(2023年7月更新)
この記事は、短期滞在ビザの申請手続きに関し大事なところと弊所でのサービスの流れについて説明します。ビザの免除国以外の国の方が日本に短期間入国する場合は「短期滞在」ビザが必要です。
短期滞在ビザのポイント
短期滞在ビザの申請について大事なところです。これはお客様からお問い合わせの時に確認させていただきます。
- 短期滞在ビザの目的と期間が明確になっていますか。
どうしても日本に来たい。といったお問い合わせも時々あります。目的は何でしょうか。
たとえばなかには、日本に来て、結婚して配偶者ビザがほしい。どうしたらいいか。というお客様の質問もあります。「日本に来ること。」の想いが先に立って、日本で「一緒に暮らす」ことが漠然としているお客様もいらっしゃいます。もっとも、そういったお客様の想いは痛いほどよく伝わってきます…。当然のことですし、また大事なことだと思います。
では一気に配偶者ビザまで取得できるのでしょうか。お話をお伺いしてこれは難しいと判断せざるを得ない場合だって、少なからずあります。 婚姻の成立から配偶者ビザまで取得できるように待機滞在の期限の最長の90日で準備ができる可能性があるか、難しいならどうすれば配偶者ビザが取得できるか、そういったことをお客様と一緒に相談しながら計画していきましょう。 |
短期滞在とは「短期間滞在しておこなう観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動」(入管法別表第1の3の表)
と法律上規定されています。
短期滞在ビザのキーワードはこれ!
キーワードは2つあります。
- 短期間であること
- 就労活動ではないこと
短期間であること
短期滞在の趣旨から短期で目的が終了することです。1回の入国は最大90日ですが、1年のうちに頻繁に入国を繰り返すことは「短期で目的を終了」とは言えないでしょう。
では「短期間」について短期の日数の基準があるのかというと、180日を超える場合は短期とは言えないというのが実務面での決まりを書いた運用要領に規定されています。1年の半分を超えるような滞在はその滞在は短期ではないでしょうということです。
就労活動ではないこと
これは、とても例外的なものを除いて報酬をもらわない活動であるという意味です。日本で行った活動に対し、お金が支払われた場合は、支給する機関が日本になくても、日本で支給されなくても、報酬を受けた活動となります。
短期滞在ビザの特徴
- 滞在期間は90日、30日、15日以内の日のいづれかです
- 延長は相当の理由がないとできません
- 申請先は他のビザと異なります
申請先は日本の入管では無いです。短期滞在ビザの申請する方がお住まいの海外にある在外公館(日本大使館や領事館)となります。また申請の扱いが多い国では指定の旅行代理店へ申請することになります。申請先や必要書類はその国にある日本大使館・領事館によって少しことなりますのでホームページなどから確認してください。
短期滞在ビザの申請に必要な書類
短期滞在ビザは「短期商用等」「親族・知人訪問」「観光」などに区分されており、それぞれ提出する書類が異なります。
必要書類はこちらの記事をご確認ください
2022年夏版!短期滞在(商用、知人・親族訪問)必要書類ガイド | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
全国対応申請サポートのフロー
ファーストベース行政書士事務所の短期滞在ビザの申請サポートはオンライン面談や電子メール電話などで全国対応をおこなっています。東京以外にお住まいのかたもご遠慮なくご連絡ください。お申込みは以下のフローととなります。
- お申込みのフロー
- 申請までの業務フロー
次にご依頼後の作業のフローを説明いたします。
お客様は、③リストアップされた書類を集めて⑦完了した書類を海外の申請人(外国人)へ送付するだけです。
理由書が非常に重要な書類です。そのためお客様のお話をしっかりお伺いして作成することになります。①のお打合せがとても大事です。
この後はe-mail等でのやり取りとなります。
以上が弊所の基本サポートプランの「楽々プラン」の説明です。お客様が自分で書類を作成するエコノミーな「簡単プラン」も用意しています。料金表は以下の通りです。
短期滞在ビザ価格表
短期滞在ビザの申請に係る当事務所の報酬表です。
簡単プランと楽々プランの2つのコースを用意しています。
申請サポートの報酬はどちらも全額前金です。また万が一不許可になった場合は一度だけ無料で再申請を行わせていただきます。
※短期滞在ビザは、不許可の場合半年間同一理由で申請はできません。
申請人が、過去にオーバステイや犯罪歴がある場合には弊社料金表による難易度加算金の対象となります。(お見積りでご提示いたします)
よろしければご検討ください。お問い合わせは以下のフォームからが便利です。
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |