(2026年6月更新)
ベトナム人が日本に滞在するには在留資格が必要です。90日以内の滞在では、ビザが不要な国もありますが、ベトナム人の入国には短期滞在ビザが必要です。
この記事は国際結婚のカップルが日本で暮らすための外国人のビザの申請アシストを行っている東京・新宿のフィラール行政書士事務所が短期滞在ビザの180日ルールについて解説いたします。
短期滞在ビザを何度も繰り返し申請することは可能でしょうか
短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して、観光や保養やスポーツ、日本に住んでいる親族への訪問、工場等の見学や会合への参加、日本支社での会議、進捗会議などが対象です。
独身の方であれば、もちろん恋人を日本に呼ぶことも可能です。
滞在期間ですが、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間です。
また逢いたい
日本に住む会社員Uさんからの問い合わせです。
| 彼女が帰るホーチミン行きのフライトを羽田で見送ったら、涙がとまらなくなって、また会いたくなりました…… |
Uさん:また彼女を日本に呼びたいです。
Y行政書士:ベトナムに会いに行きますか。
Uさん:週末から現場に張り付きです。私がプロジェクトマネージャーで担当している、この本館建替えのプロジェクトなんですが、建屋に問題多くて、しばらくは、長い間の休みは取れそうにありません。
なんとかもう一度ベトナム人の彼女を呼び寄せたい。早く呼べないですか。
Y行政書士:最近で、フィアンセの方は、何回日本に来たのでしったけ?
Uさん:この前が先週、8月の終わりに帰りました。90日間です。その前が、1月から30日日本にいました。1月に初めて日本に来たのです。
Y行政書士:じゃぁ1年間で120日ですね。
Uさん:うーん。すぐに会いたい…
Y行政書士:すぐにですか。申請できますが、次回の滞在は90日は難しいですね。そろそろ結婚したら…。
Uさん:配偶者ビザですね。

ビザ専門の行政書士が短期滞在ビザでふたたび呼ぶ場合について解説します
短期滞在ビザの申請でのポイントはたったふたつ。
- 滞在中に日本でお金をかせいではいけません。
- 許可された期間が過ぎる前に基本必ず出国すること。
あと少し細かく解説します。短期滞在ビザには180日ルールという暗黙のルールあります。
1年のうち180日を超えて基本的に日本には滞在できないという実務上のルールです。
今回の申請の帰国日からさかのぼり1年間に何日間日本に滞在しましたか。ビザ申請で許可がおりた日数ではなく、帰国日までの実際に日本に滞在した日数です。その日数が通算で180日を超えてはいけません。

180日ルール
1年のうち何度も繰り返して来日すること、1年の半分以上も日本に滞在することは、もはや短期滞在ではなく長期の滞在と変わらないだろうという見方です。
90日のビザを取得して90日滞在すると、その後すぐに90日を申請した場合と180日となりますね。もし次回も90日滞在を希望するのであれば、1年のうち180日を超えないように、しばらく間を開ける必要があります。
配偶者ビザへのステップを考えている方へ
短期滞在を繰り返すうちに、配偶者ビザの取得を考え始める方は少なくありません。
早い段階で専門家に相談することで、準備をスムーズに進めることができます。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部 登録番号 19082576 専門業務:ビザ・帰化 申請取次・認定コンプライアンスオフィサー |




