日本人の収入が少ない場合のベトナム人配偶者ビザ取得[行政書士が解説]

(2024年6月更新)

ベトナム人の配偶者ビザQ&A:配偶者の日本人が収入が少ない

ベトナム人との結婚手続きが完了すると、次は日本で暮らす配偶者ビザの取得ですね。ビザの申請を準備するとき、かならず気掛かりなことや心配なことがいくつも出てきます。

この記事は、日本人の方が収入が少ない場合に配偶者ビザの申請ができるでしょうかというご相談についての回答です。

ビザの申請に対し気をつけなければならないこととや扶養する方の収入がすくない場合の対応について解説します。前半はQ&Aで、後半は詳細の解説です。

 

ベトナム人女性と結婚する予定の日本人男性です。交際期間は半年ですが今同居中です。収入もそれほどありません。配偶者ビザを取得するのは大変でしょうか?

 

お悩みの方との面談形式で解説します。オレンジ色は相談者です。

最低どのくらい収入があればいいのですか?

よく聞かれます。やはり心配ですよね。

しかし、いくら収入があれば配偶者ビザが確実に許可がもらえるという基準はないのです。国の公的は補助、たとえば生活保護を受けるようになりそうな方には、なかなか許可が下りそうにはありません。そういう意味では年収(収入です)が300万円がおおよその目安かもしれません。

そこまで収入がありません。

自宅は借家ですか?

はい。アパートに住んでいます。

家賃の負担もたいへんですよね。奥様はどんなビザ(在留資格)なのでしょうか?

留学生です。

「留学」ビザですか。何年生ですか?

3年生です。

学校はどうするのですか。

続けていく予定です。現在アルバイトをおこなっています。

ご両親の資金面の支援をえることは可能ですか。

はい。なんとか協力してもらえそうです。

おいくつでしょうか?

父は60歳を超えていますが、会社を経営しています。

では、保証人については、ご主人様に加えてお父様も追加して申請しましょう。

解説:日本人配偶者の収入が少ない場合

詳しく解説します。

配偶者ビザの審査のポイントは2つです。

  • 偽装結婚ではないか
  • 生計面で夫婦としての生活がこれからも継続していけるだろうか

という所で審査がされます。

収入が低く、生活保護をうけて公費に負担をかけるようなことが見込まれる国際結婚のカップルについては、配偶者ビザの許可はかなり厳しいと考えるべきです。

どの位の収入があればよいのでしょう。明確な基準はありません。

200万円台の収入で生活保護を受けられる場合があるようです。

そう考えると配偶者ビザの申請においては、年収300万円がおおよその目安となるのかもしれません。

また、家計において家賃の負担割合が大きいので、自宅が持ち家の場合やご両親の実家に住んでいる場合などの場合は家賃の支払いがない分、収入が目安よりすこし少なくても生計を維持できると判断される可能性もあります。

収入は夫婦のあわせた家計の収入で考えます。しかし学生の場合は1週間の就労時間に制限がありますので家計面での不足に対しリカバリーは、それほど出来ないのではないでしょうか。

留学生の場合注意が必要です。学業が不振で退学となる、学校へ行きたくないが日本に住み続けたいという理由で結婚したのではないかと判断されるかもしれません。偽装結婚ではないかと思われる可能性があります。資金力だけではなく、偽装結婚ではないことを証明していかなければなりません。

収入がすくない場合は、ご両親からの支援を戴ければ、ご主人に加えて親に保証人になってもらいます。この場合は親の収入、不動産や預貯金などで証明することが必要となってきます。説明資料について慎重に進めていかなければなりません。

 

次の記事はフィラール行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートの進め方などの説明です。

もしよろしければ、ご検討してみてください。

結婚ビザ

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

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