ベトナム人の国際結婚:「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」とは

ベトナム人と国際結婚される方から次のようなお問い合わせがありました。

ベトナム大使館のホームページをみると、

「日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」

が必要と書いてありました。

これって何でしょうか。よくわからないのですが。

こんにちは!

このホームページでは、東京・新宿・高田馬場で配偶者ビザの申請サポートを行うファーストベース行政書士事務所の行政書士が

ベトナム人の国際結婚に関する必要な書類について解説しています。

戸籍受付帳に記載ないことの証明書とは

ベトナム大使館のホームページに記載がある

「日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」について、このまま読むと、何これ?こんなの聞いた事ないと思われるのではないでしょうか。

実はこれは、戸籍受附帳に記載のないことの証明書のことなんです。

戸籍受附帳に記載のないことの証明書とは何でしょう?

戸籍受附帳に記載のないことの証明書とは、申請した人が、その市区町村に住んでいる間に婚姻届等を届出していないことを証明するものです。別の市に住んでいた期間は証明されません。

この書類は、先ほどのベトナム人の方のように、外国の方が母国での婚姻要件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書を取得するために使用するものです。

住民票を登録した住所の市区町村役場で取得します。ベトナム人が来日以降、これまで何度か市区町村をまたがり転居した場合は、住民票を届け出たすべての市区町村役場から取得する必要があります。

取得する場所

市区町村役場の戸籍課など戸籍に関す窓口で申請してください。郵送での取得も可能なです。

婚姻要件具備証明書とは(CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN)

在留カードを持って日本に住んでいるベトナム人が日本人と日本の市区町村役場で婚姻届けを提出するときに、そのベトナム人がベトナムの法律で結婚できる要件を備えているかを証明する書類の提出を求められます。この書類が婚姻要件具備証明書です。

ベトナム大使館では在留カードをもたない、短期滞在ビザで入国したベトナム人について、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行しなくなりました。

この場合の婚姻届出の対応については当事務所の別の記事で詳しく記載しています。この記事の末尾にリンク先を貼っていますのでよろしければご確認してください。

婚姻要件具備証明書はどこで取得するのでしょう?

ベトナム人の婚姻要件具備証明書は日本にあるベトナム大使館で申請します。この時に必要な書類がベトナム人に係る日本での「戸籍受附帳に記載のないことの証明書」です。この他ベトナム人の婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類は次の通りです。

必要書類

ベトナム人に関する

  • パスポート
  • 婚姻状況確認書

コミューン 区人民員会(町村級)が発行したもの 6か月以内に発行のもの

目的を結婚のためとして、結婚相手の氏名、パスポートの番号、国籍等、婚姻届予定場所などが記入されたもの

ベトナムに住んでいる両親に委任状で依頼することができます。

  • 日本に住んでいることを証明する書類

住民票 在留カード

 

必要な書類は、大使館の対応など、その時々で異なる場合があります。必ず大使館に確認するようにします。

婚姻要件具備証明書を取得したら、市区町村役場でそのほかの書類と一緒に提出すると、日本側の結婚が成立します。

 

ベトナム人の婚姻手続き・配偶者ビザ申請について行政書士が詳しく解説

ベトナム人との国際結婚に関し詳しく次の記事で解説しています。

【2024年版】ベトナム人婚約者との国際結婚手続きの詳細を行政書士が解説 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

次の記事は、ビザの申請サポートを専門に行っているファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザサポートに関し詳しく説明しています。よろしければご確認してください。

ベトナム人の配偶者ビザ取得方法:わかる!ベトナム人との国際結婚マニュアル | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

 

 

         

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