台湾の方が日本人と結婚して日本に住む場合、日本人配偶者などの在留資格を取得する必要があります。配偶者ビザとよく呼ばれますが、このビザを取得するには、双方の国で婚姻が法律上成立していなければなりません。年齢とか再婚禁止期間といった婚姻が可能な法的な条件は国により異なります。
台湾のかたの国際結婚手続き・届出や準備する書類のコンサルティングと日本で暮らす配偶者ビザの申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所が説明します。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻手続きでとても大事な書類
国際結婚の手続きでまず取得を考えなくてはならない重要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。
日本人同士の婚姻の場合は、必要な書類は婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが、国際結婚となると少し話が異なってきます。日本人ですと戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも用意に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人。結婚できる人なのかしら?」をなるわけです。もちろん、そんなことは言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。
日本人の婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
台湾の方との国際結婚の手続き
台湾と日本には大使館が存在しません。大使館に相当する機関がそれぞれの国に存在します。
・日本の大使館に相当する所:公益財団法人日本台湾交流協会 台北 高雄にあります。
・台湾の大使館に相当する所:東京・大阪・福岡・札幌・横浜・那覇に代表処と弁事処と分処があります。
台湾は日本と同じように戸籍制度があります。また印鑑の制度もあります。
日本で婚姻手続きを先に進める場合
台湾の方の婚姻要件具備証明書の準備を中心に考えると理解しやすいと思います。
手続きの流れ
①台湾の方の戸籍謄本を取得
日本側での婚姻届と一緒に提出する婚姻要件具備証明書を取得するために台湾の方の戸籍謄本を取得します。台湾は戸籍制度があります。戸籍は戸政事務所というところで入手します。日本人が直接いっても取得できません。
方法は2つあります。
(1) 台湾人の配偶者が現地で取得する
(2) 台湾人の配偶者が代理人に取得してもらう
親戚でも友人でも構いませんが、日本でいう「委任状」のようなイメージの「授権証」が必要です。
②台湾の方の婚姻要件具備証明書を入手
台北駐日経済文化代表処へ行き申請します
用意するもの
台湾の方
・パスポート
・戸籍謄本(①で取得したもの)
③ 日本側の婚姻届けの提出
市町村役場へ婚姻届けを提出します
用意するもの
台湾の方
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(和訳も)
- 台湾の戸籍謄本(和訳も)
日本の方
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証明書
④台湾側での婚姻手続き
日本にある代表処で手続きを行うかあるいは夫婦で台湾に行き市役所へ提出します。代理での提出も可能です。
用意するもの
- 日本の戸籍謄本
反映されるまで、しばらくかかります。
日本の戸籍謄本は、2部用意(在留ビザ申請の場合は、もう1部)します。中文訳も用意します。代表処で認証をうけます。
- 台湾の戸籍謄本
この台湾の戸籍謄本は未婚の状態のものです。
- それぞれのパスポート
- 日本人の「中文姓名声明書」
代表処で申請します。「中文姓名声明書」とは台湾の戸籍謄本にのせるための中国語の氏名です。
- それぞれの印鑑
台湾の方は姓名がはいっているもの 日本人の方は実印です。
以上で手続きが完了です。婚姻証書を取得します。
台湾で婚姻手続きを先に進める場合
日本の方の婚姻要件具備証明書の準備を中心に考えると理解しやすいです。
手続きの流れ
①日本人の戸籍謄本を市町村役場で取得
本籍地で戸籍謄本を取得します。郵送でも対応できます。
②台湾で「婚姻要件具備証明書」を入手
日本台湾交流協会台北事務所または高雄事務所にて入手します。
用意するもの
- 戸籍謄本
- パスポート
③ 「婚姻要件具備証明書」の認証
台湾の外交部領事事務局で認証を受けます。認証には約2日かかります。
④婚姻届けの提出
お二人そろって台湾の市役所に提出します。
用意するもの
- 「結婚書約」
婚姻届のことです。
- 認証済「婚姻要件具備証明書」
提出したら結婚証明書「婚姻証書」を取得します。
⑤日本側での婚姻手続き
用意するもの
- 台湾の戸籍謄本 1 通
婚姻手続済で配偶者が記載のもの。日本語訳をつけます。
- 婚姻証書
台湾市役所で発行した結婚証明書です。日本語訳をつけます。
- パスポート
- 日本人の印鑑
これで手続きは完了です。
法令などの改正による手続きの変更で、必要書類が急遽変更になったり、両国の提出先によって必要書類が異なる場合があります。資料を集める前に市町村役場、代表処、協会にご確認することをお勧めいたします。その後の準備の日程が早くなる可能性があります。
台湾の方との国際結婚をされて、お二人で日本で過ごす場合は在留のための在留資格の取得が必要となります。複雑な婚姻手続きの後で、在留許可の入管への申請手続きは書類を集める労力が大変だと思います。
配偶者ビザの申請について
大事なことは2つです。一つ目は「偽装結婚」でないことの証明。二つ目は日本でお二人が末永く結婚生活を維持できることを家計面で証明すること。収入面の証明です。そのほかにもいくつかありますが、この2つは重要なポイントです。しっかりと書類で証明していく必要があります。
以下は当事務所での配偶者ビザのサポートの流れの紹介です。
サポートについては、よろしければご検討いただけますと幸いです。
国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |