港区にお住まいの方の国際結婚・婚姻手続き│配偶者ビザ申請ならファーストベース

こんにちは!東京都港区で国際結婚の手続きを進める皆さん、日本でお住まい外国人の在留資格申請の専門家、新宿区高田馬場のファーストベース行政書士事務所が国際結婚の日本側の手続きを説明いたします。

国際結婚した配偶者と日本で一緒に過ごすために

 

外国人の配偶者と日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザなどの在留資格が必要となります。配偶者ビザを取得する場合は、結婚が日本とお相手の方の国籍がある国で法的に成立していることが必要です。また両方の国で結婚手続きを済ませただけでは、外国人は日本で暮らすことが出来ません。

配偶者ビザとは

 

結婚ビザとか配偶者ビザとか呼ばれていますが、正式には在留資格の「日本人の配偶者等」という「在留資格」です。お互いの国で正式に法的な結婚が成立したとしても、入管で在留資格の申請が許可されないと日本で暮らすことができません。

在留資格の申請は、お住まいになる住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。港区にお住まいの場合、東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30)に申請することになります。

 

配偶者ビザの取得は厳しい審査があります

出入国在留管理局で在留資格の申請がみとめられ「日本人の配偶者」等の在留資格を取得すると、日本での職業は、どのような仕事に就くことが出来ます。また特別永住者や永住者と結婚された方は、「永住者の配偶者等」といわれる在留資格となります。

 

日本でどのような職業にも就くことができる外国人にとって魅力的なビザですので、中には偽装結婚を考える外国人や加担するブローカー等がおり、出入国在留管理局では配偶者ビザの許可について非常に厳しい審査となっています。

 

 

配偶者ビザ取得にむけ 婚姻手続き

配偶者ビザを外国人が入手するためまず行うのが、それぞれの国での婚姻を法的に成立させることです。

まず婚姻手続きについての進め方です。日本で先に婚姻手続きを進める場合とお相手の方の国籍の国での婚姻手続きを進める場合の2つのパターンがあります。どちらの国から進めるかは、どちらからでも構いませんが、どちらが簡単かなどについては、国際結婚される方々のそれぞれの事情によって異なります。また各国によって婚姻手続きは異なります。用意するする書類も異なります。当事務所のホームページの記事に「各国の婚姻手続き」が記載していますので参考にすると良いでしょう。

 

 

日本側の婚姻手続き

 

国際結婚の日本側での婚姻手続きは市区町村役場に婚姻届けを提出します。港区で国際結婚の手続きをおこなう場合、通常日本側の婚姻手続きは港区役所に提出することになります。日本人同士の結婚の場合と提出先や用紙は同じですが、外国人の方に関する書類が追加で必要となります。

 

あらかじめ用紙を入手して、記入して届けます。お相手の方が外国人の場合はすこし書き方がわかりにくい箇所もあります。用紙は日本人と同じ用紙を使います。外国人の方は印鑑不要です。心配な所は港区役所に事前に確認すると良いでしょう。

 

用意する書類など

 

  • 婚姻届

事前に記入して提出します。

日本人の方

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)

港区が本籍地の方は不要です。

戸籍謄本は3か月以内に発行された原本を用意します。

  • 日本人の方は印鑑

スタンプ印は不可です。

  • 届出書を持参した方の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。

外国人の方

これに加え必要書類が必要となります。

  • のちほど説明いたします。
  • 国籍を証明する書面またはパスポート
  • 出生証明書

外国語記載の書類はその日本語訳が必要です。

パスポートは顔写真のあるページを翻訳します。誰が翻訳しても構いません。日本語訳した書類の末尾に翻訳者の氏名、住所を記入します。

 

※事前に必要書類について港区役所 戸籍係に御相談・ご確認してください

 

婚姻要件具備証明書

外国人の方が追加で必要となる書類が「婚姻要件具備証明書」と言われるものです。聞きなれない書類かもしれません。配偶者の外国人がその本国の法律によって婚姻が認められることの要件(独身であることや年齢など)を満たしていることを証明する書類です。大使館で取得しますが、国によって取得方法が異なる場合があります。こちらも当事務所の「各国の婚姻手続き」に記載しています。

もとより「婚姻要件具備証明書」が無い国もあります。その場合は独身証明書など代わりの本国書類と申述書が必要となります。婚姻届けを江戸川区役所に提出する前に、提出先となる江戸川区役所に相談および必要となる書類の確認を行ってください。

 

 

日本側の婚姻手続き 

港区役所に婚姻届けを提出します。

港区役所の場所はどこでしょう

住所です。

港区芝公園一丁目5番25号

電話:03-3578-2111(代表)

 

アクセス

 

電車やバスを使ったアクセスとなります。

区役所を利用の方に駐車場・駐輪場があります。

 

 

電車 JR山手線 浜松町駅 北口徒歩10分
東京メトロ浅草線、大江戸線 大門駅 A6出口徒歩5分
都営地下鉄 三田線 御成門駅 A2出口 徒歩5分
バス 港区コミュニティバス(ちぃばす)芝ルート、麻布東ルート 港区役所 徒歩約1分

 

区役所の受付時間は

平日の午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時まで)

時間外も受付は可能ですが預かりの対応となりますので、国際結婚の場合、外国人の方の提出書類の確認などがありますから、平日時間内の提出もしくは事前に対応方法を区役所に御相談したほうが良いでしょう。

 

港区のお住まいの方もばっちりサポート

国際結婚の手続きや結婚ビザ・配偶者ビザ、永住許可、帰化申請は、専門家のファーストベース行政書士事務所がばっちりサポートいたします。

六本木一丁目や三丁目からですと地下鉄東京メトロを利用して六本木一丁目駅から南北線と東西線を利用して約40分程度でファーストベース行政書士事務所へ行くことができますので便利です。また例えば芝浦四丁目などの芝浦地区からですとJR田町駅から山手線で乗り換えなしで高田馬場まで行くことができますね!

自分たちで配偶者ビザの申請を行うのが大変な方、平日なかなか時間が取れない方、心配事や気になることがある方、ぜひファーストベース行政書士事務所にお任せください。現在60分無料の完全予約制の相談を実施しています。

感染症対策で外出が心配な方に対しては、ZOOMを使ったオンラインでのお打合せも可能です。

 

ファーストベース行政書士事務所からの感染症予防対策ご協力のお願いです。

お客様との面談の際には、感染症予防措置として、当事務所では不織布マスクを着用での対応を行っています。

また、全ての来客のお客様にマスク着用と事務所入室の際には消毒と検温の実施のご協力をお願いしております。お客様におかれましては大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解ならびにご協力いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 

  • おすすめ!この記事を読まれた方は、こちらの記事も読んでいます。

 

♡配偶者ビザの申請方法

国際結婚ビザ

 

♡配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ(認定申請)の取得│その1 日本人に関する書類 市町村役場で取得する書類

♡短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更

短期滞在ビザから結婚(配偶者)ビザへ変更│日本人の配偶者等の在留資格取得

記載内容は2021年1月時点での情報で記載しています。住所や交通手段などは最新の情報に更新がされていない場合があります。ご利用の場合は最新の情報をご確認してください。

免責事項

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る