フィリピン人技能実習生との結婚と配偶者ビザの取得は可能なの?

(2023年2月更新)

こんにちは!東京新宿高田馬場の配偶者ビザのサポートを行っているファーストベース行政書士事務所の代表がフィリピン人技能実習生との国際結婚について説明します。

フィリピン人技能実習生との国際結婚

 

2021年12月現在日本で働く技能実習生は約27万人です。うちフィリピン人は約2万3千人となっています。都道府県別では愛知、広島、埼玉の順となっています。

1位 2位 3位 4位 5位
愛知県 広島県 埼玉県 千葉県 静岡県
2,939 1,557 1,340 1,089 989

 

女性の技能実習生は愛知県 熊本県 福岡県の順となっています。

1位 2位 3位 4位 5位
愛知県 熊本県 福岡県 岐阜県 千葉県
750 581 568 368 340

 

このようにすでに多くのフィリピン人技能実習生が日本で働いています。建設の現場や総菜製造といった食品工場といったところで活躍しています。

最近は、そういった会社で技能実習生のフィリピン人と日本人が知り合い結婚するカップルも少なからずいらっしゃいます。

技能実習生と結婚できるでしょうか。

結論から言います。結婚は可能です。

日本で暮らすためにはビザが必要です。技能実習のビザでは実習期間が過ぎると技能実習としてビザの更新はできません。何らかのビザへの変更が必要になります。

在留資格の変更申請と言います。ではビザの変更はいったい可能なのでしょうか。

技能実習制度の趣旨

技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという趣旨で設けられた制度です。したがい実習期間が終わると本国で技能や技術などの移転を図るという立て付けとなっています。こういった趣旨を前提にして技能実習のビザが発行されています。だから制度上帰国することになります。

(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)

 

配偶者ビザへの変更は可能でしょうか。

  • 技能実習期間中の場合

技能実習期間中の場合は課題が多く不許可リスクが高いです。まず確認したいのは、管理団体、実習実施機関から同意書がもらえるかどうかです。同意書をもらえる場合はビザの変更の可能性がでてきます。

 

  • 技能実習が完了してすでに帰国した場合

フィリピン人を呼び寄せるビザを申請します。在留資格認定証明書交付申請を行います。

同意書が管理団体、実習実施機関から入手できません

同意書がもらえない場合、よほどのことが無い限りビザの変更は難しいでしょう。いったん帰国して日本へ呼び寄せる方法をお勧めします。

技能実習生との結婚で配偶者ビザの取得する場合は、いったん帰国することを当事務所は推奨しています。

帰国したフィリピン人を呼び寄せるには在留資格認定証明書交付申請を行います。必要な書類などはこちらの記事がお勧めです。

 

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類 | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

  • コラム フィリピンの結婚式

多くのフィリピン人はカトリック教徒です。結婚式は教会で行われます。

なかには日本でイメージしていた教会よりも、ずっと大きな教会もあります。近所の教会ではなく、結婚式に参加する人数で教会を決めることもあるようです。

 

次の記事はフィリピン人との国際結婚の進め方について記載しています。

フィリピン人との国際結婚

 

専門家への相談がお勧め

いずれにしても配偶者ビザの取得については難易度が高いです。思い切って行政書士に相談することを推奨いたします。

 

次のサイトではファーストベース行政書士事務所の配偶者ビザのサポート内容をご案内しています。よろしければご検討してみてください。

 

・日本で暮らす配偶者ビザ

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

 

 

 

         

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