「フランス人と結婚したら、お互いの名字はどうなるの?日本人の私は姓を変えなきゃいけない?」
国際結婚の手続きを進める中で、姓のことが気になりだす方は少なくありません。フランスの姓の制度は日本とかなり異なるため、「どちらの姓を名のればいいのか」と混乱しがちです。
この記事では、フランスの姓に関する法制度と、フランス人と結婚した場合に日本人・フランス人それぞれの姓がどう扱われるかを、行政書士がわかりやすく解説します。
国際結婚での姓については、通常、結婚当事者それぞれの国の法律や制度に基づいて判断されます。
|
フランス人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
フランス人と結婚後の姓はどうなる?日本人とフランス人それぞれの扱い
日本人配偶者の姓の扱い
フランス人と国際結婚をおこなっても、日本人の姓は変わりません。また、フランス人と婚姻しても、自動的に日本人がフランスの国籍を取得することはありません。
フランス国籍を取得したい日本人配偶者は、フランスの裁判所に申請して国籍を取得します。ただしフランス国籍を取得すると、日本国籍は失うことになります。
日本国籍のままで姓を変更したい日本人は、外国人との婚姻による氏の変更届を婚姻後6カ月以内に市区町村役場に提出します。この場合、本名(戸籍の氏)が変わります。本名が変わりますので、日本人のパスポートも変更しなければなりません。6カ月を過ぎてからの変更は、家庭裁判所の許可が必要です。
フランス人配偶者の姓の扱い
フランスでは、結婚しても法律上の姓(Nom de famille)は変わりません。婚姻による姓の変更という法制度がないため、出生証明書に記載された姓がそのまま一生継続します。
ただし、結婚後は「通称(Nom d’usage)」として配偶者の姓を自由に使うことが認められています。
日本人とフランス人夫婦の姓の名のり方まとめ
| 日本人配偶者 | フランス人配偶者 | |
|---|---|---|
| 法律上の姓 | 変わらない(日本の戸籍の氏) | 変わらない(出生時の姓のまま) |
| 姓を変えたい場合 | 外国人との婚姻による氏の変更届(6カ月以内)または家庭裁判所の許可 | 通称(Nom d’usage)として配偶者の姓を使うことができる |
| 本名への影響 | 変更届を出した場合は本名が変わる。パスポートも変更が必要 | 通称は本名に影響しない |
| 結果 | 原則として夫婦別姓となる | |
フランス人が結婚後に使える通称(Nom d’usage)とは?
フランスでは結婚後も法律上の姓は変わりませんが、日常生活では「通称(Nom d’usage)」として配偶者の姓を自由に名のることができます。通称は強制ではなく、使うかどうかも、どの形にするかも本人が自由に決めることができます。
| 通称のスタイル | 内容 |
|---|---|
| 自分の姓のみを使用 | 結婚前と同じ姓をそのまま使い続ける |
| 配偶者の姓のみを使用 | 自身の姓に代えて、相手の姓を通称として使う |
| 両方の姓を組み合わせる(複合姓) | 自身と配偶者の姓を自由に組み合わせて使う。順番も自由 |
複合姓について姓の順番を日本語の姓のイメージで例えると、「山口 森田」や「森田 山口」といったイメージです。
具体例で見る通称の選び方
|
夫:Jean Dupont ジャン(名) デュポン(姓) 妻:Marie Laurent マリー(名) ローラン(姓) マリーさんが結婚後に選べる通称: |
複合姓の場合の組み合わせ
自身と配偶者の姓がそれぞれ複合姓の場合、それぞれの姓から一つずつを選んで新しい組み合わせを作ることが可能です。
フランス人妻のパスポートに表れる「EP」とは?
フランスのパスポートでは、結婚後に夫の姓を通称として使う場合、NOM(姓)欄に次のように表記されることがあります。
|
NOM欄の表記例: LAURENT EP DUPONT
LAURENT:法律上の姓(婚姻によって変わらない姓) つまり「ローランさん、デュポン氏の妻」という意味になります。 |
日本人配偶者のパスポートとの違い
日本のパスポートは戸籍に記載されている氏名が記載されます。ただし申請者からの申出により、社会生活上通用している呼称であることが確認された場合に限り、戸籍上の氏名に加えて括弧書きで併記することができます。
注意が必要な点:この併記はICAO文書には規定されていない例外的な措置です。ICチップおよびMRZ(機械読み取り欄)には記録されないため、査証(ビザ)や航空券を併記された呼称で取得することは困難です。渡航先の入国審査では、ICチップ・MRZ・査証・航空券に記載された氏名が照合されるため、旅券面に併記があっても出入国管理当局から説明を求められる場合があります。
結婚後のパスポート表記の比較
| フランス人妻 | 日本人妻 | |
|---|---|---|
| 姓のあつかい | LAURENTは法律上の姓(婚姻で変わらない) | 外国人との婚姻による氏の変更届を出した場合は姓が変わる |
| パスポートの姓表記 | LAURENT EP DUPONT | 戸籍上の氏名のみ(例:YAMAKAWA) |
| もとの姓の表記 | EP表記で通称が記載される | 申請により括弧書きで旧姓・別姓を併記可。ただしICチップ・MRZには記録されない。 例:山川さんが姓を変えずにデュポンの姓を別姓として併記する場合 YAMAKAWA(DUPONT) |
具体例:日本人妻・山川花子さんがフランス人夫・ジャン・デュポン(Jean Dupont)さんと結婚した場合
フランス人夫 Jean Dupont のパスポート(NOM欄):DUPONT(法律上の姓。変わらない)
日本人妻 山川花子のパスポート:
・姓を変えない場合 → YAMAKAWA
・デュポンの姓を別姓として括弧書きで載せたい場合 → YAMAKAWA(DUPONT) ※別途申請が必要。ICチップ・MRZには記録されない
・デュポンの姓に変更した場合 → DUPONT(パスポートの変更が必要)
フランス人の法律上の姓と通称の違い
「法律上の姓(Nom de famille)」は出生証明書などの重要な公文書に記載される公式な姓です。一方、通称(Nom d’usage)は日常生活で使用するもので、身分証明書・銀行口座・税務書類・社会保険などに登録することができます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Le nom de famille | 生まれたときの姓(法律上の姓) |
| Le nom d’usage | 通称姓(日常生活で使う姓) |
| Le double nom | 複合姓 |
フランス人の子どもの姓
フランスの制度では、実子関係にある親子の場合、出生届出時までに夫婦はその子がどういう姓を名のるかを届け出ます。選択できるのは、①両親いずれかの姓、②両親の姓を並べた複合姓、のいずれかです。父母が複合姓の場合はそれぞれからいずれか一つずつとなります。兄弟がいる場合は、最初の子で決めた姓が後の子にも適用されます。特に選択しない場合は、父親の姓にすることが多いようです。
子どもの通称
子は自分の氏と他方の親の氏を結合した複合姓を通称として名のることができます。
|
フランス人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
よくある質問
Q. フランス人と結婚すると、日本人の姓は自動的に変わりますか?
A. 変わりません。国際結婚では日本人側の姓は変わらず、フランス人側の姓も変わらないため、原則として夫婦別姓となります。日本人が姓を変えたい場合は、婚姻後6カ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市区町村役場に提出する必要があります。
Q. 通称(Nom d’usage)は法律上の姓と同じ効力がありますか?
A. 法律上の姓とは異なります。通称は日常生活で使用するもので、身分証明書・銀行口座・税務書類などに登録できますが、出生証明書などの公文書に記載される法律上の姓(Nom de famille)は変わりません。
Q. 夫婦で異なる通称を選ぶことはできますか?
A. できます。フランスの制度では、夫婦が同じ通称を選ぶ必要はなく、それぞれが自分の判断で通称を選択できます。
Q. 通称はいつでも変更できますか?
A. はい。通称の変更に期限はなく、婚姻後いつでも変更・取りやめることができます。
Q. フランス人と結婚したら、フランス国籍を取得できますか?
A. 結婚しただけで自動的にフランス国籍を取得することはありません。取得するにはフランスの裁判所に申請する必要があります。ただしフランス国籍を取得すると日本国籍は失うことになります。
Q. 姓の手続きと配偶者ビザの申請は別々に進めるのですか?
A. はい、別々の手続きです。配偶者ビザの申請は、日本・フランス双方で婚姻手続きが完了した後に入管へ申請します。姓の手続きはそれとは別に、必要に応じて市区町村役場で行います。
関連記事・サポート情報
|
フランス人との国際結婚の手続き・婚姻の流れを解説 日本先行・フランス先行それぞれの手続きの流れと必要書類を解説しています。 |
ビザのサポートを受けたお客様の声 実際にサポートを受けたお客様の声を掲載しています。 |
|
配偶者ビザの手続き・料金・サポート詳細 配偶者ビザ申請の流れ・料金・サポート内容を詳しく解説しています。 |
帰化申請サポート 日本国籍の取得をお考えの方はこちらをご覧ください。 |
|
フランス人との国際結婚・配偶者ビザでお困りの方へ 個別相談対応 / 全国オンライン対応 / 完全予約制 |
|
[この記事の執筆者] 行政書士 山川鬪志 フィラール行政書士事務所 代表 日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部所属 登録番号 19082576 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請 保有資格:申請取次行政書士 認定コンプライアンス・オフィサー |
この記事内容は、Nom d’usage : utilisation du nom de sa femme ou de son mari(フランス政府公式サイト)および2021年1月1日付で更新されたフランスの法務・行政情報局(首相府)の記事を参考にしています。








