短期滞在ビザは、短期商用、親族訪問、知人訪問などを目的としたビザです。婚約者を日本によびよせ婚姻手続きを進める場合などに使われます。一度不許可となると同じ理由ですと6ヶ月以内は申請が受理されません。したがい確実にビザを取らなくてはなりません。短期滞在ビザの概要と取得までの手続きの流れを専門家がご説明いたします。
短期滞在ビザ
人の国際交流を活発にして、日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられています。在留期間は90日、30日、15日のものがあります。
短期滞在ビザが不要な国
日本の滞在が90日以内で、報酬を得る活動を行わない場合は、ノービザで入国できる国があります。ノービザ入国の場合、日本に滞在できる期間は国によって上限が異なります。
※以前はノービザ入国が可能だった国でも、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、一部の国・地域を除き、ビザ免除措置を2020年8月末日まで一時的に停止しています。(2020年8月現在 外務省情報)
短期滞在ビザが必要な国
※のノービザ停止措置によるもの以外について記載します。
現在短期滞在ビザが必要な国は、中国、ベトナム、インド、インドネシア、フィリピン、モンゴル、ラオス、ロシア、CIS諸国、カタールなどといった国々で、これ以外の国でも対象となっている国があります。最新の情報を外務省などから確認すると良いでしょう。(2020年8月現在 確認)
短期滞在ビザの注意点
短期滞在ビザを持つ外国人は、日本で就労活動を行うことはできません。また資格外活動許可も原則許可されません。
取得までのながれ
ビザの取得までの流れです。
日本側の資料準備
招へい人と身元保証人の必要な書類を準備します。書類が集まったら日本へ来る外国人の所へ送付します。申請人とは日本にくる外国人の方です。
招へい人と身元保証人は一緒の方でも構いません。婚約者を呼ぶ場合は、夫/妻となる日本人がなります。
外国側の資料の準備
申請人が必要な書類を準備して、日本からの書類とともにお住まいの国にある日本大使館を訪れてビザの申請を行います。
ビザの取得
申請内容に問題が無い場合、審査期間はおおむね1週間です。
申請人本人が大使館に行き短期滞在ビザの発給を受けます。
来日
発給後3カ月が有効期限です。有効期限の延長はできません。3カ月以内に日本へ入国します。さらにビザ自体が持つ日本での滞在期限がありますので注意してください。
必要な書類
各国によって必要な書類がそれぞれ異なります。
また商用、親族・知人訪問等の目的とするビザによっても準備する書類が異なります。外国人の方がお住まいの国にある日本大使館のホームページで最新の情報を確認してください。
短期滞在ビザもしっかりサポート
婚約者を呼び寄せる短期滞在ビザは、確実に取得しなければなりません。ここで重要なのは、しっかり理由書を作成することです。申請書類のプロフェッショナルの行政書士に依頼するのが結局は早道だったとお客様からよくお伺いします。不明なところなどございましたら一人でお悩みにならず専門家への御相談をお勧めします。ファーストベース行政書士事務所は短期滞在ビザ申請のサポートから婚姻手続きのコンサルティング、そしてお二人が日本で暮らすため、外国人の配偶者の方の在留資格(配偶者ビザなど)の取得サポートまで国際結婚のご支援を行っています。不安なことやご心配事がありましたら、当事務所まで御電話、または下にあるお問い合わせフォームから連絡をいただけますようお願います。