ベトナム人の短期滞在ビザ:恋人を日本に呼び寄せ日本で結婚したい。行政書士が解説

(更新 2024年1月)

ベトナム人との国際結婚をおこない日本で暮らすには手続きがいくつかあります。配偶者ビザの申請は手間がかかりますが、申請の前にベトナム人を日本に呼び寄せる、短期滞在ビザの手続きも、思った以上に大変です。

短期滞在ビザでベトナム人の婚約者を呼び寄せる

短期滞在ビザは、日本に短期間滞在して活動を行うためのビザです。

観光や知人訪問、親族訪問などで来日する場合に利用されています。仕事でも、日本での活動に対して報酬をえることができないとの制限があるものの、短期商用として会議や業務連絡、工場見学、契約などで来日される方も多いです。

短期滞在ビザを使いベトナム人のフィアンセを日本に呼び寄せる

Ⅰさんからの問い合わせです。

ベトナムの恋人を日本へ呼びたいのですが。日本で結婚はできますか?

短期滞在ビザでベトナム人を呼ぶ場合の手続きをQ&A形式で説明してそのあと行政書士が詳しく解説します。

 

Ⅰさん:ベトナム人の彼女を日本に呼んで、その時に結婚できますか。

Y行政書士:はい。書類がそろえれば日本で結婚できますよ。そのあと日本で暮らすのでしょうか?

Ⅰさん:はい。結婚したら、日本にすぐに暮らしたいです。

 

Y行政書士:確かに、そうですよね。うーん…。まず、いくつか手続きが必要なんですよ。日本に来る手続きと結婚の手続き、それから日本で暮らす手続きです。

 

Ⅰさん:えっ3つもあるのですか。

Y行政書士:はい。それぞれ申請のために集める書類がたくさんあります。

 

Iさん:大変です…。自分たちでできるでしょうか。

Y行政書士:もちろん。自分たちでできるといえば出来るでしょう。もし書類を集める時間がないとか、少しでも面倒だとおもったら専門家に任せる方が良いと思います。

順番に説明しますので、気になる所があったらサポート受けることを検討してみたらどうでしょうか。

 

Iさん:はい。では日本にまず彼女が呼ぶのはどうしたら良いのでしょうか。

Y行政書士:ベトナム人の場合ですと、ビザ免除国にはなっていません。ノービザで日本への入国ができないのです。呼び寄せるためには、短期滞在ビザを取得して日本に呼び寄せます。

 

Iさん:短期滞在ビザですか?でも長く一緒に彼女といたい…。

Y行政書士:90日まで日本に滞在ができます。そのあいだに結婚手続きを進める方やビザの申請まで行う方もいらっしゃいます。

Iさん:90日あれば充分ですよね。

Y行政書士:いえ、しっかりとベトナムから来日する前に準備が必要ですよ。すぐに90日はすぎてしまいますから。

 

Iさん:ビザの申込は入管に行くのでしょうか?

Y行政書士:短期滞在ビザは、現地の日本大使館・領事館で申請します。日本に来るベトナムのフィアンセの方が申請するのです。日本側の呼び寄せる人に関する書類は日本側で集めて、フィアンセの方に関する書類は現地で集めて両方をベトナムのフィアンセの方が提出して申請するのです。

大使館・領事館での申請となりますが、日本への渡航者が多い国では大使館が指定機関で申請するところもあります。ベトナムも配偶者ビザの申請は指定機関で行います。

 

Iさん:日本側で用意する書類はどんな書類ですか

Y行政書士:日本へ招へい、つまりどんな目的で日本に呼び寄せるのかといった理由を提出します。また呼び寄せる方が滞在に必要な費用を金銭面でサポートする場合、それだけの費用を支払うことができますよということを証明する書類も必要です。

Iさん:理由書をかくのですか。とても大変そうですね。

Y行政書士:恋人や婚約者を呼び寄せる場合は、申請者と呼び寄せる方がどんな関係の方で、なんで日本に呼ぶのかを申請の時に説明する必要があります。基本的に呼び寄せる日本側で書類を作成します。

Iさん:90日では短く感じました。もっと彼女と日本で一緒にいたいのですが。

Y行政書士:残念ですが、延長は相当の理由が無いと出来ませんよ。

短期滞在ビザで入国したベトナム人の結婚

短期滞在ビザで日本に入国したベトナム人は国際結婚が可能でしょうか。

日本での結婚手続きは可能か

日本から先に結婚手続きを行う場合、ベトナム人の婚姻要件具備証明書が必要です。ベトナム人の婚姻要件具備証明書は、日本にあるベトナム大使館・総領事館で取得できますが、在留カードをもって日本に中長期滞在しているベトナム人に対してのみ大使館で婚姻要件具備証明書を発行しています。短期滞在ビザのベトナム人には婚姻要件具備証明書を発行ないということです。

市町村役場に婚姻届を提出するときに必要な婚姻要件具備証明書ですが、短期滞在ビザで入国のベトナム人は、婚姻要件具備証明書の代わりに婚姻状況証明書をベトナムで取得して、婚姻状況証明書の代わりに提出します。

短期滞在中の配偶者ビザの取得は可能か

日本で夫婦で暮らすためのベトナム人の配偶者ビザは、ベトナムと日本の結婚が成立したことを証明する書類が必要です。日本側での婚姻を証明する書類は、日本人の戸籍のところに配偶者の名前が入った戸籍謄本が必要です。ベトナム側は、結婚証明書です。

日本で先に結婚した場合、ベトナム大使館に結婚の報告的届出を行えばベトナム側の婚姻手続きも法的に完了して、結婚証明書が発行されますが、ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を発行していない場合、短期滞在で入国したベトナム人に対しては、結婚証明書は発行されません。本国で結婚手続きを行う必要があります。

短期滞在ビザを日本滞在期間中に配偶者ビザへの変更は可能か

短期滞在ビザからの変更は基本的に認められません。ただし特別の事情があると認められる場合には変更が可能となる場合があります。この特別な事情について、滞在期間に結婚を行ったことも特別の事情と考慮されうるものです。しかし、そのまま変更申請を入管に持って行っても、おそらく入管の方からは一度帰国してくださいと言われることでしょう。

書類をそろえて入管に事前に相談します。認められれば変更申請が可能となります。この後審査があります。

配偶者ビザの要件は何だったでしょうか。それぞれの国で結婚が成立したことを証明する書類が必要です。つまりベトナムの結婚証明書がないとビザの許可が下りません。短期滞在ビザで入国したベトナム人が結婚証明書を持っていないと配偶者ビザの変更が出来ません。

 

配偶者ビザの専門家の行政書士がさらに詳しく解説

日本は2023年6月現在で69か国に対して、ビザの取得すること無しに、入国することを認めています。ビザ免除措置のことで、ノービザ入国ともいわれます。
では日本に入国するのにビザが必要な国はどんな国があるのでしょうか。

日本を訪れる人数の多い国で、日本に入国するのにビザが必要な主な国には中国、ベトナム、フィリピンなど。またロシアやブラジル、インドやモンゴル、ネパールの方もビザが必要です。

ビザの申請書類については、外国人を呼び寄せる、招へいする日本側で準備する書類と、外国人に関する書類、現地で用意する書類が、申請にあたり必要です。先ほどのビザの必要な国ですが、その国にある日本大使館・領事館に申請者である外国人本人が、日本から送られてきた書類と本国の書類を一緒に提出します。

必要な書類は、外国人の申請する国によって異なります。必ず申請国にある管轄の日本大使館・領事館に確認します。

また中国、ベトナム、フィリピンなど日本へ渡航する方が多い国では、日本大使館などが指定する機関で申請業務を代行しています。提出先が異なりますので、大使館のサイトなどで確認します。また指定の機関のリストが大使館のサイトに記載されていますので、そこから選ぶと良いでしょう。

 

日本での婚姻届に必要なベトナム人の書類をベトナム本国で用意できたら、翻訳書類とともに日本の役所に提出します。事前の準備を周到におこない、来日後出来るだけ早く配偶者ビザの申請を行うことが90日間の滞在期間を有効に使うポイントとなります。

 

次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザのサポート内容の記事です。お問い合わせから契約、その後の手続きのながれを説明した記事です。

よろしければご検討してください。

配偶者ビザのサポートの案内

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

参考 ビザ 外務省

 

 

 

 

 

         

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