東京新宿・高田馬場の国際結婚で日本にお二人で暮らす場合の外国人のビザが得意なファーストベース行政書士事務所の山川がアメリカ人との婚姻の手続きについてご説明します。アメリカ人との婚姻手続きは、州によって法的要件や制度が異なり、また同じ州でも郡で微妙に手続きが異なるところがあります。
アメリカ人の方との御婚約おめでとうございます!
色々なホームページで結婚についてお調べでしょうか。色々な書類が必要で、もしかすると混乱して、準備するのが何だかめんどうだなぁ、とお感じになられているのかもしれません。ホームページを読むだけでも何だか聞きなれない単語がでてきたり、読みにくい文章だったりして少し疲れてしまったかもしれませんね。
婚姻手続き流れを順をおって、用意する書類に絞り込んで、重要なポイントを押さえていけば、きっと頭の中も整理されていくかもしれません。
では、少しだけ制度面をご説明して、その後詳しく手続きの流れを見てみましょう。
結婚に関してのアメリカの法・制度
婚姻適齢年齢
婚姻可能年齢は州によって異なります。ほとんどの州は18歳ですが、18歳未満でも、いくつかの州では親もしくは裁判所の同意があれば結婚が可能です。
では、手続きの流れです。どちらの国から進めても構いませんが、現在お住まいになっている国など、それぞれの状況は異なっていますので、どちらが楽だとか早いとかは一概に言い難いところがありまが、アメリカの場合ですとお二人が現在住んでいる国から始めることを、まず考えた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
アメリカ人の「婚姻要件具備証明書」について
外国人との婚姻では、日本側の婚姻手続きに関して外国人の「婚姻要件具備証明書」を日本の市町村役場に提出する必要があります。しかし米国の場合は、「婚姻要件具備証明書」の発行がありませんので、米国大使館で「宣誓供述書」(SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE)を入手して「婚姻要件具備証明書」の代わりに提出することになります。
アメリカ人の配偶者が日本のアメリカ大使館、領事館の公証サービスに事前に予約し、訪問して取得します。
用意するもの
・米国人配偶者のパスポート
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届とともに準備した書類を提出します。
日本人が用意するもの
・日本人の戸籍謄本
アメリカ人が用意するもの
・婚姻要件具備証明書:「宣誓供述書」(SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE)を提出
・パスポートなど
アメリカ側での婚姻手続
日本側での婚姻が成立すると米国側でも婚姻が成立します。特にアメリカ側に届けるものはありません。婚姻の証明は日本の市町村役場で発行した「婚姻届受理証明書」が唯一の証明書となります。アメリカ政府は、海外で行われた結婚については結婚証明書を発行していません。したがい在日米国大使館や領事館で婚姻証明書は発行されません。
これで婚姻手続きは完了です。
先にアメリカで婚姻手続きを行う場合
アメリカ側の婚姻手続き
婚姻の手続き用意する書類は、州によって違います。
基本的な流れだけを記述します。
1)マリッジライセンスを取得⇒2)宣誓による結婚式⇒3)婚姻証明書を入手
マリッジライセンスの取得
市や郡役場(the County Clerk’s Office/the Marriage Bureau sectionなど)でマリッジライセンスを取得します。オンラインで取得できる所もあります。
州によっては待機期間がある所もあります。この場合申請してもすぐにマリッジライセンスを取得できません。たとえばペンシルバニア州のように72時間の待機期間を設けています。だいたい即日取得できるようですが1日から6日程度の期間をとっているようです。
また、マリッジライセンスを取得してもさらに待機期間を設けている州もあります。
必要な書類
マリッジライセンス(marriage license)の取得に必要な書類 代表例です。
・出生証明書 不要な州もあり
日本人は戸籍謄本等
・写真付き身分証明書
Social Security Number、state-issued identification card, drivers license, passport など
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人書類の英訳
宣誓による結婚式
多くの州でマリッジライセンスは有効期限があります。州によっても有効期限は異なります。
(有効期限が無い州もあります)。有効期限内に挙式を行います。
婚姻は市や郡の役場(the County Clerk’s Office )で執り行われます。
そこの役場のオフィスが挙行可能かどか等の市民婚の内容について、市や郡役場等に
詳細を問い合わせてみると良いでしょう。
挙式おいて、司式者は、資格をもっている人で司祭、聖職者、またはラビ、判事や結婚委員( Marriage Commissioner :自治体の事務員等)などの方、により執り行われます。
マリッジライセンスに当事者、証人、司式者の署名を行います。
婚姻証明書の入手( Certificate of Marriage )
挙式後、司式者がシティクラークに必要書類を提出します。
その後、結婚証明書(Certificate of Marriage)が送付されます。
これでアメリカ側の婚姻手続きが完了です。
日本側の婚姻手続き
日本大使館もしくは日本へ持ち帰り市町村役場で婚姻手続きを行います。
用意するもの
・婚姻届け
・アメリカでの婚姻での「結婚証明書」(Certificate of Marriage)
・上記の和訳文
・戸籍謄本
・パスポートなど本人確認書類
これで日本側での婚姻手続きも完了です。
繰り返しになりますが、米国の婚姻手続きは、州によって異なります。また郡などによっても異なる場合があります。同様に日本方式でも日本の市町村役場によって提出する書類が異なる場合もあります。必ず、それぞれの提出先に事前に書類などを確認してください。またその後の作業が効率的に進められます。
アメリカ人の配偶者ビザの取得までしっかりサポート
いかがでしたでしょうか。
日本やアメリカでの婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、アメリカでの役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。
もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。
お相手のアメリカ人の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。
もし、お二人にビザの許可の条件に対して気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。むしろそういった方の方が多いかもしれません。
中には、なんとかご自身たちだけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、「うまくいかない」、つまり許可されないことが、少なからずあります。
そうならないように、ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談ください。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんございます。確実に二人が日本で暮らせるよう、ビザの申請については専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。