どうする!中国人留学生の配偶者ビザへの変更@国際結婚とビザ申請サポートの行政書士が解説

(2023年11月更新)

こんにちは!新宿・高田馬場でビザの専門の国際行政書士が、中国人留学生が日本人と結婚する場合のビザの変更についてポイントを説明します。

中国人女性の留学生Rさんからのご相談です。

私は大学生4年生です。こんど日本人男性と結婚するになりました。「留学」ビザは、どうしたらいいですか。

 

留学生から配偶者ビザに変更できるの:Q&Aで行政書士が解説

配偶者ビザへの変更(在留資格の変更)に関してこの3つのポイントについて、Q&Aの形でなるべくわかりやすく説明いたします。中国人のRさんはオレンジ色の文字です。

 

Rさん:今大学4年生です。来月バイト先の人と結婚します。

行政書士Y:おめでとうございます。お相手の方は、どんな方なのでしょうか?

 

Rさん:学校の近くの居酒屋チェーンでバイトしているのです。その居酒屋の店長です。10歳年上です。結婚したら「留学」ビザを結婚ビザに変更しなければならないのでしょうか?

 

Y:うーん。簡単には変更ができない場合がありますよ。

Rさん:えーそうなんですか。

Y:すこしRさんの状況を確認させてください。大学生ですよね。成績はどんな感じでしょうか。

Rさん:まだかなり単位がのこっているのです。がんばってなんとか卒業できるかどうか……

 

Y:就職はきまっているのですか。

Rさん:いえ。ちょっと。なかなか決まらなくって。それで店長に心配事とか相談しているうちに仲がよくなったというか。そんな感じなんです。

 

Y:そうなんですね。資格外活動許可を持って、バイトは28時間守っています?

Rさん:はい。それは大丈夫です。

 

Y:結婚したら学校はどうするのでしょう。

Rさん:留年しても引き続き学校に行き、卒業はしたいです。

 

Y:はい。ではすこし気になる所を説明します。「留学」ビザから「配偶者ビザ」への変更について気にするべきポイントは3つあるのです。その3つは、

・成績、出席率

・アルバイト

・今後の生計について

なんですよ。

順番に確認していきましょう。

Rさん:成績は…ちょっと心配です。アルバイトはどんなことでしょうか?

Y:許可されている原則週28時間を超えていないかをチェックされます。

Rさん:では大丈夫です。今後については、店長と一緒にお店を行うつもりですが、問題ないでしょうか?

Y:配偶者ビザに変更できれば28時間の制限もなくなります。就労系のビザであるような現場での単純作業についての制約もありません。

 

Rさん:変更について成績が問題となるのでしょうか。

 

Y:配偶者ビザの変更になんで学校の成績がと思うかもしれませんね。

ところが入管としては「学校で勉強するのが嫌になったから結婚するのか」「高い授業料を払うくらいなら結婚を選ぶ」「日本で働きたいので、仕事に制限がない配偶者ビザを欲しい」のではないかという観点で審査されるのですよ。

 

Rさん:じゃぁ、どうすれば?

Y:結婚したからと言って必ずしも配偶者ビザに変更しなくてはならないかといえばというと、そうではありません。学生のままですと「留学」ビザで、いまのところ問題はないでしょう。

 

いま3つのパターンが考えられます。

卒業して就職しないのであれば「配偶者ビザ」変更手続きが考えられます。

もし、留年すると「留学」ビザの更新手続きが必要になります。

中途でもし退学すると、こちらも「留学」ビザからの変更手続きとなります。

 

退学の場合は偽装結婚を疑われやすく、配偶者ビザへの変更は不許可のリスクが高くなります。留年した場合も同様です。「留学」ビザの更新も不許可リスクはないとは言えません。しっかりと準備が必要です。

無事卒業して配偶者ビザへの変更を行うことは、他の2つの場合よりもリスクは低くなる可能性もありますが慎重に準備することが大切です。

Rさん:では退学や留年の場合配偶者ビザへの変更は無理でしょうか。

Y:自分たちで進めようとすると不許可のリスクは高くなるかもしれません。退学すること、結婚して留年しても学校を続けることの理由を理由書で、しっかりと説明して証明書類をきちんと準備する必要があります。

 

Rさん:さらに二人の結婚の経緯とか説明も必要なんでしょう?

Y:はい。質問書や夫婦間の交流が確認できる資料などでお二人の結婚について証明していきます。あと大事なのは、日本で夫婦が暮らしていけるか生計が維持できるかもしっかりと証明する必要があります。

Rさん:私たちだけではとても大変です……

 

 

留学ビザから配偶者ビザへの変更について国際行政書士がさらに詳しく解説

配偶者ビザへの変更の話なのに学校の成績や出席率が関係してくることについて、違和感をもたれたかもしれません。これは「留学」ビザがいったいどんな内容であるか確認してみると理解できるかもしれません。

そもそも「留学」ビザって?

日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などで教育を受ける活動です。教育をうけることが目的のビザですね。留学の目的は、日本で教育をうけることです。

目的が果たせないことってどんなことでしょうか。授業をうけない、成績が不振で留年してしまう事です。その原因が学校に行かないで、アルバイトでお金を稼いでいるのではないかと入管はチェックします。

これに対して、基本週あたり28時間を守っているということを証明して、成績が不振だった理由、専門学校生なら出席率が悪かった理由を説明する必要があるでしょう。

在留資格の内容を変更することについて

成績が不振で単位が不足、専門学校生なら出席率が悪い。こういう方が日本人と結婚して配偶者ビザへの変更を希望する、となると偽装結婚ではないかと疑念をまず持たれます。

日本で働いてお金を儲けたいという疑いを払しょくしなければなりません。それは真実の恋愛感情に基づいた、まじめで誠実な結婚であるということを提出書類で証明する必要があります。

「留学」ビザから「配偶者ビザ」への変更は、お客様それぞれの状況によって慎重に検討を行い、様々な点から偽装結婚ではないことを説明していく必要があります。

配偶者ビザへの変更をお考えになられている方で、今後の進め方について不安な方は専門家の相談を受けてみてはいかがでしょうか。

今回のケーススタディでは単純化していますが、よくあるのですが気になる要因がいくつもある場合があります。たとえば付き合っている期間が短いとか、年の差婚だとか。

当事務所ではお客様のお話をしっかりとお伺いして、お客様がおかれている全体的な状況からリスク要因を検討して方針を決めています。なお真正な恋愛感情に基づく国際結婚のカップルのみご対応させていただきます。当事務所は偽装結婚に絶対に加担いたしませんのでご留意ねがいます。

 

次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザのサポート手続きの内容と流れを説明した記事です。よろしければご検討してみてください。

 

国際結婚ビザ

 

中国人の留学生推移

コロナの影響があるとはいえ、約11万人強の中国からの留学生が日本で学んでいます。現在でも2番目、3番目に学生が多いベトナム、ネパールを大きく引き離して桁違いの留学生の数です。

中国人留学生の増加に伴い、今後日本人との国際結婚の数も増えていくかもしれません。

 

・外国人留学生在籍状況

外国人留学生在籍状況推移 令和3年

 

(出典:独立行政法人日本学生支援機構 外国人留学生在籍状況調査をもとに弊所作成)

中国人との国際結婚の件数は毎年約1万3千件で推移しています。

・中国人との国際結婚件数

出典:厚生労働省 人口動態統計年報 主要統計表
夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移より弊所で作成

 

この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

 

 

 

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る