(2026年7月更新)
配偶者ビザを専門とする行政書士 山川鬪志(登録番号19082576)が執筆しています。
配偶者ビザの申請を進めたいけれど、こんな不安はありませんか。
「行政書士に頼むとどんなふうに進むんだろう」「自分でやった方が早い?費用をかける意味はある?」「面談では何を聞かれるんだろう」
この記事では、中国人女性のLiさんと日本人男性の健太さんが、高田馬場のフィラール行政書士事務所で配偶者ビザ申請のサポートを受ける流れを、会話形式で再現しています。
初めて行政書士に相談する方にも、「こういうふうに進むのか」というイメージを持っていただけるような記事を目指しました。

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初回面談はこのように進みます(所要時間の目安:約1時間)
1. 事前のご連絡(お問い合わせへの返信で、お打合せ日時と簡単な質問をお送りします) 事務所でのお打合せとZOOMなどのオンライン面談のどちらにも対応しています。 |
お打合せまでにご準備いただくこと
お問い合わせをいただくと、お打合せ日時のご連絡と一緒に、簡単な質問事項をいくつかメールでお送りしています。お相手方のお住まいの都市、職業、国籍など、基本的な情報です。またお困りごとや心配なことがあればお伝えください。事前にお知らせいただくことで、面談の時間をお二人のお話にしっかり使うことができます。
当日のお持ち物については、お客様の状況に応じてお打合せの案内メールでご案内しています。外国人の方はパスポートと在留カード、日本人の方は運転免許証などの顔写真付き身分証明書をお持ちください。お二人が写った写真があればお持ちいただけると参考になります。
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将来を見据えて、配偶者ビザ申請を進めたい方へ 国際結婚に関する在留手続きは、現在の許可取得だけでなく、その後の更新・永住申請まで視野に入れた準備が重要になります。 個別相談対応/全国オンライン対応/完全予約制 |
行政書士に配偶者ビザを依頼すると何をしてくれるのか
健太さんはLiさんとの配偶者ビザ申請を進めるにあたり、まず高田馬場のフィラール行政書士事務所にメールで問い合わせをしました。面談の予約が取れ、いよいよ初回のお打合せです。
Liさんも中国からZOOMで参加します。
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Y行政書士:はい、もちろんご自身で申請することもできます。入管のホームページに必要書類のリストも公開されていますし、申請書もダウンロードできます。
Y行政書士:大きく3つあります。1つめは、多くの申請を扱ってきた経験から、お客様の状況に潜むリスクを分析できることです。配偶者ビザの申請では、真正な恋愛感情に基づく婚姻であること、生計の維持が可能であることを、書類を通じて入管に誤解なく伝える必要があります。どの書類で何を示すかを、お客様ごとに組み立てていきます。2つめは、理由書の作成です。お二人の交際経緯や結婚に至った事情を、入管に正確に伝わる形で整理してまとめます。3つめは、この許可の取得だけをゴールにしていないことです。配偶者ビザは取得して終わりではなく、その先に更新、そして永住や帰化申請があります。将来のビザの更新や永住取得を意識したアドバイスを、この段階からお伝えすることができます。
Y行政書士:はい。申請取次行政書士という資格を持っていますので、書類の提出から結果の受領まで、お客様に代わって対応できます。 |
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自分で申請する場合に必要なこと 配偶者ビザを自分で申請する場合は、入管のホームページで必要書類を調べるところから始まり、申請書の作成、理由書の作成、日本側・中国側それぞれの公的書類の収集、翻訳の手配、書類間の内容に矛盾がないかの確認、そして入管への提出・結果の受領まで、すべてをご自身で行うことになります。特に理由書は書き方の見本がなく、何をどこまで書けばよいのか判断が難しいとおっしゃる方が多いです。 |
初回面談で行政書士が確認すること
初回の面談では、お客様の状況を丁寧にお伺いします。ここで伺う内容が、そのまま理由書や申請書類の土台になります。
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Y行政書士:こんにちは、健太さん。画面のLiさんも、今日はありがとうございます。緊張されていますか?
Y行政書士:初めての方がほとんどですので、ご安心ください。今日は堅い話をするというよりも、お二人のことを聞かせていただく時間です。リラックスしてお話しくださいね。なお、行政書士には法律で守秘義務が定められていますので、ここでお話しいただいた内容が外部に漏れることはありません。
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お二人の出会いと交際の経緯
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Y行政書士:まず、お二人がどこで出会って、どのように交際を重ねてきたか、お聞かせいただけますか。
Y行政書士:出会いの経緯、連絡手段、お互いの国を訪問した回数や時期、ご家族への紹介がお済みかどうか。こうした情報をひとつずつ確認させていただきます。理由書にはこれらの事実を時系列で整理して記載しますので、できるだけ具体的にお聞かせください。
Y行政書士:それはとても助かります。通話記録やメッセージのスクリーンショット、一緒に撮った写真などは、お二人の交際の実態を示す補足資料として申請に添付できます。 |
収入と生活の基盤
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Y行政書士:健太さんの現在のお仕事と年収について教えてください。
Y行政書士:年収の金額だけで判断されるわけではありません。安定した勤務先があること、社会保険に加入していること、税金や年金を納めていることなど、総合的に確認されます。課税証明書や納税証明書で裏付けを取りますので、ご用意をお願いすることになります。
Y行政書士:はい。収入が少ない場合でも、貯蓄がある、親族からの支援がある、共働きの予定があるといった事情を理由書で丁寧に説明することもあります。お客様の状況に合わせて、どの書類で何を示すかを一緒に考えていきます。 |
日本での生活設計
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Y行政書士:Liさんが日本に来られた後、どちらにお住まいの予定ですか。
Y行政書士:ありがとうございます。同居の予定、住居の広さ、お二人が日常的にどの言語でコミュニケーションを取っているかなども確認させていただきます。
Y行政書士:言葉の壁があるご夫婦は珍しくありません。翻訳アプリを使っている、日本語を勉強中である、といった事実をそのまま記載します。大切なのは、お二人がどうやって意思疎通を図っているかを正直にお伝えいただくことです。 |
過去の在留歴や申請の状況
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Y行政書士:Liさんは以前、日本にいらしたことはありますか。ビザの申請をされたことは。
Y行政書士:過去にビザの申請をされたことがある場合、その履歴は入管の記録に残っています。以前の申請内容と今回の申請内容に矛盾があると、確認に時間がかかったり、問題になることがあります。過去の申請についても正確にお伝えください。
Y行政書士:はい。行政書士には守秘義務がありますので、安心してお話しください。事実をそのまま伝えていただくことが、結果的に一番スムーズな申請につながります。 |
理由書の作成で大切にしていること
面談でお伺いした内容をもとに、理由書を作成します。理由書は、配偶者ビザ申請において最も重要な書類のひとつです。
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Y行政書士:簡単に言うと、「なぜこの方に配偶者ビザが必要なのか」を入管に伝えるための書類です。お二人がどのように出会い、交際を重ね、結婚に至ったのかを時系列で整理して、日本でどのような生活を送るのかまで記載します。
Y行政書士:理由書はお客様に書いていただくものではありません。面談でお伺いした内容をもとに、こちらで作成します。作成後にお二人に確認していただき、事実と違うところがないかチェックしていただきます。
Y行政書士:理由書で大切にしていることが3つあります。ひとつは交際経緯の具体性。いつ・どこで・どうやって、をあいまいにせず書くこと。ふたつめは他の書類との一貫性。理由書に書いた内容と、収入の書類、渡航歴の記録などに矛盾がないこと。3つめは将来の生活設計。日本でどこに住み、どう生計を立てていくのかを具体的に示すこと。この3点を意識して作成しています。 |
| 理由書の作成にあたっては、追加のヒアリングをお願いすることがあります。ZOOMや電話でお二人に改めてお話をお伺いし、記載内容を詰めていきます。お二人のお話を丁寧にお聞きすることが、良い理由書につながります。 |
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依頼から申請・結果受領までのタイムライン
配偶者ビザの申請が、依頼から結果受領まで全体でどのように進むかを、健太さんとLiさんのケースをもとに整理します。
| ステップ1 初回面談 |
お二人の状況をお伺いし、申請の方針を整理します。お打合せは事務所またはZOOMなどのオンラインで対応しています。所要時間は1時間程度です。 |
| ステップ2 ご契約・書類案内 |
お見積もりを提示し、ご納得いただいたうえでご契約となります。その後、お客様にご用意いただく書類のリストをお渡しします。 |
| ステップ3 書類収集・理由書作成 |
お客様側の書類が揃い次第、申請書類一式と理由書を作成します。理由書作成のために追加のヒアリングを行う場合があります。完成後、内容をお二人にご確認いただきます。 |
| ステップ4 入管への申請 |
申請取次行政書士として、お客様に代わって入管に書類を提出します。お客様が入管に行く必要はありません。 |
| ステップ5 結果受領 |
入管から結果が届きましたら、速やかにご連絡いたします。審査期間は申請の種類や時期によって異なりますが、在留資格認定証明書の場合、一般的に1〜3か月程度です。 |
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Y行政書士:在留資格認定証明書交付申請の場合、1〜3か月程度が目安です。ただし時期や申請内容によって前後します。審査中に入管から追加の資料を求められることもありますが、その場合もこちらで対応しますのでご安心ください。
Y行政書士:はい。入管からの連絡はすべてこちらで受けますので、ご安心ください。また、当事務所では万が一再々申請でも不許可となった場合、返金保証をお付けしています。お客様の状況によっては、まれに返金保証をお付けできない案件もございますが、その場合は初回のお打合せまでにご説明いたします。 |
面談を終えて
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よくある質問
Q. 行政書士に依頼するといくらかかりますか?
初回のお打合せで状況をお伺いしたうえで、規定の料金表に基づいてお見積もりをお出ししています。見積もりは無料です。料金プランの詳細はこちらをご覧ください。
Q. 自分で申請して不許可になった場合、行政書士に依頼できますか?
はい、ご依頼いただけます。不許可の理由を入管に確認したうえで、改めて書類を整えて再申請することが可能です。ただし、不許可の理由や状況によっては対応が難しい場合もありますので、まずはご相談ください。
Q. 中国にいるパートナーもオンラインで面談に参加できますか?
はい。ZOOMなどを使って、3拠点(事務所・日本のお客様・海外のお客様)からのお打合せに対応しています。WeChatやLINEなど、ご利用可能なツールに合わせて調整いたします。ただし、中国では通信規制によりアプリが突然使えなくなる場合がありますので、その都度確認が必要です。
Q. 依頼してから途中でやめることはできますか?
ご契約内容に基づいて対応いたします。途中解約の条件は契約時にご説明しますので、ご不明な点があればお打合せの際にお聞きください。
Q. 国際結婚の手続きもサポートしてもらえますか?
はい、国際結婚手続きのサポートも行っています。中国人との国際結婚手続きの流れと必要書類については、下記の記事で詳しく解説しています。
Q. 他の行政書士にも相談してから決めたいのですが、大丈夫ですか?
お気持ちはわかります。ただ、事務所ごとに方針や進め方が異なるため、複数の事務所から異なるアドバイスを受けると、かえって判断に迷ってしまうことがあります。また、相談のたびにお二人の状況を一から説明する手間と時間もかかります。最初の面談で「この人になら任せられる」と感じられるかどうかを大切にしていただく方が、結果的にスムーズに進むことが多いです。
Q. 安いところを比較して選びたいのですが
料金は大切な判断材料のひとつです。ただ、事務所によってサポートの範囲や含まれる内容が異なるため、正確に比較するのは大変です。配偶者ビザの申請は、お客様ごとに状況が異なり、理由書の内容も書類の組み立て方もひとつとして同じものはありません。経験を重ねた事務所ほど、お客様の状況に潜むリスクを見落とさないための確認に手間をかけています。料金にはそれなりの理由があります。結果的に不許可になって再申請となれば、時間も費用も余計にかかります。効率や時間ばかりを優先する事務所ではなく、本当にお客様と向き合って親身に相談を受けてくれるところを選ばれることをおすすめします。
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[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士連合会 東京都行政書士会 新宿支部 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
本記事は、法務省・出入国在留管理庁・外務省の公開情報等に基づき作成しています。
※この記事に登場する健太さん・Liさん・Y行政書士の会話は、配偶者ビザ申請の流れを読者にわかりやすくお伝えするために、実際の業務経験をもとに構成したものです。特定のお客様の相談内容ではありません。
行政書士は法律により守秘義務がありますので、安心してご相談ください。




