短期滞在ビザで来日したベトナム人彼女との空港で見送り。涙が出てまた呼びたい!180日ルールを解説

(2024年1月更新)

ベトナム人が日本に来日して滞在するには在留資格が必要です。90日以内の滞在では、ビザが不要な国もありますが、ベトナム人の入国には短期滞在ビザが必要です。

この記事は国際結婚のカップルが日本で暮らすための外国人の在留許可の申請、つまりビザの申請アシストを行っている東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が短期滞在ビザの180日ルールについて解説いたします。

短期滞在ビザを何度も繰り返し申請することは可能でしょうか

短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して、観光や保養やスポーツ、日本に住んでいる親族への訪問、工場等の見学や会合への参加、日本支社での会議、進捗会議、その他これらの類似する活動が対象です。滞在期間ですが、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間です。

 

短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して、観光や保養やスポーツ、日本に住んでいる親族への訪問、工場等の見学や会合への参加、日本支社での会議、進捗会議、その他これらの類似する活動が対象です。滞在期間ですが、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間です。

Q&Aで考える短期滞在ビザ

日本に住む会社員Uさんからの問い合わせです。

 

彼女が帰るホーチミン行きのフライトを羽田で見送ったら、涙がとまらなくなって、また会いたくなりました……

 

Uさん:また彼女を日本に呼びたいです。

Y行政書士:ベトナムに会いに行きますか。

Uさん:週末から現場に張り付きです。この建築プロジェクト建屋に問題多くて、しばらく何日も休めないです。もう一度ベトナム人の彼女を呼び寄せたい。早く呼べないですか。

Y行政書士:うーん。短期滞在ビザの同一理由では、ベトナムに帰国してすぐに日本に彼女を呼び寄せるのは難しいですよ。

Uさん:えー。だめなの。

Y行政書士:そうなんです。許可が下りない可能性が高いです。最低3ヵ月は間をあけた方が良いですよ。できればもう少し。

Uさん:うーん。会いたい…

Y行政書士:それほど会いたいなら、2泊3日でも頑張って会いに行ったほうがいいですよ。思い出をいっぱい写真にとってきてください。結婚して日本で暮らすのが目標ですよね。

Uさん:そうですね。もうすぐ配偶者ビザの申請もありますからね。

ビザ専門の行政書士が短期滞在ビザでふたたび呼ぶ場合について解説します

短期滞在ビザの申請でのポイントはたったふたつ。

  • 滞在中に日本でお金をかせいではいけません。
  • 許可された期間が過ぎる前に基本必ず出国すること。この記事の場合日本からベトナムへ帰国ですね。

 

あと少し細かく解説します。短期滞在ビザには180日ルールという暗黙のルールあります。

1年のうち180日を超えて基本的に日本には滞在できないという実務上のルールです。

今回の申請の帰国日からさかのぼり1年間に何日間日本に滞在しましたか。ビザ申請で許可がおりた日数ではなく、帰国予定日までに滞在した場合に滞在した日数が180日を超えていないことです。

なんども短期ビザで来日ができない場合があるということです。

 

90日のビザを取得して90日滞在すると、その後すぐに90日を申請した場合と180日となりますね。180日を超えないようにしばらく間を開ける必要があります。さきほどの会話のなかで最低3ヵ月次回までの間をあけるというは、こういう事なのです。

 

1年のうち半分以上を日本に滞在するとなると、もはや短期滞在ではないとの入管の見方です。何か別の目的があるのではと疑義をもたれる可能性があります。

 

配偶者ビザを確実に取得し日本の生活を早く始めたいベトナム人との国際結婚カップルへ

ビザの申請で不安な事ってこんなことではありませんか?

ネットで交際がはじまった。したがい実際に会った回数がすくない。年の差。年収少ない。

ひとつひとつ進めていきましょう

心配なことは、きっと一つではありません。早く日本で夫婦一緒に暮らしたい方、ひとつひとつ解決して進めていくしかありません。

次のリンクは新宿区高田馬場にあるファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザのサポート内容です。もしよろしければお打合せの予約を検討してみてください。

 

配偶者ビザのサポートの案内記事へのリンクボタン

 

短期滞在ビザのファーストベース行政書士事務所でのサポート内容記事のリンク

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

         

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