国際結婚で海外に住む夫婦が日本で暮らしを始める配偶者ビザ:新宿の行政書士が解説

(2024年6月更新)

海外に住む日本人と外国人が日本で暮らす場合

東京・ 新宿御苑近くで国際結婚の手続きのアドバイスや配偶者と日本で暮らすビザの申請サポートを行っているフィラール行政書士事務所の山川が海外在住の日本人と外国人カップルが日本で暮らす時のビザ申請について説明いたします。

 

例えば、アメリカ在住している日本人とアメリカ人の夫婦が、気持ち新たに日本で暮らす場合です。

まだ両国で国際結婚、法的に婚姻手続きを完了されていない場合は、まず婚姻手続きを完了しましょう。

どちらの国の手続きが先かという問題は必ずでてくると思います。一般的には、お住まいになっている国が、お相手の方の国籍のあるところでしたら、まずそちらを先に行います。国によって事情や手続きがかなり異なります。また皆さんそれぞれの事情がありますので一概にこうだとはいえませんが、参考に当事務所の各国の婚姻手続きをご覧になって検討してください。

お二人が婚姻手続きを完了している場合は、どうでしょうか。

日本人が帰国すると

日本人が長期に海外に滞在している場合は、日本の住民票を「抜いて」海外に移住します。

日本には住民票が無い状態ですね。当然ですが、住民票をぬいても「国籍」がなくなるとか、「戸籍」が消えるということにはなりません。したがい日本に帰国した場合、これからお住まいになる市町村役場に帰国届(国外転入届)を届けることになります。

お相手の外国人の来日

さてお相手の外国人の方の在留資格の手続きです。

方法はいくつかあります。

海外で認定取得

まだお二人が、海外に住んでいる間に在留資格認定証明書を申請します。大体2カ月程度でしたが、コロナ以降の制度面や入管政策等の状況が不透明なところで今後はどうなるか、なんとも言えない状況です。認定証明を日本の入管で取得できましたら、それを海外の住んでいる方へ送付します。それを持ってお住まいの国の日本大使館へ行きビザを発給してもらいます。日本へ来て、空港で配偶者ビザが記載された在留カードを取得します。

認定証明書を現地にいる間のもらう方法は、少し時間がかかります。

短期で入国

急ぐ方は短期滞在ビザで来日して、日本に滞在の間に在留資格認定証明書の申請を行います。

短期滞在ビザは現地の日本大使館・総領事館で申請します。90日で発給してください。審査終了後大使館に取りに行き、それを持って3カ月以内に日本へ入国します。ビザなしで入国できる国の方は、ビザなしで入国します。

・入国と同じタイミングで在留資格認定証明書の申請を行い、許可が下りると短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請を行います。

※現在68か国が日本へのビザ免除措置を行っていますが、免除対象国についても、コロナの水際対策によりビザの免除措置を停止(=ビザが必要な国)となっている場合があります。

外務省のホームページ「ビザ免除国・地域(短期滞在)」から最新情報を取得してください。

 

配偶者ビザ取得にむけて

ポイントは2つです。

婚姻が恋愛感情に基づく、真正な婚姻であること。そして結婚生活が公費の負担になることなく、経済的に生計が安定して、婚姻が継続することです。

海外暮らしからのお二人が日本でどうして安定した生活できるのか。非常に疑問となる所でしょう。これまで収入とこれからの収入について、どんな仕事をおこなってききて、日本でどんな活動で収入を得るのか。どこか就職がきまっているのかとか、お相手の方は就職するのかどうかなど、きちんと書面で証明していきます。

専門家にご相談

どうでしょうか。海外で生活基盤があったお二人が日本で新たな生活をスタートすることに関し注意点などの整理や不安な点が払しょくできましたでしょうか。

 

ともすれば、書類をあつめて証明していくのは、かなり手間がかかる作業となるかもしれません。労力をかけたくない方、あるいはとてもそのような時間が取れない方は、専門家の手を借りるのも一つの手段と思いませんか。

そして、配偶者ビザの申請取次に慣れた入管申請業務の専門家の行政書士を使うことは、非常に効率的な、解決策となるでしょう。

 

 

国際結婚ビザ | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)

アメリカ人との国際結婚

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

ファーストベース行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

※上記記事のQ&Aはトピックスについて、制度の解説のために、面談形式でわかりやすく創作・説明したものであって、実際にあった問い合わせではありません。

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

 

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