ベトナム人と結婚したい日本人男性の離婚歴が配偶者ビザの取得に影響するのか

(2023年8月更新)

べトナム人との国際結婚手続きについて、配偶者ビザサポートサービスを行っている東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が説明します。

これからベトナム人と結婚したい方、ベトナム人と結婚予定の日本人の方でこれまでに結婚歴がある方に向けて、配偶者ビザの申請の時の注意点を説明します。

日本人の方が離婚歴あるベトナム人の配偶者ビザ

日本人男性に離婚歴がある場合、ベトナム人女性の配偶者ビザ取得に影響があるのでしょうか。

影響はあります。審査は厳しくなり、不利になるといわれます。後ほど記載の要件にあてはまる方は特に厳しくなります。

なぜでしょうか?入管の審査で、今回の婚姻もまた破綻するのではないかということと、偽装結婚ではないかと疑念をもたれるからです。

配偶者ビザの審査は、ベトナム人の申請者だけではなく、配偶者の状況からも審査がおこなわれているということです。

配偶者ビザの2つの大事な要件

配偶者ビザの申請において大事な要件があります。婚姻生活の永続性と安定性です。言い換えると、お二人が日本で末永く、まじめでひたむきに夫婦生活を営むことが要件となっています。

この要件をみたせない何か、問題となるところがあるかどうか、これが審査の要点なのです。

したがって、これまでのお二人の結婚の回数、離婚された方の国籍、婚姻期間によって、ビザの審査がいっそう難しくなる場合があります。ケースごとに説明します。

 

日本人男性が結婚、離婚回数が多い場合

日本人が2回以上離婚を繰り返していると、なぜなの?また同じことを繰り返すのではないか。ということを考えるでしょう。さらに偽装結婚ではないの?と疑われるかもしれません。

婚姻期間が短い場合

こちらもなぜ破綻したの?熱しやすく冷めやすい、結婚を続けるのが難しい人ではないの?あるいはビザ目的の結婚じゃないの、ブローカーと組んでいるのではとの疑念を持たれます。

以前の結婚相手の方も外国人の場合

前婚の方が配偶者ビザを持っていた外国人の場合は、前婚の申請内容、経緯などに矛盾がないかもチェックされます。ベトナム人の女性と何度も結婚をくりかえしている方も審査が厳しくなります。

 

配偶者ビザの取得に向けた対策

ではこれらにあてはまる場合は、お二人は日本で生活することは不可能でしょうか。真実の恋愛感情によるまじめな結婚である場合、これからもずっと夫婦での生活を過ごしていきたい方は次の対策を検討しましょう。

理由書に書く内容がだいじ

申請の時に提出する理由書の記載内容が大事です。

お二人の結婚が真実のものである場合は、配偶者ビザの提出書類の「理由書」で丁寧に説明することがとても大事です。理由書で説明することは大きく2つあります。過去の離婚についてと今回の結婚についてです。

過去の離婚については、離婚した原因を整理して、なぜ今回は繰り返さないと言えるのかを説明します。特に、なんどもベトナム人と結婚を繰り返した方については、離婚の理由と今回の結婚について慎重に記載する必要があります。

今回の結婚についても、真実な恋愛感情から結婚に至るものであり、過去を反省して、ふたり一緒に、これからもずっと暮らしていくということを説明します。

そのための裏付ける追加の資料も必要でしょう。真正な恋愛感情からのものであるということを写真やチャットの記録で説明します。

行ってはいけないこと

絶対に行ってはならないことが2つあります。

  • 嘘をつくこと。
  • 申請書類を適当に、あいまいに書くこと。

虚偽の申請は違法行為です。当事務所は違法行為とは絶対にかかわりません。

また適当にごまかして理由書をつくると内容につじつまがあわないところが見つかると、すべての内容の審査が虚偽の観点でいっそう厳しく見られます。

適当にかいてしまうと、今回は仮にうまくすり抜けたとしても次回の更新申請の審査で整合性がとれなくなるかもしれません。

そうなった場合は大変なことになりますので絶対に行わないでください。

 

次の記事はベトナム人と国際結婚の手続きについてです。

【2022年】ベトナム人の国際結婚はこれさえ読むと安心!知っておきたい進め方@全国対応の行政書士 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

ファーストベース行政書士事務所は全国対応で配偶者ビザの申請サポートサービスを行っています。サービスの内容やサポートの流れなどの説明記事もご用意しています。もしよろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

         

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