御婚約おめでとうございます!
配偶者ビザ、そしてその先の永住許可申請・帰化のビザの手続きの業務を専門におこなっている、特にアジアに強い新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所がタイの方との国際結婚の婚姻の手続きについてご説明します。タイ人との国際結婚の手続きで大変なのは、日本で先に手続きを行った場合でもタイ側への手続きは日本にあるタイ大使館では受け付けてもらえないことです。
婚姻に関して様々なことをwebで調べているのでしょうね。手続きですか、必要な書類でしょうか。なんだかとてややこしくて、めんどうだなぁと感じているかもしれませんね。手続きの流れにそって、要点を押さえていけば、きっと全体が把握できるでしょう。
では、大事なことから順番に手続きの流れを押さえていきましょう。
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の手続きで、まず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。お互いが日本人の場合は、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは決して言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります
独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないようにしてください。
では、ここからが手続きの流れになります。ひとつひとつポイントを押さえていきませんか。
進め方は日本で先に婚姻届けを進める場合と、タイで先に行う場合があります。
日本で先に結婚手続きを行う場合
全体の手続きの流れ
①在タイ大使館で婚姻要件具備証明書取得⇒②市町村役場で婚姻届け、結婚証明書を入手する⇒③タイ国での婚姻手続きといった流れになります。
タイ人の婚姻要件具備証明書
日本で婚姻手続きを進める場合のまず最初の一歩です。お二人そろって日本にあるタイ王国大使館に行き、タイ人の方の婚姻要件具備証明書取得を入手します。
必要な書類
タイ人の方
- 戸籍申請書(申請書はタイ王国大使館のホームページからダウンロードできます タイ人用申請書)
- 出生証明書
- 独身証明書(タイ市役所で発行されたもの。タイ外務省国籍認証課で認証済みで、認証後3ヶ月以内のものであること)
- タイ住居登録証原本
- 氏名変更証明書(氏名変更されたことがある方)
- 離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚がある方) (タイ外務省国籍認証課で認証済みのもの)
- 女性側がタイ国籍の方で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は、妊娠していないことを証明する診断書が必要です。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)
- パスポート
- 在留カード
- 国民身分証明書
- 写真1枚(3×4cm)
日本人の方
- 戸籍申請書(申請書はタイ王国大使館のホームページからダウンロードできます 外国人用申請書)
- 戸籍謄本 1 部(日本国 外務省領事局証明班の認証済みのもの。認証後3ヶ月以内のもの)
- 在職証明書1部
会社員の方の場合:会社発行のもの
定年等退職した方:年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
自営業の方:登記簿謄本原本、営業許可証あるいは納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書 - 申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書
- パスポートもしくは運転免許証
日本側での婚姻手続き
日本の市町村役場へ婚姻届を提出します。
※市町村役場によって必要となる書類が違う場合があります。一例として用意するものを以下に記載します。
準備の段階で早めに市町村役場に必要な書類を確認することを強くお勧めいたします。
必要な書類
タイ人の方
- 婚姻要件具備証明書
- タイ住居登録証原本
- 住民登録証 タイ語、日本語訳文 (日本語訳については認証不要)
- 申述書※ 市町村役場によって必要な場合あり。
- 離婚証明書(タイ人に離婚歴ある場合)
- 改姓・改名の証明書(タイ人に過去に改名・改姓があった場合)
- 同意書(タイ人が20歳未満のばあい、父母の同意書必要)
タイ国郡役場発行の証明書は日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。認証は不要です。
このほか※申述書の提出など市町村役場によって要不要があるかと思いますので事前に市区町村役場に確認を行ってください。上記のリストを参考にして過不足がないか確認すると良いと思います。
日本人の方
- 婚姻届
- パスポート
- 戸籍謄本(本籍地が居住地と異なる場合)
★届出が受理されると新戸籍が作られて、戸籍謄本の記載事項欄に配偶者との婚姻したことが記載されます。
これで日本側での婚姻届けは終了です。あと少しです。
タイ国での婚姻手続き(在日本 タイ大使館では受け付けません)
タイ人配偶者が住む郡役場に婚姻届けを提出します。
婚姻証明書は婚姻事実が記載された戸籍謄本(外務省で認証うけたもの)をもとに、在タイ日本大使館で婚姻証明書(英文)を発行してもらい、タイ語に訳した婚姻証明書をタイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受ける。
認証を受けたものを郡役場に提出します。
在タイ日本大使館で婚姻証明申請にあたり用意するもの
- 証明発給申請書(日本語もしくは英語で申請)
- 新戸籍謄本(日本の外務省で認証したもの)
- タイ人配偶者の身分証明書およびパスポート(パスポートが無い人は不要)
- 委任状 (日本人が申請に行けない場合)
郡役場に婚姻届けを提出
「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を「リクエスト」要求して入手する。要求しないと発行してくれません。後のビザ申請で必要なので、何部か要求すると良いでしょう。
これで婚姻手続きが両国で完了できました。
タイで先に結婚手続きを行う場合
タイで先に結婚手続きを行う場合です。このパターンでは、必ず日本人配偶者は、タイに訪問しなければなりません。
手続きの流れ
手続きの順番は以下の通りとなります。
①在タイ日本大使館で「結婚資格宣言書」・「婚姻要件具備証明書」を取得⇒②郡役場で婚姻届けを提出し「婚姻登録証」を入手⇒③日本側での婚姻手続きを行う
「結婚資格宣言書」・「婚姻要件具備証明書」を取得
タイ郡役場に婚姻届けを提出するために「結婚資格宣言書」・「婚姻要件具備証明書」を在タイ日本大使館で発行してもらいます。
必要な書類
日本人の方
- 戸籍謄本 1部 (申請前3ヶ月以内のもの 婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍も用意)
- 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内のもの タイ居住の方は日本大使館で保管の「在留届」で現住所を確認).
- 在職証明書 1部(申請前3ヶ月以内のもの 会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場 にて宣誓認証を受け、その後地方法務局で所属法務局長の認証を受ける。公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要)
- 所得証明書 1部(申請前3ヶ月以内のもの 市区町村役場発行のもの 源泉徴収票の場合は、公証人役場での認証とそのあと地方法務局 の認証を受ける)
- パスポート (原本及び身分事項ページのコピー1部)
タイ人の方
- 身分証明書 (原本及びコピー1部)
- 住居登録証 (原本及びコピー1部)
- パスポート (原本及びコピー1部)取得している方のみ
- 離婚登録証 (原本及びコピー1部)婚姻歴がある場合
- 氏名変更証 (原本及びコピー1部)氏名の変更がある場合
- 子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)婚姻歴はないが子供がいる場合
申請時は代理人可能、交付時は日本人配偶者が必ず行きます。
タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
タイ側での婚姻届提出
郡役場で婚姻届けを行い「婚姻登録証」を入手します。
「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」をもって婚姻届出を行います。
届出後、婚姻登録証を発行してもらいます。
日本側での婚姻手続き
婚姻届けを日本側に提出します。
タイの日本大使館で婚姻手続きを行うかあるいは日本に戻り市町村役場で婚姻手続きを行います。
必要な書類
タイの日本大使館で届出を行う場合です。
必要な書類
- 婚姻届 2部
- 戸籍謄本 2部(婚姻後の本籍地を(現在の本籍以外のところにする場合はもう1部必要)
- 婚姻登録証 (原本及びコピー1部と和訳文 1部 )
○日本の市区町村役場に届出の場合は次の通りです。
- 婚姻届 2部
- 戸籍謄本 1部(本籍地役場に届出をする場合は不要)
- 婚姻登録証 (原本及びコピー1部 和訳文 1部)
- 住居登録証 (原本及びコピー1部 和訳文 1部)
※市町村役場で用意すべき資料が異なる場合があります。事前準備の段階で該当市町村にお問い合わせ・確認することを強くお勧めいたします。
これで日本側の婚姻手続きが完了です。
タイ人との国際結婚手続きと日本でのビザの申請をしっかりサポート
いかがでしたでしょうか。
婚姻の手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とても心細く、たいへんなストレスを感じてしまうかもしれません。
さて日本でお二人で暮らすとなると、さらに頑張って手続きを進めることがありますね。配偶者ビザの取得であったり、場合によってはすでにお持ちのビザの変更だったりするかもしれません。
婚姻の手続きよりも、さらに手間と時間がかかるかもしれません。またお二人の色々な事情によってもお悩み事や心配なことがあるかもしれません。「一人で悩まない」ことがとても大切だと思います。
不安なことがありましたら、早い段階で当事務所、ファーストベース行政書士事務所へぜひお声がけください。