中国人との国際結婚手続きでつまづきやすい所2つに注意!:配偶者ビザサポートの行政書士が解説

(2024年1月更新)

中国人との国際結婚で、日本から先に婚姻手続きを行った場合、手続きを進めていくときに2つ手間のかかる、つまづきやすいところがあります。

こんにちは!新宿・高田馬場で配偶者ビザの申請サポートの専門の行政書士事務所が、中国人との国際結婚の面倒な手続き2つについて、深堀して説明します。

中国人との国際結婚で2つの面倒な手続き

面倒な所はつぎの2つです。

 

  • 以前あった中国人の婚姻要件具備証明書が発行されなくなった。
  • 日本から先に結婚した場合、中国側での結婚手続きが必要ない。

以上が2つの難しいところです。二つ目の結婚手続きが必要ないということで、「楽じゃん」と思うかもしれませんが、このことがかえって面倒なことになっています。理解して進めていかないと、後々とても苦労するケースがありました。

では順番に説明していきましょう。

その1 中国人の婚姻要件具備証明書が発行されない

その国の人が母国で法的に婚姻が可能かどうかを証明する書類です。日本から先に進める国際結婚のばあい、婚姻届に加え婚姻要件具備証明書などが必要とされます。中国人が中国の法律で婚姻可能な要件を満たしているかを証明する必要があるからです。婚姻要件具備証明書は重要な書類です。

以前は、中国大使館で婚姻要件具備証明書が発行されてたのですが、発行されなくなりました。したがい日本で結婚届を出すときに、法律上婚姻が可能かどうかを証明する代わりの書類が必要となりました。

ややこしくなるのは2つのパターンがあることです。これは日本にお相手の中国のかた住んでいるか(在留カードを持っているか)、日本に住んでいないかで変わってきます。

日本での婚姻届出の際に婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類

中国人が現在日本に住んでいる ⇒ 中国大使館で 「无配偶声明書」(独身証明書)を入手します。
中国人が日本に住んでいない  ⇒ 中国にある公証処で 「未婚声明書公証書」あるいは「無婚姻登記記録証明書」を入手します。

 

市区町村役場に婚姻届を出すときは、このほかにも外国人の方に関する書類を求められます。したがい婚姻届けを出す市町村役場に必要書類を必ず事前に確認します。

役場への確認のやり方としては、婚姻要件具備証明書が発行されないということと、代わりの書類、さきほどの①または②についてどの書類が提出するかということも説明すると良いでしょう。

婚姻要件具備証明書の代わりの書類をきちんと取得することと、提出先にしっかり確認する手間が必要です。

日本に住んでいない中国人の書類は、公証処で取得します。中国の公証処とは、日本の公証役場に近いものです。

公証処では、契約や声明といった「法的行為の公証」、結婚証明書や定款といった「法的文書の公証」、誕生や親戚関係、死亡など「法的な事実の公証」がおこなわれます。たとえば出生書類に対し、公証処で公証をおこない「出生公証書」が出来上がります。

「未婚声明書公証書」とは「未婚」であると宣言(声明)した行為を公証役場で公証書にしたものです。

少しややこしいですが、日本にお相手の中国人が住んでいない場合、お相手の中国人の方から現地で必要な書類を取得してもらいます。この辺のやり取りが結構面倒なところです。

さて次の大変なところです。

その2 日本から先に結婚した場合、中国側での結婚手続きが必要ない

国際結婚の手続きは、それぞれの国で婚姻が法的に成立しなくてはなりません。

日本で暮らす配偶者ビザの申請する条件でも、両国の婚姻が法的に成立していることが条件となっています。これらは書類で証明します。どんな書類でしょうか。

外国側の婚姻が成立していることの証明は多くは「結婚証明書」などと呼ばれています。また日本側の婚姻の証明書類は日本人の方の婚姻届提出後の「戸籍謄本」で確認します。「戸籍謄本」にお相手の方との婚姻が記載されています。

配偶者ビザの取得のためには、相手の方の母国の結婚証明と日本側で結婚したことを証明する書類、どちらの書類も用意します。

中国であらためて婚姻登記を行う必要はないことが面倒な問題

日本側で結婚を先に行うと中国側で法的に特に婚姻手続きを行わなくても婚姻が中国側でも成立します。法的に成立するということです。

冒頭でも話ましたが、中国側の手続きなくて「楽じゃん」と、一見そう思えるかもしれません。

ところが手続きがないことにより、余計に面倒なことが出てきます。これが2つ目の面倒なところです。

中国にある戸籍の記載事項を既婚への変更が必要

中国側で結婚の手続きは不要なのですが、中国の方の中国の戸籍(居民戸口簿)を独身から結婚した(既婚)というように変更が必要です。

中国で結婚を行う場合は、婚姻届は戸口を置いている管轄の省、自治区、市人民政府の指定する婚姻登記所に申請します。つまり、中国の戸籍の原本に記載されている住所の結婚登記所で結婚登記を行ないます。

この結婚手続きにおいて、配偶者である日本人の「独身証明書」を求められます。ところが日本での手続きにおいて、すでに中国人の方と結婚が成立していますので、日本人の「独身証明書」は発行できません。

ここで中国側での「結婚登記所」での結婚手続きが進まなくなります。手続きができないということは、赤い手帳とよばれる「結婚証明書」の入手ができません。

日本での婚姻手続きの完了で法的には中国側も結婚は成立していますが、中国の「結婚証明書」が発行されません。

これで放置すると中国の戸籍(居民戸口簿)上では「未婚」のままとなってしまいます。したがい、結婚手続きではなく、戸口簿の「既婚」への変更手続きを行います。

 

中国人の戸籍簿の既婚状況欄を「既婚」へ変更手続き

この手続きでは、日本国の「婚姻届受理証明書明」が必要です。日本国内で婚姻届を提出して、すでに結婚したという証明書「婚姻届受理証明書」を用意します。

「婚姻届受理証明書」の取得方法について説明します。

  • 「婚姻届受理証明書」の入手先

婚姻届を出した日本の市区町村役場で入手

  • 「婚姻届受理証明書」の認証手続

中国側へ提

②在京中国大出するには、認証手続きが必要です。次の①、②の認証手続きを行います。

①「婚姻受理証明」日本国外務省のアポスティーユを受ける。

アポスティーユを受けて➁の派出署への手続きに進みます。

以前は、中国大使館での認証が必要でしたが2023年より中国がハーグ条約加盟により

アポスティーユ認証だけで中国国内の機関への提出が可能となりました。

➁中国の戸籍で「既婚」へ変更

・認証をうけた「婚姻受理証明」を、お相手の方の中国の戸籍所在地の派出所に提出します。翻訳文が必要かどうかは提出先に確認します。

 

中国の方の配偶者ビザの取得のためには

今回の記事は、中国人との国際結婚で特に面倒な手続き2つについて詳しく説明しました。日本で中国人と一緒に暮らす配偶者ビザの手続きはさらに面倒です。

さて、両国の婚姻に関する証明ですが、赤い手帳といわれる「結婚証明書」が発行されないとしたら「配偶者」ビザの取得ができないのでしょうか。この場合「結婚証明書」がない旨を記載した書類を提出して「配偶者」ビザの申請をおこなうことになります。

その他必要書類が数多くあります。気になるところや不安なところがある方は、思い切ってビザの申請の専門家に任せてみるのも良い方法ではないかと思います。

 

参考:中国法「中国公民同外国人办理婚姻登记的几项规定」 摘自二OO三年十月一日国务院批准并实施的《婚姻登记条例》」

 

 

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よろしければご検討ください。

 

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンスオフィサー

 

 

 

 

 

         

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