚姻届は、在日本タイ大使館では受付けていません。そのためタイ人配偶者が住んでいる役場に婚姻の報告の届出を行います。
(1)日本での結婚が成立した書類を準備
日本の市区町村の役所に婚姻届を提出して、だいたい1〜2週間程度で日本人の戸籍に配偶者の外国人の名前が記載されます。その戸籍謄本を入手します。
(2)日本にあるタイ国大使館・領事館での手続き
タイの大使館・領事館では、3つの手続きがあります。
その1 婚姻の記載がある戸籍謄本の領事認証
日本で婚姻が成立したら、タイ国の役所にて「家族状態登録簿(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว・คร.22)」の申請が必要です。
| 用意する書類 |
|---|
| 婚姻の記載がある戸籍謄本 |
| 戸籍謄本の英語訳文(翻訳者作成) |
戸籍謄本の認証フロー(タイへの報告的手続き用)
| 公証人役場→法務局→外務省→タイ大使館の流れ | |
|---|---|
| 1 | 戸籍謄本の英語訳文を作成 翻訳者の資格制限なし。氏名・署名・翻訳日を明記 |
| ↓ | |
| 2 | 公証人役場で署名認証 英訳した翻訳者の署名を公証人が認証 |
| ↓ | |
| 3 | 法務局で公証人押印証明 公証人が所属する地方法務局で押印証明を取得 |
| ↓ | |
| 4 | 外務省で公印確認 外務省本省(または大阪分室)で公印確認の証明を取得 |
| ↓ | |
| 5 | 日本のタイ大使館・領事館で領事認証 英訳文・戸籍謄本・タイ語訳文をセットで持参して認証 |
※ 大阪・東京・愛知・福岡など特定の公証人役場では公証人役場・法務局・外務省の3機関認証がワンストップで完結します
その2 委任状の作成手続き
お二人ともタイに行き手続きを行うときは委任状の手続きは不要です。タイ国にお住まいの親族に「家族状態登録簿(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว・คร.22)」の代理申請を行う場合などの手続きです。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 書類名 | 準備する方 |
| タイ人 | |
| パスポート | — |
| 国民身分証明書 | — |
| タイ住居登録証のコピー | — |
| 氏名変更証明書 | 氏名変更がある場合 |
| 在留カード | 日本在住の場合 |
| 日本人 | |
| 婚姻事項の記載がある戸籍謄本 | — |
| 共通 | |
| 委任状申請書 | — |
| 受任者の国民身分証明書のコピーと住居登録証のコピー | — |
その3 そのほかの申請手続き
- 姓名変更に関する同意書の申請(日本人の姓をなのる場合・日本人がタイの役場に行かない場合)
- 女性の敬称に関する証明書の申請(ミス・ミセス)
(3)タイ国で報告的手続き
大使館・領事館で認証した書類をタイ国の外務省でさらに認証を受けます。そのあとタイの役所で「家族状態登録簿(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว・คร.22)」の申請を行います。
คร.22 と คร.3 の違いについて
日本から先に婚姻届を出した場合、タイの郡役場から発行されるのは家族状態登録簿(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว・คร.22、実務上「家族身分登録書」とも呼ばれます)です。
คร.3(婚姻証明書・ใบสำคัญการสมรส)はタイ国内で婚姻が成立した場合にのみ発行される書類のため、日本先行の場合は発行されません。配偶者ビザ申請の際に入管へ提出するのも คร.22 になります。
- 結婚後の姓名変更:タイの役所でタイ人の住所登録証を結婚後の姓名に変える手続きを行います。
- 国民身分証明書とパスポートの申請:タイの役所で新しい国民身分証明書の申請、タイの外務省でパスポートの申請を行います。
以上でタイ側での婚姻届の報告的手続きが完了です。これで婚姻手続きが両国で完了できました。
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将来を見据えて、配偶者ビザ申請を進めたい方へ 国際結婚に関する在留手続きは、現在の許可取得だけでなく、その後の更新・永住申請まで視野に入れた準備が重要になります。 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
タイで先に結婚手続をおこなう
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日本人
在タイ日本大使館で結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書を取得 |
↓
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日本人とタイ人
タイの郡役場で婚姻届を提出・婚姻証明書(คร.3)を取得 |
↓
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日本人とタイ人
日本側での婚姻手続き |
タイで先に結婚手続きを行う場合です。タイ国でビザを取得して生活している日本人はこのパターンで進めます。
①「結婚資格宣言書」・「婚姻要件具備証明書」を取得
タイ郡役場に婚姻届けを提出するために「結婚資格宣言書」・「婚姻要件具備証明書」を在タイ日本大使館で発行してもらいます。申請時は代理人可能、交付時は日本人配偶者が必ず行きます。
大使館が発行する書類は日本語(英語)で作成されています。郡役場に提出するにはタイ語翻訳文を作成した上で、原本とタイ語訳文のセットをタイ外務省国籍認証課(ガルーダ認証)に提出して認証を受ける必要があります。
結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書の認証フロー
| 大使館取得→タイ語翻訳→タイ外務省認証→郡役場の流れ | |
|---|---|
| 1 | 在タイ日本大使館で結婚資格宣言書・婚姻要件具備証明書を取得 日本語(英語)で発行される。交付時は日本人配偶者が必ず来館 |
| ↓ | |
| 2 | タイ語翻訳文を作成 大使館発行書類(日本語・英語)をタイ語に翻訳。原本とタイ語訳文をセットにする |
| ↓ | |
| 3 | タイ外務省国籍認証課で認証(ガルーダ認証) 原本+タイ語訳文のセットで提出。認証後3ヶ月以内に使用 |
| ↓ | |
| 4 | タイの郡役場で婚姻届を提出 2人そろって出頭。婚姻証明書(คร.3)が発行される |
| 日本人の必要書類 | |
|---|---|
| 書類名 | 備考 |
| 戸籍謄本 1部 | — |
| 住民票 1部 | — |
| 在職証明書 1部 | — |
| 所得証明書 1部 | 市区町村役場発行 |
| パスポート | 原本及び身分事項ページのコピー1部 |
| 「結婚資格宣言書」作成のための質問書 | 大使館サイトでダウンロード可能(見本あり) |
※ 戸籍謄本・住民票・在職証明書・所得証明書はすべて申請前3ヶ月以内のもの
| タイ人の必要書類 | |
|---|---|
| 書類名 | 条件 |
| 身分証明書 | — |
| 住居登録証 | — |
| パスポート | 取得している方のみ |
| 離婚登録証 | 婚姻歴がある場合 |
| 氏名変更証 | 氏名変更がある場合 |
| 子供の出生登録証 | 婚姻歴はないが子供がいる場合 |
※ すべて原本及びコピー1部
②タイ側での婚姻届提出
郡役場で婚姻届けを行い「婚姻証明書(ใบสำคัญการสมรส・คร.3)」を入手します。「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」をもって婚姻届出を行います。届出後、婚姻証明書(ใบสำคัญการสมรส・คร.3)を発行してもらいます。
婚姻証明書(คร.3)・婚姻登録謄本(คร.2)について
婚姻証明書(คร.3)・婚姻登録謄本(คร.2)はいずれも、タイ国内の区役所または郡役所で英語版を直接取得できます。本籍地に関わらずタイのどの窓口でも請求可能です。なお、入管審査によっては คร.3(婚姻証明書)に加えて คร.2(婚姻登録謄本)の提出を追加で求められることがあります。両方取得しておくと安心です。いずれもタイ外務省認証→在タイ日本大使館認証→日本語訳添付のセットが配偶者ビザ申請では必要です。
③日本側での婚姻手続き
タイの日本大使館で婚姻手続きを行うかあるいは日本に戻り市町村役場で婚姻手続きを行います。
| 必要な書類 | |
|---|---|
| 書類名 | 備考 |
| タイの日本大使館で届出を行う場合 | |
| 婚姻届 2部 | — |
| 戸籍謄本 2部 | 婚姻後の本籍地を現在の本籍以外にする場合はもう1部 |
| 婚姻証明書(คร.3) | — |
| 日本の市区町村役場に届出の場合 | |
| 婚姻届 | — |
| 戸籍謄本 | 本籍地役場に届出をする場合は不要 |
| 婚姻証明書(คร.3) | — |
| 住居登録証 | — |
※ 婚姻証明書(คร.3)・住居登録証は原本及びコピー1部・和訳文1部
※市町村役場で用意すべき資料が異なる場合があります。事前準備の段階で該当市町村にお問い合わせ・確認することを強くお勧めいたします。
配偶者ビザの申請にむかって
なお、配偶者ビザ申請の際に入管へ提出するタイ側の婚姻書類は、手続きの順番によって異なります。タイ先行の場合は婚姻証明書(ใบสำคัญการสมรส・คร.3)、日本先行の場合は家族状態登録簿(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว・คร.22)が提出書類となります。いずれもタイ外務省認証・在タイ日本大使館認証・日本語訳のセットが必要です。
婚姻の手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とても心細く、とてもストレスを感じてしまうかもしれません。またお相手の方の協力がないと進みませんね。
「もうつかれた」
正直何度もそう思うかもしれません。あともう少しです。
日本でお二人で暮らすとなると、さらに手続きを進めることが必要です。配偶者ビザの取得であったり、場合によってはすでにお持ちのビザの変更だったりするかもしれません。「一人で悩まない」ことはとても大切だと思います。
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将来を見据えて、配偶者ビザ申請を進めたい方へ 国際結婚に関する在留手続きは、現在の許可取得だけでなく、その後の更新・永住申請まで視野に入れた準備が重要になります。 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士連合会 東京都行政書士会新宿支部 登録番号:19082576 専門業務:ビザ(在留資格)・帰化申請 申請取次行政書士・認定コンプライアンスオフィサー |







