(更新 2023年6月)
ベトナム人との国際結婚をおこない日本で暮らすには手続きがいくつかあります。配偶者ビザの申請は手間がかかりますが、申請の前にベトナム人を日本に呼び寄せる、短期滞在ビザの手続きも、なかなか大変です。
短期滞在ビザでベトナム人の婚約者を呼び寄せる
短期滞在ビザは、日本に短期間滞在して活動を行うためのビザです。
観光や知人訪問、親族訪問などで来日する場合に利用されています。
仕事でも、日本での活動に対して報酬をえることができないとの制限があるものの、短期商用として会議や業務連絡、工場見学、契約などで来日される方も多いです。
短期滞在ビザを使いベトナム人のフィアンセを日本に呼び寄せる:Q&Aで説明
Ⅰさんからの問い合わせです。
ベトナムの恋人を日本へ呼びたいのですが。日本で結婚はできますか? |
短期滞在ビザでベトナム人を呼ぶ場合の手続きをQ&A形式で説明してそのあと行政書士が詳しく解説します。
Ⅰさん:ベトナム人の彼女を日本に呼んで、その時に結婚できますか。
Y行政書士:はい。書類がそろえれば日本で結婚できますよ。そのあと日本で暮らすのでしょうか?
Ⅰさん:はい。結婚したら、日本にすぐに暮らしたいです。
Y行政書士:確かに、そうですよね。うーん…。まず、いくつか手続きが必要なんですよ。日本に来る手続きと結婚の手続き、それから日本で暮らす手続きです。
Ⅰさん:えっ3つもあるのですか。
Y行政書士:はい。それぞれ申請のために集める書類がたくさんあります。
Iさん:大変です…。自分たちでできるでしょうか。
Y行政書士:もちろん。自分たちでできるといえば出来るでしょう。もし書類集めに時間がないとか、少しでも面倒だとおもったら専門家に任せる方が良いと思います。
順番に説明しますので、気になる所があったらサポート受けることを検討してみたらどうでしょうか。
Iさん:はい。では日本にまず彼女が呼ぶのはどうしたら良いのでしょうか。
Y行政書士:ベトナム人の場合ですと、ビザ免除国にはなっていません。ノービザで日本への入国ができないのです。呼び寄せるためには、短期滞在ビザを取得して日本に呼び寄せます。
Iさん:短期滞在ビザですか?でも長く一緒に彼女といたい…。
Y行政書士:90日まで日本に滞在ができます。そのあいだに結婚手続きを進める方やビザの申請まで行う方もいらっしゃいます。
Iさん:90日あれば充分ですよね。
Y行政書士:いえ、しっかりとベトナムから来日する前に準備が必要ですよ。すぐに90日はすぎてしまいますから。
Iさん:ビザの申込は入管に行くのでしょうか?
Y行政書士:短期滞在ビザは、現地の日本大使館・領事館で申請します。日本に来るベトナムのフィアンセの方が申請するのです。日本側の呼び寄せる人に関する書類は日本側で集めて、フィアンセの方に関する書類は現地で集めて両方をベトナムのフィアンセの方が提出して申請するのです。
大使館・領事館での申請となりますが、日本への渡航者が多い国では大使館が指定機関で申請するところもあります。ベトナムも配偶者ビザの申請は指定機関で行います。
Iさん:日本側で用意する書類はどんな書類ですか
Y行政書士:日本へ招へい、つまりどんな目的で日本に呼び寄せるのかといった理由を提出します。また呼び寄せる方が滞在に必要な費用を金銭面でサポートする場合、それだけの費用を支払うことができますよということを証明する書類も必要です。
Iさん:理由書をかくのですか。とても大変そうですね。
Y行政書士:恋人や婚約者を呼び寄せる場合は、申請者と呼び寄せる方がどんな関係の方で、なんで日本に呼ぶのかを申請の時に説明する必要があります。基本的に呼び寄せる日本側で書類を作成します。
Iさん:90日では短く感じました。もっと彼女と日本で一緒にいたいのですが。
Y行政書士:残念ですが、延長は相当の理由が無いと出来ませんよ。
配偶者ビザの専門家の行政書士がさらに詳しく解説
日本は2023年6月現在で69か国に対して、ビザの取得なしで、入国することを認めています。ビザ免除措置のことで、ノービザ入国ともいわれます。
では日本に入国するのにビザが必要な国はどんな国があるのでしょうか。
日本を訪れる人数の多い国で、日本に入国するのにビザが必要な主な国には中国、ベトナム、フィリピンなど。またロシアやブラジル、インドやモンゴル、ネパールの方もビザが必要です。
ビザの申請書類については、外国人を呼び寄せる、招へいする日本側で準備する書類と、外国人に関する書類、現地で用意する書類が、申請にあたり必要です。先ほどのビザの必要な国ですが、その国にある日本大使館・領事館に申請者である外国人本人が、日本から送られてきた書類と本国の書類を一緒に提出します。
必要な書類は、外国人の申請する国によって異なります。必ず申請国にある管轄の日本大使館・領事館に確認します。
また中国、ベトナム、フィリピンなど日本へ渡航する方が多い国では、日本大使館などが指定する機関で申請業務を代行しています。提出先が異なりますので、大使館のサイトなどで確認します。また指定の機関のリストが大使館のサイトに記載されていますので、そこから選ぶと良いでしょう。
日本での婚姻届に必要なベトナム人の書類をベトナム本国で用意できたら、翻訳書類とともに日本の役所に提出します。事前の準備を周到におこない、来日後出来るだけ早く配偶者ビザの申請を行うことが90日間の滞在期間を有効に使うポイントとなります。
次の記事はファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザのサポート内容の記事です。お問い合わせから契約、その後の手続きのながれを説明した記事です。
よろしければご検討してください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。
行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。
参考 ビザ 外務省