離婚歴のある中国人の配偶者ビザ取得の注意点

(2024年1月更新)

離婚歴のある中国人と結婚して日本で暮らす配偶者ビザの取得することは難しいでしょうか?こういった質問を時々いただくことがあります。

東京新宿高田馬場のファーストベース行政書士事務所は日本で暮らすビザの申請サポートを専門に行っています。この記事では、離婚歴のある中国人のビザの申請について審査が厳しくなる事例を説明します。

 

離婚歴のある中国人は配偶者ビザの取得が難しいのですか

結論から申し上げます。

離婚歴があることだけをとらえて配偶者ビザの審査が厳しくなることは無いでしょう。

しかし、申請される方の状況によっては不許可となる確率が高くなる場合があります。

次の3つは代表的な事例です

 

  • 離婚を繰り返し行っている
  • 結婚期間が極端に短い
  • 日本人との離婚歴がある

 

不許可になる可能性が高い3つのケース

 

  • 離婚を繰り返し行っている

 

結婚と離婚を繰り返すひとに対して「今度もダメにならないのだろうか?」と単純に思われます。

 

  • 結婚期間が極端に短い

以前の結婚において、結婚期間が短いというのも、最初から愛情が無かったのでは。お金めあての結婚だったのではとの疑念を持たれる可能性があります。

 

  • 日本人との離婚歴がある

 

日本人との離婚履歴がある人で、前のふたつに当てはまる方は、不許可の可能性が高くなります。日本で風俗などの仕事をおこなうための目的や日本人に対してのお金目当てで結婚したのではないのか、つまり「偽装結婚」として疑惑をもたれやすくなります。

 

偽装結婚は犯罪です

虚偽の申請でビザ(在留資格)を取得する行為は刑法犯です。当事務所はコンプライアンスを最優先に行っています。一切の虚偽申請行為にはかかわりません。

真実の結婚の場合の立証方法

私たちは偽装結婚ではありません。どうすればいいのでしょうか

さきほど不許可になりやすい3つの事例をあげました。

 

  • 離婚を繰り返し行っている
  • 結婚期間が極端に短い
  • 日本人との離婚歴がある

 

このような方は絶対に配偶者ビザを取得してお二人仲良く日本で暮らすことはできないのでしょうか?お二人の結婚が真正の愛情にもとづく結婚で継続して日本での夫婦生活が過ごせることを書面で表す必要があります。

 

質問書と理由書は大事な書類

離婚歴のある中国人との真正の愛情による結婚であることを、配偶者ビザの申請時の必要書類の質問書と理由書でしっかり説明する必要があります。

記載事項をただただ書いていくのではなく、説明すべきポイントをおさえてしっかり訴求していくことが大事です。

真実の結婚として説明すべきポイントとは

  • これまでの離婚について

なぜ離婚したか。

  • 今回の結婚について

出会いから結婚に至るまでの経緯をしっかりと書きましょう。

どんな出会い?どんなお付き合い?プロポーズは?

 

虚偽の申請は許されません

都合の悪いことを書かなかったり、ごまかしてかいたりすると必ずバレます。また適当に書くと今後つじつまが合わなくなって取り返しのつかないことになります。大変なことになるかもしれません。

 

結婚待期期間にも気を付けて

女性の離婚に関しては、前婚の終了から再婚できない期間を再婚禁止期間や待婚期間と言います。これは国によって期間もことなります。またそもそも待婚期間を定めていない、つまり離婚後すぐ再婚できる国もあります。

離婚歴のある中国人女性の結婚待期期間

  • 日本

待婚期間があります。先般の民法の改正により再婚禁止期間は離婚後100日です。離婚時に妊娠していない場合や離婚後出産をした場合は100日の待機期間はありません。

⇒待期期間は撤廃の改正法案が2022年12月に成立しました。令和6年4月1日から施行です。4月1日以降の婚姻に適用されます。

  • 中国

待婚期間がありません。

日本で先に婚姻手続きを行う日本方式で婚姻手続きを行う場合には、中国人の女性であっても日本の再婚禁止期間が適用されます。

配偶者ビザの取得にむけて

結婚歴のある中国人女性の場合の配偶者ビザの申請は、このようにそれぞれの事情によって不許可の確率が高くなる場合があります。申請書類の作成が苦手な方は配偶者ビザの申請を専門に行っている行政書士に、思い切って依頼するのも良い方法でしょう。

 

次の記事もおすすめです。

中国人と国際結婚手続と準備する書類@新宿区の行政書士が手続を解説

 

 

ファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザの申請サポートの流れを次の記事で記載しています。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

 

 

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る