イギリス人との国際結婚
結婚に関するイギリスの法・制度
婚姻適齢年齢
イングランドとウェールズの最低年齢は18歳、親の同意があれば16歳です。
スコットランドでは、最低年齢は16歳です。
日本から先に結婚手続きを行う場合
イギリス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」
・日本にある大使館ではイギリス人の「婚姻要件具備証明書」CNI(Certificate of No Impediment)は 発行されなくなりました。
・日本の大使館に行き、領事の前で宣誓供述 を行い、Affirmation/Affidavit of Marital Status(婚姻届の宣誓書)を入手します。Affidavit of Marital Statusとは宗教的宣誓です。
・領事部へ事前にアポイントメントが必要です。配偶者の英国人の方だけの訪問で構いません。また証人を用意する必要はありません。
必要な書類
・パスポート
・IDカード
・現住所を証明するもの(3カ月以内の公共料金の請求書など)
・出生証明書の原本(両親のフルネームと母親の旧姓が記載あること)
日本側の婚姻手続き
市町村役場に婚姻届けを提出します
必要な書類
・イギリス人の宣誓供述書(Affirmation/Affidavit of Marital Status)
・イギリス人配偶者のパスポート
・イギリス人配偶者の出生証明書(birth certificate)
・日本人の戸籍謄本
・上記イギリス人の宣誓供述書と出生証明書の和訳
市町村役場により必要な書類が異なる場合がありますので、かならず事前に提出する役場に
必要な書類を確認してください。
外国側の婚姻手続き
英国側での届けは特に必要ありません。
外国で先に結婚手続きを行う場合
イギリス側での婚姻手続き
・結婚式の場所を決めます。
・地元の登記所( local register office )で婚姻する意思がある旨の法的な「申告」を行い署名します。
これらを「通知あたえる」(giving notice)といいます。結婚式の29日前までに行う必要があります。通知後12カ月以内に結婚式を行う必要があります。
■必要な書類
・パスポート
・出生証明書
・身分証明書
・住所証明(有効な運転免許証、最近の公共料金の請求書など)
・ビザ(結婚ビジタービザ)フィアンセビザともいわれています。
そのほか写真など必要との情報もありますので、事前に申告に訪問する登記所に問い合わせしてください。
結婚式
結婚式は「市民式: civil ceremony 」と「宗教式:religious ceremony」があります。
「宗教式」 登録された宗教的建物であれば結婚式は開催が可能です。
権限のある宗教聖職者が出席しなくてはなりません。そこでは結婚登記を行います。
「市民式」結婚式は自治体が認めた登記式場(register officeany)で行います。ホテルや大邸宅などもあります。
登記係(registrar)が式を執り行います。登記係は、式場側で準備してもらうか、ご自身で準備するも可能です。最低二名の証人が必要です。式の後、当事者両名と登記官の署名、および証人二名の署名がされます。その後に結婚証明書(marriage certificate)が入手できます。
日本側での手続き
日本側での婚姻手続きは、イギリスにある日本大使館に郵送などで提出します。
必要な書類
・婚姻届
・婚姻証明書原本:(Register Office発行のCertified Copy of Marriage Certificate)
・上記の和訳文
・日本人の戸籍謄(抄)本 (日本国籍者のみ)
・パスポート(イギリス人の場合は和訳したものが必要)
届出により、日本側の婚姻手続きも完了です。
注意してください
どちらの国を先に進める場合にも、大使館や登記所、日本の市町村役場等に事前に準備する資料の確認を行ってください。制度変更や地域によって異なる場合があります。
(2020年4月26日現在確認できた情報で作成)