フランス人との国際結婚手続|配偶者ビザ申請サポートの行政書士が説明

フランス人の方とご結婚おめでとうございます!

東京・新宿区高田馬場で、日本で一緒に住むための結婚ビザや帰化・永住の手続きの申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所がフランス人との婚姻手続きについて説明いたします。

様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報をあつめていらっしゃるのでしょうね。調べているのは、手続きでしょうか。申請の順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じたかもしれませんね。

どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、多くの準備する事あり、ややこしく感じるかもしれません。

丁寧にポイントを押さえ、順を追ってしらべていけば、きっと理解が一層ふかまると思います。では婚姻の手続きについて順に説明いたします。

フランスの結婚制度

フランスの法的な結婚式

フランスでの結婚式には、
Mariage civil(マリアージュ・シヴィル)市民婚とMariage religieux(マリアージュ・ルリジュー)教会式があります。Mariage civil(マリアージュ・シヴィル)が法的な婚姻手続を有する結婚式です。

 

日本から先に結婚手続きを行う場合

フランス人の「婚姻要件具備証明書」を入手

婚姻要件具備証明書(certificat de capacité à mariage)をフランス大使館で入手します。

必要な書類

・「個別質問票」および「共通質問票」
記入し署名します。提出書類リストがフランス大使館のサイトに記載されていますので、準備の際はそれでチェックを入れていくと漏れがないでしょう。フランス語サイト内のliste justificatif をクリックします。

フランス配偶者の用意するもの
  • パスポート(身分証明書)コピー
  • 在留カード コピー
  • 出生証明書 またはフランス国籍証明書のコピー
日本人が用意するもの
  • 戸籍謄本(3か月以内)原本 日本国外務省でのアポスティーユ済
  • 戸籍謄本のフランス語訳
  • 公認翻訳者によるものでないといけません。
    こちらもフランス大使館にリストがあります。
  • 身分証明書 パスポート(身分証明書のページ)または運転免許証

これらの書類をフランス大使館領事部へ送付します。
婚姻要件具備証明書が発行されると連絡があります。また郵送でも対応しています。

申請から発効までの日数は、

  • フランス人が日本に居住している場合は、約4週間
  • フランス人が日本以外の国に住んでいる場合は、最低約6週間

日本側での婚姻手続き

日本の市町村役場に婚姻届を提出します。

  • 婚姻届
  • フランス人配偶者の婚姻要件具備証明書
  •  日本人配偶者の戸籍謄本
  •  配偶者のパスポート

婚姻届けを提出したら、提出した役場から婚姻届記載事項証明書を入手します。

 外国側の婚姻手続き

  • 登録申請書

フランス側の戸籍台帳への登録申請

  • 婚姻届記載事項証明書 外務省でアポスティーユ(郵送対応)

返送されたら、翻訳文をつけてフランス大使館に婚姻の届出を行います。

これで婚姻手続きは完了です。家族手帳と婚姻証書謄本が後日送付されます。

フランスから先に結婚手続きを行う場合

フランス側での婚姻手続き

町の役所(Mairie)で行います。婚姻の日に当事者と証人が市長の面前で宣誓を行います。

挙式の少なくとも10日前には、カップルで、いずれか一方の常居所(domicile)または一カ月以上居住している住所(residence)のある役所に、婚姻届けを届け出ることから婚姻の手続きは始まります。そしてフランス式の婚姻の手続きはここからが始まりです。日本のように届け出で終わりではないのです。届出は予約制です。

役場は届出を受付けた後、婚姻について役場の掲示板に公示しなければなりません。この公示を見ることにより、当事者である配偶者、配偶者の父母は、理由があれば異議を申し立てができます。10日間の掲示期間後に届け出の役場で挙式ができます。挙式後にと家族手帳(livret de famille) が交付されます。

準備する書類

フランス人が用意
  • 出生証明書
  • 居住証明書 (Justificatifs de domicile) 領収証など
日本人が用意
  • 出生証明書(EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE)
  • 独身証明書(CERTIFICAT DE CAPACITE MATRIMONIALE)
  • 慣習証明書(CERTIFICAT DE COUTUME)

これらは、在フランス日本大使館にてフランス語で発行してもらえます。
この3つの証明書発行のために日本人が用意するもの
・戸籍謄本 アポスティーユ付き
提出する都市によっては翻訳文について、法定翻訳家によるものを要求される場合があります。事前にフランスの役所に確認してください。

おふたりが共通で用意するもの
  • 身分証明 パスポートなど
  • 健康診断証明書 など

注:役所によって必要書類が異なる可能性があります。準備する前に役所に必要書類のリストを確認してください。

日本側での婚姻手続き

日本大使館あるいは日本に帰国して市町村役場で婚姻届などを提出します。

用意するもの

  • 婚姻届  2通
  • 日本人配偶者の戸籍謄本  2通
  • 婚姻証明書(COPIE INTEGRALE D’ACTE DE MARIAGE)
  • ※役所の印・サインがオリジナルのもの。Livret de Familleは不可 2通
  • 同和訳文(当館所定の書式に記入) 2通
  • 外国人配偶者の国籍を証明する書類 2通
    (有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書Carte nationale d’identitéでも可)
  • 同和訳文(当館所定の書式に記入)2通
  • 日本人のフランス滞在許可証(申請中の場合は日本国旅券)写 1通

これで日本側の婚姻手続きも完了します。

フランス人との国際結婚手続きや配偶者ビザの取得をしっかりサポート

いかがでしたでしょうか。

婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請について慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、労力のわりに、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。また、外国の役所の手続きに思った以上に時間がかかることも、とてもストレスになってしまうかもしれません。

もし、日本で一緒に暮らす事を決めた場合は、この後にさらに大きな手続きが待っています。

お相手のフランスの方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。

また、すでにビザ持っていてもビザの変更をなる場合が今後でてくるかもしれません。こういったビザの申請は婚姻手続きよりも、準備にずいぶん多くの手間と時間がかかります。きっと精神的にも、肉体的にもかなりご負担がかかるのではないでしょうか。忍耐の連続の作業となってしまうかもしれないですね。

もし、お二人にビザの許可の条件について気がかりなこと、お悩み事がある場合はなおさらでしょう。中には、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、ともすれば「うまくいかない」、つまり許可されないことがあっては大変です。

日本で夫婦一緒に暮らすとなると、このほかにも準備することがたくさんあるでしょう。貴重なお時間を有意義に利用でき、確実に二人が日本で暮らせるよう、日本で暮らすためのビザ取得の専門家ファーストベース行政書士事務所におまかせください。お電話などでのご連絡をお待ちしています。遠慮なく御相談を行ってください。

         

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