(2026年5月更新)
「婚姻要件具備証明書が発行されない」
——それ、手続きの終わりではありません。
ベトナム人との結婚を調べると、必ずといっていいほど出てくる書類があります。それが婚姻要件具備証明書です。しかし実は、ベトナム人の状況によってはこの証明書が発行されないケースがあります。
発行されないのはこんな場合
日本に短期滞在ビザで入国しているベトナム人は、駐日ベトナム大使館・総領事館から婚姻要件具備証明書の発行を受けることができません。2018年頃からのルール変更によるものです。日本に住んでいないベトナム人には婚姻要件具備証明書は取得できないということです。
婚姻要件具備証明書が取得できない場合、代わりに「婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)」をベトナム本国で取得し、日本の役所に提出することができます。この書類は婚姻要件具備証明書と同等のものとして受理されます。
この記事では、婚姻状況証明書がどのような書類なのか、どこでどうやって取得するのか、取得時の注意点まで、実務で多くの国際結婚案件を手がける行政書士がわかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 婚姻状況証明書と婚姻要件具備証明書の違い
- どちらの書類が必要かの判断方法
- 婚姻状況証明書の取得場所・手順・必要書類
- 有効期限と申請時の注意点
- 日本の役所に提出するための日本語訳の作り方
婚姻要件具備証明書と婚姻状況証明書の違い
婚姻要件具備証明書とは(CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN)
国際結婚をご検討されている場合、まずおさえておきたいのは、日本とベトナムそれぞれの法律に基づいて婚姻手続きを行う必要があるという点です。
どちらの国から先に手続きを進めるかによって、必要となる書類が異なります。
日本で先に婚姻届を提出する「日本方式」の場合、日本の役所では、ベトナム人配偶者がベトナムの法律に照らして婚姻可能な状態であることを証明する書類の提出が求められます。
このとき必要になるのが、婚姻要件具備証明書です。
逆に、ベトナムで先に婚姻手続きを行う「ベトナム方式」の場合には、日本人側が日本の法律に基づいて婚姻可能であることを証明する書類(日本人の婚姻要件具備証明書)を提出することになります。
ベトナム人の婚姻要件具備証明書は、ベトナム国籍の方が自国の法律に基づいて婚姻可能な状態であることを証明する公式書類です。
日本に中長期滞在されているベトナム人の方(在留カードをお持ちの方)は、在日本ベトナム大使館でこの証明書を申請・取得することが可能です。
短期滞在ビザで日本に入国されている方の場合は、日本にある駐日大使館・総領事館では発行されなくなりました。従い、ベトナム本国で「婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)」を取得して来日する必要があります。
婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)
婚姻状況証明書とは、その証明書の発行を申請した時点で申請者の方が、どのような婚姻状況にあるかを記載した証明書です。
婚姻状況証明書は独身証明書ともいわれます。ベトナム本国で発行される証明書です。結婚だけではなく、銀行ローンの設定時や不動産などの取引にも使われています。
この書類を、婚姻要件具備証明書と同等なものとして、日本の役所に提出することが可能です。
日本での婚姻にベトナム人が用意する証明書は?
※ 短期滞在ビザで日本に滞在中のベトナム人は駐日大使館での発行不可
ベトナム人の婚姻状況証明書の申請手続き|日本人が知っておくべき注意点とは
ベトナム人が自分に関しての婚姻状況証明書を発給申請する手続きのポイントは次の通りとなります。
申請方法
ベトナム人の居住地の管轄のコミューンレベルの人民委員会に提出もしく電子申請の二通りがあります。
・窓口申請
ベトナム人の居住地を管轄する人民委員会の行政サービスセンター(Trung tâm phục vụ hành chính công)に行き、必要書類を提出します。手数料が必要な場合はその場で支払います。
・オンライン申請
国家公共サービスポータルにアクセスして、本人確認→ログイン→管轄の人民委員会を選択します。指定の電子フォームに情報を入力し、必要書類の画像やPDFを添付。手数料はオンライン決済などで支払います。
ベトナムで婚姻状況証明書の取得のフロー
常住地の人民委員会(UBND xã)を確認
現住所ではなく戸籍上の常住地登録先(thường trú)の人民委員会に申請する。
必要書類を準備
CCCD / 旧CMT(原本)
Hộ khẩu(常住地登録証)
日本人パートナーのパスポートコピー
写真 3×4cm × 2枚
⚠ 事前に窓口へ電話確認推奨。追加書類を求められるケースあり。
申請書を記入・提出
窓口または dichvucong.gov.vn(オンライン)で申請書を入手し記入。結婚の目的・相手の氏名・旅券番号・国籍・婚姻届予定場所の明記が必須。本人出頭が原則。
審査・発行を待つ
確認調査時 最大23営業日
証明書を受け取り・内容確認
受け取り後、その場で氏名・相手の旅券番号・公印の有無を確認。誤記はその場で訂正依頼を。
✓ 有効期限は発行から6か月。日本の市区町村への婚姻届提出時には日本語訳の添付が必要。
婚姻状況証明書の申請で失敗しないための注意点
申請にあたり気を付けることは2つあります。ひとつは有効期限。もう一つは申請の目的の記載です。
- 有効期限
有効期限は6カ月です。あるいは今の状況が変わった時。 - 目的
この婚姻状況証明書の申請時、申請書に必要事項を記入しますが、記載項目のなかに目的を記載する欄があります。
Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:
この項目について、例えば次のような文例となります。ベトナム語で記入することになります。
| 1979年1月1日生まれ、パスポート番号 ××××の○○さんとの婚姻届けを出すため婚姻状況証明書の発行を申請いたします。
Tôi xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ông/bà ○○, sinh ngày 01/01/1979, số hộ chiếu ××××. |
したがい必ず事前にベトナム人の方へ、日本人の方のパスポートに記載している名前、生年月日、パスポート番号の情報を送付しておくようにします。
【転送可】パートナーが集めて取得する|婚姻状況証明書の必要書類
婚姻状況証明書の申請はベトナム人のパートナー本人が行います。このページのURLをLINEやZalo等でパートナーに送ってください。必要な書類と申請書への記入例を一緒に確認できます。
※ 申請書の様式は人民委員会の窓口またはオンライン(dichvucong.gov.vn)で入手できます。
※ 本情報は作成時点のものです。手続きや必要書類は予告なく変更される場合がありますので、最新情報は管轄の人民委員会または駐日ベトナム大使館・総領事館にご確認ください。
こんな方はお気軽にご相談ください
この記事に関連する手続きガイド
婚姻状況証明書の取得後は、以下の手続きへ進みます。
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[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |








