アメリカ人との国際結婚|婚姻手続きと配偶者ビザ申請の流れ【2026年最新】

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アメリカ人と日本人が国際結婚を行って日本で暮らすためにはビザが必要です。配偶者ビザの場合、双方のそれぞれの国で婚姻が法的に成立していることが条件です。アメリカ人との国際結婚の手続きは、州によって法的要件や制度が異なり、また同じ州でも郡で微妙に手続きが異なるところがあります。

この記事は、東京新宿区で外国人のビザや帰化申請の専門家のフィラール行政書士事務所がアメリカ人との婚姻の手続きについて解説します。

日本で先に進めるか、アメリカで先に進めるか

どちらの国から進めても構いませんが、現在お住まいになっている国など、それぞれの状況は異なっていますので、どちらが楽だとか早いとかは一概に言い難いところがありますが、アメリカ人との国際結婚の場合ですとお二人が現在住んでいる国から始めることを、まず考えた方が良いでしょう。

日本で先に婚姻届を提出する方式

①在日米国大使館・領事館で書類を準備する

外国人との国際結婚では、日本側の婚姻手続きに関して外国人の「婚姻要件具備証明書」を日本の市区町村役場に提出する必要があります。

しかしアメリカの場合は、「婚姻要件具備証明書」の発行がありませんので、米国大使館で「宣誓供述書」(SINGLE AFFIDAVIT FOR MARRIAGE)を入手して「婚姻要件具備証明書」の代わりに提出することになります。アメリカ人の配偶者が日本のアメリカ大使館、領事館の公証サービスに事前に予約し、訪問して取得します。

【2025年9月1日~】上記の方法は現在ご利用いただけません

在日米国大使館および札幌・大阪・福岡・那覇の各総領事館での宣誓供述書の公証は終了しました。

代わりに提出する書類は市区町村役場によって対応が分かれていますので、必ず提出先の役場にご確認ください。

詳しくはアメリカ人の婚姻要件具備証明書|大使館の公証廃止後の代わりの書類と役所対応をご覧ください。

②市区町村役場へ婚姻届を提出する

市区町村役場へ行き婚姻届を提出します。提出する役所によってアメリカ人の必要書類が少し異なる場合があります。手続きの前に役所の戸籍窓口で必要書類を確認してください。

提出先:市区町村役場
日本で先に婚姻届を提出する場合
戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
婚姻事実が記載されたもの
顔写真付きの身分証明書
運転免許証、パスポートなど
印鑑
有効なパスポート
署名があることを確認
婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類
州の公証人が認証した宣誓供述書、または郡・州が発行する婚姻記録不存在証明書など。可能な限りアポスティーユ認証を。提出先の役場への事前確認が必須です。
婚姻届
提出先
日本の市区町村役場

③配偶者ビザの申請

市役所(区役所)で婚姻届が受理されたら、出入国在留管理局(入管局)に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をします。

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アメリカで先に婚姻手続きを開始する方式

①マリッジライセンス取得から結婚式、登録まで

アメリカで先に婚姻をする場合は、婚姻要件などの規定は州ごとに異なりますが、基本的にマリッジライセンスを得てから結婚式を挙げ、役所で婚姻登録するといった流れになります。

提出先:アメリカの州・郡の官公庁
アメリカで先に婚姻手続きをする場合
有効なパスポート
州の身分証明書
運転免許証など
婚約者のパスポート
戸籍謄本
婚姻事実の記載なし
提出先
アメリカの州・郡の官公庁

②日本の役場へ報告的届出をする

アメリカで婚姻が成立した後、日本の戸籍に婚姻の事実を記載するため、婚姻成立の日から3か月以内に「報告的届出」を行います。提出先は、日本国内の市区町村役場(本籍地または所在地)、またはアメリカにいる間であれば在米日本国大使館・総領事館です。

提出するのは、現地で発行された婚姻証明書(Marriage Certificate)とその日本語訳、日本人配偶者の戸籍謄本などです。必要書類は提出先によって異なりますので、事前にご確認ください。

③配偶者ビザの申請

アメリカ人配偶者が日本で暮らすためのビザの手続きをします。

アメリカ人との国際結婚 よくあるご質問

アメリカ人と日本人のご夫婦から実際に多く寄せられるご質問をまとめました。

Q1.配偶者ビザ申請で入管から「本国発行の結婚証明書」を求められました。アメリカ人の場合、どうすればよいですか。

アメリカ政府は国外で成立した婚姻の証明書を発行していません。本国発行の結婚証明書そのものが存在しないため、代わりの書類で対応します。

婚姻を証明する書類は、日本人配偶者の戸籍謄本と婚姻届受理証明書です。これに加えて、アメリカには本国発行の結婚証明書という制度自体がないことを説明する書面を添えて申請します。

書類が足りないのではなく、制度上そもそも存在しないということを、申請の段階で正確に伝えることが大切です。

(参考問合せ英文:Immigration asking for documents that don’t exist.)

Q2.アメリカには戸籍や独身証明書にあたる制度がないのはなぜですか。

アメリカでは婚姻は各州が管轄しており、連邦政府が国民の婚姻を一元的に記録する仕組みがないためです。連邦政府は、ある国民が結婚しているかどうかの情報を保有していません。

在日米国大使館も、日本の戸籍に相当する文書はアメリカに存在せず、大使館・領事館がそのような文書を発行することもできないと明示しています。

日本の手続きは戸籍を前提に組み立てられているため、この構造の違いが、アメリカ人との国際結婚でたびたび手続き上の摩擦を生みます。Q1でご説明した結婚証明書の問題も、根はここにあります。

Q3.アメリカ人との婚姻届で、市区町村役場によって求められる書類が違うのはなぜですか。

本国から婚姻要件具備証明書が発行されない場合、市区町村役場はこれに代わる書類の提出を求めます。何をもって代わりの書類とするかは、個々の窓口の判断に委ねられているのが現状です。

実際に、大使館が発行した文書だけで受理された例がある一方、州の公証人による公証を受けた宣誓供述書や、州が発行する書類まで求められた例もあります。同じ状況でありながら、役場によって結論が分かれています。

制度の変更からまだ日が浅く、今後運用についての変更の可能性があります。どの書類で受理されるかは、提出先の役場に確認しなければ分かりません。当事務所では、どの国の方との国際結婚であっても、書類を準備する前に一度役場を訪ねて必要書類を確認していただくようお勧めしています。

代わりとなる書類として何を用意すればよいか、婚姻記録不存在証明書と宣誓供述書はどう違うのか、州の公証人による認証やアポスティーユはどこで取得するのかについては、アメリカ人の婚姻要件具備証明書|大使館の公証廃止後の代わりの書類と役所対応で、公開されている自治体の案内をもとに詳しく解説しています。

(参考問合せ英文:U.S. Citizen marriage roadblocks.)

Q4.アメリカ人との婚姻届は、役所で1日で受理されますか。

多くの場合は当日中に受理されますが、外国人が当事者の場合は、窓口で書類を1点ずつ確認しながら進むため時間がかかることがあります。

氏名の表記が他の書類とわずかに違うことを指摘され、確認のやりとりに数時間を要したという例も報告されています。国際結婚の届出を扱った経験が窓口にどれだけ蓄積されているかによって、所要時間はかなり変わります。

もっとも確実な短縮方法は、提出の前に一度その役場へ行き、必要書類を確認しておくことです。

(参考問合せ英文:When you went to city hall to submit your marriage application, did it all get done in one day?)

Q5.婚姻届を提出しましたが、婚姻届受理証明書をもらえませんでした。

婚姻届受理証明書は自動的に交付されるものではなく、窓口で申請してはじめて発行されます。届出だけでは手元に何も残りません。

アメリカ人との国際結婚で日本から先に手続きを行った場合、この受理証明書が婚姻を証明する唯一の書類になります。配偶者ビザの申請でも使いますので、届出の当日に一緒に申請しておくことをお勧めします。複数通取得しておくと、その後の手続きが楽になります。

(参考問合せ英文:Marriage in Japan. Didn’t receive a certificate?)

アメリカ人との国際結婚と配偶者ビザ申請のご相談

制度の変更に自治体の対応が追いついておらず、ご自身での判断が難しい状況が続いています。

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専門家のサポートをうけることもよい方法です

日本やアメリカでの婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、アメリカでの役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。

もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。お相手のアメリカ人の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。

日本で夫婦一緒に暮らすとなると、ビザの手続き以外にも準備することがたくさんあります。住むところ、お仕事、銀行口座の開設など数えきれません。また、配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関する専門家に相談することも一つの選択肢です。

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フィラール行政書士事務所 代表 行政書士 山川鬪志の顔写真 この記事の執筆者
行政書士山川鬪志
フィラール行政書士事務所代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー

当事務所は、新宿区・高田馬場の行政書士事務所です。配偶者ビザ、特定技能など就労(働く)ビザ、永住・帰化申請を専門に、全国オンライン対応でサポートしています。

法務省・出入国在留管理庁・外務省の公開情報等に基づき作成

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