ベトナムの婚姻状況証明書の申請書:取得目的欄の書き方と注意点

ベトナムにいる婚約者に婚姻状況証明書(Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân)を取得してもらうとき、申請書の「取得目的欄」に「この人と婚姻届けを提出するため」という内容を記載することが重要です。

具体的には目的と、婚姻相手(日本人)の氏名・生年月日・パスポート番号を記載します。相手の名前などが不正確だったり、目的を記載しなかったりすると日本の役所で受理されないケースがあります。

この記事では、取得目的欄の書き方と記入文例をそのまま使える形で解説します。このページを婚約者と共有してご活用ください。

婚姻状況証明書とは|使用目的と有効期限の注意点

婚姻状況証明書は、独身、既婚、離婚、再婚などの状態を明記しています。

いろんな用途がある書類だからこそ、目的欄の記載が重要

婚姻状況証明書は、婚姻手続き以外にも以下のような場面で使用されることがあります:

  • 融資申請
  • 不動産の使用権売買
  • その他、法的・行政的な手続きにおいて婚姻状況の証明が求められるケース

こうした多様な用途があるからこそ、使用目的の記載が非常に重要になります。

有効期限は6か月

婚姻状況証明書の有効期限は、以下のいずれか早い方となります:

  • 婚姻状況に変更があった時
  • 発行日から6か月が経過した時点

期限を過ぎた証明書は無効となるため、提出先の要件に合わせて最新の証明書を取得することが大切です。

目的外使用は無効

婚姻状況証明書は、証明書に記載された目的以外で使用すると無効となります。

たとえば「婚姻手続き用」と記載された証明書を融資申請に使うことはできません。

そのため、申請時に、パートナーの方が使用目的を正確に、適切な文言で書くことがポイントです。婚姻状況証明書の取得手順の全体像はこちらの記事をご覧ください。

申請書の記入項目と取得目的欄の場所

  • 氏名、生年月日、身分証番号
  • 居住地情報
  • 婚姻歴(未婚・離婚・死別など)
  • 取得目的(Mục đích sử dụng)

下記の画像が申請書の様式です。末尾に、取得目的を記入する欄があります。

婚姻状況証明書 取得目的欄の書き方|日本人と結婚する場合の記入文例

取得目的欄には、婚姻相手の情報を含めて具体的に記載する必要があります。

例えば、以下のような文例が一般的です:

Tôi xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ông/bà ○○, sinh ngày 01/01/1979, số hộ chiếu ××××.(私は、1979年1月1日生まれ、パスポート番号××××の○○さんとの婚姻届けを提出するため、婚姻状況証明書の発行を申請します。)

このように、日本人の氏名・生年月日・パスポート番号を正確に記載する必要があります。

そのため、申請前にベトナム人の方へ、本人確認書類として日本人のパスポートのコピーをベトナム側へ送付します。

 

よくあるご質問

Q

婚姻状況証明書は誰が申請しますか?

A

ベトナム人の婚約者本人が申請します。婚姻状況証明書はベトナムの人民委員会が発行する書類であるため、申請者本人がベトナムで手続きを行う必要があります。

Q

代理申請はできますか?

A

代理申請は可能です。ベトナムの法律(通達04/2020/TT-BTP第2条)および各省の人民委員会公式ポータルでも「本人または委任による提出」が認められています。

代理申請には委任状(Giấy ủy quyền)の作成が必要です。委任する相手によって公証の要否が異なります。

  • 父母・子・祖父母・兄弟姉妹・配偶者への委任:公証不要(関係を証明する書類が必要)
  • それ以外の人への委任:公証機関またはUBNDでの証明が必要

※ 委任状フォームは在日ベトナム大使館公式サイトよりダウンロードできます。

Q

日本人(婚約者)が事前に準備することはありますか?

A

最も重要な準備は、申請書の取得目的欄に正確に記載できるよう、事前にベトナムの婚約者と情報を共有しておくことです。

取得目的欄には以下の3点を正確に記載する必要があります。

  • 日本人の氏名
  • 生年月日
  • パスポート番号

これらの情報に誤りがあったり、目的がきちんと記載されないと、日本の役所で受理されない場合もあります。パスポートのコピーをベトナムの婚約者に事前に送付しておきます。

記入文例はこの記事の「取得目的欄の書き方」セクションをご参照ください。

Q

取得した婚姻状況証明書は婚姻届提出時にどうすればいいですか?

A

日本語訳を添付して市区町村役場に提出します。翻訳者の資格制限はなく本人翻訳も可能ですが、翻訳文には翻訳者の氏名・住所の記載が必要です。婚姻状況証明書の取得から婚姻届提出までの全体の手順はこちらの記事で詳しく解説しています。当事務所では婚姻状況証明書の日本語訳にも対応しています。お気軽にご相談ください。

 

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この記事に関連する手続きガイド

婚姻状況証明書の取得手順・必要書類の全体像はこちらの記事をご覧ください。

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この記事の執筆者

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属
登録番号 19082576

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士・認定コンプライアンス・オフィサー

この記事の執筆者について、法務省出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成

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