(2024年10月更新)
イタリア人の方との国際結婚、御婚約おめでとうございます!新宿区・新宿御苑近くでビザや国際結婚のサポートを行っているフィラール行政書士事務所がイタリア人との国際結婚にかかわる手続きのながれや必要な書類を説明します。
イタリア人の方との国際結婚に関る、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。
手続きでしょうか。順番でしょうか。調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。
手続きが難しく泣きそうにならなかったでしょうか。訳が分からなくなり投げ出したくなりませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって困ってしまいますよね。専門家によるホームページの記事を、きちんと順を追って確認していけば、きっと理解が深まると思います。
それでは、婚姻の手続きについて日本が先に行う場合とイタリアが先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
待婚期間について
イタリアではlutto vedovileと言われる300日の再婚禁止期間あります。前婚が終わった後の再婚の待期期間です。
日本は以前は100日の再婚禁止期間がありましたが2024年4月1日より撤廃されました。
待期期間については、それぞれの国の法律を比較してより厳しい条件が採用されます。この場合ですとイタリアの300日が適用されます。
前婚歴がある日本人女性とイタリア人男性が結婚するときは日本人女性にも300日の待婚期間が適用されます。
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結婚可能年齢
イタリアでは18歳から婚姻が可能です。16歳から18歳未満は裁判所の許可が必要です。
日本は18歳からです。
結婚可能年齢は、それぞれの国の要件を適用します。
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先に日本で結婚を行う場合
イタリア人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得
イタリア大使館にお二人で訪問して申請します。
必要な書類
- 婚姻要件具備証明書: Nulla Osta申請書
日本にあるイタリア大使館のホームページからダウンロードできます。
- 出生証明書
- お二人のパスポートのコピー
事前にイタリア大使館に電話もしくはメールでNulla Osta申請について確認しておくことをお勧めします。
日本側の婚姻手続き
日本の市町村役場に婚姻届けとともに準備した書類を提出します。
- 婚姻届
- イタリア人の方の婚姻要件具備証明書
- イタリア人の方の身分証明書
パスポートです
- イタリア人の出生証明書
- 出生証明書の日本語訳文
これで日本側の届けは完了です。
後日役所へ行き、婚姻届受理証明書および婚姻の記載がある新しい戸籍謄本を入手します。
イタリア側での婚姻手続き
イタリア大使館へ行き日本での婚姻が成立したことの報告を行います。
必要な書類
- 婚姻の記載がある戸籍謄本
アポスティーユ認証付き
- 婚姻届受理証明書
アポスティーユ認証つき
- 身分証明書
これでイタリア側の婚姻手続きも完了です。
先にイタリア側で婚姻を届け行う場合
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
日本大使館(ローマ)もしくは日本総領事館(ミラノ)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。イタリア語で証明書が発行されます。
婚姻届を提出する役場によっては、日本人の「出生証明書(CERTIFICATO DI NASCITA)」が要求されることがあります。なるべく早い段階で手続きをされる役所に必要書類を確認してください。
「婚姻要件具備証明書」、「出生証明書」などの申請は必ず日本人の申請者本人が行きます。2020年11月の時点では、大使館は予約制となっています。電話等で確認を行ってください。
必要な書類
- 日本人のパスポート
- お相手のイタリア人の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類
パスポート、身分証明書(CARTA D’IDENTITÀ)などでコピーを用意します。
- 日本人の「戸籍謄本」
3ヶ月以内に発行されたもの
証明書の認証(LEGALIZZAZIONE)
大使館または総領事館で発行された証明書は、イタリアの県庁(PREFETTURA)での認証が必要となります。
県庁での認証申請に必要な書類
- 日本大使館や領事館で発行された証明書
- 印紙
- 身分証明書等
大使館(ローマ)で発行した証明書は トスカーナ州以南、総領事館(ミラノ)で発行した証明書はエミリア・ロマーナ州以北の主な県庁にて認証を受けることができます。
手続き予定の県庁で認証が可能かどうか、証明書を申請の際に大使館・領事館で確認してください。
イタリア側の婚姻手続
事前に申請予定の役場に必要書類を確認してください。必要書類は、都市によっても異なる場合があります。また突然必要書類が変更となっている場合もあります。
大まかな流れは以下の様になります。
(1)申請⇒(2)公示⇒(3)挙式の決定⇒(4)挙式⇒(5)結婚証明書の取得
少々複雑かもしれませんね。順を追って詳しく説明していきます。
申請
イタリア側での婚姻手続きは、イタリアの役場で婚姻の申請を行います。結婚の公示の申請と言われるものです。
必要な書類
- 申請書
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 身分証明書
公示
公示期間は市町村によって異なります。昔は掲示板に出ていましたが、現在ではwebに掲載となりました。約2週間ほどの公示期間のあいだに異議を唱えるものがいなければ、結婚することができます。
挙式の決定
役所で挙式の日時を決めます。
挙式
挙式のあと、後日市役所で結婚証明書(Certificato di Matrimonio)を入手します。
日本側の婚姻手続き
次は日本側の婚姻手続きです。下の書類を用意して在イタリア日本大使館・領事館へ提出いたします。
郵送での対応が可能です。さらに事前にチェックを行ってくれますので便利です。事前のチェックは、届け出に必要な書類を郵送する前にemailもしくはFAXで大使館へ送付します。
必要書類
いままでの市町村と異なる場所に本籍地をつくる場合は、以下の文書名の末尾に※のあるものは記載の数にプラス1通が必要です。
- 婚姻届
2通 ※
- 結婚証明書(Certificato di Matrimonio)
2通(原本1+写し1)※
- イタリア人の方の国籍証明書
2通(原本1+写し1)※
- 国籍証明書の和訳文
2通 (コピー)※
- 日本人の戸籍謄本
2通(原本1+写し1)
これで日本側の婚姻手続きも完了です。
イタリア人との婚姻手続き、配偶者ビザ等の申請をサポート
手続きは時間がかかります。役所へ申請が慣れていない方が行うと、一日仕事になったりして大変効率が悪いのではないでしょうか。
日本で一緒に暮らす事を決めたとき、この後にさらに大きな手続きが待っています。イタリア人の方が日本で一緒に暮らすためのビザの手続きですね。
日本に住むためには、ビザが必要です。すでにビザを持っている方も、いずれ変更や更新が必要となります。この申請は婚姻手続きよりも、おそらくもっと大変手間がかかることでしょう。
なかには手続きについて気になる事やお悩み事がある場合でも、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、結局「うまくいかない」、つまり許可されなく、御相談を戴いたことが少なからずありました。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんあると思います。時間を有効に使うためにも、専門家のサポートは良い選択になると思います。
次のリンクは当事務所での配偶者ビザのサポートのご案内です。よろしければ、こちらもご覧下さい。
配偶者ビザの手続き | フィラール行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |