わかる!中国人と国際結婚手続の方法@全国対応の行政書士

(最終更新 2023年4月)

配偶者ビザの許可取得要件の一つに、中国と日本の双方の国で婚姻が法律上に成立していることがあります。この記事では国際結婚が日本と中国で成立させる手続きについて、中国から先に手続きをする。日本から先に手続きを行う。それぞれの進め方について説明します。

国際結婚はとても手続きが大変なので、皆様とても苦労されています。特に中国人の方との国際結婚の場合、婚姻の手続きを進めていくのはとても労力と時間がかかります。

広い中国では、必要な書類を準備するために役所や日本大使館へ行くことも大変な手間と時間がかかる場合があります。さらに何時間も待たされるという事もあります。

中国人との国際結婚

     こんにちは。東京・新宿・高田馬場で中国人との国際結婚手続きの支援や中国の方と日本で暮らす配偶者ビザ申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所です。

中国人の方との御婚約おめでとうございます!
お読みになられている方は、中国での国際結婚の手続き、中国人の方との婚姻の申請に必要な書類などを調べているのでしょうか。

おそらく様々な中国人との国際結婚に関するwebサイト、いろんな方の中国人との結婚のブログなどをお読みになって情報を収集されているのではないでしょうか。

web上では、たくさんの情報がある上に、掲載している内容がそれぞれ少しづつ違っているように感じたときはありませんでしょうか。

「結局のところ私いったい、どうすればいいいの?」

中国人との国際結婚については情報がいっぱいあるところですが、多すぎて混乱してしまうかもしれません。中国人との国際結婚で特に重要なところを明らかにして説明いたしますね。

コラム:最近の中国人と日本人との国際結婚のデータ

・2020年に結婚したカップルのうち日本人と中国人の組み合わせが3022組でした。国際結婚に占める中国人との結婚の割合は19.6%弱となっています。
・2020年は、コロナ禍の影響でしょうか前年比53.6%となっています。

・中国・日本人カップルの居住地域では多い順に東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県の順となっており、大都市部に集中しています。
(引用:厚生労働省「人口動態統計」より当事務所で集計)

中国と日本どちらから国際結婚の手続きを進めたらいいのでしょうか。はい。中国、日本どちらから先にはじめても構いません。

中国人の方が今日本に住んでいるのなら、日本から先に進めるのが良いでしょう。中国に中国人が現在住んでいるのなら、中国へ行くことをお勧めします。中国人、日本人それぞれみなさま、いろいろな事情があり状況が異なります。だから一概には、どちらが良いとは限らないのです。

□ここまでで大事なところ

国際結婚は日本と中国どちらから先に進めても構いません。それぞれの事情を考えて進めましょう。中国から先に婚姻手続きを行うと中国側の結婚証明書の入手できます。

 

日本から先に結婚手続きを行う場合

日本での中国人との結婚の手続きの流れと必要な書類を説明いたします。

中国人の方の婚姻要件具備証明書

まず最初に中国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」の取得します。というのがこれまでの流れですが。⇒現在は中国人についての「婚姻要件具備証明書」が中国側で発行されなくなりました。

次に記載の更新情報で詳しく述べます。

更新情報

中国大使館で中国人の婚姻要件具備証明書が発給されなくなりました。中国人の婚姻要件具備証明書の代わりの書類を以下で説明します。

中国人が日本に住んでいる場合と海外に住んでいる場合で手続きが少し異なります。

  • お相手の中国人の方が日本に在住の中国人の場合

日本にある、在日本中国大使館・領事館で「无配偶声明書」を取得します。これが「婚姻要件具備証明書」に相当する書類です。

 

「无配偶声明書」について

お相手の中国人の方が無配偶者宣言を行い公証書を入手します。中国大使館へは本人が出向き申請します。代理での取得はできません。

・窓口担当者の前で、当日の日付および記入します。
・宣言書を読んでサインをします。
「无配偶声明書」を市役所などに提出します。

必要書類
・パスポート(写真付きページコピー)原本
・在留カード原本コピー(または3ヵ月以内に取得した住民票)
・申請書離婚された方については以下の書類も必要です。
・離婚証明書の原本およびコピー
日本で離婚した場合 3ヶ月以内の離婚受理証明書
日本人との離婚の場合 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本の原本

 

  • お相手の中国人の方が現在中国に住んでいる場合

日本に短期滞在で入国してる中国人の方には、中国大使館では原則「无配偶声明書」の公証対応をおこなっていません。日本で中国人との国際結婚にあたり婚姻届を出す際に、中国より婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類をとりよせます。

中国の公証処で未婚声明書公証書あるいは無婚姻登記記録証明書を入手します。

・日本に住んでいる中国人 ⇒「无配偶声明書」を取得

・中国に住んでいる中国人 ⇒「未婚声明書公証書」あるいは「無婚姻登記記録証明書」

 

日本側での婚姻手続きは婚姻届の提出

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

用意する書類

  • 婚姻届
  • 中国人配偶者の无配偶声明書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 中国人配偶者のパスポート

 

婚姻届けを提出したら、市町村役場から婚姻届記載事項証明書を取得します。

中国側の婚姻手続き

改めて婚姻手続きを行うことはありません。

かならず行うことがあります。中国側で、中国人配偶者の戸籍(居民戸口簿)を未婚から既婚へ変更の手続きを行う必要があります。

変更の手順は次の通りです。

・日本の市町村役場で婚姻手続きの時に「婚姻届受理証明書」を入手します。
・「婚姻届受理証明書」、外務省と在日本中国大使館(または総領事館)でそれぞれ認証を受けます。中国での提出先(派出所)によっては、中国語の翻訳文が必要な場合があります。
・この書類を中国人配偶者の戸籍所在地にある「派出所」に提出します。

これで居民戸口簿が未婚から既婚へ変更されました。

以上で中国側も婚姻手続きが完了します。

中国で先に結婚手続きを行う場合

日本人の婚姻要件具備証明書

日本から「日本人」の婚姻要件具備証明書を持参するか、あるいは中国にある日本大使館で「日本人」の婚姻要件具備証明書を取得することも可能です。

《日本から中国へ持ち込む場合》

  • 婚姻要件具備証明書 

法務局で発行したものを用意します。日本の外務省の認証、その後日本にある中国大使館(又は中国総領事館)の認証を行います。実際は、東京 虎ノ門にある中国ビザ申請センターで行います。

婚姻要件具備証明書は中国語訳を行った書類が必要です。中国にある現地の翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介があるようです)で翻訳します。

《中国の日本大使館で発給の場合》
認証は不要です。中国語への翻訳書類も不要です。

用意する書類

本人(日本人)

  • パスポート
  • 戸籍謄本-1通(3ヶ月以内のもの)
  • 申請書

ご結婚相手の方(中国人)

  • 居民身分証
  • 居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)

領事館によっては二人で行かなくても、日本人だけで構わないところもあるようです。

中国側での婚姻手続き

中国人の戸籍所在地の省、市の人民政府が指定する婚姻登記機関である渉外婚姻登記処に、おふたりで行き登記手続きを行います。戸籍所在地とは、お相手の中国人がもっている居民戸口簿が作成された市や区のことです。その市や区にある渉外婚登記処へ行かなければなりません。

審査結果に問題がなければ、結婚証明書が発行されます。これで中国側の婚姻手続きが完了します。

用意する書類

用意する資料について、事前にお相手の中国人の方に現地の登記処へ確認してもらってください。

 

  • 日本人の「婚姻要件具備証明証」
  • 上記中国語に翻訳した書類
  • おふたりのパスポート
  • 「居民戸口簿」
  • 「居民身分証」
  • 写真

結婚公証書を入手したら中国側の婚姻手続きは完了です。

日本側での婚姻手続き

中国側の手続きが完了したら、次は日本大使館に行き婚姻手続きを行います。中国で入手した結婚公証書を日本に持ち帰り、市町村役場に提出することも可能です。日本で婚姻手続きを行うために結婚公証書を忘れずに中国から持ち帰ってください。

在中国日本大使館に提出の場合

必要な書類

  • パスポート(日本人)、身分証明書(中国人配偶者も来館する場合)
  • 戸籍謄本(最新のもの)
  • 婚姻届
  • 結婚公証書
  • 結婚公証書の和訳
  • 中国人配偶者の国籍公証書1通
  • 中国人配偶者の国籍公証書の日本語1通

 

結婚公証書、国籍公証書は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で取得します。
日本語訳は、「作成年月日」と「翻訳者氏名」を記入します。

日本の市町村役場に提出の場合

こちらの方が手続きは早く済みます。日本人の方が、日本に戻る場合はこちらを選択してください。

  • 婚姻届
  • 結婚公証書
  • 中国人の出生証明書
  • 中国人の国籍公証書
  • 国籍公証書、結婚公証書、出生公証書は公証処で取得します
  • これらの日本語翻訳文

以上で婚姻手続きが完了します。

日本国で先に婚姻手続きを行う場合も、中国で先に行う場合も、手続きの提出先によって提出する資料が異なる場合があります。現地での提出先や日本の役所等に必ず確認を行ってください。

中国と日本お互いの国で婚姻が成立したら次はいよいよ日本で暮らす配偶者ビザの申請手続きです。

  • 中国での婚姻は渉外婚姻登記処で手続きをおこないます。
  • 中国で結婚手続きが完了したら、結婚公証書を入手します。

次は中国人の方と日本で暮らすための手続き

いかがでしたでしょうか。婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるでしょう。

一方で中国の役所の書類入手などの手続きにも思った以上に時間がかかることがあります。大変なストレスになってしまうかもしれません。中国にいる、ご両親などに書類を入手してもらうにしても、きちんと伝えないと違った書類が届いたりします。

日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手の中国人の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。

また、すでにビザを持っていて日本に滞在してる中国人の方もビザの変更となる場合あるかもしれません。配偶者ビザの申請については、必要な書類は結婚手続きの書類の準備の時にうまく一緒に集めていくのが効率的です。

「なんか、少しも準備がすすまないなぁ」

「さいきんケンカばっかり」

「疲れちゃった」

今が一番大変な時かもしれません。もう少しですからがんばって。

多くのカップルには色んな事情があります。お悩み事も皆様かかえています。

お二人に手続きに関して気になる事やお悩み事がある場合……webでいろいろ調べていくとだんだん心配になってきますよね。

手続き面のことで、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、答えがわからず、難しいこともあるかもしれません。そういった時は、しっかり話を聞いてくれる専門家にお任せすることもいいかもしれません。

 

中国人の配偶者の方と日本で暮らす配偶者ビザ取得にむけて

お二人がつつがなく婚姻の手続きを終えて、次は日本で暮らすための配偶者ビザを取得する手続きです。配偶者ビザはお客様の状況によって難易度、許可となる可能性が変わってきます。

次のような方は不許可のリスクが高くなる傾向にあります。

  • 国際交流サイトやマッチングアプリで出会いました
  • 中国人女性に日本人と離婚歴のある場合

 

このような場合は自分たちで配偶者ビザの取得を行う事よりも、専門家に相談を行うことをお勧めします。

 

このあとの記事は当事務所の配偶者ビザのサポートについての紹介リンクです。

よろしければご検討してみてはいかがでしょうか。

 

配偶者ビザ申請サポートのご案内

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

 

 

 

 

 

 

         

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    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

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