出来る?フィリピン人の短期滞在ビザから配偶者ビザ申請への変更について行政書士が解説

フィリピン人のフィアンセが短期滞在ビザで来日して、滞在期間中に結婚して配偶者ビザ申請を行うことは、果たして可能なのでしょうか。

こんにちは!東京・新宿・新宿御苑駅近くのフィラール行政書士事務所の行政書士が、フィリピンに現在住んでいるフィリピン人を短期滞在ビザで日本に呼び寄せて結婚手続きを行い、フィリピンに帰国することなく日本に滞在時に配偶者ビザへの変更申請について、当事務所で実際に扱ったケースを踏まえ解説を行います。

短期滞在ビザのフィリピン人が配偶者ビザへの変更申請

日本人と国際結婚を行うフィリピン人のビザの手続きについて、国際結婚と配偶者ビザの申請をまとめて日本滞在期間のうちに行いたいというご相談がとても多いです。

希望される手続きの流れとしては、短期滞在ビザで来日して、国際結婚を行い、日本で配偶者ビザの申請を行いたいという流れでです。果たして短期滞在ビザの変更手続きはできるのでしょうか。

まず国際結婚とビザの申請についての流れについて基本的なことを説明します。

 

国際結婚を行っても外国人は日本の国籍は取得できません

国際結婚の手続きをおこなっても、それだけではお相手のフィリピン人は日本人にはなりません。

ときどき結婚すると戸籍にはいる、入籍という言葉を使うかたもいらっしゃいますが、それも古い言い方で結婚するとこれまでの戸籍から別に戸籍ができるというのが日本の戦後の制度です。

戸籍は日本人のみを対象としています。外国人がどんなに日本で長く暮らしても、たとえ永住ビザを取得しても決して戸籍はできません。

 

日本人のカップルが結婚を行うと、それぞれの親のもとから抜けて夫婦で新しい戸籍がつくられます。国際結婚の場合は、結婚しても日本人が親のもとから抜けて戸籍がつくられるだけで、外国人の戸籍は作成されません。

国際結婚をおこなうと、日本人の戸籍の配偶者の欄に外国人の名前、国籍、生年月日、結婚した旨が記載されます。フィリピン人の配偶者の名前が記載された戸籍は、日本側での国際結婚が成立した証明となります。

国際結婚手続きとビザの申請は別の手続き

国際結婚を行うだけで、夫婦が日本で一緒に暮らしていけるわけではありません。日本に住む外国人はすべてビザが必要です。

国際結婚を行い日本で暮らす夫婦は、国際結婚の手続きと日本で暮らすビザの手続きを行う必要があります。国際結婚が出来たとしても、ビザの申請で不許可になれば日本で暮らすことは出来ません。

手続きの順序は、まず国際結婚を行い、その後に配偶者ビザの手続きを行います。逆の順で配偶者ビザの申請を行い、その後で国際結婚を行うことは出来ません。入管で結婚した証明書を申請時に提出するからです。

国際結婚の手続きについて

国際結婚はそれぞれの国で法的に成立する必要があります。結婚式といっても、披露宴のように私的な集りで式をおこなっただけでは、法的に婚姻が成立していません。その国の法律にのっとった手続きを経て結婚を証明する書類を入手します。

日本で暮らす配偶者ビザの申請には、入管に、日本側の結婚の手続きが完了した証明として配偶者の記載がある戸籍謄本、フィリピン側での結婚を証明する書類の両方が必要です。

短期滞在ビザで日本に入国した場合は、これらの書類を取得するための手続きを効率的に進めなくてはなりません。

短期滞在ビザとは

短期間の日本滞在にのみ認められるビザです。90日、30日、15日以内の日のいずれか単位の滞在期間を与えられたビザです。その滞在期間の間に就労活動を行うことはできません。観光客や短期商用、知人、親族訪問のために日本に短期間滞在するビザです。短期間に滞在する目的ですので、基本的に延長はみとめられません。

 

短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更は本当に可能なの?

短期滞在ビザからの変更は可能かどうかについては、まず次に記載の法律を見てみましょう。

入管法20条3項の但し書き

「~(略)ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」

短期滞在ビザの変更は原則できません。ただしやむを得ない特別の事情に基づくものにかぎり可能です。

では「やむをえない特別の事情」とはどんな内容でしょうか。冒頭の「フィリピン人と国際結婚と配偶者ビザの申請をまとめて日本滞在期間のうちに行いたい」というのは該当するのでしょうか。

やむを得ない特別の事情とは

短期滞在ビザからの配偶者ビザへの変更で特別な事情に該当するものとして

・結婚して暮らしている

・妊娠している

 などがあります。

東京入管の場合ですと、変更の申請書を用意して申請窓口へもちこんでも、受理してくれないでしょう。なぜなら制度上短期滞在ビザは変更を認めていません。制度上、原則として、いったん帰国して改めて在留資格認定証明書交付申請を行うことになっているからです。

 

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続き

それでは変更手続きを行うときはどうすればいいのでしょうか。

特別な事情について窓口交渉が必要

変更申請を受理いただけるためには、申請書類一式をそろえて、入管で事前相談を行い、特段の事情を説明して申請することを認めてもらうことが必要です。

必ずしも受理していただける保証はありません。受理されない場合は、短期滞在ビザの期限内に帰国する必要があります。

また受理したあとに在留資格の変更についての審査があります。入管で受理してもらったからといってビザがもらえるとはかぎりません。不許可の場合も帰国する必要があります。

短期滞在ビザからの変更が原則出来ないことを踏まえ、帰国するリスクがあるということを理解したうえで進めていきます。

入管で窓口相談の結果、受理していただけることになれば90日の短期滞在ビザの場合、特例期間が適用され、短期滞在期限の満了日から2か月以内もしくは申請の結果が出るまでどちらか早い方まで短期滞在ビザで日本に在留が可能となります。

変更を希望する場合短期滞在ビザは90日

短期滞在ビザを取得するときに大事なことは、配偶者ビザへ変更を希望するフィリピン人は必ず90日の期間の短期滞在ビザを取得します。

短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行う方法

もう一つの方法として、短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請の手続きを行う方法があります。

90日の短期滞在ビザで入国して、在留資格認定証明書交付申請を行い滞在中に許可がでれば、取得した在留資格認定証明書と一緒に入管に行き、在留資格の変更申請をおこない配偶者ビザを取得する方法があります。

こちらも在留資格の変更申請が受理されれば短期滞在ビザで、短期滞在期限の満了日から2か月以内もしくは申請の結果が出るまでどちらか早い方まで短期滞在ビザで日本に在留が可能となります。

 

短期滞在ビザの在留期間90日は意外と短い

フィリピン人の国際結婚と配偶者ビザの申請について、書類の準備は意外と手間がかかります。

フィリピン大使館のホームページに記載している必要な書類を前もって確認したつもりでも実は全然必要なかったり、部数が違っていたりします。また細かい内容と思っていたことでも、書き違えると時には、やり直しとなります。

2024年1月現在フィリピン大使館への結婚の報告は予約制となっています。過去に予約が1か月先といった事例もありました。したがいできるだけ事前の準備が必要です。できるだけ早めに大使館に必要書類を確認することは非常に大事なことです。

ミスをしない国際結婚と配偶者ビザの申請準備のポイント

つまずきがちなのは

・フィリピン側の書類が要求どおりものが揃っていない

たとえばPSA発行の書類であるか、フィリピン外務省の認証があるかどうか

・申請に書類が不足している

などがあります。本国の両親などに依頼したりしますが、この場合に委任状が必要だったり、複雑な申請をもう一度最初から進めることとなり時間が非常にかかる可能性もあります。ましてフィリピン人がお住まいの地域によってはジプニーで10時間以上かけて申請に行くことになり、とても身体的にも精神的にも疲れてしまいます。

短期滞在の期間中にできるだけ迅速に準備を進めていかなければなりません。日本へ出発前にどれだけ準備が進められるかは、とても重要なことなのです。

サポートのご案内

当事務所は、国際結婚とビザ申請のサポートを専門にしている行政書士事務所です。短期滞在から配偶者ビザの申請のサポートについても注力して行っています。これまでのフィリピンの方の短期滞在での入国、配偶者ビザへの変更手続きの実績を踏まえて、準備を進めるにあたり、リスクや気を付けなければならないことをご説明しながら、わかりやすく丁寧にご説明することを心がけています。

よろしければご検討してみてください。

短期滞在ビザ

配偶者ビザ

 

 

 

[この記事の執筆者]

行政書士 山川鬪志

フィラール行政書士事務所 代表

専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化許可申請

保有資格:申請取次行政書士

認定コンプライアンス・オフィサー

 

行政書士は法律により、守秘義務がありますので安心してご相談してください。

 

 

 

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