ウクライナ人との国際結婚手続と必要書類:SNS・マッチングアプリの出会いから婚姻・配偶者ビザ申請までのステップ

(2024年8月更新)

SNSで知り合った日本の男性とチャットしているフィアンセの画像

SNSやマッチングアプリで出会いがきっかけで結婚された方の相談が、以前よりとても多くなりました。

現在では、東ヨーロッパの各国、ウクライナやポーランド、ベラルーシやロシアなどに関する国際結婚お見合いサイトも数多くあります。

配偶者ビザの申請についてきっかけが、SNSやマッチングアプリ、国際結婚のお見合いサイトの場合については、よく言われるのが、このような場合は不許可のリスクが高いと。

果たしてそうでしょうか。

この記事は、日本で暮らす配偶者ビザの申請サポートを専門に行っている、東京・新宿のフィラール行政書士事務所の代表行政書士がウクライナ人との国際結婚の手続きとマッチングアプリでの出会いで日本に住む配偶者ビザの手続きについてとても大事なことを説明します。

 

SNSで知り合ったウクライナ人女性と日本で暮らすビザの取得

現在もウクライナ女性は、ポーランドなどのヨーロッパの各国で避難民として生活されている方も多いです。

なかには日本人との出会いもワルシャワでしたという方もいらっしゃいます。

Одружений і живе в Японії з українкою, з якою познайомився у Варшаві

 

 

ウクライナでの結婚手続きの流れ

ウクライナ側から先に結婚手続を行う場合、日本側の書類はウクライナ語に翻訳する必要があることと認証手続きに手間がかかり面倒と思える点ではないでしょうか。

どこに提出するのでしょうか?

結婚届の手続きは、民事地位法の州登録機関の民事登記所に婚姻届の申請書を提出します。

あるいはwebでDiiaポータルから申請することもできます。

民事登記所はウクライナ民事地位法による州における登録機関のことです。

必要な書類

ウクライナ人

  • 国内パスポート(Національний паспорт)

日本人

  • パスポート
  • 公証された外国人のパスポートとウクライナ語への公証翻訳
  • 永住または一時滞在許可、または滞在の合法性を確認する文書
  • 前婚のある方は、離婚証明書、離婚に関する裁判所の決定書、死亡証明書など

書類はウクライナにある日本領事館で発行、合法化され、ウクライナ外務省で合法化される必要があります。

2016年よりパイロットプロジェクトから始まった、「一日で結婚」の制度がありますが、ウクライナ市民同士の結婚の場合は1日で可能です。外国人との結婚登録では確認が必要なので、今のところ3から5営業日かかるようです。(もう少し早い方法もあるようです)

また上記の日数には申請までに現地での書類をそろえるのに日数は含んでいません。

結婚の登録は、州登録機関の敷地内にて、お二人の要請で厳粛な雰囲気の中で行われます。

ウクライナ女性と知り合ったら

SNSや言語交換アプリを通して、ウクライナ女性と知り合う事が出来る時代になっています。AI翻訳の発達ですでに言葉の壁を乗り越え、これまで以上に想いを伝えることができるようになっています。

お互いの想いがつうじて、結婚を意識するようになったら、ウクライナの方が日本で暮らす、配偶者ビザの申請のためにチャットやラインなどでの会話の記録を、スクリーンショットで数多く残しておくと良いでしょう。年月日が一緒に記載があれば、なお良いですね。

 

SNSで知り合ったウクライナ人女性の配偶者ビザ取得に対する不許可リスク

SNSで知り合った出会いの場合の特徴があります。

・実際に会った回数が極端に少ない、あるいは一度も会っていないまま結婚の約束をしている。

・お付き合いの期間が非常に短い。出会ってから婚約までの期間が短い。電撃結婚。

この2つとも該当する場合がとても多いのが3つ目の特徴です。

配偶者ビザの申請では、これらのケースでは不許可リスクが高くなると言われています。

配偶者ビザ申請に必要な本国書類を集めて日本人とSNSでチャットしている女性の画像

提出された申請の書類全部をみて、入管は審査を行います。

会ったこともない人と結婚する? 会った回数が少ない人と、どうして結婚を決めることができるの?

この結婚は、本当の恋愛感情から来ているものだろうか。と疑問を持つでしょう。

これは、つまり

①偽装結婚ではないか?

偽装結婚で無くても

②相手のことを良く知らないまま結婚して、末永く婚姻生活が継続できるのだろうか?

申請時の状態を継続することが、在留資格の取得や継続にとって実はとても重要なことです。

①と②の観点で審査されます。

 

配偶者ビザの取得のためのポイント

お二人の結婚が真正の愛情からよるもので、心より日本にお二人で末永く暮らしたいと考えているのであれば、いったいどうすれば良いのでしょうか。

不許可リスクを低減するための施策例

まず実際に出会ったことが無い場合は、なるべく早いうちにウクライナの彼女を日本へ呼び寄せることが可能かどうか検討しましょう。日本に呼び寄せて日本の暮らし向きを理解することは、これから日本で末永く暮らしていくならば、とても重要なことではないでしょうか。

彼女の住んでいる所、たとえばワルシャワに避難しているウクライナ女性ならば、ポーランドを訪れることは、とても大事です。日本の結婚でもお相手の家族に実際に会って結婚の了解をご両親、親族の方に取り付けるでしょう。あくまで可能であれば、彼女の家族が住むところに訪問することは大事です。

何度がお会いして絆を深めてください。さらに彼女の親族だけではなく友人の方ともお会いしたらいかがでしょう。お二人で日本で結婚して暮らすのであればビザの申請用に写真を数多く撮影します。

お二人の結婚が真実の結婚であることをしっかりと写真などでアピールしましょう。

いずれにしても不許可リスクが高い状況で、自分たちだけで申請するのは、かなりリスクがあると思います。専門家のサポートを受けた方が良いと思います。

フィラール行政書士事務所では、日本で暮らすウクライナ女性の配偶者ビザの取得にむけたサポートを行っています。お客様の事情は様々です。丁寧にヒアリングを行い、状況に応じた対策をご提案を行っています。

次の記事は配偶者ビザのサポート内容等のご案内です。もしよろしければご検討してください。

配偶者ビザ

 

おまけのコラム

ウクライナ人との国際結婚手続きに関するウクライナ語です。

ウクライナの結婚証明書:Свідоцтво про шлюб в Україні

登記所(民事登記所):загс (відділ реєстрації актів цивільного стану)

結婚登記:Реєстрація шлюбів

 

在日本ウクライナ大使館

 

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

https://www.moj.go.jp/

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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