中国人との国際結婚|单身証明書・独身証明書(无婚姻登记记录証明)の取り方

(2026年5月更新)

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

中国人のお相手が中国に在住の場合、日本先行方式で日本の役所へ婚姻届提出に際して「无配偶声明書」の代わりに必要となるのが「婚姻記録が無い証明書(无婚姻登記記録証明書)」です。

ネットで調べると「単身証明書」「未婚証明書」「独身証明書」など複数の名称が出てきますが、法律上はすべて同じ書類です。

この記事では、取得先・必要書類・申請時の注意点を詳しく解説します。

白いチャイナドレスの中国人女性の結婚式の画像
 

中国人との国際結婚における婚姻記録が無い証明書とは?

中国人との国際結婚で、日本から先に手続きを行う場合、中国人が日本に住んでいないときはお相手の中国人についての「婚姻記録が無い証明書(无婚姻登记记录证明)」を中国で取得します。

ここでは、「婚姻記録が無い証明書」の一般的な手続きのながれについて説明しています。申請先によって必要な書類や手続きなどが異なる場合があります。

取得に際しては必ず申請先に、最新の情報を確認するようにしてください。

无婚姻登记记录证明取得手続きについて

 

 申請条件

申請の対象となるのは次の条件に該当する中国人の方です。

  • 中国本土の住民
  • 男性22歳、女性20歳以上(中国の婚姻可能年齢です)
  • 現在の婚姻状況が未婚、離婚、死別

婚姻記録なし証明書を申請するところ

申請者の常住戸口がある婚姻登録機関(民政局 渉外婚姻登記管理処・渉外婚姻登記処)で申請します。

无婚姻登记记录证明の取得に必要な書類

必要書類

中国人の方に関する書類です。

  • 户口簿
  • 居民身份证

婚姻状況が離婚や寡婦となっている方は、離婚証明、寡婦証明書なども必要

集団戸口の場合

中国人の方が集団戸口に所属しており、戸口簿の原本が提出できない場合、公章印が押された、戸口簿保管単位の公章が押印された表紙のコピーと本人ページの原本を提示します。

申請時の注意点と対処法:こんな場合どうする?

身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合

身分証明書と戸籍簿の内容が一致しない場合、先に関係部門で訂正することになります。

紛失した場合

身分証明書や戸籍簿を紛失した場合は、先に公安戸籍管理部門で再発行の手続きを行う、もしくは有効な臨時住民証を使って手続きを行うことになります。

手続きについては、申請先に確認してください。

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有効期限と委任状による取得

有効期限について

有効期限は申請日から3ヶ月間で、有効期限を過ぎると無効となります。

委任状での取得

委任状で取得することも可能です。

 よくある質問

  • 単身証明書や未婚証明書と无婚姻登记记录证明の違い

Q: ネットで調べてみると、単身証明書とか独身証明書が必要と書かれていますが、どれを用意すれば良いのでしょうか?

A: 単身証明書や未婚証明書(单身证明又は未婚证明)とも呼ばれますが、法律上は「无婚姻登记记录证明」(婚姻記録なし証明書)のことを指します。

単身証明書、未婚証明書、いずれも同じ書類です。

  •  又叫做”未婚证明”,法律上的全名叫做”无婚姻登记记录证明”

この記事の関連情報

「婚姻記録なし証明書(无婚姻登记记录证明)」の手続きを含む、中国人との国際結婚の全体の流れは主記事でご確認ください。

【2026年最新】中国人との国際結婚|无配偶声明書取得から配偶者ビザまで高田馬場の行政書士が総合解説


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山川鬪志行政書士 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士
認定コンプライアンス・オフィサー

法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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