フィリピン人との国際結婚:難しい手続き3つを行政書士が更に詳しく解説(フィリピン先行方式)

(2023年2月更新)

フィリピンの方との国際結婚について、「調べても何をすれば良いのか難しい」とお問い合わせの多い3つの手続きについて全国対応のビザ専門の行政書士が詳しく説明します。

よく質問される3つの手続きとは

  • 日本人の婚姻要件具備証明書の取得について
  • マリッジライセンスの取得
  • 婚前セミナーについてです。

フィリピン先行の国際結婚の流れ

フィリピンでの婚姻手続きは、次のような手続きやイベントを行い進めていきます。

かならず日本人がフィリピンへ渡航します。フィリピンでの手続きの流れになります。

婚姻要件具備証明書を取得
マリッジライセンスの申請
婚前セミナーを予約・受講
公示
マリッジライセンスの取得
挙式と婚姻登記

 

難所その1 婚姻要件具備証明書の取得

フィリピンの役所は、日本大使館や領事館が発行した婚姻要件具備証明書を要求します。フィリピンにある日本大使館・領事館へ行き、日本人本人が申請し、本人に対し交付されます。フィリピン人配偶者も一緒に行かれた方が良いです。

結婚の経験が有る日本人は離婚証明書もあわせ取得します。交付は申請の翌営業日、土日祝は開館していません。その場合は次の営業日となります。2023年2月現在申請時は来館予約制との案内がされています。

 

  • 在フィリピン 日本大使館・領事館 管轄区域
管轄区域
在フィリピン日本国大使館(マニラ) ルソン地方 北イロコス州、南イロコス州、アブラ州、マウンテン州、ラ・ウニョン州、ベンゲット州、パンガシナン州、バタネス州、アバヤオ州、カガヤン州、イサベラ州、イフガオ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州、サンバレス州、タルラック州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、バターン州、ブラカン州、アウロラ州、リサール州、カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、ケソン州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、マリンドゥク州、ロンブロン州、パラワン州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、アルバイ州、ソルソゴン州、マスバテ州、カリンガ州
在ダバオ日本国総領事館(ダバオ) ミンダナオ地方 北サンボアンガ州,南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州、ダバオ・デ・オロ州、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州、北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州、南スリガオ州、南ラナオ州、マギンダナオ州、バシラン州、スールー州、タウィタウィ州
在セブ日本国総領事館(セブ) ビサヤ地方 アンティーケ州、アクラン州、カピズ州、イロイロ州、東ネグロス州、西ネグロス州、セブ州、ボホール州、シキホール州、北サマール州、サマール州、東サマール州、レイテ州、南レイテ州、ギマラス州、ビリラン州

地方にフィリピン人の方がお住まいの場合は、大使館へ行くだけでも大変です。

 

難所その2 マリッジライセンスの取得

さきほどの手続きの流れの②~⑤ マリッジライセンスの申請から取得までを説明します。

フィリピンの結婚手続きは、日本のように婚姻届を、好きな日に出せば完了というような単純な手順ではありません。

フィリピンでの婚姻手続きでは、まずマリッジライセンスを取得します。このライセンスがないと挙式ができません。マリッジライセンスの取得の申請をおこない、掲示され問題がなければマリッジライセンスを取得して、ようやく挙式を行うことができます。

マリッジライセンスは、フィリピン人が住んでいる地域の市区町村役場で申請します。

以下は、役所でのマリッジライセンス申請の手続きの一例です。

役所によって手順は異なります。

役所へ行き

・窓口で申請書を公証してもらい、写真を添付します。

・そろった書類を係りの方にコピーしてもらいます。

・窓口カウンターで公証した結婚申請書のコピー,出生証明書とセノマールのコピー、結婚許可証の申請フォーム、その他の書類を提出します。

結婚許可証(マリッジライセンス)の申請に必要な書類

・出生証明書 市役所によってはコピーも用意が必要です。

・コミュニティー納税証明書(セデュラCedula:COMMUNITY TAX CERTIFICATES )

・2×2のカラー写真 二人とも必要です。

・PSA CENOMAR コピーも用意:(Certificate of none-marriage)未婚証明・独身証明書です。

PSA出生証明書とPSA CENOMARをオンラインでも手配が可能です。

・結婚申請書 あらかじめ記入しておきます。

前婚のあるフィリピン人

死別の場合:PSAの死亡診断書

離婚の場合:裁判所の決定と判決コピー

日本人

・パスポートのコピー 入国日の記載されているもの

・大使館領事館で発行された日本人の婚姻要件具備証明書

・マリッジライセンスの出願料を払います。

・婚前セミナーの予約を行います。

11日の公示期間のうち10日目に結婚許可証が発行されます。

結婚許可証は120日間有効です。過ぎると失効してもう一度ライセンスの申請を行う必要があいます。結婚許可証の取得時に、出願料と別に結婚許可証に対する支払いがあります。

必要な書類は、申請先によって異なりますので事前に役所に確認を必ず行なうようにします。

難所その3 婚前セミナー

マリッジライセンスの申請と同時に窓口で③の婚前セミナーの予約・受講を行います。結婚許可証の発行までにセミナーを受講する必要があります。

婚前セミナーは、週に一度、ある決められた曜日のところが多いようです。婚前セミナーは全員が受けるセッションと結婚可能年齢の18歳から25歳までの方が受けるセッションで構成されています。

全員が受けるセッションは、結婚前オリエンテーションセミナー(PMO)です。18歳から25歳の方はPMOに加えて結婚前カウンセリングセミナー(PMC)のセッションを受講します。

カウンセリングは2時間程度予定している所が多いようです。PMOとPMCの両方を受講すると半日、長いところでは1日かかるところもあるようです。

婚前セミナー受講後に受講証がもらえます。このあと、いよいよ次は結婚式となります。

今回はフィリピンでの分かりづらい3つの手続きの詳細を説明しました。

 

次の記事は配偶者ビザの申請サポート全国対応のファーストベース行政書士事務所での申請の流れや進め方料金などを説明しています。

婚約したあとのとても貴重な時間を大切にしたいあなたへ。配偶者ビザの申請は専門家の活用を検討するのも一つの良い方法かもしれません。

よろしければご確認ください。

国際結婚ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

         

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