スイス人の方との国際結婚 婚姻手続きと申請書類

スイス人の方と御婚約おめでとうございます!日本でスイス人と一緒に暮らす配偶者ビザの取得にはスイスと日本の両方の国で結婚が法的に成立していることが条件の一つです。スイスから先に結婚を行うか、日本から先に結婚を行うかは、それぞれの状況によって異なります。

 

スイス人の方との結婚手続き

スイスは少し他の国よりも少し複雑な手続きです。次のコラムに書いてあるところが特徴的な点です。これらを押さえておけば理解が深まるかもしれません。

スイス人との結婚を日本方式で行う場合 

スイス人の婚姻要件具備証明書が必要ですが、スイス人の婚姻要件具備証明書を大使館で取得するための提出書類として日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。ややこしいですね。

スイス人との結婚をスイス方式で行う場合

日本人がスイスに行く前に日本にあるスイス大使館へ行き書類を書く必要があります。

それでは、婚姻の手続きについて日本から先に行う場合とスイスから先に行う場合とそれぞれを説明していきます。

 

婚姻手続きの重要な書類

国際結婚の手続きを進める時に、まず準備を考えなくてはならない書類が「婚姻要件具備証明書」です。「何それ?」と疑問に思う方もいると思います。確かになかなか聞いたことがない書類だと思います。

お互いが日本人の場合には、婚姻届を記入して役所に提出で手続きは完了です。国際結婚の場合は、少し話が違ってきます。記載の外国人が果たして法律上結婚できるかどうか。結婚できることを証明する書類がないと役所の人は手続きを受け付けることができません。

日本人の方は戸籍謄本をみれば、結婚の要件が役所の方にも容易に判断がつきますが、いきなり外国の方が婚姻届をもって役所に行っても役所の人は、「この人、一体どういう方。結婚出来る方?」をなるわけです。

国際結婚手続きにおいて、これを法的に証明するのが「婚姻要件具備証明書」なのです。

日本人の婚姻要件具備証明書を請求すると、その文書には「独身であって、かつ婚姻能力を有し相手方と結婚するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する」といった記載があります。

独身証明書とは違います。日本の市町村役場で、独身証明書の発行もあります。こちらは結婚相談所などに入会するための証明など利用されているようです。混同されないよう気を付けた方が良いでしょう。

日本から先にスイス人と結婚手続きを行う場合

スイスの結婚手続きについてスイス側の書類入手に時間がかかることがあります。時間に余裕をもってスケジューリングを行った方が良いでしょう。

スイス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」ついて

日本の役場に提出するためには、スイス人配偶者の「婚姻要件具備証明書」が必要です。この書類を入手するためには、スイス大使館・総領事館で“婚姻要件具備証明書発行のための申請書”及び“婚姻要件に関する宣言書”を記入提出します。この時「日本人」の婚姻要件具備証明書が必要です。

日本人の婚姻要件具備証明書の取得

戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で,作成・発行できます。

申請時に用意する書類等

  • 申請書
  • 日本人の戸籍謄本(抄本)
  • 日本人のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
  • 認印

 

翌日以降に発行されます。

スイス人の「婚姻要件具備証明書」の取得

《スイス人が日本に居住している場合》
スイス大使館でスイス人の「婚姻要件具備証明書」の発行申請を行います。

スイス人の方が用意する書類

  • パスポート
  • 住民票
  • 身分証明書

スイスの身分事項証明書:Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil)

日本人が用意する書類

  • 日本人の婚姻要件具備証明書
  • 戸籍謄本
  • 住民票

以上は外務省でアポスティーユを受けた書類で用意します。

  • パスポート

スイスに住んでいる場合は居住地の戸籍役場に申請します。

申請があってから手元に婚姻要件具備証明書が届くまで2~3カ月かかります。

日本側の婚姻手続き

市町村役場へ行き、婚姻届を提出します。

必要書類

提出先の自治体によって、異なる場合があります。あらかじめ電話で必ず確認してください。

日本人の方が用意する書類など

  • 婚姻届

スイス人の方が用意する書類など

  • スイス人の婚姻要件具備証明書
  • 婚姻要件具備証明書の翻訳文
  • スイス人の出生証明書
  • 出生証明書の翻訳文
  • パスポート
  • 在留カード

スイス側の婚姻手続き

日本の役場へ婚姻届け提出後、役場で婚姻届受理証明書を入手します。この文書に外務省でアポスティーユをつけてスイス大使館へ提出します。これでスイス側への婚姻が登録され、婚姻手続きも完了です。

 

スイスから先に国際結婚手続きを行う場合

日本人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を入手

戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局で申請、入手します。

申請時に用意する書類等

  • 申請書
  • 日本人の戸籍謄本(抄本)
  • 日本人のパスポート又は運転免許証等の身分証明書
  • 認印

翌日以降に発行されます。

スイス側での婚姻手続き

あなたが現在日本にお住まいでしたら、婚姻手続きは日本のスイス大使館・総領事館から始まります。すでにスイスに住んでいる場合は、現地の戸籍役場への申請となります。

日本のスイス大使館・領事館での手続き

スイス大使館・領事館へ行き「婚姻締結の準備のための申請書」と「婚姻要件に関する宣言書」を作成、提出します。お相手のスイス人が現地に住んでいる場合など、日本人の方一人で大使館に申請しても構いません。

スイス人の用意する書類

  • スイス人申請者のパスポート
  • スイスの身分事項証明書

Personenstandsausweis/Certificat individuel d’état civil

日本人が用意する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 婚姻要件具備証明書

上記の書類は外務省でアポスティーユつけて提出します。

  • 日本人申請者のパスポート

日本人の方が一人で訪問の場合

  • スイス人の方のパスポートのコピー:写真と氏名、本籍地などの入ったページ
  • スイス人の方の出生地、現住所わかるものを用意

 

現地での手続き

  • 挙式の実施
    結婚準備申請について現地のお相手の方に、承認の連絡後、挙式の予約を行います。
    挙式は市民婚の場合は、居住地の民事登録事務所に行います。
    挙式後、婚姻証書を婚姻地の戸籍役場(Zivilstandsamt/Etat civil)で入手します。

日本側での婚姻手続き

スイスにある日本大使館もしくは日本の市町村役場に提出します。

スイス大使館で手続きを行う場合

用意する書類

  • 婚姻届
  • 婚姻証書
  • 婚姻証書の日本語訳文
  • 外国人配偶者のパスポート、その日本語訳文
  • 戸籍謄本
  • パスポート
  • 滞在許可証

これで日本側の手続きも完了します。

スイス人の配偶者ビザの取得は専門家にお任せください。

いかがでしたか。
婚姻手続きは時間がかかります。役所へ申請が慣れていない方が行うと、一日仕事になったり、二度手間になったりと、ずいぶん効率がわるくなるかもしれませんね。

日本で一緒に暮らす事を決めたとき、この後にさらに大きな手続きが待っています。
スイス人のお相手の方が日本で暮らすためのビザの手続きですね。

スイス人の方が日本に住むためのビザが必要です。またすでに持っていてもビザの変更をなる場合もあります。

ビザの申請は婚姻手続きよりも大変だと思います。またお二人に、ビザの申請手続きに関し、気になる事やお悩み事がある場合は、何とかご自身だけで対応しようとする方もいらっしゃいますが結局「うまくいかない」、つまり許可されないことが少なからずあります。

日本で夫婦一緒に暮らすとなると、準備することがたくさんあると思います。貴重なお時間を有効に活用するために配偶者ビザの取得申請を、専門家にお任せするのは良い方法だと思います。

 

以下はファーストベース行政書士事務所での配偶者ビザ取得のサポート内容と申請までの流れを説明しています。

よろしければご検討してみてください。

国際結婚ビザ | ファーストベース行政書士事務所 (firstbase.info)

 

 

 

免責事項

         

業務に関するご質問や無料相談のご予約は、お電話・メールにて承っております。

メールでのお問い合わせ・相談のご予約

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    ウェブからの無料相談のご予約は、希望日時をご入力ください。

    ご相談日時(第一希望) 希望時間:

    ご相談日時(第二希望) 希望時間:

    ご相談日時(第三希望) 希望時間:

    ご希望の相談場所

    ★外国人が日本で暮らすビザ(在留資格)についてのご相談は無料相談 有料相談いずれかをご指定ください。(必須)
    ・無料相談:60分 0円  
    当事務所でのサポート内容の説明や料金およびお客様の状況をお伺いして、帰化や在留資格の申請について許可の難易度や可能性について、ご説明いたします。

    ・有料相談:30分 5000円
    申請書類の内容、手続きについて不明点や心配な所を相談したい場合。

    ※先約などでご希望に沿えないときは、新たな日時をご提案させていただく場合があります。

    ご相談内容(必須)
    例:国際結婚について、 帰化について、就労ビザについて、お客様について (私は~が心配です)など

    ページトップへ戻る