(2024年6月更新)
ベトナム人との国際結婚を予定されている方は、多くの場合webでベトナム人国際結婚とGoogleで検索したり、最近ではChatGPTなど生成AIで調べる方もいらっしゃると思います。その時申請に必要な書類で「婚姻要件具備証明書」という書類はどのサイトにも出てきます。
婚姻状況証明書とは
実はベトナム人との国際結婚で「婚姻要件具備証明書」が発行されない場合があることをご存じでしょうか。
発行されない場合ベトナム人との国際結婚はあきらめなくてはならない…。そんなことは有りませんね。代わりとなる書類を取得します。
これが、あまりネットの記事では、詳しく記載されていない婚姻状況証明書という書類です。
婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)
婚姻状況証明書とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書です。
婚姻状況証明書を独身証明書ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。結婚だけではなく、銀行ローンの設定時や不動産などの取引にも使われています。
ベトナム人と国際結婚を考えたとき、両国で法的な結婚手続きを行う必要があります。どちらの国から先に進めるか。悩ましい所があります。
日本から先に結婚する場合、日本方式と言われますが日本の役所に婚姻届けを提出します。
日本人同士の結婚と婚姻届けの用紙は同じです。異なる点は、国際結婚の場合、その外国の方が本国の法律で婚姻ができるかを本国の書類で証明する必要があります。
ベトナム人ですとベトナム国で発行された書類が必要です。
これは「婚姻要件具備証明書」(CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN)と言われる書類です。
婚姻要件具備証明書が発行されないケース
以前は短期滞在で入国したベトナム人もベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が発給されていましたが、現在は日本に住んでいるベトナム人、つまりなんらかの在留資格を持って中長期間日本で暮らしている在留カードをもっているベトナム人でないとベトナム大使館では婚姻要件具備証明書を発給しません。
では短期滞在ビザで入国したベトナム人はどうしたら良いでしょうか。代わりになる書類で結婚することができます。日本にあるベトナム大使館では書類を発給しませんので、ベトナム人はベトナム本国から書類を持ち込みます。自分がベトナム本国の法律において結婚できるという書類です。これが婚姻状況証明書です。
お相手のベトナム人が…… | 法的に婚姻できる書類は | 取得場所 |
日本に住んでいます。 | 婚姻要件具備証明書 | 在日本ベトナム大使館 |
本国に住んでいます。 | 婚姻状況証明書 | コミュニティーレベルの人民委員会 |
ベトナム人の婚姻状況証明書の発給手続き
ベトナム人が自分に関しての婚姻状況証明書を発給申請する手続きのポイントは次の通りとなります。
申請先
ベトナム人の居住地の管轄のコミューンレベルの人民委員会に提出もしく電子申請
必要な書類
必要な書類は次の通りです。
|
注意すること
申請にあたり気を付けることは2つあります。
ひとつは有効期限。もう一つは申請の目的。
- 有効期限
有効期限は6カ月です。あるいは今の状況が変わった時。
- 目的
この婚姻状況証明書を発給する時、必ず目的を明確にする必要があります。
申請書の末尾に目的を記載する欄があります。
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:
この項目について、例えば次のような文例となります。ベトナム語で記入することになります。
1979年1月1日生まれ、パスポート番号 ××××の○○さんとの婚姻届けを出すため |
したがい必ず事前にベトナム人の方へ、日本人の方のパスポートに記載している名前、生年月日、パスポート番号の情報を送付しておくようにします。
参考
この記事の重要な語句のベトナム語との対訳
婚姻状況証明書 | Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân |
婚姻要件具備証明書 | CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN |
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |