(2023年11月更新)
台湾は戸籍制度があります。台湾の戸籍は日本の戸籍に住民票が一緒になったものをイメージすると良いでしょう。身分の登録と住民登録(転籍登記)を併せ持っている戸籍制度です。日本の戸籍制度とは少し異なっていますね。また台湾には印鑑の制度もあります。
台湾のかたの国際結婚手続きや日本で暮らす配偶者ビザの申請サポートを行っているファーストベース行政書士事務所が解説します。
婚姻要件具備証明書とは
台湾の方が日本人と結婚して日本に住む場合、日本人配偶者などの在留資格を取得する必要があります。配偶者ビザとよく呼ばれますが、このビザを取得するには、双方の国で婚姻が法律上成立していなければなりません。年齢とか再婚禁止期間といった婚姻が可能な法的な条件は国により異なります。
婚姻手続きでとても大事な書類
国際結婚の手続きでまず取得を考えなくてはならない重要な書類が「婚姻要件具備証明書」です。何それ。と疑問に思う方もいると思います。この書類が結婚の手続きにとても重要な書類なのです。
その書類いったい何もの?と疑問に思う方もいると思います。
日本人同士の婚姻の場合は、必要な書類は婚姻届けと本籍地が異なる方の戸籍謄本の提出程度なのですが、国際結婚となると少し話が異なってきます。日本人ですと戸籍謄本をみれば、届出の方について結婚の要件が備わっていることが役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても「何この人。結婚できる人なのかしら?」となるでしょう。おそらく、そんなことは言わないと思いますが。
国際結婚手続きにおいて、これを公的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。つまり婚姻要件具備証明書とは、その国の法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです。
たとえば日本人の婚姻要件具備証明書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載となっています。
台湾の方との国際結婚の手続き
台湾と日本には大使館が存在しません。大使館に相当する機関が、お互いの国に設けられています。
台北駐日経済文化代表処について
中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口が台北駐日経済文化代表処という機関です。大使館に相当するところです。また日本の台湾にある機関も日本大使館ではなく、日本台湾交流協会と呼ばれる機関です。
所在地 | ||
・日本の大使館に相当する機関 | 公益財団法人日本台湾交流協会 | 台北
高雄 |
・台湾の大使館に相当する機関 | 台北駐日経済文化代表処・弁事処・分処 | 東京
大阪 福岡 札幌 横浜 那覇 |
それぞれの代表処と弁事処と分処は管轄している都道府県は次の通りです。
台北駐日経済文化代表処 | 東京都、新潟県、長野県や山梨県など東日本の各県(神奈川県、静岡県除く) |
台北駐日経済文化代表処 横浜分処 | 神奈川県と静岡県 |
台北駐大阪経済文化弁事処 | 大阪府、京都府、富山県、岐阜県、愛知県以西の四国ふくむ西日本各県(九州、沖縄県のぞく) |
台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処 | 九州各県 |
台北駐日経済文化代表処 札幌分処 | 北海道 |
台北駐日経済文化代表処那覇分処 | 沖縄県 |
台湾で婚姻手続きを先に進める場合
日本の方の婚姻要件具備証明書の準備を中心に考えると理解しやすいです。
手続きの流れ
①日本人の戸籍謄本を市町村役場で取得
本籍地で戸籍謄本を取得します。郵送による依頼で取得できます。
➁日本で
②台湾で「婚姻要件具備証明書」を入手
台湾に渡航して、日本台湾交流協会台北事務所または高雄事務所にて日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得、中国語への翻訳してもらいます。
用意するもの
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③ 「婚姻要件具備証明書」の認証
台湾の外交部領事事務局で認証を受けます。認証には約2日かかります。
④婚姻届けの提出
お二人そろって台湾の市役所に提出します。
用意するもの
婚姻届のことです。
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提出したら結婚証明書「婚姻証書」を取得します。
⑤日本側での婚姻手続き
日本の役所で婚姻手続きを行います。婚姻届と次の書類を提出します。
用意するもの
婚姻手続済で配偶者が記載のもの。日本語訳をつけます。
台湾市役所で発行した結婚証明書です。日本語訳をつけます。
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これで手続きは完了です。
手続きのまとめ(台湾が先の国際結婚手続き) |
①日本人の婚姻要件具備証明書を取得
➁台湾の市役所に婚姻届を提出 ③台湾の婚姻証書を入手 ④日本の役所で婚姻届けを提出 |
日本で婚姻手続きを先に進める場合
台湾の方の婚姻要件具備証明書が必要です。この書類の準備を中心に考えると理解しやすいと思います。日本から先に進める方が比較的スムーズになるでしょう。
手続きの流れ
①台湾の戸籍謄本を取得
日本側での婚姻届と一緒に提出する婚姻要件具備証明書を取得するために台湾の方の戸籍謄本を取得します。台湾は戸籍制度があります。戸籍は戸政事務所というところで入手します。日本人が直接いっても取得できません。
方法は2つあります。
(1) 台湾人の配偶者が現地で取得する
(2) 台湾人の配偶者が代理人に取得してもらう
親戚でも友人でも構いませんが、日本でいう「委任状」のようなイメージの「授権証」が必要です。
②台湾の方の婚姻要件具備証明書を入手
台北駐日経済文化代表処へ行き申請します。
用意するもの
台湾の方 ・パスポート ・戸籍謄本(①で取得したもの) |
③ 日本側の婚姻届けの提出
市町村役場へ婚姻届けを提出します
用意するもの
台湾の方
台湾戸籍は全戸(現戸全戸)のものを用意します。 日本の方
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④台湾側での婚姻手続き
日本にある代表処で手続きを行うかあるいは夫婦で台湾に行き市役所へ提出します。代理での提出も可能です。
用意するもの
反映されるまで、しばらくかかります。
この台湾の戸籍謄本は台湾の方が未婚の状態になっている戸籍謄本です。
代表処で申請します。「中文姓名声明書」とは台湾の戸籍謄本にのせるための中国語の氏名です。
台湾の方は姓名がはいっているもの 日本人の方は実印です。 |
以上で手続きが完了です。婚姻証書を取得します。
手続きのまとめ(日本が先の国際結婚手続き) |
①台湾人の婚姻要件具備証明書を取得
➁日本の役所に婚姻届を提出 ③日本での結婚記載のある日本の戸籍謄本を入手 ④台湾の役所で婚姻届けを提出 |
法令などの改正による手続きの変更で、必要書類が急遽変更になったり、両国の提出先によって必要書類が異なる場合があります。資料を集める前に市町村役場、代表処、協会にご確認することが大事です。その後の準部が効率的に進みます。
台湾の方との国際結婚をされて、お二人で日本で過ごす場合は在留のための在留資格の取得が必要となります。台湾での結婚した証明「婚姻証書」と日本での結婚したことの記載がある「戸籍謄本」がそろったらいよいよ配偶者ビザの申請となります。
配偶者ビザの申請について
大事なことは2つです。一つ目は「偽装結婚」でないことの証明。二つ目は日本でお二人が末永く結婚生活を維持できることを家計面で証明すること。収入面の証明です。そのほかにもいくつかありますが、この2つは重要なポイントです。しっかりと書類で証明していく必要があります。
短期入国から配偶者ビザへの在留資格変更許可申請について
短期滞在(査証免除)で入国している台湾の方で、すでに結婚している、日本滞在中に結婚が成立した方については配偶者ビザへ変更が可能な場合があります。
以下は当事務所での配偶者ビザのサポートの流れの紹介です。よろしければご検討してみてください。
国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)
日本で暮らす台湾の方
日本で暮らす台湾の方の人口
令和5年6月末で60,220人の台湾の方が日本で暮らしています。 令和元年に64,773人でしたがそれ以降5万人台で推移していましたが、4年ぶりに6万人台にもどりました。 (出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数についてより数値を引用) |
都市別の人口では、首都圏に全体の57%の方が在住しています。
西日本では、大阪、兵庫併せて14%となっています。
2022年12末 台湾人の都市別在留人口
単位:人 | |
総数 | 57,294 |
東京都 | 20,123 |
大阪府 | 6,070 |
神奈川県 | 5,630 |
千葉県 | 3,627 |
埼玉県 | 3,243 |
兵庫県 | 2,089 |
愛知県 | 2,030 |
(出入国在留管理庁 在留外国人統計データより 弊所にて表を作成)
[この記事の執筆者]
行政書士 山川鬪志 ファーストベース行政書士事務所 代表 専門業務:ビザ(在留資格)申請、帰化申請 保有資格:申請取次行政書士 |