ベトナム人との結婚に必要な婚姻状況証明書|取得手続きと注意点を行政書士がわかりやすく解説

(2025年9月更新)

ベトナム人との国際結婚を予定されている方は、多くの場合webでベトナム人国際結婚とGoogleで検索したり、最近ではChatGPTなど生成AIで調べる方もいらっしゃると思います。その時申請に必要な書類で「婚姻要件具備証明書」という書類はどのサイトにも出てきます。

ベトナム人女性の画像

婚姻状況証明書とは

実はベトナム人との国際結婚で「婚姻要件具備証明書」が発行されない場合があることをご存じでしょうか。

発行されない場合ベトナム人との国際結婚はあきらめなくてはならない…。そんなことは有りませんね。代わりとなる書類を取得します。

これが、あまりネットの記事では、詳しく記載されていない婚姻状況証明書という書類です。

 

📄婚姻要件具備証明書(CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN)とは?

国際結婚をご検討されている場合、まずおさえておきたいのは、日本とベトナムそれぞれの法律に基づいて婚姻手続きを行う必要があるという点です。

どちらの国から先に手続きを進めるかによって、必要となる書類が異なります。

日本で先に婚姻届を提出する「日本方式」の場合、日本の役所では、ベトナム人配偶者がベトナムの法律に照らして婚姻可能な状態であることを証明する書類の提出が求められます。

このとき必要になるのが、婚姻要件具備証明書です。

逆に、ベトナムで先に婚姻手続きを行う「ベトナム方式」の場合には、日本人側が日本の法律に基づいて婚姻可能であることを証明する書類(日本人の婚姻要件具備証明書)を提出することになります。

ベトナム人の婚姻要件具備証明書は、ベトナム国籍の方が自国の法律に基づいて婚姻可能な状態であることを証明する公式書類です。

婚姻要件具備証明書は日本の役所へ提出する必要がある重要な書類です。

日本に中長期滞在されているベトナム人の方(在留カードをお持ちの方)は、在日本ベトナム大使館でこの証明書を申請・取得することが可能です。

短期滞在ビザで日本に入国されている方の場合は、日本にある駐日大使館・総領事館では発行されなくなりました。

従い、ベトナム本国で「婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)」を取得して来日する必要があります。

 

婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)

婚姻状況証明書とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書です。

婚姻状況証明書を独身証明書ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。結婚だけではなく、銀行ローンの設定時や不動産などの取引にも使われています。

この書類を、婚姻要件具備証明書と同等なものとして、日本の役所に提出することが可能です。

ベトナムの婚姻状況証明書 様式

ベトナムの婚姻状況証明書 様式

 

  • 婚姻要件具備証明書と婚姻状況証明書まとめ
ベトナム人 必要な

書類は

取得場所
日本に住んでいます。 婚姻要件

具備証明書

駐日

ベトナム大使館・

総領事館

本国に住んでいます。 婚姻状況証明書 人民委員会

 

 

ベトナム人の婚姻状況証明書の申請手続き|日本人が知っておくべき注意点とは

ベトナム人が自分に関しての婚姻状況証明書を発給申請する手続きのポイントは次の通りとなります。

申請方法

ベトナム人の居住地の管轄のコミューンレベルの人民委員会に提出もしく電子申請の二通りがあります。

 

・窓口申請
ベトナム人の居住地の行政サービスセンター(Trung tâm phục vụ hành chính công)に(行き、必要書類を提出します。

手数料が必要な場合はその場で支払います。

・オンライン申請

国家公共サービスポータルにアクセスして、本人確認→ログイン→管轄の人民委員会を選択します。

指定の電子フォームに情報を入力し、必要書類の画像やPDFを添付。手数料はオンライン決済などで支払います。

 

必要な書類

必要な書類は次の通りです。

  • ベトナム人の身分証明書CCCD(新式の国民IDカード)
  • 居住証明書(Giấy xác nhận cư trú)
  • 配偶者と死別された方は、死亡証明書の写
  • 配偶者と離婚した方は、裁判所の法的な強制力がある判決書、決定書

 

注意すること

申請にあたり気を付けることは2つあります。

ひとつは有効期限。もう一つは申請の目的の記載です。

  • 有効期限

有効期限は6カ月です。あるいは今の状況が変わった時。

  • 目的

この婚姻状況証明書の申請時、申請書に必要事項を記入しますが、記載項目のなかに目的を記載する欄があります。

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

この項目について、例えば次のような文例となります。ベトナム語で記入することになります。

1979年1月1日生まれ、パスポート番号 ××××の○○さんとの婚姻届けを出すため婚姻状況証明書の発行を申請いたします。

Tôi xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ông/bà ○○, sinh ngày 01/01/1979, số hộ chiếu ××××.

したがい必ず事前にベトナム人の方へ、日本人の方のパスポートに記載している名前、生年月日、パスポート番号の情報を送付しておくようにします。

日本人からのレターを読むベトナム人女性の画像

参考

この記事の重要な語句のベトナム語との対訳

婚姻状況証明書 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
婚姻要件具備証明書 CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

 

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

日本行政書士会連合会 東京都行政書士会

新宿支部所属

登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

 

 

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