【ベトナム人の配偶者ビザ】不許可リスク?国際結婚相談所での出会いを行政書士が解説

国際結婚相談所でベトナム人を紹介してもらった場合、日本で暮らすビザの申請は難しいと言わています。本当の所どうなんでしょうか?

結論から言います。入管での審査は厳しくなります。

なぜでしょうか。一部の悪質業者・ブローカが女性とグルになり偽装結婚での事件を起こしてきました。そのせいで紹介所を通して知り合った結婚は偽装結婚ではないかという観点から審査が入るからです。

こんにちは!全国対応で配偶者ビザの申請サポートサービスを新宿区高田馬場で行っているファーストベース行政書士事務所の代表がベトナム人との出会いが国際結婚相談所であった場合、配偶者ビザの取得にむけて必要な事を説明します。

ベトナム人と結婚を予定されている方だけではなく、これからベトナム人と結婚したい方におすすめの記事です。

国際結婚紹介所でのべトナム人配偶者との出会い

きっかけが国際結婚の紹介センターでした。とお話しされるお客様が少なからずいらっしゃいます。お見合いセンターとか結婚紹介書とか国際結婚のお手伝いをする会社は数多くあります。出会ったのは良いけども、本当に日本で夫婦の生活を過ごしていくことは可能でしょうか。

国際結婚相談所での紹介の2つのコース

国際結婚相談所でのベトナム人の紹介について二通りあります。

  • 既に日本に住んでいるベトナム人とのお見合い
  • 現在ベトナムに住んでいるベトナム人とのお見合い
  • すでに日本に住んでいるベトナム人の場合

日本の生活に慣れていて、日本語もある程度話せる方が多いので、お互いの意思を伝えることは比較的容易になるでしょうが、ベトナム人女性が日本の男性に期待する条件も高くなると言われています。なかなか年の差カップルが成り立つということは難しいかもしれません。

  • ベトナムに住んでいるベトナム人の場合

日本語が話せないベトナム人もいらっしゃるようです。出会いは紹介所の方の通訳を通して意思疎通を始められていくようです。日本語を話せるようになるために、日本語学校の学費などの負担を日本人が行うのかも考えなくてはなりません。

ベトナムに住んでいる女性と実際に現地でお見合いに行きベトナム人のご両親の実家に行き、婚約そして結婚までのツアーも相談所のメニューで用意されています。

ベトナムお見合いツアー

国際結婚相談所によっても多少異なりますが、2回渡航のコースが多いようです。1回目はお見合いです。だいたい2泊3日とか3泊4日で現地ガイド(通訳)がついています。

たとえば1日目:午後お見合い⇒2日目:実家訪問⇒3日目:領事館で結婚に必要書類申請といったスケジュールです。2回目の渡航が結婚式です。

国際結婚相談所での出会いの方が配偶者ビザ申請で行うべきこと

国際結婚相談所で出会った場合

  • 交際期間が短い
  • 二人が実際に会った回数が2回以下

といった特徴があります。

短い交際期間と出会った数が少ない さらに……

お二人の結婚までが、短い交際期間や二人が会った回数が少ないという場合の申請は、入管では偽装結婚ではないかと厳しく審査され許可が難しくなります。なぜでしょうか。

偽装結婚を考えるものたちは、交際期間が短かく、また実際にあった回数も少ないケースが多いからです。悪いひとは、時間もお金も使いたくないのです。

披露宴をおこなっていない。とくにどちらかが、あるいは両方が再婚の場合、いまさら結婚式なんてと思う方もいらっしゃいますね。この点も要注意です。披露宴をおこなっていない。披露宴は多かれ少なかれ、ある程度のお金がかかります。先ほど同様偽装結婚を考える者は、なるべく早くお金をかけずに進めたいのです。

短い交際期間の方の配偶者ビザ申請のポイント

配偶者ビザの申請で大事な書類が理由書と質問書です。二人がであった経緯と気持ちの変化を噓偽りなく書くことが必要です。それだけではなく補強する書類が必要です。書類を用意するために準備することがあります。

交際期間が短い方、出会った回数が少ない方は、いきなり入管に申請することを考えないで、周到な準備を行うべきです。

重要!配偶者ビザ申請までに行う事

実際に会った回数が少ないカップル、交際期間が短いカップルは次のような準備を行うべきです。

  • 実際に会う回数を増やす。
  • お二人で色んな所に出かける。二人の記念写真を撮る
  • お互いの両親や親族、友人にあう。写真を撮る
  • LINEやスカイプなどの会話記録を残す

何のためでしょうか。おふたりとも真実の愛による、真正の恋愛感情からくる婚姻であることを証明するのです。これが非常に大事です。

特に今すぐ結婚したい理由がなければ、もう少しゆっくりとお二人の恋愛ヒストリーを積み上げていき、記録に残すようにしませんか?

出会って3ヵ月くらいですと、配偶者ビザの取得は不許可となるリスクが高いです。当事務所では、実際にあった回数は3回以上あることをお客様に推奨しています。

ベトナム人との婚姻手続きのながれ

国際結婚は日本とベトナムの両国で婚姻が法的に成立していなければなりません。手続きは、ベトナムからでも日本からでも、どちらを先に進めても構いません。

日本に住んでいるベトナム人とのカップルの場合は、日本での婚姻手続きを先に行うのが良いでしょう。

 

次の記事ではベトナム人との婚姻手続きの流れを紹介します。

【2024年版】ベトナム人婚約者との国際結婚手続きの詳細を行政書士が解説

配偶者ビザ取得までのながれ

それぞれの国の婚姻手続きが完了すると、次は日本で暮らす配偶者ビザの申請です。国際結婚相談所で紹介を受けたカップルの場合は難易度が高いので国際結婚を専門に扱っている行政書士にお任せすることをお勧めします。

 

次の記事は、ファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザ申請サポートサービスのご紹介の記事です。よろしければご検討してみてください。

配偶者ビザ申請のご案内

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請

保有資格:申請取次行政書士

 

         

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