ベトナム人配偶者ビザの必要書類チェックリスト|認定・変更・更新

本文作成:ビザ専門行政書士 山川 鬪志(申請取次行政書士・登録番号19082576)

ベトナム人 フォトウェディング1
ベトナム人との配偶者ビザ申請で「どの書類を揃えればいいか」を確認したい方のために、申請種別ごとのチェックリストをまとめました。
配偶者ビザの申請では提出する書類点数が多く、認定・変更・更新で少し異なります。このページで必要書類の全体像をつかんだうえで、ご自身の状況に合った準備が必要です。

リストに記載された書類を一通り揃えていても、お二人の状況によっては補足書類や説明書が必要なケースがあります。「書類は揃えたが、これで大丈夫か不安」という方は、一度専門家に確認されることをおすすめします。

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ベトナム人配偶者ビザ申請に必要な基本書類

配偶者ビザ申請に必須の書類一覧とチェックリスト

ベトナム人の配偶者ビザを取得するための必要書類は認定、変更、更新によってすこしづつ異なります。

1.在留資格認定証明書交付申請:ベトナム人を日本に呼び寄せる申請

配偶者ビザを取得するための必要な書類は次の通りです。書類が一通りそろったら、タップしてチェックして確認してみてください。

認定申請 必要書類チェックリスト 0 / 9 完了
在留資格認定証明書交付申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
夫婦間の交流が確認できる資料
質問書
✔ 認定申請の基本書類がすべて揃いました。お二人の状況に応じた任意書類の準備もご確認ください。

ここに記載しているのは、最低限入管が要求している書類です。このほかにお二人の状況によっては、補足書類を用意する必要がある方がいます。

2.在留資格変更許可申請:ベトナム人が今持っているビザを配偶者ビザに変更

配偶者ビザに変更するために必要な書類は次の通りです。

変更申請 必要書類チェックリスト 0 / 11 完了
在留資格変更許可申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
夫婦間の交流が確認できる資料
質問書
10パスポート(提示)
11在留カード(提示)
✔ 変更申請の基本書類がすべて揃いました。お二人の状況に応じた任意書類の準備もご確認ください。

在留資格の変更の場合は認定の場合より難易度が高くなるケースが多いです。お客様の状況によって必要とされる書類を追加で提出します。

3.在留期間更新許可申請 :ベトナム人が今お持ちの配偶者ビザの期間の更新

配偶者ビザの更新に必要な書類は以下の通りです。

更新申請 必要書類チェックリスト 0 / 9 完了
在留期間更新許可申請書
写真
配偶者である日本人の戸籍謄本[結婚後] (全部事項証明書)
ベトナムの機関から発行された結婚証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)
申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証書
配偶者である日本人の世帯全員の記載がある住民票の写し
パスポート(提示)
在留カード(提示)
✔ 更新申請の基本書類がすべて揃いました。前回申請から状況に変化がある場合は補足書類もご確認ください。

前回申請内容に注目して、その時の内容から変化があった場合は、慎重に準備すべきです。

書類準備のポイント

配偶者ビザの申請は、必要書類を揃え提出するというものではありません。

入管は、提出された資料全体を通して夫婦関係の実態や日本での生活状況(婚姻生活が維持されているか、今後も継続が可能かどうか)を確認します。そのため、ご夫婦の状況によっては、申請書類一覧にない資料を追加で提出すべき場合もあります。

お客様の状況によって任意の書類は異なります。

申請に慣れた行政書士は、お客様の話をお伺いして、当事者ではなかなかできない、客観的な視点でどんな追加書類が必要かご提案することが可能です。

ここでは、配偶者ビザ申請を準備する際に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

書類は揃えるだけでなく整合性が重要

書類を揃える際は、必要な書類を集めたあと、全体として矛盾がないかを確認しましょう。

申請書、質問書、説明書の記載内容と集めた役所などの書類に相違がないか確認します。

交際歴・結婚の経緯・居住状況などは、特に注意して確認します。

言語面の注意(会話レベル・意思疎通の説明)

配偶者ビザの認定・変更申請では、夫婦がどのように意思疎通を図っているかを確認するため、質問書にコミュニケーションに関する記載項目が設けられています。日本人側がベトナム語を話せるケースは多くないため、夫婦がどのように意思疎通をしているかは特に確認されるところです。

そのため、ベトナム人配偶者との国際結婚では、夫婦間のコミュニケーションの状況を正しく、丁寧に説明することが重要です。

質問書では、以下の点を記入します。

申請人(配偶者)の日本語理解度

  • 難しい=通訳が必要
  • 日常会話程度は可能
  • 筆談/あいさつ程度
  • 会話に支障なし

日本人側の配偶者の相手の母国語理解度

  • 難しい=通訳が必要
  • 日常会話程度は可能
  • 筆談/あいさつ程度
  • 会話に支障なし
  • 日本語学習の具体的経緯
  • 意思疎通方法

お二人とも日常会話程度に該当する方が多いのではないでしょうか。

当事務所でも、お客様にはコミュニケーション状況を正確に記載していただくようお伝えしています。

弊所のお客様のなかには、日本人夫(挨拶程度) ベトナム人妻(挨拶程度)の方で、配偶者ビザの許可をもらった事例もございました。

このことは、会話能力が低いことをもってのみで不許可にはならないということです。

補足書類をしっかり準備するケースはこれだ

配偶者ビザの申請では、必須書類に加えて、補足書類を慎重に準備したほうがよいケースがあります。
次のような事情がある場合には、申請内容を補足する資料について、しっかり検討することが重要です。

こんな状況のときは、書類準備に注意が必要です(認定・変更)

  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 交際期間が短い
  • 実際に出会った回数が少ない
  • ベトナムを訪問した回数が少ない
  • 出会いがSNS・マッチングアプリ・紹介サイトである
  • お互いに母国語以外での会話が十分とは言えず、意思疎通の状況について説明が必要な場合

前回申請から状況が変化したとき(更新)

  • 何らかの理由(単身赴任など)で別居している
  • 一家の全体収入が下がった
  • 無職になった
  • 休職中

上記に当てはまる場合は、補足書類・特に説明書の準備が必要となります。

「うちは特殊な事情があるかも…」と感じた方へ

配偶者ビザサポートではお客様の状況をしっかりお伺いし、カスタマイズした書類リストをご提案します。

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書類を揃える前に、まず知っておいてほしいこと(まとめ)

ベトナム人配偶者ビザの申請では、書類を「揃えること」以上に、お二人の関係性や生活状況について、入管に誤解なく伝えるかが、場合によってはとても難しくなることがあります。

当事務所では、さまざまな事情を抱えたお客様一人ひとりの背景を十分な時間をかけて丁寧にお伺いし、審査官に伝わりやすい形に書類全体を準備するお手伝いを行っています。

「このケースで大丈夫か不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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書類の準備と合わせて、申請の流れ全体を確認しておきましょう

必要書類のほか、申請の流れ・審査期間・不許可を避けるためのポイントは
以下のガイドにまとめています。

ベトナム人配偶者ビザ申請ガイドを見る

行政書士山川鬪志の顔写真 [この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志
フィラール行政書士事務所 代表
日本行政書士会連合会 東京都行政書士会 新宿支部
登録番号 19082576
専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請
保有資格:申請取次行政書士・認定コンプライアンスオフィサー

本記事は、法務省・出入国在留管理庁の公開情報等に基づき作成しています。

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