(2023年4月更新)
離婚歴のある方が再婚する場合、日本の法律、民法では女性に現在100日の待婚期間があります。待婚期間は再婚禁止期間とも言われています。
韓国人女性が韓国で離婚後すぐに国際結婚ができるか
こんにちは!この記事は、東京・新宿・高田馬場のファーストベース行政書士事務所が、韓国人との国際結婚について待婚期間を解説します。適用される法律は韓国と日本いったいどちらの法律でしょうか
韓国人女性のKさんからメールがとどきました。
韓国で離婚したのですが、今日本人の彼氏のところにいる。彼氏と結婚したいのだが、結婚できるか。 |
Q&Aで行う待婚期間の解説
KさんとのQ&Aで待婚期間について解説します。
Kさん:いまビザなしで日本の彼氏のところで一緒にいます。このまま結婚したいのです。日本には再婚禁止期間があるときいたのですが韓国人は関係ないですよね。
Y行政書士:関係ありますよ。いつ離婚したのですか?
Kさん:なんで?わたし韓国人です。韓国には再婚禁止期間なんてずいぶん昔になくなりました。去年の12月20日に離婚しましたよ。
Y行政書士:いま1月10日です。日本にはいつ来たの?
Kさん:クリスマス、12月24日!
Y行政書士:そうですか。これまでお伺いした話から、図にしてみますね。待婚期間とビザの関係の図です。
Kさん:図にすると、わかりやすいですね。こんな感じ。
Y行政書士:今回日本にいる間は再婚禁止期間となります。確かに韓国では再婚禁止期間はないのですが、ご存じのように日本では再婚禁止期間は離婚の日から100日となっています。
Kさん:じゃぁ韓国の法律は関係ないの?
Y行政書士:国際結婚の場合、結婚できる要件についてはそれぞれの国の法律を適用する項目とお互いの国の法律が適用される項目があります。再婚禁止期間についてはお互いの国の法律をみて厳しい方の法律を適用することになっています。
Kさん:えー!私結婚できないの?
Y行政書士:お医者さんに診断書をかいてもらえば婚姻届けを受理してもらえますよ。
- 離婚した日よりあとに懐胎している
- 離婚した日以降一定の時期において懐胎していない
- 離婚した日以降に出産したこと
いずれかに該当する場合は、お医者さんの診断書があれば結婚できます。
Kさん:わかりました。
ここまでのふりかえり(まとめ)
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待婚期間について行政書士が更に詳しく解説
韓国のように査証免除国から日本に訪問して、滞在中に結婚を行うかたも少なからずいらっしゃいます。多くの査証免除国は90日間滞在可能です。ケーススタディのように結婚歴のある方は2023年4月の時点では日本は100日間の待婚期間が民法で定められています。
国際結婚の場合は、たとえばさきほどの韓国人女性の例ですと、韓国では待婚期間について、すでに廃止されていますが、より制限のある方の日本の法律が適用されます。
また民法では一定の条件に当てはまる場合、
- 離婚した日よりあとに懐胎している
- 離婚した日以降一定の時期において懐胎していない
- 離婚した日以降に出産した
いずれかに当てはまる場合は、医師の診断書と一緒に婚姻届けを提出します。
診断書は「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の書式をつかって医師に書いてもらいます。
- 補足:ケーススタディの待婚期間と滞在期間の日数計算について
上の図の期間の計算は次のようになります。それぞれ起算日が異なることに注意してください
・待婚期間の計算:「前婚の解消又は取消しの日から起算して100日とあります」この場合は初日を含みます。離婚した日から数えて100日めです。したがい100日は 12月 12日、 1月 31日、2月28日 3月は29日までで100日となります。
・査証免除の期間計算: 90日間について民法の「初日不算入の原則」により、入国の当日は含みません。翌日から数えて90日となります。したがい3月24日までで90日となります。
次の記事は全国対応の配偶者ビザ申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所のサポートのご案内です。もしよろしければご検討ください。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンスオフィサー |