こんにちは!ベトナム人との国際結婚について高田馬場のファーストベース行政書士事務所が説明します。少し複雑ですので、全体の流れを注目して確認すれば、気を付けなければならないところが見えてくると思います。
日本で先に婚姻手続きを行う場合、お住まいの地域によって東京の大使館のほかに、大阪ベトナム領事館、福岡ベトナム領事館の対応となる場合がありますが用意する書類が少し異なる場合もあるようですので事前に確認することがとても重要です。
ベトナム人との国際結婚
婚姻手続きで大事な書類
国際結婚の手続きでまず考えなくてはならない必要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。
何それ。と疑問に思う方もいると思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが国際結婚となると少し話が異なってきます。国内の場合は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人」をなるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。婚姻要件具備証明書には、「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
独身証明書とは異なります。市町村役場には、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないようにしてください。
婚姻要件具備証明書の取得
日本から先に婚姻手続きを行う場合
ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」の取得をおこないます。
在日ベトナム公館(東京:ベトナム社会主義共和国大使館、大阪:在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館、福岡:在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館)で取得できます。日本人だけでは取得できず、かならずお二人で行くことが必要です。
ベトナムから先に婚姻手続きをする場合
こんどは、日本人の「婚姻要件具備証明書」の取得が必要です。ベトナム側への提出ですから。
現地の日本大使館で取得できます。あるいは日本の役所や法務局(本局か支局)で取得できます。日本で取得する場合は、ほとんどの国は法務局の発行のものしか認めていません。したがって、近くの法務局で取得することになります。
では取得した「婚姻要件具備証明書」含め、婚姻の手続きについて説明いたします。繰り返しになりますが、結婚の手続きを行うには二つのルートがあります。結婚の手続きのながれと必要な書類について順に説明いたしましょう。
先に日本で婚姻届けを出す場合
それでは、手続きの流れを確認しましょう。
①ベトナム人の婚姻要件具備証明書:ベトナム大使館で取得(短期滞在ビザでは発行しません)⇒②日本で婚姻届け:婚姻届受理証明書受領 ⇒③日本のベトナム大使館:婚姻届受理証明書を提出 婚姻証明受領
役場へ提出のときは日本語に翻訳が必要でしょうか?
⇒婚姻要件具備証明書は翻訳が必要です。ベトナム大使館で翻訳してくれます 有料です。
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得にベトナム大使館行くときはお二人一緒でしょうか?
⇒必ず婚約者と二人で行ってください。
婚姻要件具備証明書の取得
まずベトナム大使館へ行き、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します。
ベトナム人が用意するもの
- 出生証明書 ベトナムで取得 (日本語訳が必要 ★お勧め 当事務所で対応可能)
- 現住所の証明書 在留カード(日本に居住するベトナム人)
- 婚姻状況証明書=独身証明書 ベトナムで取得 (日本語訳が必要★お勧め 当事務所で対応可能)
- パスポート
- 人民委員会の発行する人民証明書(IDカード)
- 戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本に来てからの独身の証明です。日本の役所で取得)
- 技能実習生の場合 管理団体や会社からの婚姻許可書
- 承諾書
日本人が用意するもの
- パスポート
- 住民票
日本側の婚姻手続き
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得したら、市町村役場で婚姻届けを提出します。
ベトナム人が用意するもの
- ベトナム人の「婚姻要件具備証明書」
- パスポート
日本人が用意するもの
- 婚姻届
外国人の記載方法は注意点がいくつかあります。
- 提出先が本籍と異なる場合は全部事項証明書(=戸籍謄本)
「婚姻届受理証明書」を受領する。
ベトナム側の婚姻手続
日本側の婚姻手続きが完了しましたら次はベトナム側の手続きです。日本にあるベトナム大使館へ行き手続きを行います。
日本のベトナム大使館への婚姻届で必要なもの
- 戸籍謄本
婚姻が反映されたもの 結婚前のものではありません。およそ婚姻届け提出後1週間程度かかります
- 婚姻届受理証明書
- 夫婦それぞれのパスポート
婚姻手続きを行い、「婚姻証明書」を取得してベトナム側の婚姻手続きは完了です。
ベトナム側から先に婚姻手続きを行う場合
ベトナム側先に行う場合の全体のながれは以下の通りです
①日本人の婚姻要件具備証明書を入手⇒②人民委員会 司法局で婚姻登録の申請を行う 法務局から婚姻証明書発行 ⇒③日本大使館で報告的届出
少しややこしいでしょうか。
日本人の「婚姻要件具備証明書」の入手
ベトナム側の婚姻手続きには、日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。日本から戸籍謄本を持っていく場合のベトナム側への提出までのながれです。
戸籍謄本取得⇒戸籍謄本をもって法務局での「婚姻要件具備証明書」発行を受ける⇒外務省で公印確認を受ける(翌営業日に受け取りなる)⇒ベトナム外務省領事局で認証受ける(日本にあるベトナム大使館での認証をうける)⇒地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を依頼する。
・婚姻要件具備証明書の発行
戸籍事務を扱っている法務局又は地方法務局およびその支局で申請します。
必ず日本人本人が請求・受領します(郵送も不可)代理人による請求・受領はできません。
用意するもの
- 申請書
- 戸籍謄本
- 本人と結婚相手のパスポート
- 健康診断書
⇒日本国内の公証人役場で公証を受ける
⇒公証役場がある地方法務局で証明書の発給を受けます
⇒日本の外務省またはベトナムにある日本大使館・領事館で「公文書上の印章証明書」の発給を受ける
⇒日本で「公文書上の印章証明書」の発給を受けた場合は在日ベトナム大使館で認証を受ける
ベトナムにある日本大使館・領事館で日本で「公文書上の印章証明書」の発給を受けた場合はベトナム外務省領事局で認証を受ける。
⇒地方人民委員会各区事務所でベトナム語に翻訳を依頼。
ベトナムにある在ベトナム日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」は取得の場合
申請者本人が日本大使館に行き申請します。
提出する書類
- 証明書発給申請書
- バスポート
- 戸籍謄(抄)本
- 婚姻相手の身分証明書
- 婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行) =独身証明書
人民委員会での婚姻の申請
お相手の方の本籍がある区・県人民委員会で申請を行います
お二人のうち、どちらかが訪問すれば構いません。結婚登録後、婚姻証明書が入手できます。
用意するもの
婚姻登録の申請書
日本人が用意
- 日本人の「婚姻要件具備証明書」
- 健康診断書 精神科を含む公立病院発行のもの
- パスポート 原本を提示できない場合はベトナム公証役場での公証受けたコピー
これでベトナム側の婚姻手続きが完了です。
日本側での婚姻手続き
べとナム側の婚姻手続きが完了後、ベトナムの婚姻証明書を取得したあとで、日本側の婚姻手続きを行います。ベトナムにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
日本大使館で提出の際に、必要な書類
- 婚姻届出書
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書(ベトナム側で取得したもの)
- 婚姻証明書の日本語訳文
- ベトナム人の国籍を証明する書面 パスポートなど と日本語訳文
婚姻証明書、パスポートについては、原本を必ず持参してください。日本大使館に届出る場合、ベトナムでの婚姻成立日から 3ヶ月以内に日本大使館に届け出なければなりません。これで日本側の手続きも完了します。
☆ここに記載されている情報について、提出書類や婚姻要件具備証明書の発行に関し記載内容と制度変更により、もしくは自治体毎の運用の違いなどにより、相違ある場合があります。
特に以下を必ず確認して手続きを進めてください。
なお従来は短期滞在で日本に来た場合でも 在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書は発行されましたが今は出なくなりました。
(2019年12月時点での情報)