スイス人の方との結婚手続き
スイス人の方と御婚約おめでとうございます!
国際結婚の手続きを調べているのでしょうか。
そうすると、おそらく様々なwebサイト、いろんな方のブログなどをお読みになって情報を収集されているのでしょうか。調べているのは、手続きでしょうか。順番でしょうか。ひとりで調べていくと、なんだか大変だなぁと感じませんでしたか。どちらの国から結婚手続きを進めるにしても、たくさん準備する事があって混乱していませんでしょか。
スイスは少し他の国よりも複雑な手続きですが、順を追っていけば、おそらく理解が深まるかもしれません。
それでは、婚姻の手続きについて日本から先に行う場合とスイスから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。
婚姻手続きの重要な書類
国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。
お互いが日本人の場合は、婚姻届けを書いて役所に提出で手続きは完了ですが、国際結婚となると、かなり話が違ってきます。
日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。
国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。
「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。
似ているようですが、独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明に利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。
日本から先に結婚手続きを行う場合
スイスの結婚手続き場合は、少し複雑なので書類入手まで、時間がかかる場合があります。時間に余裕をもって進めた方が良いでしょう。
スイス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて
日本の役場に提出するためには、スイス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」が必要です。
この書類を入手するためには、スイス大使館、総領事館で“婚姻要件具備証明書発行のための申請書”及び“婚姻要件に関する宣言書”を記入提出します。この時「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要です。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得
戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で,作成・発行できます。
申請時に用意する書類等
・申請書
・日本人の戸籍謄本(抄本)
・日本人のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
・認印
翌日以降に発行されます。
スイス人の「婚姻要件具備証明書」取得
《スイス人が日本に居住している場合》
スイス大使館でスイス人の「婚姻要件具備証明書」の発行申請を行います。
スイス人の方が用意する書類
・パスポート
・住民票
・身分証明書 スイスの身分事項証明書:Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)
日本人が用意する書類
・日本人の婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本
・住民票
以上は外務省でアポスティーユを受けた書類で用意します。
・パスポート
スイスに住んでいる場合は居住地の戸籍役場に申請します。
申請があってから手元に婚姻要件具備証明書が届くまで2~3カ月かかります。
日本側の婚姻手続き
市町村役場へ行き、婚姻届を提出します。
必要な書類
提出先の自治体によって、異なる場合があります。あらかじめ電話で必ず確認してください。
■日本人の方が用意する書類など
・婚姻届
■スイス人の方が用意する書類など
・スイス人の婚姻要件具備証明書
・婚姻要件具備証明書の翻訳文
・スイス人の出生証明書
・出生証明書の翻訳文
・パスポート
・在留カード
スイス側の婚姻手続き
日本の役場へ婚姻届け提出後、役場で婚姻届受理証明書を入手します。この文書に外務省でアポスティーユをつけてスイス大使館へ提出します。これでスイス側への婚姻が登録され、婚姻手続きも完了です。
スイスで先に結婚手続きを行う場合
日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手
戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で申請、入手します。
申請時に用意する書類等
・申請書
・日本人の戸籍謄本(抄本)
・日本人のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
・認印
翌日以降に発行されます。
スイス側での婚姻手続き
あなたが現在日本にお住まいでしたら、婚姻手続きは日本のスイス大使館・総領事館から始まります。すでにスイスに住んでいる場合は、現地の戸籍役場への申請となります。
日本のスイス大使館・領事館での手続き
スイス大使館・領事館へ行き「婚姻締結の準備のための申請書」と「婚姻要件に関する宣言書」を作成、提出します。お相手のスイス人が現地に住んでいる場合など、日本人の方一人で大使館に申請しても構いません。
■スイス人の用意する書類
・スイス人申請者のパスポート
・スイスの身分事項証明書:Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil
■日本人の用意する書類
・戸籍謄本
・住民票
・婚姻要件具備証明書
上記の書類は外務省でアポスティーユつけて提出します。
・日本人申請者のパスポート
日本人の方が一人で訪問の場合
・スイス人の方のパスポートのコピー:写真と氏名、本籍地などの入ったページ
・スイス人の方の出生地、現住所わかるものを用意
・現地での手続き
・挙式の実施
結婚準備申請について現地のお相手の方に、承認の連絡後、挙式の予約を行います。
挙式は市民婚の場合は、居住地の民事登録事務所に行います。
挙式後、婚姻証書を婚姻地の戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)で入手します。
日本側での手続き
スイスにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。
スイス大使館で手続きを行う場合
用意する書類
・婚姻届
・婚姻証書
・婚姻証書の日本語訳文 様式あり
・
・戸籍謄(抄)本(日本人につき)
・婚姻証明書(原本)、その日本語訳文
・外国人配偶者のパスポート、その日本語訳文
・戸籍謄本
・パスポート
・滞在許可証
これで日本側の手続きも完了します。
専門家にお任せください。
いかがでしたか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請が慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。
日本で一緒に暮らす事を決めたとき、この後にさらに大きな手続きが待っています。
スイス人のお相手の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。
日本に住むためのビザが必要です。またすでに持っていても変更をなる場合もあります。この申請は婚姻手続きよりも、おそらく大変だと思います。
そしてお二人に、手続きに関し、気になる事やお悩み事がある場合は、なんとかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが、「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。
ぜひ日本で暮らすためのビザ取得の専門家、ファーストベース行政書士事務所まで御相談してください。
日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんあると思います。ぜひ貴重なお時間ですのでビザの申請は専門家にお任せください。ご連絡をお待ちしています。