中国人の方との国際結婚で、婚姻の手続きを進めていくのはとても苦労します。必要な書類を集めることも大変ですが、中国人の方の戸籍所在地で手続きを行うこと、あるいは中国人の方がお住まいの所から日本大使館が離れている場合など、どちらから先に進めるにしても中国人の方のお住まいの地域によっては、移動時間など大変手間のかかる思いをされるかと思います。
改めて、こんにちは。東京・新宿・高田馬場で中国人との国際結婚手続きの支援や日本での中国人の配偶者の方のビザ申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所です。
中国人の方との御婚約おめでとうございます!
国際結婚の手続き、中国人の方との婚姻の申請に必要な書類などを調べているのでしょうか。おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのではないでしょうか。たくさん準備する事があって混乱していませんか。
専門家による説明資料で、きちんとポイントをおさえ手続きの順番どおりに必要の書類を追っていけば、きっと頭の中もすこしづつ整理されて理解が深まると思います。では要点をおさえて手続きの順番を確認していきましょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
中国人の方の婚姻要件具備証明書
まず最初に中国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」の取得します。
用意する書類
- パスポート
パスポートの写真ページのコピーも必要です。
- 住民票原本あるいは在留カード
原本及び両面コピー
- 離婚証明証
離婚された方の場合は離、婚証明書を提出します。初級法院判決の判決書の場合は、判決書と共に生効書(「生效书」)の提出が必要です。
- 前の配偶者の死亡証明原本及び結婚証明証
前配偶者と死別の場合は必要となります。
中国短期滞在者の方の場合は、パスポート以外に中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》が必要です。
日本側での婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
用意する書類
- 婚姻届
- 中国人配偶者の婚姻要件具備証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 配偶者のパスポート
婚姻届けを提出したら、市町村役場から婚姻届記載事項証明書を取得します。
中国側の婚姻手続き
改めて婚姻手続きを行うことはありません。
ただ中国人配偶者の戸籍(居民戸口簿)を未婚から既婚へ変更を行う必要があります。
・日本の市町村役場で婚姻手続きの時に「婚姻要件受理証明書」を入手します。
・「婚姻要件受理証明書」、外務省と在日本中国大使館(または総領事館)でそれぞれ認証を受けます。中国での提出先(派出所)によっては、中国語の翻訳文が必要な場合があります。
・この書類を中国人配偶者の戸籍所在地にある「派出所」に提出します。
以上で婚姻手続きが完了します。
中国で先に結婚手続きを行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書
日本から婚姻要件具備証明書を持参するか、あるいは中国にある日本大使館で取得することも可能です。
《日本から持ち込みの場合》
- 婚姻要件具備証明書
法務局で発行したものを用意します。日本の外務省の認証、その後日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証を行います。実際は、東京 虎ノ門にある中国ビザ申請センターで行います。
- 婚姻要件具備証明証
中国語訳が必要です。現地の翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)で翻訳します。
《中国の日本大使館で発給の場合》
認証は不要で且つ中国語訳文も不要です。
用意する書類
本人(日本人)
- パスポート
- 戸籍謄本-1通(3ヶ月以内のもの)
- 申請書
ご結婚相手の方(中国人)
- 居民身分証
- 居民戸口簿(現在、婚姻していないことが確認できるもの)
中国側での婚姻手続き
中国人の戸籍所在地の省、市の人民政府が指定する婚姻登記機関、渉外婚姻登記処に、おふたりで行き登記手続きを行います。審査結果に問題がなければ、結婚証明書が発行されます。
用意する書類
用意する資料が登記処によって異なる可能性がありますので、事前に登記処へ確認してください。
一般的に以下の書類などが提出書類です。
- 日本人の「婚姻要件具備証明証」
- 上記中文翻訳書類
- おふたりのパスポート
- 「居民戸口簿」
- 「居民身分証」
- 写真
結婚公証書を入手したら中国側の婚姻手続きは完了です。
日本側での手続き
中国側の手続きが完了したら、次は日本大使館に行き婚姻手続きを行います。結婚公証書を日本に持ち帰り、市町村役場に提出することも可能です。
大使館に提出の場合
- パスポート(日本人)、身分証明書(中国人配偶者も来館する場合)
- 戸籍謄本(最新のもの)
- 婚姻届
- 結婚公証書
- 結婚公証書の和訳
- 中国人配偶者の国籍公証書1通
- 中国人配偶者の国籍公証書の和訳1通
結婚公証書、国籍公証書は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で取得します。
和訳は、「作成年月日」と「翻訳者氏名」を記入します。
日本の市町村役場に提出の場合
こちらの方が手続きは早く済みます。
- 婚姻届
- 結婚公証書
- 中国人の出生証明書
- 中国人の国籍公証書
- 国籍公証書、結婚公証書、出生公証書は公証処で取得します
- これらの日本語翻訳文
以上で婚姻手続きが完了します。
日本国で先に婚姻手続きを行う場合も、中国で先に行う場合も、手続きの提出先によって提出する資料が異なる場合があります。提出先に必ず確認をすることをお勧めします。
中国人の婚姻手続きと日本で暮らす配偶者ビザをしっかりフォロー
いかがでしたでしょうか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも大変なストレスになってしまうかもしれません。
もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。
お相手の中国人の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
すでに持っていてもビザの変更となる場合が、今後でてくるかもしれません。この申請は婚姻手続きよりも準備にあたり、ずいぶん多くの手間と時間がかかると思います。精神的にも、肉体的にもご負担となるかもしれません。
もし、お二人に手続きに関し、気になる事やお悩み事がある場合はなおさらでしょう。なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、お困りごとがある場合にかぎって、自分たちだけで進めていくと、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことになってしまうような気がします。ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんあると思います。ぜひ貴重なお時間ですので、ビザの申請については専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。
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